○京都市交流促進・まちづくりプラザ条例施行規則
令和元年12月10日規則第66号
京都市交流促進・まちづくりプラザ条例施行規則
(使用許可の申請)
(受付期間)
第2条 前条の規定による申請は、
別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 指定管理者は、第1条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る使用を許可したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。
(使用料)
(使用料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合
(2) 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合
(3) 使用日の7日前までに使用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(特別の設備)
第7条 条例第10条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは、当該設備に係る仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を指定管理者に提出しなければならない。
附 則
別表第1(第2条関係)
区分 | 受付を開始する日 |
子育ての支援を通じて、市民相互の間の交流の促進及び地域の住環境の維持向上を目的とした活動を行うための使用に係る申請 | 使用日の属する月の12箇月前の月の初日 |
その他の活動を行うための使用に係る申請 | 使用日の属する月の6箇月前の月の初日 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
| | 円 |
調理設備 | 一式 | 1,500 |
プロジェクター | 一式 | 1,250 |
備考 この表に掲げる使用料の額は、1回当たりの額とする。