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○京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
平成29年3月31日規則第55号
京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、介護保険法及び京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(届出)
第2条 条例第4条第1項の規定による届出は、宿泊サービスの事業を開始しようとする日の1箇月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 宿泊サービス事業所の名称、所在地並びに責任者の氏名及び連絡先
(3) 利用定員
(4) 宿泊サービスを提供する日及び時間
(5) 宿泊サービスの内容
(6) 利用料金(宿泊サービスの利用に係る料金をいう。以下同じ。)
(7) 人員の配置及び設備の概要
(8) 宿泊サービスの事業の開始予定年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 宿泊サービス従業者の勤務の形態及び勤務時間を記載した書類
(2) 宿泊サービス事業所の各室の用途を明らかにする平面図並びに設備及び備品の状況を示す写真
(3) 運営規程
3 条例第4条第2項の規定による変更の届出は、変更があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 宿泊サービス事業所の名称及び所在地
(3) 変更の内容
(4) 変更の年月日
4 第2項の規定は、前項の届出(利用定員の増加に係るものに限る。)について準用する。
5 条例第4条第2項の規定による休止した宿泊サービスの事業の再開の届出は、宿泊サービスの事業を再開した日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 宿泊サービス事業所の名称及び所在地
(3) 再開の年月日
6 条例第4条第3項の規定による届出は、宿泊サービスの事業を休止し、又は廃止しようとする日の1箇月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 届出者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 宿泊サービス事業所の名称及び所在地
(3) 休止又は廃止の別
(4) 休止し、又は廃止しようとする年月日
(5) 現に宿泊サービスの提供を受けている者に対して講じる措置の内容
(6) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(運営規程)
第3条 運営規程は、宿泊サービス事業所ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 事業の目的及び方針
(2) 宿泊サービス従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 宿泊サービスを提供する日及び時間
(5) 宿泊サービスの内容
(6) 利用料金その他利用者が負担すべき費用の額
(7) 利用者が留意すべき事項
(8) 利用者の緊急時における宿泊サービス事業者の対応方法
(9) 夜間及び深夜の非常災害に関する具体的な計画その他の対策
(10) その他宿泊サービスの運営に関する重要事項
(電磁的方法による重要事項の提供)
第4条 宿泊サービス事業者は、条例第10条第2項の規定により宿泊サービスの利用に関する重要事項を電磁的方法により提供するときは、あらかじめ、同条第1項の申込みを行った者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示さなければならない。
2 条例第10条第2項に規定する別に定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 宿泊サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 宿泊サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(3) 磁気ディスクその他これに類する記録媒体に重要事項を記録したものを交付する方法
(宿泊サービス計画)
第5条 条例第13条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊サービスの利用に係る目標に関する事項
(2) 利用予定期間
(3) 指定居宅介護支援事業者等との連携に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(記録の作成)
第6条 条例第16条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 提供した宿泊サービスの具体的な内容
(2) 身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為に関する事項
(3) 宿泊サービス計画
(4) 宿泊サービスに関する苦情の内容
2 条例第16条第2項に規定する別に定める記録は、前項第1号に掲げる事項に関する記録とする。
(報告書の作成及び提出)
第7条 条例第17条第1項の規定による報告書の作成及び提出は、毎年5月31日までに、宿泊サービス事業所ごとに次に掲げる事項を記載した報告書により、前年の4月1日からその年の3月31日までの期間について行わなければならない。
(1) 提出者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 宿泊サービス事業所の名称及び所在地
(3) 利用期間及び利用者数に関する事項
(4) 利用者の要介護状態区分及び要支援状態区分に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(身分証明書)
第8条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、保健福祉局健康長寿のまち・京都推進担当局長が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第89号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)



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