○京都市細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例施行規則
平成26年3月25日規則第182号
京都市細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例施行規則
(用語)
(認定の申請)
2 市長は、前項に規定する認定に係る審査のため特に必要があると認めるときは、同項に規定する図書のほか、認定に係る事項について必要な図書を添付させることがある。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、その旨を申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第3条 前条第1項の規定による申請をした者は、同条第3項の通知を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下げ届(
第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(認定を受けた後の変更)
第4条 建築主は、第2条第1項に規定する認定を受けた後に認定申請書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて認定を受けなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(公示の方法)
(身分証明書)
2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令別記様式に規定する様式によることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、都市計画局長が定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第103号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第121号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和7年3月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 都市計画法第4条第3項に規定する地域地区の境界線 (3) 敷地の位置 (4) 隣地にある建築物の位置及び用途 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 (3) 土地の高低、敷地と敷地が接する道路の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ (4) 敷地が接する道路の位置、幅員及び種類 (5) 敷地が道路に接する部分及びその長さ |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
各階平面図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 間取り、各室の用途及び床面積 (3) 開口部及び防火設備の位置 (4) 延焼のおそれがある部分の外壁の位置及び構造 (5) 工場にあっては、作業場の位置並びに機械設備等の位置及び名称 (6) 危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあっては、危険物の貯蔵又は処理の位置 |
2面以上の立面図 | (1) 縮尺 (2) 開口部の位置 (3) 延焼のおそれがある部分の外壁及び軒裏の構造 |
2面以上の断面図 | (1) 縮尺 (2) 地盤面 (3) 各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ |
地盤面算定表 | (1) 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ (2) 地盤面を算定するための算式 |
危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 |
工場・事業調書 | 事業の種類 |
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第6条関係)