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○京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成30年3月29日条例第26号
京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
(趣旨)
第1条
この条例は、生産緑地法(以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。
(生産緑地地区の区域の規模)
第2条
法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
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