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○京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
平成28年12月22日条例第19号
京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 届出(第4条)
第3章 人員、設備及び運営の基準
第1節 人員に関する基準(第5条)
第2節 設備に関する基準(第6条・第7条)
第3節 運営に関する基準(第8条~第16条)
第4章 報告書の作成及び提出等(第17条)
第5章 雑則(第18条~第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の実施に関し宿泊サービス事業者が遵守すべき基準その他の必要な事項を定めることにより、宿泊サービスの利用者の尊厳の保持及び安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、介護保険法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定通所介護事業所等 指定通所介護等(指定居宅サービス事業者が行う通所介護、指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護並びに指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所をいう。
(2) 宿泊サービス 指定通所介護等の事業を行う者が、その利用者に対して夜間及び深夜に提供する排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話(指定通所介護事業所等の設備を利用して行うものに限り、指定通所介護等に該当するものを除く。)をいう。
(3) 宿泊サービス事業者 宿泊サービスの事業を行う者をいう。
(4) 宿泊サービス事業所 宿泊サービスの事業を行う事業所をいう。
(宿泊サービス事業者の責務)
第3条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、宿泊サービスを利用する者(以下「利用者」という。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を継続することができるよう配慮しなければならない。
2 宿泊サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った宿泊サービスの提供を行うよう努めなければならない。
3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、利用者に指定居宅介護支援を提供する指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援を提供する指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
第2章 届出
第4条 宿泊サービスの事業を行おうとする者は、別に定めるところにより、宿泊サービスの内容その他市長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。
2 宿泊サービス事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったとき、又は休止した宿泊サービスの事業を再開したときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの事業を休止し、又は廃止しようとするときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第3章 人員、設備及び運営の基準
第1節 人員に関する基準
第5条 宿泊サービス事業者は、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を宿泊サービスに従事させなければならない。
2 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所に1以上の看護職員を置かなければならない。
第2節 設備に関する基準
(利用定員)
第6条 宿泊サービスの事業に係る利用定員は、宿泊サービス事業者が行う指定通所介護等の事業に係る利用定員の2分の1以下とし、かつ、9人以下としなければならない。
(設備及び備品等)
第7条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所に宿泊室及び寝具その他の宿泊サービスの提供に必要な備品を備えるとともに、これを衛生的に管理しなければならない。
2 前項の宿泊室は、次に掲げる基準を満たすものとしなければならない。
(1) 1の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の希望等を勘案し適当と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 宿泊室の床面積は、1室当たり7.43平方メートル以上とすること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所に定員が2人、3人又は4人の宿泊室(以下「共同室」という。)を設けることができる。この場合において、共同室の1室当たりの床面積は7.43平方メートルに当該共同室の定員数を乗じて得た面積以上とし、その構造は利用者の私生活上の秘密が確保されたものとすること。
3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、利用者の希望等を勘案し適当と認められる場合を除き、男女が同室で宿泊することがないよう配慮しなければならない。
4 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所にスプリンクラー設備を設置するよう努めなければならない。
第3節 運営に関する基準
(運営規程)
第8条 宿泊サービス事業者は、別に定めるところにより、宿泊サービスの運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めなければならない。
(介護支援専門員等の承認等)
第9条 宿泊サービス事業者は、利用者に宿泊サービスを提供しようとするときは、あらかじめ、指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員又は介護予防支援の提供に当たる保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する者(以下「介護支援専門員等」という。)と協議し、その承認を得なければならない。ただし、当該利用者が指定通所介護等の利用に係る計画を市長に届け出ている場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 介護支援専門員等は、宿泊サービスの利用について緊急その他やむを得ない理由があると認める場合でなければ、前項本文の承認をしてはならない。
3 介護支援専門員等は、第1項本文の承認をしたときは、宿泊サービスに関する事項を当該利用者の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に定めなければならない。
(利用の申込時の説明)
第10条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの利用を希望する者からの申込みがあったときは、その者又はその家族に対し、運営規程の概要、責任者の氏名、宿泊サービスに従事する従業者(以下「宿泊サービス従業者」という。)の勤務の体制その他の宿泊サービスの利用に関する重要事項について、これを記載した書面を交付して説明しなければならない。
2 宿泊サービス事業者は、前項の申込みを行った者又はその家族からの申出があった場合には、同項の書面の交付に代えて、別に定めるところにより、同項の重要事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に定めるものをいう。)により提供することができる。
(利用期間の制限)
第11条 1の利用者について連続して宿泊サービスを提供する日数は、7日以内としなければならない。ただし、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病その他のやむを得ない事情があると介護支援専門員等が認めた場合は、14日以内とすることができる。
2 1の利用者について宿泊サービスを提供する日数は、当該利用者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の2分の1に相当する期間を超えないものとする。
(身体的拘束等の制限)
第12条 宿泊サービス事業者は、利用者その他の者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない理由がある場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
(宿泊サービス計画)
第13条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの利用が相当期間にわたり継続することが見込まれる利用者について、当該利用者の心身の状況、置かれている環境及び希望等を勘案し、具体的なサービスの内容その他別に定める事項を定めた計画(以下「宿泊サービス計画」という。)を作成しなければならない。
2 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得るとともに、宿泊サービス計画を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
(非常災害対策)
第14条 宿泊サービス事業者は、夜間及び深夜の非常災害に関する具体的な計画を定め、非常災害に対する不断の注意を払い、及び非常災害に備えるために必要な訓練を定期的に実施しなければならない。
(苦情処理)
第15条 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業者が提供する宿泊サービスに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(虐待の防止)
第15条の2 宿泊サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該宿泊サービス事業所における虐待の防止の対策を検討するための委員会を設置し、当該委員会による審議を対面又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により定期的に行うとともに、その結果について、宿泊サービス従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該宿泊サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該宿泊サービス事業所において、宿泊サービス従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(記録の作成及び保存期間等)
第16条 宿泊サービス事業者は、利用者ごとに別に定める事項に関する記録を作成し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
2 宿泊サービス事業者は、前項の記録(別に定めるものに限る。)について利用者から提供の依頼を受けたときは、書面の交付その他適切な方法により、当該記録を提供しなければならない。
第4章 報告書の作成及び提出等
第17条 宿泊サービス事業者は、毎年1回、別に定めるところにより、宿泊サービスの事業の実施状況について明らかにした報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により報告書の提出を受けたときは、毎年1回、その内容を取りまとめて、公表するものとする。
第5章 雑則
(報告の徴収)
第18条 市長は、前条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、宿泊サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者等に対し、宿泊サービスの事業の実施に関し必要な報告を求めることができる。
(立入調査等)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、宿泊サービス事業所又は指定居宅介護支援若しくは指定介護予防支援の事業を行う事業所に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導又は助言)
第20条 市長は、宿泊サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者等に対し、この条例の規定に違反する行為を防止し、又は是正するために必要な指導又は助言を行うものとする。
(勧告及び公表)
第21条 市長は、前条の規定による指導を行った場合において、宿泊サービス事業者がなお第3章の規定に違反していると認めるときは、当該宿泊サービス事業者に対し、必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる宿泊サービス事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
3 市長は、第1項の規定による勧告を行ったときは、その旨及びその内容を公表することができる。
(委任)
第22条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第8条、第16条、第32条又は第38条の規定により、宿泊サービスの内容についてその提供の開始前に行うべき届出をしている者は、第4条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
附 則(平成30年3月29日条例第57号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第64号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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