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○京都市ペット霊園の設置等に関する条例
平成27年3月27日条例第78号
京都市ペット霊園の設置等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 ペット霊園の設置等の許可等(第4条~第14条)
第3章 移動火葬業の許可等(第15条~第20条)
第4章 利用者の保護(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条~第28条)
第6章 罰則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置等に関する制限等に関し必要な事項を定めることにより、ペット霊園等の利用者の保護及びペットの葬祭に関する風俗慣習の尊重を図るとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ペット 犬、猫その他の愛がんすることを目的として飼養される動物をいう。
(2) 墳墓 ペットの焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 墓地 墳墓を設けるための区域をいう。
(4) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。
(5) 火葬 ペットの死体を葬るために、これを焼くことをいう。
(6) 火葬施設 火葬を行うための設備(以下「火葬設備」という。)を有する施設をいう。
(7) 葬儀場 死亡したペットの葬祭を行うための施設をいう。
(8) ペット霊園 墓地、納骨堂、火葬施設、葬儀場又はこれらの施設を併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の用に供するためにこれらの施設を設置するものを除く。
(9) 火葬車両 火葬設備を搭載した車両をいう。
(10) 移動火葬 火葬車両による火葬をいう。
(11) 移動火葬業 移動火葬を行う業をいう。
(12) ペット霊園等事業者 第5条第2項の規定による許可を受けた者(以下「設置者」という。)又は第15条第1項の規定による許可を受けた者(以下「移動火葬業者」という。)をいう。
(ペット霊園等事業者の責務)
第3条 ペット霊園等事業者は、その事業を行うに際しては、当該事業に係る役務の提供を受ける者(以下「利用者」という。)の心情に十分に配慮するとともに、周辺の生活環境の保全に努めなければならない。
第2章 ペット霊園の設置等の許可等
(埋葬の禁止)
第4条 ペット霊園においては、ペットの死体を土中に葬ってはならない。
(設置等の禁止及び許可)
第5条 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(納骨堂にあっては準住居地域を、葬儀場にあっては第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域を除く。以下「禁止地域」という。)においては、ペット霊園を設置してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という。)第10条の規定による墓地の経営の許可を受けた者が、当該許可を受けた区域を含む一の土地において、墓地を設置し、若しくはその区域を拡大し、又は納骨堂若しくは葬儀場を設置し、増設し、若しくは変更する場合
(2) 法第10条の規定による納骨堂の経営の許可を受けた者が、当該許可に係る納骨堂を含む一の土地において、納骨堂又は葬儀場を設置し、増設し、又は変更する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める場合
2 禁止地域以外の地域(前項各号のいずれかに該当する場合にあっては、禁止地域を含む。)において、ペット霊園を設置し、墓地の区域を拡大し、又は納骨堂、火葬施設若しくは葬儀場を増設し、若しくは変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、生活環境を保全し、又は公衆衛生上支障が生じないようにするために必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(事前協議)
第6条 前条第2項の許可(納骨堂、火葬施設又は葬儀場の変更に係るものを除く。)の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該申請をしようとする日(以下「申請日」という。)の3箇月前までに、別に定めるところにより、ペット霊園の設置(墓地の区域の拡大及び納骨堂、火葬施設又は葬儀場の増設を含む。)に係る計画(以下「設置計画」という。)について市長と協議しなければならない。
(標識の設置)
第7条 前条の規定による協議を行った申請予定者は、申請日の2箇月前までに、別に定めるところにより、設置計画を実施するペット霊園の区域(以下「計画区域」という。)内の見やすい場所に、その概要を記載した標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の標識は、次条第1項の説明会を開催するまでの間、設置しておかなければならない。
(説明会)
第8条 前条第2項の規定による届出をした申請予定者は、申請日の1箇月前までに、設置計画について、計画区域に隣接する土地の所有者並びに計画区域の境界線からの水平距離がおおむね100メートルの範囲内にある建築物の所有者及び占有者に別に定める事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 申請予定者は、説明会を開催しようとするときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、その旨を市長に届け出るとともに、別に定めるところにより、これらを説明会の開催を予定する日の1週間前までに公示しなければならない。
3 申請予定者は、第1項の規定により開催した説明会の状況を記載した書面を、当該説明会の終了後速やかに市長に提出しなければならない。
(許可申請の手続)
第9条 第5条第2項の規定による許可(以下「設置等許可」という。)を受けようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称及び所在地
(3) 施設の種類及び構造(墓地にあっては、その区域の面積)
(4) その他別に定める事項
2 前項の規定による申請(納骨堂、火葬施設又は葬儀場の変更に係るものを除く。)は、第6条から前条までに規定する手続を経た場合に限り、することができる。
(許可の基準)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準(ペット霊園を設置する場所の状況その他特別の事情により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさず、又は公衆衛生上支障が生じないと認める場合にあっては、当該基準を緩和した基準で、当該申請の都度市長が定めるもの。第13条において同じ。)に適合していると認めるときは、設置等許可をしなければならない。
(1) 墓地 次に掲げる基準
ア 申請者が所有する土地に墳墓を設置すること。
イ 墓地の区域内から区域外への流水を防ぐため、排水溝その他の排水設備を設けること。
ウ 墓地の区域と隣接する土地との境界線に面した場所(禁止地域と隣接する都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域において、当該禁止地域に隣接して墓地を設置する場合にあっては、当該禁止地域と墓地の区域との境界線からの水平距離が3メートル以上後退した場所)に、植栽帯その他の別に定める景観に配慮した目隠しを設けること。
エ 関係者以外の者をみだりに立ち入らせないために必要な措置を講じること。
(2) 納骨堂 申請者が所有する土地に設置すること。
(3) 火葬施設 次に掲げる基準
ア 火葬設備を建物内に配置すること。
イ 空気の取入口及び煙突の先端以外に火葬設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で火葬することができるものであること。
ウ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
エ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
オ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
カ 二次燃焼室(ばい煙又は悪臭を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)が設けられていること。
(4) 葬儀場 外部から内部を見通すことができる場所がある場合においては、その場所に植栽帯その他の別に定める景観に配慮した目隠しを設けること。
(変更の届出)
第11条 設置者は、第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(完了検査)
第12条 設置者は、設置等許可に係るペット霊園の工事を完了したときは、別に定めるところにより、市長の検査を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査をした場合において、同項のペット霊園がこの条例の規定に適合していることを認めたときは、別に定めるところにより、設置者に対して検査済証を交付しなければならない。
3 設置者は、前項の規定による検査済証の交付を受けた後でなければ、第1項のペット霊園を使用し、又は使用させてはならない。
(維持管理)
第13条 設置者は、第10条各号に掲げる基準に従い、設置等許可に係るペット霊園を維持管理しなければならない。
(地位の承継)
第14条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継する。
2 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の設置者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、設置等許可に係るペット霊園を承継する法人に限る。)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により設置者の地位を承継した者は、その承継があった日から60日以内に、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第3章 移動火葬業の許可等
(移動火葬業の許可等)
第15条 移動火葬業を行おうとする者(本市の区域内において、移動火葬を行う者に限る。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。
3 移動火葬業者は、禁止地域においては、移動火葬を行ってはならない。ただし、利用者の依頼に応じて、その所有し、管理し、又は占有する土地において、移動火葬を行う場合は、この限りでない。
(許可申請の手続)
第16条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 移動火葬を行うための場所として確保している場所
(3) 火葬車両の台数及び火葬設備の構造
(4) その他別に定める事項
(許可の基準)
第17条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、第15条第1項の規定による許可をしなければならない。
(1) 火葬車両の火葬設備が第10条第3号イからカまでに掲げる基準に適合していること。
(2) 移動火葬を行うための場所として、申請者が所有する土地又は正当な権原を有する場所を確保していること。
(許可の変更等)
第18条 移動火葬業者は、第16条第3号に掲げる事項(火葬車両の台数の減少に係るものを除く。)の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 第5条第3項及び前条の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。
3 第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
4 移動火葬業者は、第16条第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(適正な営業)
第19条 移動火葬業者は、第17条各号に掲げる基準に従い、移動火葬業を営まなければならない。
(地位の承継)
第20条 第14条の規定は、移動火葬業者の地位の承継について準用する。
第4章 利用者の保護
(ペット霊園等事業者の遵守事項)
第21条 ペット霊園等事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ペットの死体及び遺骨を丁寧に取り扱うとともに、衛生的に管理すること。
(2) 利用者に対して、あらかじめ、利用の条件、手続及び料金、ペットの死体及び遣骨の取扱いの方法その他の役務の提供に関する事項について説明すること。
(3) 利用者ごとに前号に関する書類を作成し、及び当該利用者がペット霊園の利用を終えるまでの間保管すること。
(廃止の手続等)
第22条 ペット霊園等事業者は、ペット霊園の廃止(その一部の廃止又は墓地の区域の縮小を含む。)又は移動火葬業の廃止をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 墓地を廃止し、若しくはその区域を縮小し、又は納骨堂を廃止しようとする場合 廃止しようとする日の1箇月前の日
(2) 火葬施設若しくは葬儀場を廃止し、又は移動火葬業を廃止した場合 廃止した日から2週間を経過する日
2 墓地を廃止し、若しくはその区域を縮小し、又は納骨堂を廃止しようとする者は、あらかじめ、利用者にその旨を説明するとともに、当該墓地の墳墓又は納骨堂に存する焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことその他利用者の心情に配慮した対応に努めなければならない。
3 ペット霊園を廃止したときは、原状回復その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
第5章 雑則
(手数料)
第23条 第5条第2項、第15条第1項又は第18条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、申請の際に1件につき別表に掲げる額の手数料を納入しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第5条第2項、第15条第1項若しくは第18条第1項の規定による許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の猶予期限を付けて、ペット霊園の改築、除却、使用禁止若しくは使用制限又は火葬車両の構造の変更若しくは使用禁止その他違反を是正するために必要な措置を採ることを命じることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付された条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(報告又は資料の提出)
第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ペット霊園等事業者に対し、ペット霊園の維持管理又は移動火葬業の営業の状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、ペット霊園等事業者の事務所その他の施設に立ち入り、その状況を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第27条 市長は、第24条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくてその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。
(委任)
第28条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
(過料)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条第2項の規定に違反して、ペット霊園を設置し、墓地の区域を拡大し、又は納骨堂、火葬施設若しくは葬儀場を増設し、若しくは変更した者
(2) 第15条第1項又は第18条第1項の規定に違反して、移動火葬業を営んだ者
(3) 第11条又は第18条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第24条の規定による命令に違反した者
(5) 第25条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(6) 第26条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(現に存するペット霊園等に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に禁止地域に存するペット霊園(第5条第1項各号のいずれかに該当しているものを除く。)又は設置(墓地の区域の拡大又は納骨堂、火葬施設若しくは葬儀場の増設若しくは変更を含む。)の工事中のペット霊園については、当該ペット霊園又は当該工事に係るペット霊園(以下「当該ペット霊園等」という。)を設置する者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年9月30日までの間に、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出た場合に限り、同項本文の規定を適用しない。この場合において、当該ペット霊園等を設置する者は、第10条各号(第1号ア、第2号及び第3号アを除く。)に掲げる基準に従い、当該ペット霊園等を維持管理するよう努めなければならない。
3 施行日以後において、当該ペット霊園等に係る納骨堂、火葬施設又は葬儀場を変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、第5条第3項、第9条から第14条まで(第10条第2号及び第3号アを除く。)、第4章、第5章(第28条を除く。)、第29条(第2号を除く。)及び別表の規定は、当該許可を受けようとし、又は受けた者について準用する。
4 この条例の施行の際現に禁止地域以外の地域(第5条第1項各号のいずれかに該当する場合にあっては、禁止地域を含む。)に存するペット霊園を設置し、若しくは設置の工事を行っている者又は墓地の区域を拡大し、若しくは納骨堂、火葬施設若しくは葬儀場を増設し、若しくは変更するための工事を行っている者が、施行日から平成27年9月30日までの間に、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出た場合に限り、当該ペット霊園は、設置等許可を受けたペット霊園とみなす。この場合においては、附則第2項後段の規定を準用する。
(現に移動火葬業を行っている者に係る経過措置)
5 この条例の施行の際現に移動火葬業に該当する事業を行っている者は、施行日から平成27年9月30日までの間に限り、第15条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
6 前項に規定する者が同項に規定する期間内に第15条第1項の規定による許可の申請をした場合における第17条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次」とあるのは、「第2号」とする。この場合において、当該許可を受けた者は、この条例の施行の際現に移動火葬業に該当する事業の用に供している火葬車両に係る火葬設備について、同条第1号に掲げる基準に適合させるよう努めなければならない。
別表(第23条関係)

区分

手数料

設置等許可の申請

ペット霊園の設置のためにするもの

火葬施設の設置が含まれるもの

45,000

その他のもの

30,000

墓地の区域の拡大又は納骨堂、火葬施設若しくは葬儀場の増設若しくは変更のためにするもの

火葬施設の増設又は変更(火葬設備の構造の変更を伴うものに限る。)が含まれるもの

35,000

その他のもの

24,000

第15条第1項の規定による許可の申請

30,000

第18条第1項による許可の申請

24,000




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