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○京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
令和2年3月30日条例第45号
京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 埋立基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等(第8条・第9条)
第3章 土地の埋立て等の許可等(第10条~第26条)
第4章 雑則(第27条~第33条)
第5章 罰則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て等について、土地の埋立て等を行う者、本市等の責務を明らかにするとともに、不適正な土砂等による土地の埋立て等を防止するため必要な規制を定め、もって生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「土砂等」とは、土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物を除くものとする。
2 この条例において「土地の埋立て等」とは、土地の埋立て、盛土その他土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)又は土地における容器を用いた土砂等の保管(別に定めるものを除く。)をいう。
3 この条例において「不適正な埋立て等」とは、次の各号のいずれかに該当する土地の埋立て等をいう。
(1) 生活環境の保全上の支障が生じるおそれがある土地の埋立て等
(2) 第10条第1項又は第14条第1項の規定に違反して行われる土地の埋立て等
(土地の埋立て等を行う者の責務)
第3条 土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等を行うに当たっては、土地の埋立て等を行う土地の区域(以下「埋立て等区域」という。)の周辺の地域の住民の理解を得るよう努めるとともに、当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
(土砂等を発生させる者及び運搬する者の責務)
第4条 土砂等を発生させる者は、建設工事に伴う土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合においては、当該土地の埋立て等を行う者により不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。
2 土砂等を運搬する者は、運搬する土砂等により土地の埋立て等が行われる場合においては、当該土地の埋立て等を行う者により不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われていることを知ったときは、不適正な埋立て等が是正されるよう必要な措置を講じなければならない。
(本市の責務)
第6条 本市は、本市の区域内における土地の埋立て等の状況を把握し、不適正な埋立て等が行われないよう必要な施策を実施するものとする。
2 本市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民と連携してこれを行うものとする。
(市民の協力)
第7条 市民は、地域の生活環境の保全に寄与するため、不適正な埋立て等(第2条第3項第1号に該当する土地の埋立て等に限る。)が行われないよう配慮するとともに、本市が実施する土地の埋立て等に関する施策に協力するものとする。
第2章 埋立基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等
(埋立基準)
第8条 土地の埋立て等に供される土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべき環境上の基準(以下「埋立基準」という。)は、別に定める。
2 埋立基準は、環境基本法第16条第1項の規定による人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で土壌の汚染に係るものに準じて定めるものとする。
(埋立基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等)
第9条 何人も、埋立基準に適合しない土砂等を用いて土地の埋立て等を行ってはならない。ただし、次に掲げる土地の埋立て等については、この限りでない。
(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの
(2) 法令又は他の条例(以下「他の法令等」という。)の規定に基づく許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって、別に定めるもの
2 市長は、前項の規定に違反して、土地の埋立て等に埋立基準に適合しない土砂等が供されているおそれがあると認めるときは、当該土地の埋立て等を行う者に対し、期間を定めて当該土地の埋立て等の停止を命じ、又は期限を定めて現状を保全するために必要な措置を採るべきことを命じることができる。
3 市長は、第1項の規定に違反して、土地の埋立て等に埋立基準に適合しない土砂等が供されていると認めるときは、当該土地の埋立て等を行った者(当該者に対し当該土地の埋立て等を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該者が当該土地の埋立て等を行うことを助けた者を含む。)に対し、期限を定めて当該土地の埋立て等に供された土砂等(当該土砂等により埋立基準に適合しないこととなった土砂等を含む。第25条において同じ。)の全部若しくは一部の除去又は生活環境の保全のために必要な措置を採るべきことを命じることができる。
第3章 土地の埋立て等の許可等
(土地の埋立て等の許可)
第10条 土地の埋立て等を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土地の埋立て等については、この限りでない。
(1) 埋立て等区域の面積が3,000平方メートル未満である土地の埋立て等(当該埋立て等区域に隣接し、又は近接する土地(以下「隣接地等」という。)が当該者により現に土地の埋立て等が行われ、又は既に土地の埋立て等が行われたものである場合には、当該埋立て等区域と当該隣接地等との面積を合算して3,000平方メートル以上となるものを除く。)
(2) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの
(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可を受けて採取された土砂等を販売するために一時的に行う土砂等の堆積
(4) 国、地方公共団体その他別に定める者が行う土地の埋立て等
(5) 他の法令等の規定に基づく許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって、別に定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、別に定める土地の埋立て等
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 土地の埋立て等の目的
(3) 埋立て等区域の位置
(4) 埋立て等区域の面積
(5) 土地の埋立て等を行う期間
(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所
(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量
(9) 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画
(10) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項
3 前項の申請書には、埋立て等区域の位置を示す図面その他の別に定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第11条 市長は、前条第1項の規定による許可の申請が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等が埋立基準に適合していること。
(2) その埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のために必要な措置に関する基準として別に定める基準に適合していること。
(3) その申請をする者が京都市暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等に該当しないこと。
(許可の条件)
第12条 市長は、第10条第1項の規定による許可に、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のため必要な限度において、条件を付することができる。
(住民への周知)
第13条 第10条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、その概要について、当該申請に係る埋立て等区域の周辺の地域の住民に対し、別に定める事項を周知するものとする。
(変更の許可等)
第14条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、同条第2項第2号又は第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前3条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、第1項ただし書に規定する軽微な変更があったとき又は第10条第2項第1号若しくは第10号に掲げる事項に変更があったときは、別に定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(着手の届出)
第15条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手したときは、別に定めるところにより、その日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(展開検査等)
第16条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域に搬入した土砂等を土地の埋立て等に供しようとするときは、当該土砂等を展開して、土壌の汚染のおそれがある物の混入又は付着の有無について目視による検査を行い、土壌の汚染のおそれがある物の混入又は付着が認められる場合には、当該土砂等を土地の埋立て等に供してはならない。
2 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、前項の検査の結果を、別に定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(土壌の調査等)
第17条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止した場合にあっては、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、別に定めるところにより、当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の埋立基準への適合の状況について調査を行い、当該各期間の経過後1月以内に、その結果を市長に報告しなければならない。
(施工管理者の設置等)
第18条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のために必要な施工上の管理をつかさどる者を置くとともに、その者にその管理をさせなければならない。
(標識の掲示)
第19条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた日から第22条第2項の規定による通知(土地の埋立て等の完了又は廃止に係るものに限る。)を受けるまでの間(同項の規定により第10条第2項の申請書に記載した埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画(第14条第1項の規定による変更の許可があった場合にあっては、その変更後のもの。以下「環境保全計画」という。)に適合していない旨の通知を受けた場合は、第22条第3項の規定による環境保全計画に適合させるために必要な措置を講じるまでの間)、第10条第1項の規定による許可に係る埋立て等区域又はその周辺の見やすい場所に、別に定めるところにより、氏名又は名称その他の別に定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。
(帳簿の作成)
第20条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、別に定めるところにより、当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の別に定める事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
(書類の備付け及び閲覧)
第21条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、別に定めるところにより、当該許可に係る同条第2項の申請書の写し、前条の帳簿その他別に定める書類を当該許可に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該土地の埋立て等に係る生活環境の保全に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(完了等の届出等)
第22条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等を完了し、廃止し、休止し、又は休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開したときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、土地の埋立て等を休止した場合であって、その休止の期間が2月未満であるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出(休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開したときに係るものを除く。)があったときは、遅滞なく、当該届出に係る土地の埋立て等が環境保全計画に適合しているかどうかを確認し、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により環境保全計画に適合していない旨の通知を受けた者は、環境保全計画に適合させるために必要な措置を講じなければならない。
(許可に基づく地位の承継等)
第23条 第10条第1項の規定による許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第10条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、別に定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(停止命令)
第24条 市長は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じることができる。
(1) 第14条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第10条第1項又は第14条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 第12条(第14条第2項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により第10条第1項又は第14条第1項の規定による許可に付した条件(次条第2項の規定による変更があった場合にあっては、その変更後のもの。同項において同じ。)に違反したとき。
(中止命令等)
第25条 市長は、第10条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者(当該者に対し当該土地の埋立て等を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該者が当該土地の埋立て等を行うことを助けた者を含む。)に対し、当該土地の埋立て等の中止を命じ、又は期限を定めて当該土地の埋立て等に供された土砂等の全部若しくは一部の除去若しくは生活環境の保全のために必要な措置を採るべきことを命じることができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、第12条の規定により第10条第1項若しくは第14条第1項の許可に付した条件を変更し、又は期限を定めて当該土地の埋立て等に供された土砂等の全部若しくは一部の除去若しくは生活環境の保全のために必要な措置を採るべきことを命じることができる。
(1) 土地の埋立て等が第9条第1項の規定に違反していると認めるとき又は環境保全計画に適合していないと認めるとき。
(2) 生活環境の保全のために緊急の必要があると認めるとき。
3 市長は、前項第1号に掲げる場合において、第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し第9条第1項の規定に違反し、若しくは環境保全計画に適合していない土地の埋立て等を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該者が当該土地の埋立て等を行うことを助けた者があるときは、その者に対し前項の規定による命令を行うことができる。
(許可の取消し)
第26条 市長は、第10条第1項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土地の埋立て等に係る同項の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 第11条第1号及び第2号の基準に適合しない土地の埋立て等を行ったとき。
(2) 第11条第3号の規定に適合しないとき。
(3) 第24条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土地の埋立て等を行う者(当該者に対し土地の埋立て等を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該者が土地の埋立て等を行うことを助ける者を含む。)、土地の埋立て等に供される土砂等を発生させ、又は運搬する者、土砂等の発生又は土地の埋立て等に係る土地所有者等その他土地の埋立て等の関係者(以下「土地の埋立て等関係者」という。)に対し、土地の埋立て等又は土砂等の発生若しくは運搬の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査等)
第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、埋立て等区域若しくは土地の埋立て等関係者の事務所、事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り、土地の埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要な限度において土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第29条 市長は、この条例の規定に基づく命令若しくは許可の取消し又はこの条例に違反したことを理由とした告発(以下「命令等」という。)を行ったときは、当該命令等の内容、当該命令等を受けた者の氏名その他の別に定める事項を公表することができる。
(関係書類の保存)
第30条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る第22条第1項の規定による届出(土地の埋立て等の完了又は廃止に係るものに限る。)の日又は第26条の規定による取消しの日から5年間、当該土地の埋立て等に関しこの条例の規定に基づき市長に提出した書類の写し及び第20条に規定する帳簿を保存しなければならない。
(協力要請)
第31条 市長は、生活環境の保全のため必要があると認めるときは、土地の埋立て等関係者に対し、必要な協力を要請することができる。
(手数料)
第32条 第10条第1項の規定により許可を受けようとする者又は第14条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 許可申請手数料 1件につき29,000円
(2) 変更許可申請手数料 1件につき17,000円
(委任)
第33条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第5章 罰則
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項若しくは第3項、第24条又は第25条の規定による命令に違反した者
(2) 第10条第1項又は第14条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者
2 第27条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第28条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、500,000円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第3項、第15条、第22条第1項又は第23条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第16条第2項又は第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第19条又は第30条の規定に違反した者
第35条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に土地の埋立て等を行っている者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から2月を経過する日までの間に土地の埋立て等を行おうとする者は、施行日から2月を経過する日までの間(当該期間内に第10条第1項の規定による許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間。以下「経過措置期間」という。)は、同項の規定による許可を受けないで、引き続き当該土地の埋立て等を行うことができる。その者が経過措置期間内に当該許可の申請をした場合において、経過措置期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項に規定する者は、前項の規定により土地の埋立て等を行うときは、第11条第1項に掲げる基準に従い、当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
附 則(令和6年3月29日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年6月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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