○京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例施行規則
平成26年3月31日規則第248号
京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例施行規則
(用語)
(軽微な措置)
第2条 条例第20条に規定する別に定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖
(2) 開放されている門扉の閉鎖
(3) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)
(4) 草刈り
(5) 樹木の枝打ち
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの
(協議会の会長)
第3条 京都市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の招集及び議事)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの協議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 部会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって組織する。
2 部会ごとに部会長を置く。
3 部会長は、その部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会の招集及び議事)
第6条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及びその職務を代理する者が在任しないときの部会は、会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会は、その部会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を協議会に報告しなければならない。
(協力依頼)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員及び専門委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市計画局において行う。
(協議会に関する補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(身分証明書)
3 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、
第3号様式とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、法及び
条例の施行に関し必要な事項は、都市計画局住宅政策担当局長が定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月13日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第10条関係)
第2号様式(第10条関係)
第3号様式(第10条関係)