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○京都市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
平成27年6月30日規則第21号
京都市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市ペット霊園の設置等に関する条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(禁止地域においてペット霊園を設置することができる場合)
第2条 条例第5条第1項第3号に規定する別に定める場合は、宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人が、その境内地(同法第3条各号列記以外の部分に規定する境内地をいい、旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する土地を含む。)において、納骨堂又は葬儀場を設置し、増設し、又は変更する場合とする。
(事前協議)
第3条 条例第6条の規定による協議を行おうとする者は、事前協議書(第1号様式)に別表(1)の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議が整ったときは、その旨を文書により当該協議を行った者に通知するものとする。
(標識の設置)
第4条 条例第7条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、第2号様式とする。
2 条例第7条第2項の規定による届出は、標識設置届(第3号様式)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 標識を設置した場所を示す図面
(2) 標識の設置の状況及び標識に記載された事項を示す写真
(説明会)
第5条 条例第8条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) ペット霊園の種類、規模(墓地にあっては、その区域の面積)及び構造
(2) ペット霊園の計画区域(条例第7条第1項に規定する計画区域をいう。以下同じ。)の形態及び面積
(3) 計画区域内におけるペット霊園の位置
(4) 周辺の生活環境を保全し、及び公衆衛生上支障が生じないようにするために配慮する事項
2 条例第8条第2項の規定による説明会の開催の公示は、計画区域内の見やすい場所における掲示その他の適当な方法により行うものとする。
3 条例第8条第3項に規定する書面の提出は、説明会開催状況報告書(第4号様式)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 前項の公示を行った場所を示す図面
(2) 前項の公示の状況及び公示された事項を示す写真その他の書類
(ペット霊園の設置等の許可の申請)
第6条 条例第9条第1項の規定による申請は、ペット霊園設置等許可申請書(第5号様式)により行うものとする。
2 前項のペット霊園設置等許可申請書の部数は、正本1部及び副本2部とする。
3 条例第9条第1項各号列記以外の部分に規定する別に定める書類は、別表(1)の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書とする。
(景観に配慮した目隠しの基準)
第7条 条例第10条第1号ウ及び第4号に規定する別に定める景観に配慮した目隠しは、墓地又は葬儀場の外部から内部を見通すことを遮ることができる高さがおおむね2メートルの植栽帯又はその形態及び意匠が周辺の景観と調和する塀、柵その他の工作物とする。
(変更の届出)
第8条 条例第11条の規定による届出は、ペット霊園・移動火葬業変更届(第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(完了検査申請書及び検査済証)
第9条 条例第12条第1項の規定による検査の申請は、完了検査申請書(第7号様式)により行うものとする。
2 条例第12条第2項に規定する検査済証の様式は、第8号様式とする。
(地位の承継の届出)
第10条 条例第14条第3項条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、ペット霊園・移動火葬業承継届(第9号様式)に承継の事実を証する書類を添えて行うものとする。
(移動火葬業の許可の申請)
第11条 条例第16条第1項の規定による申請は、移動火葬業許可・変更許可申請書(第10号様式)により行うものとする。
2 前項の移動火葬業許可・変更許可申請書の部数は、正本1部及び副本2部とする。
3 条例第16条第1項各号列記以外の部分に規定する別に定める書類は、別表(2)の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書とする。
(変更の許可の申請等)
第12条 条例第18条第3項に規定する別に定める事項を記載した申請書は、第10号様式によるものとする。
2 条例第18条第4項の規定による届出については、第8条の規定を準用する。
(廃止の届出)
第13条 条例第22条第1項の規定による届出は、ペット霊園・移動火葬業廃止等届(第11号様式)によるものとする。
(身分証明書)
第14条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第12号様式とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書の様式は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令別記様式に規定する様式によることがある。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(現に存するペット霊園等に係る届出)
2 条例附則第2項又は第4項の規定による届出は、保健福祉局長が定める様式により行うものとする。
附 則(令和6年3月29日規則第90号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条及び第11条関係)

区分

図書

明示すべき事項

(1)

計画区域内の土地の登記事項証明書及び公図(不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面をいう。以下同じ。)の写し


付近見取図(縮尺が2,500分の1以上であるものに限る。)

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図(縮尺が100分の1以上であるものに限る。)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内におけるペット霊園の施設の位置及び申請に係る施設と他の施設との別

植栽帯又は塀、柵その他の工作物の平面図及び立面図

植栽帯又は塀、柵その他の工作物の位置及び寸法

計画区域及びその周辺の状況を示すカラー写真並びに撮影場所を示す図書

写真を撮影した日付

納骨堂及び火葬施設の設計図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、寸法及び面積

火葬を行う設備(以下「火葬設備」という。)の仕様書その他の書類

火葬設備の性能

計画区域に隣接する土地の所有者並びに条例第8条第1項に規定する範囲内にある建築物の所有者及び占有者を示す図書


(2)

移動火葬を行うための場所として確保している場所(以下「火葬場所」という。)の土地の登記事項証明書及び公図の写し又は当該土地を火葬場所として使用する権原を有することを証する契約書の写しその他の書類


火葬場所の付近見取図(縮尺が2,500分の1以上であるものに限る。)

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

火葬車両の写真

火葬車両の外観、自動車登録番号及び火葬設備の搭載状況

火葬車両の自動車検査証の写し


火葬設備の仕様書その他の書類

火葬設備の性能

第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第8条及び第12条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第11条及び第12条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第14条関係)



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