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種別 | 対象地 | 視点場の位置又は範囲 | 眺望景観保全地域 | 基準 | |
区域の種別 | 区域の範囲 | ||||
境内の眺め | 1―1 賀茂別雷神社(上賀茂神社) | 世界遺産の登録資産のうち、別図1に示す範囲(別図は、京都市都市計画局都市景観部市街地景観課及び風致保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。以下同じ。) | 近景デザイン保全区域(約132.8ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図1に示す範囲 | 1 建築物等は、賀茂別雷神社境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 屋根勾配が10分の3から10分の4.5までの勾配屋根(以下「特定勾配屋根」という。)とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色(「京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区の計画書」の「形態意匠の制限に係る共通の基準7」に定める色彩をいう。以下同じ。)を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 1―2 賀茂別雷神社(上賀茂神社)周辺の通り | 御薗橋、賀茂別雷神社(上賀茂神社)周辺の京都京北線及び上賀茂山端線のうち、別図1に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約3.7ヘクタール) | 御薗橋、賀茂別雷神社(上賀茂神社)周辺の京都京北線及び上賀茂山端線の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図1に示す範囲 | 1 建築物等は、御薗橋及び賀茂別雷神社周辺の京都京北線と上賀茂山端線沿道の歴史的な町並み並びに連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 2―1 賀茂御祖神社(下鴨神社) | 世界遺産の登録資産のうち、別図2に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約159.1ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図2に示す範囲 | 1 建築物等は、賀茂御祖神社境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 2―2 賀茂御祖神社(下鴨神社)周辺の通り | 賀茂御祖神社(下鴨神社)の参道及び周辺の御蔭通のうち、別図2に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約2.5ヘクタール) | 賀茂御祖神社(下鴨神社)の参道及び周辺の御蔭通の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図2に示す範囲 | 1 建築物等は、賀茂御祖神社の参道と周辺の御蔭通沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 3―1 教王護国寺(東寺) | 世界遺産の登録資産のうち、別図3に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約132.3ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図3に示す範囲 | 1 建築物等は、教王護国寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 3―2 教王護国寺(東寺)周辺の通り | 教王護国寺(東寺)の北門参道と周辺の大宮通、九条通及び壬生通のうち、別図3に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約8.0ヘクタール) | 教王護国寺(東寺)の北門参道及び周辺の壬生通の境界線からの水平距離が20メートル、周辺の大宮通及び九条通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図3に示す範囲 | 1 建築物等は、教王護国寺の北門参道と周辺の大宮通、九条通、壬生通沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板その他金属板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものであること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 4―1 清水寺 | 世界遺産の登録資産のうち、別図4―1に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約151.0ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図4―1に示す範囲 | 1 建築物等は、清水寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
4―2 清水寺「奥の院」からの市街地 | 「奥の院」の舞台の点(北緯34度59分40秒、東経135度47分8秒) | 近景デザイン保全区域(約15.4ヘクタール) | 視点場からそれぞれ西大路御池交差点の中心を通り引いた直線と東福寺交差点の中心を通り引いた直線とで挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図4―1に示す範囲 | 1 建築物等は、清水寺境内から望見できる境内の歴史的建造物、樹木等及びその背景となる広大な市街地によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
遠景デザイン保全区域(約10,655.9ヘクタール) | 視点場からそれぞれ西大路御池交差点の中心を通り引いた直線と東福寺交差点の中心を通り引いた直線とで挟まれた別図4―2に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みや市街地の町並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
境内地周辺の眺め | 4―3 清水寺周辺の通り | 清水寺の門前の通り(清水坂及び清水新道(茶碗坂))のうち、別図4―1に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約3.6ヘクタール) | 清水寺の門前の通り(清水坂及び清水新道(茶碗坂))の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図4―1に示す範囲 | 1 建築物等は、清水寺の門前の通り(清水坂及び清水新道(茶碗坂))沿道の歴史的な町並みによって構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並みと調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 5―1 醍醐寺 | 世界遺産の登録資産のうち、別図5に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約323.3ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図5に示す範囲 | 1 建築物等は、醍醐寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 5―2 醍醐寺周辺の通り | 醍醐寺周辺の旧奈良街道及び府道782号線のうち、別図5に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約2.9ヘクタール) | 醍醐寺周辺の旧奈良街道及び府道782号線の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図5に示す範囲 | 1 建築物等は、醍醐寺周辺の旧奈良街道と府道782号線沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 6―1 仁和寺 | 世界遺産の登録資産のうち、別図6に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約137.9ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図6に示す範囲 | 1 建築物等は、仁和寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 6―2 仁和寺周辺の通り | 仁和寺の門前の通り及び周辺の衣掛けの道のうち、別図6に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約2.2ヘクタール) | 仁和寺の門前の通り及び周辺の衣掛けの道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図6に示す範囲 | 1 建築物等は、仁和寺の門前の通りと周辺の衣掛けの道沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 7 高山寺 | 世界遺産の登録資産のうち、別図7に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約156.6ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図7に示す範囲 | 1 建築物等は、高山寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 8 西芳寺 | 世界遺産の登録資産のうち、別図8に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約107.7ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図8に示す範囲 | 1 建築物等は、西芳寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 9―1 天龍寺 | 世界遺産の登録資産のうち、別図9に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約126.2ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図9に示す範囲 | 1 建築物等は、天龍寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 9―2 天龍寺周辺の通り | 天龍寺周辺の長辻通のうち、別図9に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約0.9ヘクタール) | 天龍寺周辺の長辻通の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図9に示す範囲 | 1 建築物等は、天龍寺周辺の長辻通沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 10―1 鹿苑寺(金閣寺) | 世界遺産の登録資産のうち、別図10に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約150.1ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図10に示す範囲 | 1 建築物等は、鹿苑寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 10―2 鹿苑寺(金閣寺)周辺の通り | 鹿苑寺(金閣寺)の参道及び周辺の衣掛けの道のうち、別図10に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約1.7ヘクタール) | 鹿苑寺(金閣寺)の参道及び周辺の衣掛けの道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図10に示す範囲 | 1 建築物等は、鹿苑寺の参道と周辺の衣掛けの道沿道の歴史的な町並み及び連続する石垣や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する石垣や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する石垣や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 11―1 慈照寺(銀閣寺) | 世界遺産の登録資産のうち、別図11―1に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約113.4ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図11―1に示す範囲 | 1 建築物等は、慈照寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
11―2 慈照寺「展望所」からの市街地 | 展望所の点(北緯35度1分36秒、東経135度47分57秒) | 近景デザイン保全区域(約23.9ヘクタール) | 視点場からそれぞれ高野交差点の中心を通り引いた直線と東福寺交差点の中心を通り引いた直線とで挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図11―1に示す範囲 | 1 建築物等は、慈照寺境内から望見できる境内の歴史的建造物、樹木等及びその背景となる広大な市街地によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
遠景デザイン保全区域(約23,599.1ヘクタール) | 視点場からそれぞれ高野交差点の中心を通り引いた直線と東福寺交差点の中心を通り引いた直線とで挟まれた別図11―2に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みや市街地の町並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
境内地周辺の眺め | 11―3 慈照寺(銀閣寺)周辺の通り | 慈照寺(銀閣寺)の参道のうち、別図11―1に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約1.1ヘクタール) | 慈照寺(銀閣寺)の参道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図11―1に示す範囲 | 1 建築物等は、慈照寺の参道沿いの歴史的な町並みによって構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並みと調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 12―1 龍安寺 | 世界遺産の登録資産のうち、別図12に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約115.3ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図12に示す範囲 | 1 建築物等は、龍安寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 12―2 龍安寺周辺の通り | 龍安寺の参道のうち、別図12に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約0.5ヘクタール) | 龍安寺の参道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図12に示す範囲 | 1 建築物等は、龍安寺の参道沿いの歴史的な町並み及び連続する樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 13―1 本願寺(西本願寺) | 世界遺産の登録資産のうち、別図13に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約129.0ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図13に示す範囲 | 1 建築物等は、本願寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 13―2 本願寺(西本願寺)周辺の通り | 本願寺(西本願寺)周辺の堀川通及び花屋町通のうち、別図13に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約5.6ヘクタール) | 本願寺(西本願寺)周辺の花屋町通の境界線からの水平距離が20メートル、周辺の堀川通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図13に示す範囲 | 1 建築物等は、本願寺周辺の堀川通と花屋町通沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板その他の金属板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 14―1 二条城 | 世界遺産の登録資産のうち、別図14に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約163.2ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図14に示す範囲 | 1 建築物等は、二条城の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、城郭内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、城郭内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な城郭内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 14―2 二条城周辺の通り | 二条城周辺の堀川通、東堀川通、竹屋町通、美福通、押小路通のうち、別図14に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約15.1ヘクタール) | 二条城周辺の東堀川通、竹屋町通、美福通の境界線からの水平距離が20メートル、周辺の堀川通及び押小路通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図14に示す範囲 | 1 建築物等は、二条城周辺の堀川通、東堀川通、竹屋町通、美福通及び押小路通沿道の連続する石垣や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、連続する石垣や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、連続する石垣や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な城郭周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 15―1 京都御苑 | 京都御苑の敷地のうち、別図15に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約273.9ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図15に示す範囲 | 1 建築物等は、京都御苑の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、御苑内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、御苑内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な御苑内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 15―2 京都御苑周辺の通り | 京都御苑周辺の今出川通、烏丸通、丸太町通、寺町通、京極十一経2号線のうち、別図15に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約28.4ヘクタール) | 京都御苑周辺の寺町通及び京極十一経2号線の境界線からの水平距離が20メートル、周辺の今出川通、烏丸通、丸太町通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図15に示す範囲 | 1 建築物等は、京都御苑周辺の今出川通、烏丸通、丸太町通、寺町通及び京極十一経2号線沿道の連続する石垣や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、連続する石垣や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、連続する石垣や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な御苑周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 16―1 修学院離宮 | 修学院離宮の敷地のうち、別図16―1に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約222.0ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図16―1に示す範囲 | 1 建築物等は、修学院離宮の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、離宮内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、離宮内の樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な離宮内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
16―2 修学院離宮「隣雲亭」からの岩倉方面 | 「隣雲亭」の点(北緯35度3分14秒、東経135度48分13秒) | 近景デザイン保全区域(約24.0ヘクタール) | 視点場から万松塢の中心を向いてそれぞれ左へ90度の方向に引いた直線と右へ20度の方向に引いた直線とで挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図16―1に示す範囲 | 1 建築物等は、隣雲亭から岩倉方面を眺めるときの離宮内の歴史的建造物、樹木等及びその背景となる山並みによって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、離宮内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、離宮内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な離宮内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
遠景デザイン保全区域(約20,805.6ヘクタール) | 視点場から万松塢の中心を向いてそれぞれ左へ90度の方向に引いた直線と右へ20度の方向に引いた直線とで挟まれた別図16―2に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
境内の眺め | 17―1 桂離宮 | 桂離宮の敷地のうち、別図17に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約127.0ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図17に示す範囲 | 1 建築物等は、桂離宮の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、離宮内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、離宮内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な離宮内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 17―2 桂離宮周辺の通り | 桂離宮周辺の山陰街道及び豆田街道のうち、別図17に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約1.9ヘクタール) | 桂離宮周辺の山陰街道及び豆田街道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図17に示す範囲 | 1 建築物等は、桂離宮周辺の山陰街道と豆田街道沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な離宮周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 18―1 北野天満宮 | 北野天満宮の敷地のうち、別図18に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約134.0ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図18に示す範囲 | 1 建築物等は、北野天満宮境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 18―2 北野天満宮周辺の通り | 北野天満宮周辺の御前通、翔鸞緯5号線のうち、別図18に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約3.3ヘクタール) | 北野天満宮周辺の御前通、翔鸞緯5号線の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図18に示す範囲 | 1 建築物等は、北野天満宮周辺の御前通と翔鸞緯5号線沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 19―1 知恩院 | 知恩院の敷地のうち、別図19に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約138.1ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図19に示す範囲 | 1 建築物等は、知恩院境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 19―2 知恩院周辺の通り | 知恩院の参道及び周辺の神宮道のうち、別図19に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約5.9ヘクタール) | 知恩院の参道及び周辺の神宮道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図19に示す範囲 | 1 建築物等は、知恩院の参道と周辺の神宮道沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 20 建仁寺 | 建仁寺の敷地のうち、別図20に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約133.4ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図20に示す範囲 | 1 建築物等は、建仁寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 21―1 東福寺 | 東福寺の敷地のうち、別図21に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約168.6ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図21に示す範囲 | 1 建築物等は、東福寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 21―2 東福寺周辺の通り | 東福寺の参道のうち、別図21に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約3.0ヘクタール) | 東福寺の参道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図21に示す範囲 | 1 建築物等は東福寺の参道沿いの歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 22―1 南禅寺 | 南禅寺の敷地のうち、別図22に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約133.5ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図22に示す範囲 | 1 建築物等は、南禅寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等及び周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物、樹木等及び周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 22―2 南禅寺周辺の通り | 南禅寺の門前の通りのうち、別図22に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約1.4ヘクタール) | 南禅寺の門前の通りの境界線からの水平距離が20メートル以内の別図22に示す範囲 | 1 建築物等は、南禅寺の門前の通り沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 23―1 大徳寺 | 大徳寺の敷地のうち、別図23に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約165.6ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図23に示す範囲 | 1 建築物等は、大徳寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 23―2 大徳寺周辺の通り | 大徳寺周辺の大徳寺道、今宮神社参道、紫野里0026号のうち、別図23に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約5.9ヘクタール) | 大徳寺周辺の大徳寺道、今宮神社参道、紫野里0026号の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図23に示す範囲 | 1 建築物等は、大徳寺周辺の大徳寺道、今宮神社参道、紫野里0026号沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 24―1 妙心寺 | 妙心寺の敷地のうち、別図24に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約160.8ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図24に示す範囲 | 1 建築物等は、妙心寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 24―2 妙心寺周辺の通り | 妙心寺の参道及び周辺の妙心寺道のうち、別図24に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約1.7ヘクタール) | 妙心寺の参道及び周辺の妙心寺道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図24に示す範囲 | 1 建築物等は、妙心寺の参道と周辺の妙心寺道沿道の歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 25―1 相国寺 | 相国寺の敷地のうち、別図25に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約145.6ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図25に示す範囲 | 1 建築物等は、相国寺境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 25―2 相国寺周辺の通り | 相国寺の参道のうち、別図25に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約0.8ヘクタール) | 相国寺の参道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図25に示す範囲 | 1 建築物等は、相国寺の参道沿いの連続する樹木等によって構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、連続する樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、連続する樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 26―1 真宗本 | 真宗本 | 近景デザイン保全区域(約135.4ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図26に示す範囲 | 1 建築物等は、真宗本 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 塔屋を設けないこと。 (2) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (3) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (4) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 26―2 真宗本 | 真宗本 | 近景デザイン保全区域(約6.3ヘクタール) | 真宗本 | 1 建築物等は、真宗本 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板その他の金属板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並み及び連続する塀や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内の眺め | 27―1 平安神宮 | 平安神宮の敷地のうち、別図27に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約126.8ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図27に示す範囲 | 1 建築物等は、平安神宮境内の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 塔屋を設けないこと。 (2) 建築物等の各部は、境内の歴史的建造物等の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (3) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、境内の歴史的建造物や樹木等との調和に配慮したものとすること。 (4) 良好な境内の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
境内地周辺の眺め | 27―2 平安神宮周辺の通り | 平安神宮の参道のうち、別図27に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約3.5ヘクタール) | 平安神宮の参道の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図27に示す範囲 | 1 建築物等は、平安神宮の参道沿いの連続する樹木等によって構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 塔屋を設けないこと。 (2) 建築物等の各部は、連続する樹木等と調和し、優れた通り景観を形成するものであること。 (3) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、連続する樹木等との調和に配慮したものとすること。 (4) 良好な境内地周辺の眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
通りの眺め | 28 御池通 | 堀川通東詰から御池大橋西詰までの御池通 | 近景デザイン保全区域(約19.3ヘクタール) | 堀川通東詰から御池大橋西詰までの御池通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図28に示す範囲 | 1 建築物等は、アイストップとなる東山や西山の山並みと御池通沿道の中高層建築物等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋上部は、良好なスカイラインの形成に資するものとすること。 (2) 建築物等の各部は、山並みの良好な眺めを阻害しないものとするとともに、優れた沿道景観を形成するものとすること。 (3) 良好な通りの眺めの保全及び形成に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
29 四条通 | 堀川通東詰から東大路通東詰までの四条通 | 近景デザイン保全区域(約19.0ヘクタール) | 堀川通東詰から東大路通東詰までの四条通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図29に示す範囲 | 1 建築物等は、アイストップとなる東山や西山の山並みと四条通沿道の中高層建築物等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋上部は、良好なスカイラインの形成に資するものとすること。 (2) 建築物等の各部は、山並みの良好な眺めを阻害しないものとするとともに、優れた沿道景観を形成するものとすること。 (3) 良好な通りの眺めの保全及び形成に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
30 五条通 | 堀川通東詰から東大路通東詰までの五条通 | 近景デザイ保全区域(約23.8ヘクタール) | 堀川通東詰から東大路通東詰までの五条通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図30に示す範囲 | 1 建築物等は、アイストップとなる東山や西山の山並みと五条通沿道の中高層建築物等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋上部は、良好なスカイラインの形成に資するものとすること。 (2) 建築物等の各部は、山並みの良好な眺めを阻害しないものとするとともに、優れた沿道景観を形成するものとすること。 (3) 良好な通りの眺めの保全及び形成に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
31 産寧坂伝統的建造物群保存地区内の通り | 産寧坂伝統的建造物群保存地区内の道路 | 近景デザイン保全区域(約164.3ヘクタール) | 産寧坂伝統的建造物群保存地区の地区界からの水平距離が500メートル以内の別図31に示す範囲 | 1 建築物等は、産寧坂沿道の伝統的建造物群等及びその背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、歴史的な町並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、歴史的な町並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な通りの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
水辺の眺め | 32 濠川・宇治川派流 | 美観地区内の濠川・宇治川派流に架かる橋(津知橋、上板橋、常盤橋、いものや橋、丹波橋、枡形橋、下板橋、土橋、聚楽橋、毛利橋、大手橋、阿波橋、伏見であい橋、肥後橋、京橋、 | 近景デザイン保全区域(約30.7ヘクタール) | 美観地区内の濠川・宇治川派流の河川界又は当該河川沿いの道路等の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図32に示す範囲 | 1 建築物等は、濠川及び宇治川派流並びにその周辺の樹木、建築物等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板その他の金属板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、河川沿いの樹木等と調和し、良好な水辺の眺めを形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、河川沿いの樹木等との調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な水辺の眺めの保全及び形成に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
33―1 琵琶湖疏水 | 川端通から疏水記念館前までの琵琶湖疏水に架かる橋(秋月橋、熊野橋、徳成橋、冷泉橋、二条橋、慶流橋及び広道橋) | 近景デザイン保全区域(約16.0ヘクタール) | 川端通から疏水記念館までの琵琶湖疏水の疏水界又は当該疏水沿いの道路の境界線からの水平距離が20メートル又は30メートル以内の別図33に示す範囲 | 1 建築物等は、琵琶湖疏水及びその周辺の樹木、建築物等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根又は屋上緑化等により良好な屋上の景観に配慮されたものとすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、河川沿いの樹木等や東山の山並みと調和し、良好な水辺の眺めを形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、河川沿いの樹木等や東山の山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な水辺の眺めの保全及び形成に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
33―2 琵琶湖疏水からの東山 | 仁王門通琵琶湖疏水記念館前付近の点A(北緯35度00分42秒、東経135度47分15秒) | 近景デザイン保全区域(約9.8ヘクタール) | 視点場から真東を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図33に示す範囲 | 1 建築物等は、仁王門通から東を眺めるときの琵琶湖疏水及びその背景となる東山の山並みによって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板その他の金属板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、東山の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、東山の山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な水辺の眺めの保全及び形成に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
庭園からの眺め | 34 円通寺 | 円通寺「御幸御殿」の点(北緯35度3分51秒、東経135度46分6秒、標高110.2メートル) | 眺望空間保全区域(約255.8ヘクタール) | 視点場から比叡山の方向を見てそれぞれ最内側の左の柱上の点(北緯35度3分52秒、東経135度46分7秒)を通り引いた直線と右の柱上の点(北緯35度3分51秒、東経135度46分7秒)を通り引いた直線とで挟まれた別図34―1に示す範囲 | 建築物等の各部分は、標高110.2メートルを超えないこと。 |
近景デザイン保全区域(約17.6ヘクタール) | 視点場から円通寺庭園内の生け垣のそれぞれ北の角(北緯35度3分52秒、東経135度46分7秒)を通り引いた直線と南の角(北緯35度3分51秒、東経135度46分7秒)を通り引いた直線とで挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図34―2に示す範囲 | 1 建築物等は、円通寺の「御幸御殿」から庭園を眺めるときの、その背景にある比叡山を当該庭園の一部として一体的に取り込んだ良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、借景としての比叡山の良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な庭園からの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
遠景デザイン保全区域(約3,017.5ヘクタール) | 視点場からそれぞれ円通寺庭園内の生け垣の北の角(北緯35度3分52秒、東経135度46分7秒)を通り引いた直線と南の角(北緯35度3分51秒、東経135度46分7秒)を通り引いた直線とで挟まれた、別図34―3に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
35 渉成園 | 渉成園の庭園で、別図18に示す範囲 | 近景デザイン保全区域(約110.4ヘクタール) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図35に示す範囲 | 1 建築物等は、渉成園の歴史的建造物、樹木等及びそれらの背景にある空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、庭園内の歴史的建造物等及びその背景となる東山の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、渉成園の歴史的建造物、樹木等及び東山の山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な庭園からの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
山並みへの眺め | 36 賀茂川右岸からの東山 | 「御薗橋」付近の点A(北緯35度3分26秒、東経135度45分3秒)から「賀茂大橋」付近の点B(北緯35度1分46秒、東経135度46分16秒)までの賀茂川右岸の河川敷 | 近景デザイン保全区域(約187.6ヘクタール) | 視点場上の任意の点から真東を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図36に示す範囲 | 1 建築物等は、賀茂川の水辺越しに見える東山の山並みとその間に見通される空間により一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 勾配屋根とすること。 イ 賀茂川に面する場合(道路等の空地を介して面する場合を含む。)においては、日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、東山の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、賀茂川沿岸の樹木等及び東山の山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な山並みへの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
37 賀茂川両岸からの北山 | 「賀茂川通学橋」付近の点A(右岸:北緯35度4分2秒、東経135度44分40秒、左岸:北緯35度4分3秒、東経135度44分42秒)から「賀茂大橋」付近の点B(右岸:北緯35度1分46秒、東経135度46分16秒、左岸:北緯35度1分48秒、東経135度46分18秒)までの賀茂川両岸の河川敷 | 近景デザイン保全区域(約201.1ヘクタール) | 視点場の点Aから点Bまでの賀茂川の中心線上の任意の点から上流方向を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図37に示す範囲 | 1 建築物等は、賀茂川の水辺越しに見える北山の山並みとその間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、北山の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、賀茂川沿岸の樹木等及び北山の山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な山並みへの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
38 桂川左岸からの西山 | 「渡月橋」付近の点A(北緯35度0分49秒、東経135度40分40秒)から「桂大橋」付近の点B(北緯34度59分3秒、東経135度42分54秒)までの桂川左岸の河川側歩道 | 近景デザイン保全区域(約279.3ヘクタール) | 視点場上の任意の点から河川側への法線を中心に左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図38に示す範囲 | 1 建築物等は、桂川の水辺越しに見える西山の山並みとその間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、西山の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、桂川沿岸の樹木等及び西山の山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な山並みへの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
「しるし」への眺め | 39 賀茂川右岸からの「大文字」 | 「北大路橋」付近の点A(北緯35度2分41秒、東経135度45分42秒、標高67.683メートル)から賀茂大橋付近の点B(北緯35度1分46秒、東経135度46分16秒、標高49.487メートル)までの賀茂川右岸の河川敷 | 眺望空間保全区域(約269.9ヘクタール) | 視対象となる「大」の底辺上に位置する点a(北緯35度1分27秒、東経135度48分14秒、標高290.986メートル)及び点b(北緯35度1分19秒、東経135度48分10秒、標高290.986メートル)並びに視点場上の任意の点に高さ1.5メートルを加えて得られる点の3点を頂点とする三角形の面(標高面)を水平に投影した別図39―1に示す範囲 | 建築物等の各部分は、区域の範囲に規定する「標高面」を超えてはならない。 |
近景デザイン保全区域(約89.3ヘクタール) | 視点場上の任意の点から「大」の中心を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図39―2に示す範囲 | 1 建築物等は、賀茂川右岸から眺める「大文字」及びその間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 勾配屋根とすること。 イ 賀茂川に面する場合(道路等の空地を介して面する場合を含む。)においては、日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、「大文字」及びその周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 「大文字」への眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
遠景デザイン保全区域(約1,686.3ヘクタール) | 視点場の点Aから「大」の中心を向いて左へ22.5度の方向に引いた直線、視点場の点Bから「大」の中心を向いて右へ22.5度の方向に引いた直線及び視点場で囲われた別図39―3に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
40 高野川左岸からの「法」 | 疏水分線付近の点A(北緯35度2分39秒、東経135度46分50秒、標高66.225メートル)から「高野橋」の北側の点B(北緯35度2分36秒、東経135度46分48秒、標高64.408メートル)までの高野川左岸の河川敷 | 眺望空間保全区域(約11.1ヘクタール) | 視対象となる「法」の底辺上に位置する点a(北緯35度3分15秒、東経135度47分7秒、標高122.339メートル)及び点b(北緯35度3分15秒、東経135度47分13秒、標高122.339メートル)並びに視点場上の任意の点に高さ1.5メートルを加えて得られる点の3点を頂点とする三角形の面(標高面)を水平に投影した別図40―1に示す範囲 | 建築物等の各部分は、区域の範囲に規定する「標高面」を超えてはならない。 | |
近景デザイン保全区域(約14.0ヘクタール) | 視点場上の任意の点から「法」の中心を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図40―2に示す範囲 | 1 建築物等は、高野川左岸から眺める「法」及びその間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 勾配屋根とすること。 イ 高野川に面する場合(道路等の空地を介して面する場合を含む。)においては、日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、「法」及びその周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 「法」への眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
遠景デザイン保全区域(約6,238.3ヘクタール) | 視点場の点Bから「法」の中心を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、別図40―3に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
41 北山通からの「妙」 | 北山通のノートルダム小学校前交差点の点(北緯35度3分5秒、東経135度46分23秒、標高68.165メートル) | 眺望空間保全区域(約5.0ヘクタール) | 視対象となる「妙」の底辺上に位置する点a(北緯35度3分19秒、東経135度46分26秒、標高96.967メートル)及び点b(北緯35度3分19秒、東経135度46分35秒、標高96.967メートル)並びに視点場の点に高さ1.5メートルを加えて得られる点の3点を頂点とする三角形の面(標高面)を水平に投影した別図41―1に示す範囲 | 建築物等の各部分は、区域の範囲に規定する「標高面」を超えてはならない。 | |
近景デザイン保全区域(約9.8ヘクタール) | 視点場から「妙」の中心を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図41―2に示す範囲 | 1 建築物等は、北山通から眺める「妙」及びその間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、「妙」及びその周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 「妙」への眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
遠景デザイン保全区域(約6,106.6ヘクタール) | 視点場から「妙」の中心を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、別図41―3に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
42 賀茂川左岸からの「船」 | 「上賀茂橋」北側の点A(北緯35度3分17秒、東経135度45分14秒、標高79.956メートル)から「北山大橋」北側の点B(北緯35度3分7秒、東経135度45分27秒、標高76.486メートル)までの賀茂川左岸の河川敷 | 眺望空間保全区域(約44.3ヘクタール)近景デザイン保全区域(約26.9ヘクタール) | 視対象となる「船」の底辺上に位置する点a(北緯35度3分55秒、東経135度43分58秒、標高200.407メートル)及び点b(北緯35度4分0秒、東経135度44分12秒、標高200.407メートル)並びに視点場上の任意の点に高さ1.5メートルを加えて得られる点の3点を頂点とする三角形の面(標高面)を水平に投影した別図42―1に示す範囲 視点場上の任意の点から「船」の中心を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図32―2に示す範囲 | 建築物等の各部分は、区域の範囲に規定する「標高面」を超えてはならない。 1 建築物等は、賀茂川左岸から眺める「船」及びその間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、「船」及びその周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 「船」への眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
遠景デザイン保全区域(約5,470.9ヘクタール) | 視点場の点Bから「船」の中心を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、別図42―3に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
43 桂川左岸からの「鳥居」 | 嵯峨芸術大学前の点A(北緯35度0分35秒、東経135度41分22秒、標高35.594メートル)から松尾橋東詰の点B(北緯35度0分7秒、東経135度41分25秒、標高33.761メートル)までの桂川左岸の河川側の歩道 | 眺望空間保全区域(約101.2ヘクタール) | 視対象となる「鳥居」の底辺上に位置する点a(北緯35度1分37秒、東経135度40分4秒、標高111.816メートル)及び点b(北緯35度1分41秒、東経135度40分8秒、標高111.816メートル)並びに視点場上の任意の点に高さ1.5メートルを加えて得られる点の3点を頂点とする三角形の面(標高面)を水平に投影した別図43―1に示す範囲 | 建築物等の各部分は、区域の範囲に規定する「標高面」を超えてはならない。 | |
近景デザイン保全区域(約44.3ヘクタール) | 視点場上の任意の点から「鳥居」の中心を向いて左右へそれぞれ22.5度の方向に引いた直線で挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図43―2に示す範囲 | 1 建築物等は、桂川左岸から眺める「鳥居」及びその間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、「鳥居」及びその周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 「鳥居」への眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
遠景デザイン保全区域(約2,902.2ヘクタール) | 視点場の点Aから「鳥居」の中心を向いて右へ22.5度の方向に引いた直線、視点場の点Bから「鳥居」の中心を向いて左へ22.5度の方向に引いた直線及び視点場で囲われた別図43―3に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
44 西大路通からの「左大文字」 | 平野神社前付近の交差点の点A(北緯35度1分54秒、東経135度43分53秒、標高68.100メートル)から円町交差点の点B(北緯35度1分7秒、東経135度43分55秒、標高44.100メートル)までの西大路通 | 眺望空間保全区域(約13.0ヘクタール) | 視対象となる「左大文字」の底辺上に位置する点a(北緯35度2分33秒、東経135度43分51秒、標高168.073メートル)及び点b(北緯35度2分35秒、東経135度43分55秒、標高168.073メートル)並びに視点場上の任意の点に高さ1.5メートルを加えて得られる点の3点を頂点とする三角形の面(標高面)を水平に投影した別図44―1に示す範囲 | 建築物等の各部分は、区域の範囲に規定する「標高面」を超えてはならない。 | |
近景デザイン保全区域(約14.9ヘクタール) | 視点場の点Aから真北へ500メートルの位置から視点場の点Bまでの西大路通の境界線等からの水平距離が25m以内の別図44―2に示す範囲 | 1 建築物等は、西大路通から眺める「左大文字」及びその間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、「左大文字」及びその周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないとともに、西大路通の優れた沿道景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 「左大文字」への眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
45 船岡山公園からの「大文字」、「妙」、「法」、「船」、「左大文字」 | 船岡山公園の点A(北緯35度2分23秒、東経135度44分34秒、標高98.186メートル) | 眺望空間保全区域(約112.2ヘクタール) | 視対象となる「大文字」、「妙」、「法」のそれぞれにおいて、底辺上に位置する点a及び点b並びに視点場の点Aに高さ1.5メートルを加えて得られる点の3点を頂点とする三角形の面(標高面)を水平に投影した別図45―1に示す範囲 ※各「しるし」におけるa点及びb点の位置及び標高については、39、40及び41を参照 | 建築物等の各部分は、区域の範囲に規定する「標高面」を超えてはならない。 | |
近景デザイン保全区域(約20.4ヘクタール) | 視点場の点Aからそれぞれ「大文字」の中心を向いて右へ22.5度の方向に引いた直線と「妙」の中心を向いて左へ22.5度の方向に引いた直線とで挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図45―2に示す範囲 | 1 建築物等は、船岡山公園から眺める「大文字」、「妙」、「法」の各しるし及びそれぞれの間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、各しるし及びそれらの周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 各しるしへの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
遠景デザイン保全区域(約8,233.7ヘクタール) | 視点場の点Aからそれぞれ「大文字」の中心を向いて右へ22.5度の方向に引いた直線と「妙」の中心を向いて左へ22.5度の方向に引いた直線とで挟まれた、別図45―3に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
船岡山公園の点B(北緯35度2分21秒、東経135度44分28秒、標高110.020メートル) | 眺望空間保全区域(約59.8ヘクタール) | 視対象となる「船」、「左大文字」のそれぞれにおいて、底辺上に位置する点a及び点b※並びに視点場の点Bに高さ1.5メートルを加えて得られる点の3点を頂点とする三角形の面(標高面)を水平に投影した別図45―1に示す範囲 ※各「しるし」におけるa点及びb点の位置及び標高については、42及び44を参照 | 建築物等の各部分は、区域の範囲に規定する「標高面」を超えてはならない。 | ||
近景デザイン保全区域(約21.5ヘクタール) | 視点場の点Bからそれぞれ「船」の中心を向いて右へ22.5度の方向に引いた直線と「左大文字」の中心を向いて左へ22.5度の方向に引いた直線とで挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図45―2に示す範囲 | 1 建築物等は、船岡山公園から眺める「船」、「左大文字」の各しるし及びそれぞれの間に見通される空間によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根は、勾配屋根とすること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、各しるし及びそれらの周辺の山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 各しるしへの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
遠景デザイン保全区域(約12,895.5ヘクタール) | 視点場の点Bからそれぞれ「船」の中心を向いて右へ22.5度の方向に引いた直線と「左大文字」の中心を向いて左へ22.5度の方向に引いた直線とで挟まれた、別図45―3に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並みとの調和に配慮したものとすること。 | |||
46 八坂通からの「法観寺五重塔(八坂ノ塔)」 | 建仁寺勅使門前の点Aから法観寺までの八坂通 | 近景デザイン保全区域(約2.1ヘクタール) | 建仁寺勅使門前の点Aから法観寺までの八坂通の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図46に示す範囲 | 1 建築物等は、八坂通から眺める「法観寺五重塔(八坂ノ塔)」及び東山の山並みと八坂通沿道の歴史的な町並み等によって一体的に構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻平入とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、「法観寺五重塔(八坂ノ塔)」及び八坂通沿道の歴史的な町並みの良好な眺めを阻害しないとともに、八坂通の優れた通り景観を形成するものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、八坂通沿道の歴史的建造物との調和に配慮したものとすること。 (5) 「法観寺五重塔(八坂ノ塔)」への眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |
見晴らしの眺め | 47 鴨川に架かる橋からの鴨川 | 賀茂大橋から塩小路橋までの鴨川に架かる橋(賀茂大橋、荒神橋、丸太町橋、二条大橋、御池大橋、三条大橋、四条大橋、団栗橋、松原橋、五条大橋、正面橋、七条大橋及び塩小路橋) | 近景デザイン保全区域(約528.5ヘクタール) | 賀茂大橋から塩小路橋までの鴨川に架かる各橋の中心から水平距離が500メートル以内の別図47に示す範囲 | 1 建築物等は、鴨川の橋上から望見できる河川、山並みが一体となって構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物等の各部は、良好な水辺の景観を形成するものとすること。 (2) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、水辺又は山並みとの調和に配慮したものとすること。 (3) 良好な見晴らしの眺めの保全及び形成に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
48 渡月橋下流からの嵐山一帯 | 渡月橋下流の桂川左岸の歩道上の点A(北緯35度0分49秒、東経135度40分42秒) | 近景デザイン保全区域(約56.6ヘクタール) | 視点場からの水平距離が500メートル以内で、視点場の点Aから渡月橋の中心を向いて左右へそれぞれ90度以内の別図48に示す範囲 | 1 建築物等は、桂川の両岸から望見できる河川、山並みが一体となって構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 特定勾配屋根とすること。 イ 形状は、切妻、寄棟又は入母屋とすること。 ウ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 | |
渡月橋下流の桂川右岸の嵐山公園内の点B(北緯35度0分44秒、東経135度40分44秒) | 視点場の点Bからの水平距離が500メートル以内で、視点場から小倉山の山頂を向いて左右へそれぞれ90度以内の別図48に示す範囲 | (2) 塔屋を設けないこと。 (3) 建築物等の各部は、水辺及びその背景となる山並みの良好な眺めを阻害しないものとすること。 (4) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、水辺又は山並みとの調和に配慮したものとすること。 (5) 良好な見晴らしの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 | |||
見下ろしの眺め | 49 大文字山からの市街地 | 大文字山の弘法大師堂前の点(北緯35度1分23秒、東経135度48分16秒) | 近景デザイン保全区域(約22.3ヘクタール) | 視点場からそれぞれ高野交差点の中心を通り引いた直線と東福寺交差点の中心を通り引いた直線とで挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図49―1に示す範囲 | 1 建築物等は、大文字山から見下ろすときの市街地と周辺の山並みが一体となって構成される良好な景観を阻害してはならない。 2 建築物等は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 建築物の屋根については、以下によること。 ア 勾配屋根とすること。 イ 日本瓦又は銅板で葺かれていること。 (2) 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、周辺の自然景観との調和に配慮したものとすること。 (3) 良好な見下ろしの眺めの保全に支障となる建築設備、工作物等を設けないこと。 |
遠景デザイン保全区域(約22,904.6ヘクタール) | 視点場からそれぞれ高野交差点の中心を通り引いた直線と東福寺交差点の中心を通り引いた直線とで挟まれた、視点場からの水平距離が500メートル以内の別図49―2に示す範囲(近景デザイン保全区域を除く。) | 建築物等の外壁、屋根等の色彩は、禁止色を用いないこととし、山並み又は市街地の良好な町並みとの調和に配慮したものとすること。 |
(い) | (ろ) | (は) | |
種別 | 対象地 | 事前協議区域の範囲 | 視点場に近接する区域の範囲 |
境内の眺め | 1―1 賀茂別雷神社(上賀茂神社) | ・世界遺産の登録資産のうち、別図1に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図1に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図1に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 1―2 賀茂別雷神社(上賀茂神社)周辺の通り | ・御薗橋、賀茂別雷神社(上賀茂神社)周辺の京都京北線及び上賀茂山端線のうち、別図1に示す範囲(視点場) ・御薗橋、賀茂別雷神社(上賀茂神社)周辺の京都京北線及び上賀茂山端線の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図1に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 2―1 賀茂御祖神社(下鴨神社) | ・世界遺産の登録資産のうち、別図2に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図2に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図2に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 2―2 賀茂御祖神社(下鴨神社)周辺の通り | ・賀茂御祖神社(下鴨神社)の参道及び周辺の御蔭通のうち、別図2に示す範囲(視点場)・賀茂御祖神社(下鴨神社)の参道及び周辺の御蔭通の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図2に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 3―1 教王護国寺(東寺) | ・世界遺産の登録資産のうち、別図3に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図3に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図3に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 3―2 教王護国寺(東寺)周辺の通り | ・教王護国寺(東寺)の北門参道と周辺の大宮通、九条通及び壬生通のうち、別図3に示す範囲(視点場) ・教王護国寺(東寺)の北門参道及び周辺の壬生通の境界線からの水平距離が20メートル、周辺の大宮通及び九条通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図3に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 4―1 清水寺 | ・世界遺産の登録資産のうち、別図4―1に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図4―1に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図4―1に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 4―3 清水寺周辺の通り | ・清水寺の門前の通り(清水坂及び清水新道(茶碗坂))のうち、別図4―1に示す範囲(視点場) ・清水寺の門前の通り(清水坂及び清水新道(茶碗坂))の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図4―1に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 5―1 醍醐寺 | ・世界遺産の登録資産のうち、別図5に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図5に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図5に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 5―2 醍醐寺周辺の通り | ・醍醐寺周辺の旧奈良街道及び府道782号線のうち、別図5に示す範囲(視点場) ・醍醐寺周辺の旧奈良街道及び府道782号線の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図5に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 6―1 仁和寺 | ・世界遺産の登録資産のうち、別図6に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図6に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図6に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 6―2 仁和寺周辺の通り | ・仁和寺の門前の通り及び周辺の衣掛けの道のうち、別図6に示す範囲(視点場) ・仁和寺の門前の通り及び周辺の衣掛けの道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図6に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 7 高山寺 | ・世界遺産の登録資産のうち、別図7に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図7に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図7に示す範囲 |
境内の眺め | 8 西芳寺 | ・世界遺産の登録資産のうち、別図8に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図8に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図8に示す範囲 |
境内の眺め | 9―1 天龍寺 | ・世界遺産の登録資産のうち、別図9に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図9に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図9に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 9―2 天龍寺周辺の通り | ・天龍寺周辺の長辻通のうち、別図9に示す範囲(視点場) ・天龍寺周辺の長辻通の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図9に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 10―1 鹿苑寺(金閣寺) | ・世界遺産の登録資産のうち、別図10に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図10に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図10に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 10―2 鹿苑寺(金閣寺)周辺の通り | ・鹿苑寺(金閣寺)の門前の通り及び周辺の衣掛けの道のうち、別図10に示す範囲(視点場) ・鹿苑寺(金閣寺)の門前の通り及び周辺の衣掛けの道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図10に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 11―1 慈照寺(銀閣寺) | ・世界遺産の登録資産のうち、別図11―1に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図11―1に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図11―1に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 11―3 慈照寺(銀閣寺)周辺の通り | ・慈照寺(銀閣寺)の参道のうち、別図11―1に示す範囲(視点場) ・慈照寺(銀閣寺)の参道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図11―1に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 12―1 龍安寺 | ・世界遺産の登録資産のうち、別図12に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図12に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図12に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 12―2 龍安寺周辺の通り | ・龍安寺の参道のうち、別図12に示す範囲(視点場) ・龍安寺の参道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図12に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 13―1 本願寺(西本願寺) | ・世界遺産の登録資産のうち、別図13に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図13に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図13に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 13―2 本願寺(西本願寺)周辺の通り | ・本願寺(西本願寺)周辺の堀川通及び花屋町通のうち、別図13に示す範囲(視点場) ・本願寺(西本願寺)周辺の花屋町通の境界線からの水平距離が20メートル、周辺の堀川通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図13に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 14―1 二条城 | ・世界遺産の登録資産のうち、別図14に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図14に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図14に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 14―2 二条城周辺の通り | ・二条城周辺の堀川通、東堀川通、竹屋町通、美福通、押小路通のうち、別図14に示す範囲(視点場) ・二条城周辺の東堀川通、竹屋町通、美福通の境界線からの水平距離が20メートル、周辺の堀川通及び押小路通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図14に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 15―1 京都御苑 | ・京都御苑の敷地のうち、別図15に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図15に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図15に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 15―2 京都御苑周辺の通り | ・京都御苑周辺の今出川通、烏丸通、丸太町通、寺町通等のうち、別図15に示す範囲(視点場) ・京都御苑周辺の寺町通及び京極十一経2号線の境界線からの水平距離が20メートル、周辺の今出川通、烏丸通、丸太町通の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図15に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 16―1 修学院離宮 | ・修学院離宮の敷地のうち、別図16―1に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図16―1に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図16―1に示す範囲 |
境内の眺め | 17―1 桂離宮 | ・桂離宮の敷地のうち、別図17に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図17に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図17に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 17―2 桂離宮周辺の通り | ・桂離宮周辺の山陰街道及び豆田街道のうち、別図17に示す範囲(視点場) ・桂離宮周辺の山陰街道及び豆田街道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図17に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 18―1 北野天満宮 | ・北野天満宮の敷地のうち、別図18に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図18に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図18に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 18―2 北野天満宮周辺の通り | ・北野天満宮周辺の御前通、翔鸞緯5号線のうち、別図18に示す範囲(視点場) ・北野天満宮周辺の御前通、翔鸞緯5号線の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図18に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 19―1 知恩院 | ・知恩院の敷地のうち、別図19に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図19に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図19に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 19―2 知恩院周辺の通り | ・知恩院の参道及び周辺の神宮道のうち、別図19に示す範囲(視点場) ・知恩院の参道及び周辺の神宮道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図19に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 20 建仁寺 | ・建仁寺の敷地のうち、別図20に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図20に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図20に示す範囲 |
境内の眺め | 21―1 東福寺 | ・東福寺の敷地のうち、別図21に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図21に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図21に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 21―2 東福寺周辺の通り | ・東福寺の参道のうち、別図21に示す範囲(視点場) ・東福寺の参道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図21に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 22―1 南禅寺 | ・南禅寺の敷地のうち、別図22に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図22に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図22に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 22―2 南禅寺周辺の通り | ・南禅寺の門前の通りのうち、別図22に示す範囲(視点場) ・南禅寺の門前の通りの境界線からの水平距離が20メートル以内の別図22に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 23―1 大徳寺 | ・大徳寺の敷地のうち、別図23に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図23に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図23に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 23―2 大徳寺周辺の通り | ・大徳寺周辺の大徳寺道、今宮神社参道、紫野里0026号のうち、別図23に示す範囲(視点場) ・大徳寺周辺の大徳寺道、今宮神社参道、紫野里0026号の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図23に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 24―1 妙心寺 | ・妙心寺の敷地のうち、別図24に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図24に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図24に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 24―2 妙心寺周辺の通り | ・妙心寺の参道及び周辺の妙心寺道のうち、別図24に示す範囲(視点場) ・妙心寺の参道及び周辺の妙心寺道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図24に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 25―1 相国寺 | ・相国寺の敷地のうち、別図25に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図25に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図25に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 25―2 相国寺周辺の通り | ・相国寺の参道のうち、別図25に示す範囲(視点場) ・相国寺の参道の境界線からの水平距離が20メートル以内の別図25に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 26―1 真宗本 | ・真宗本 ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図26に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図26に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 26―2 真宗本 | ・真宗本 ・真宗本 | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
境内の眺め | 27―1 平安神宮 | ・平安神宮の敷地のうち、別図27に示す範囲(視点場) ・視点場の範囲の境界線からの水平距離が500メートル以内の別図27に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 視点場の範囲の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図27に示す範囲 |
境内地周辺の眺め | 27―2 平安神宮周辺の通り | ・平安神宮の参道のうち、別図27に示す範囲(視点場) ・平安神宮の参道の境界線からの水平距離が30メートル以内の別図27に示す範囲(近景デザイン保全区域) | 同表(ろ)欄の近景デザイン保全区域の範囲 |
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