○京都市京町家の保全及び継承に関する条例施行規則
平成29年11月16日規則第35号
京都市京町家の保全及び継承に関する条例施行規則
(用語)
(形態又は意匠)
第2条 条例第2条第1号に規定する別に定める形態又は意匠は、次の各号のいずれにも該当するもの(道の角にある敷地、道の一端に面する敷地又は路地状の部分のみにより道に接する敷地に存する建築物及び高塀を有する建築物にあっては、第2号から第4号までのいずれにも該当するもの)とする。
(1) 平入りの屋根
(2) 3以下の階数
(3) 一戸建て又は長屋建て
(4) 次のいずれかに該当する形態又は意匠
ア 隣地に接する外壁又は高塀
イ 通り庭(道に面した出入口から続く細長い形状の土間をいう。)
ウ 火袋(細長い形状の吹き抜け部分をいう。)
エ 坪庭又は奥庭
オ 通り庇(道に沿って設けられた軒をいう。)
カ 格子(伝統的な様式のものに限る。)
(協議の申出)
(1) 付近見取図
(2) 京町家の外観及び都市生活の中から生み出された形態又は意匠を示す写真
(所有者の変更)
第4条 条例第18条の規定による届出は、所有者変更届(
第2号様式)に重要京町家の所有者が変更したことを証する書面を添えて行うものとする。
(京町家の解体に係る届出等)
2 前項の届出書には、第3条各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
条例第19条第1項第2号の規定による承認を受けようとする者は、解体届適用除外承認申請書(
第4号様式)に災害その他やむを得ない理由があることを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
4
条例第19条第1項第2号に規定する災害その他やむを得ない理由は、次の各号のいずれかに該当することにより、京町家を解体する必要があることとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、当該京町家が通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたこと。
(3) その他市長がやむを得ないと認める理由があること。
(解体工事業者の通知)
(審議会の会長)
第7条 京都市京町家保全・継承審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の招集及び議事)
第8条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第9条 部会の構成員は、委員のうちから会長が指名する。
2 部会ごとに部会長を置く。
3 部会長は、会長が指名する。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会の招集及び議事)
第10条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及びその職務を代理する者が在任しないときの部会は、会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会は、当該部会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を審議会に報告しなければならない。
(協力依頼)
第11条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、都市計画局において行う。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、都市計画局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の規定は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)