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○地方独立行政法人京都市産業技術研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則
平成26年3月31日規則第218号
地方独立行政法人京都市産業技術研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人京都市産業技術研究所(以下「法人」という。)の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(監事の責務等)
第3条 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通、情報収集及び監査の環境の整備を図るよう努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに次条第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のために必要な体制を整備するよう留意しなければならない。
(1) 役員及び職員
(2) その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報交換を図るよう努めなければならない。
(監査報告の記載事項)
第4条 法第13条第4項後段に規定する監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及び内容
(2) 法人の業務が、法令等に従い適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正な実施を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のために必要な調査をすることができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
(業務方法書の記載事項)
第5条 法第22条第2項の規定に基づき業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 業務の執行に関する基本方針
(2) 定款に規定する業務に関する事項
(3) 業務の委託の基準
(4) 契約の締結に関する基本的事項
(5) その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(料金の上限の認可の申請)
第6条 法人は、法第23条第1項前段の規定により料金の上限の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法人の名称
(2) 料金の種類及び上限
(3) 料金の上限の算定の根拠
2 法人は、法第23条第1項後段の規定により料金の上限の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法人の名称
(2) 変更しようとする料金の種類及び上限
(3) 料金の上限を変更しようとする理由
(中期計画の認可の申請)
第7条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期目標の期間の開始の日の30日前までに、中期計画を記載した書面を添えた申請書を市長に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、その変更の内容及び理由を記載した申請書に変更後の中期計画を記載した書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第8条 法第26条第2項第7号に規定する設立団体の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 人事に関する計画
(3) 法第40条第4項の規定による承認を受けることができた場合に当該中期計画の期間における業務の財源に充てる積立金の処分に関する計画
(年度計画の届出等)
第9条 法第27条第1項前段の規定による届出は、年度計画を記載した書面を添えた届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 法第27条第1項後段の規定による届出は、年度計画の変更の内容及び理由を記載した届出書に変更後の年度計画を記載した書面を添えて行わなければならない。
3 年度計画には、認可中期計画に定めた事項に関し、その事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
(自己評価結果報告書の記載事項及び公表)
第10条 法第28条第2項に規定する報告書には、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに、同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 法人は、前項の報告書を市長に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(財務諸表)
第11条 法第34条第1項に規定する設立団体の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年3月24日総務省告示第221号。以下「会計基準等」という。)第1章第4節第40に規定する行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の記載事項)
第12条 法第34条第2項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法人の目的及び業務内容
(2) 本市の政策における法人の位置付け及び役割
(3) 中期目標
(4) 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
(5) 中期計画及び年度計画
(6) 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
(7) 業務運営上の課題及びリスク(法人の目的の達成を阻害する要因をいう。)並びにそれらの対応策
(8) 業績の適正な評価に資する情報
(9) 業務の成果と当該業務に要した資源とを対比させた情報
(10) 予算と決算とを対比させた情報
(11) 財務諸表の要約
(12) 法人の財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況に係る理事長による説明
(13) 内部統制の運用に関する情報
(14) 法人に関する基礎的な情報
(15) その他事業に関する事項
(財務諸表等の閲覧期間)
第13条 法第34条第3項に規定する設立団体の規則で定める期間は、5年とする。
(剰余金の処分の承認の申請)
第14条 法人は、法第40条第3項の規定による承認を受けようとするときは、同条第1項に規定する残余が生じた事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該事業年度の終了の日における貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法人の名称
(2) 承認を受けようとする金額
(3) 前号の金額を充てようとする具体的な剰余金の使途
(積立金の処分の承認の申請等)
第15条 法人は、法第40条第4項の規定による承認を受けようとするときは、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「特定事業年度」という。)の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業年度の終了の日における貸借対照表、特定事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法人の名称
(2) 承認を受けようとする金額
(3) 前号の金額をその財源に充てようとする業務の内容
(納付金の納付)
第16条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、市長が指定する期日までに、当該残余の額(以下「納付金」という。)の計算書を市長に提出しなければならない。
2 前項の計算書には、特定事業年度の終了の日における貸借対照表、特定事業年度の損益計算書その他の納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。
3 納付金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(短期借入金の認可の申請)
第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法人の名称
(2) 借入れを必要とする理由
(3) 借り入れる短期借入金の額
(4) 借入先の名称及び所在地
(5) 借り入れる短期借入金の利率
(6) 借り入れる短期借入金の償還の方法及び期限
(7) 借り入れる短期借入金の利息の支払の方法及び期限
(8) その他市長が必要と認める事項
2 法人は、法第41条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法人の名称
(2) 借換えを必要とする理由
(3) 借り換える短期借入金の額
(4) 借換え先の名称及び所在地
(5) 借り換える短期借入金の利率
(6) 借り換える短期借入金の償還の方法及び期限
(7) 借り換える短期借入金の利息の支払の方法及び期限
(8) その他市長が必要と認める事項
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
第18条 法人は、第44条第1項本文の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法人の名称
(2) 譲渡し、又は担保に供する財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡する場合又は担保に供する場合にあっては、その適正な見積価額)
(3) 当該財産の譲渡に係る契約の種類又は当該財産に設定する担保権の内容
(4) 当該財産を譲渡し、又は担保に供する条件
(5) 当該財産を譲渡し、又は担保に供することが法人の業務運営に支障がないと認める理由
(特定の償却資産の会計処理)
第19条 法人は、業務のために取得しようとする償却資産については、会計基準等第1章第11節第85の規定により会計処理を行うことができる。
(内部組織)
第20条 法第56条の2第1号に規定する設立団体の規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として別に定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 現に存し、又は直近の7年間に存していた理事長の直近下位の内部組織として別に定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していた内部組織が行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第21条 法第56条の2第2号に規定する設立団体の規則で定めるものは、京都市職員の退職管理に関する規則第17条各号に掲げる職員の職との均衡を考慮して別に定める職とする。
(補則)
第22条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(内部組織に関する経過措置)
2 平成30年4月1日から平成37年3月31日までの間における第20条第2項の規定の適用については、同項中「直近の7年間」とあるのは、「平成30年4月1日から現在までの間」とする。
附 則(平成30年3月29日規則第55号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第91号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)

事業年度における業務の実績及び当該実績について自己評価を行った結果

当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(1) 当該事業年度における業務の実績。この場合において、当該項目が法第25条第2項第2号に掲げる事項に係るものであるときは次のアからエまでに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものであるときは次のアからウまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 中期計画及び年度計画の実施状況

イ 当該事業年度における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標があるものについては、当該指標並びに当該事業年度及びその属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

エ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務及び人員に関する情報

(2) 前号の業務の実績(当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)について法人が自己評価を行った結果。この場合において、当該自己評価を行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 自己評価の内容及びその理由

イ 業務運営上の課題が検出されたときは、当該課題及びこれに対する改善の方策

ウ 過去の報告書に記載された改善の方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものについては、その実施状況

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自己評価を行った結果

中期計画に定めた項目

(1) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。この場合において、当該項目が法第25条第2項第2号に掲げる事項に係るものであるときは次のアからエまでに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものであるときは次のアからウまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 中期目標及び中期計画の実施状況

イ 当該期間における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標があるものについては、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

エ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務及び人員に関する情報

(2) 前号の業務の実績(当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)について法人が自己評価を行った結果。この場合において、当該自己評価を行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 自己評価の内容及びその理由

イ 業務運営上の課題が検出されたときは、当該課題及びこれに対する改善の方策

ウ 過去の報告書に記載された改善の方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものについては、その実施状況

中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自己評価を行った結果

中期計画に定めた項目

(1) 中期目標の期間における業務の実績。この場合において、当該項目が法第25条第2項第2号に掲げる事項に係るものであるときは次のアからエまでに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものであるときは次のアからウまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 中期目標及び中期計画の実施状況

イ 当該期間における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標があるものについては、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

エ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務及び人員に関する情報

(2) 前号の業務の実績(当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)について法人が自己評価を行った結果。この場合において、当該自己評価を行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

ア 自己評価の内容及びその理由

イ 業務運営上の課題が検出されたときは、当該課題及びこれに対する改善の方策

ウ 過去の報告書に記載された改善の方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものについては、その実施状況




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