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区域 | 建築物 |
A地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックス (3) 日刊新聞の印刷所 (4) ナイトクラブ (5) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に付属するもので建築基準法施行令第130条の8に定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。) (6) 自動車教習所又は畜舎でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |
B地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供するもの又はカラオケボックスでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (2) 日刊新聞の印刷所 (3) ナイトクラブ (4) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に付属するもので建築基準法施行令第130条の8に定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。) |
区域 | 建築物 |
A地区 | (1) 建築物の敷地の全部がA地区内にあって、次のアからエまでに掲げるもの ア 文化芸術用途のみに供する建築物であって、次のいずれかに該当するもの (ア) 敷地面積が1,000平方メートル以上であること。 (イ) 建築物の床面積の合計が敷地面積に上限値2を乗じて得た面積以下であること。 イ 賑わい創出用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が敷地面積に上限値3を乗じて得た面積以下であるもの ウ その他用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が敷地面積に上限値4を乗じて得た面積以下であるもの エ アからウまでの建築物以外の建築物であって、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合にあっては次の(イ)及び(ウ)に、敷地面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては次のいずれにも該当するもの (ア) 床面積の合計が敷地面積に上限値2を乗じて得た面積以下であること。 (イ) 賑わい創出用途面積及びその他用途面積の合計が敷地面積に上限値3を乗じて得た面積以下であること。 (ウ) その他用途面積が敷地面積に上限値4を乗じて得た面積以下であること。 (2) 建築物の敷地が文化芸術地区の内外にわたるものであって、次のアからエまでに掲げるもの ア 文化芸術用途のみに供する建築物であって、次のいずれかに該当するもの (ア) 敷地面積が1,000平方メートル以上であること。 (イ) 建築物の床面積の合計が文化芸術地区内に属する部分の敷地面積に上限値2を乗じて得た面積と文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積との合計以下であること。 イ 賑わい創出用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が次に掲げる面積の合計以下であるもの (ア) 文化芸術地区内に属する部分の敷地面積に上限値3を乗じて得た面積 (イ) 文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積 ウ その他用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が次に掲げる面積の合計以下であるもの (ア) 文化芸術地区内に属する部分の敷地面積に上限値4を乗じて得た面積 (イ) 文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積 エ アからウまでの建築物以外の建築物であって、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合にあっては次の(イ)及び(ウ)に、敷地面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては次のいずれにも該当するもの (ア) 床面積の合計が文化芸術地区内に属する部分の敷地面積に上限値2を乗じて得た面積と文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積との合計以下であること。 (イ) 賑わい創出用途面積及びその他用途面積の合計が文化芸術地区内に属する部分の敷地面積に上限値3を乗じて得た面積と文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積との合計以下であること。 (ウ) その他用途面積が文化芸術地区内に属する部分の敷地面積に上限値4を乗じて得た面積と文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積以下であること。 |
B地区 | (1) 建築物の敷地の全部がB地区内であって、次のアからエまでに掲げるもの ア 文化芸術用途のみに供する建築物であって、次のいずれかに該当するもの (ア) 敷地面積が1,000平方メートル以上であること。 (イ) 建築物の床面積の合計が敷地面積に上限値2を乗じて得た面積以下であること。 イ 賑わい創出用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が敷地面積に上限値2を乗じて得た面積以下であるもの ウ その他用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が敷地面積に上限値2を乗じて得た面積以下であるもの エ アからウまでの建築物以外の建築物であって、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合にあっては次の(イ)に、敷地面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては次のいずれにも該当するもの (ア) 床面積の合計が敷地面積に上限値2を乗じて得た面積以下であること。 (イ) 賑わい創出用途面積及びその他用途面積の合計が敷地面積に上限値2を乗じて得た面積以下であること。 (2) 建築物の敷地がA地区とB地区の区域にわたるものであって、次のアからエまでに掲げるもの(次号に該当するものを除く。) ア 文化芸術用途のみに供する建築物であって、前号ア(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの イ 賑わい創出用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が次に掲げる面積の合計以下であるもの (ア) A地区の区域内に属する部分の敷地面積に上限値3を乗じて得た面積 (イ) B地区の区域内に属する部分の敷地面積に上限値2を乗じて得た面積 ウ その他用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が次に掲げる面積の合計以下であるもの (ア) A地区の区域内に属する部分の敷地面積に上限値4を乗じて得た面積 (イ) B地区の区域内に属する部分の敷地面積に上限値2を乗じて得た面積 エ アからウまでの建築物以外の建築物であって、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合にあっては次の(イ)及び(ウ)に、敷地面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては次のいずれにも該当するもの (ア) 床面積の合計が敷地面積に上限値2を乗じて得た面積以下であること。 (イ) 賑わい創出用途面積及びその他用途面積の合計がA地区の区域内に属する部分の敷地面積に上限値3を乗じて得た面積とB地区の区域内に属する部分の敷地面積に上限値2を乗じて得た面積との合計以下であること。 (ウ) その他用途面積がA地区の区域内に属する部分の敷地面積に上限値4を乗じて得た面積とB地区の区域内に属する部分の敷地面積に上限値2を乗じて得た面積との合計以下であること。 (3) 建築物の敷地が文化芸術地区の内外にわたるものであって、次のアからエまでに掲げるもの ア 文化芸術用途のみに供する建築物であって、次のいずれかに該当するもの (ア) 敷地面積が1,000平方メートル以上であること。 (イ) 建築物の床面積の合計が文化芸術地区内に属する部分の敷地面積に上限値2を乗じて得た面積と文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積との合計以下であること。 イ 賑わい創出用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が次に掲げる面積の合計以下であるもの (ア) 文化芸術地区内に属する敷地の部分について第1号イの例により算定した面積又は前号イの例により算定した面積を合計したもの (イ) 文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積 ウ その他用途のみに供する建築物であって、建築物の床面積の合計が次に掲げる面積の合計以下であるもの (ア) 文化芸術地区内に属する敷地の部分について第1号ウの例により算定した面積又は前号ウの例により算定した面積を合計したもの (イ) 文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積 エ アからウまでの建築物以外の建築物であって、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合にあっては次の(イ)及び(ウ)に、敷地面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては次のいずれにも該当するもの (ア) 床面積の合計が文化芸術地区内に属する敷地の部分について第1号エ(ア)又は前号エ(ア)の例により算定した面積と文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積との合計以下であること。 (イ) 賑わい創出用途面積及びその他用途面積の合計が文化芸術地区内に属する敷地の部分について第1号エ(イ)又は前号エ(イ)の例により算定した面積と文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積との合計以下であること。 (ウ) その他用途面積が文化芸術地区内にある敷地の部分について第1号エ(ウ)又は前号エ(ウ)の例により算定した面積と文化芸術地区外に属する部分の敷地面積に上限値1を乗じて得た面積との合計以下であること。 |
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