○京都市交流促進・まちづくりプラザ条例
令和元年6月11日条例第6号
京都市交流促進・まちづくりプラザ条例
(設置)
第1条 豊かで活力ある地域社会の形成に資するため、市民相互の間の交流を促進する活動、まちづくりに関する活動その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名称 京都市交流促進・まちづくりプラザ
位置 京都市西京区川島五反長町18番地の2
2 京都市交流促進・まちづくりプラザ(以下「プラザ」という。)には、次に掲げる施設を置く。
(1) 市民交流促進施設
(2) 市民活動支援施設
(3) 図書施設
(事業)
第2条 プラザにおいては、次の事業を行う。
(1) 市民相互の間の交流を促進する活動及びまちづくりに関する活動のための企画及びその実施
(2) 市民相互の間の交流を促進する活動のための施設の提供
(3) 講習、研修、会議、その他市民の自主的な活動のための施設の提供
(4) まちづくりに関する相談
(5) まちづくり及び子育てに関する情報の収集及び提供並びに資料の展示
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条 プラザの管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事業に係る業務
(2) プラザの維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(開所時間及び休所日)
第4条 プラザの開所時間は、
別表第1のとおりとする。
2 プラザの休所日は、8週につき4日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを標準として、指定管理者が市長の承認を得て定める日とする。ただし、1年当たりの休所日は、管理上特別の理由がある場合を除き、32日を超えてはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開所時間及び休所日を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 多目的室及び付属設備を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の使用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 多目的室及び付属設備の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)並びにキッズランドを使用するものは、
別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、キッズランドの使用料を徴収しない。
(1) 幼稚園(特別支援学校の幼稚部及び幼稚園に相当する各種学校を含む。)又は小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)(以下「幼稚園等」という。)が行う団体使用の引率者
(2) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(次号の児童福祉施設を利用して行われるものを除く。)を実施する者(以下「放課後児童健全育成事業実施者」という。)が行う団体使用の引率者
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第6条の2の2第2項若しくは第3項に規定する内閣府令で定める施設(以下「児童福祉施設等」という。)が行う団体使用の引率者
(4) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(同法第7条第8項に規定する居宅訪問型保育を除く。)の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)が行う団体使用の引率者
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第10条 使用者は、使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(地位の譲渡の禁止)
第11条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
(原状回復)
第12条 使用者は、多目的室の使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。
(委任)
第13条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年8月12日規則第36号で令和2年9月11日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他プラザを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和5年11月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(「第4項」を「第3項」に改める部分に限る。)、第5条及び第7条(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条の2の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 開所時間 |
市民交流促進施設 | 1年間の各開所日における開所時間の平均値が8時間を下回らない時間で、午前10時から午後6時までを標準として、指定管理者が市長の承認を得て定める時間 |
市民活動支援施設及び図書施設 | 午前10時から午後4時までは開所時間とし、かつ、1年間の各開所日における開所時間の平均値が8時間を下回らない時間で指定管理者が市長の承認を得て定める時間 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
市内在住者 | 市外在住者 |
市民交流促進施設 | キッズランド | 個人 | 1人につき1時間 | 円 200 | 円 300 |
1人につき1日 | 400 | 600 |
団体 | 1人につき1日 | 360 |
市民活動支援施設 | 第1多目的室 | 1室につき1時間 | 710 |
第2多目的室 | 510 |
第3多目的室 | 850 |
付属設備 | 別に定める。 |
備考1 「市内在住者」とは本市の区域内に住所を有する者を、「市外在住者」とは市内在住者以外の者をいう。
2 「団体」とは、本市の区域内の幼稚園等、放課後児童健全育成事業実施者、児童福祉施設等又は特定地域型保育事業所が行う遠足その他の行事により使用する者(第7条第2項各号に掲げる者を除く。)が20名以上のものをいう。