条文目次 このページを閉じる


○京都市歴史的風致形成建造物の標識に関する規則
令和3年3月12日規則第69号
京都市歴史的風致形成建造物の標識に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第14条第2項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の記載事項)
第2条 標識には、「歴史的風致形成建造物」及び「京都市」の文字を記載するものとする。
(標識の設置場所)
第3条 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる