○京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成25年11月22日規則第127号
京都市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法、令及び省令において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震判定委員会 耐震診断の結果及び省令第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書(以下「構造計算書」という。)の妥当性について判定を行うことができるものとして、市長が定めて告示するものをいう。
(2) 耐震診断資格者等 耐震診断資格者又は省令第5条第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める者をいう。
(通行障害建築物の要件の特例)
第3条 省令第3条の規定により市長が定める場合は、建築物の地盤面(建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)が前面道路(法第6条第3項各号の規定により本市が定める市町村耐震改修促進計画に記載した道路に限る。以下同じ。)の中心線の路面より低い場合とする。
2 省令第4条の規定により市長が定める距離は、建築物の地盤面から前面道路の中心線の路面までの垂直距離に、前面道路の幅員に応じ、それぞれ令第4条第1号イ又はロに定める距離を加えたものとする。
(耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第4条 省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる書類のいずれか
ア 耐震診断資格者等が耐震診断の結果を証する書類
イ 耐震判定委員会が耐震診断の結果の妥当性について判定した内容を記載した書類の写し
ウ 法第17条第3項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定に係る通知書の写し
エ 法第22条第2項の規定による認定に係る通知書の写し
オ 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項若しくは第26項の規定により交付を受けた検査済証(以下「検査済証」という。)の写し。ただし、次のいずれにも該当する場合に限る。
(ア) 当該検査済証に係る建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の着手が平成17年6月1日以後であること。
(イ) 当該検査済証に係る建築物が建築基準法第20条又は建築基準法施行令第137条の2第1号から第3号まで(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第239号)による改正前の建築基準法施行令第137条の2第1号を含む。)の規定に適合していること。
(ウ) 当該検査済証に係る建築物が建築基準法第20条の規定の適用を受けない独立部分(同法第86条の7第2項に規定する独立部分をいう。)を有しないこと。
カ その他市長が適当と認める書類
(2) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者等であることを証する書類
(耐震改修の計画の認定に係る申請書の添付書類)
第5条 省令第28条第2項の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第28条第1項の表(い)項に掲げる図書
(2) 耐震判定委員会が構造計算書の妥当性について判定した内容を記載した書類(以下「判定書」という。)の写し
(3) 検査済証
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第2号又は第3号に掲げる書類で必要がないと認めるものを省略させることがある。
3 省令第28条第2項の規定にかかわらず、第1項第2号に掲げる書類を添付したときは、構造計算書を添付することを要しない。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第6条 省令第33条第2項第1号の規定により市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書
(2) 判定書の写し
(3) 検査済証
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第2号又は第3号に掲げる書類で必要がないと認めるものを省略させることがある。
3 省令第33条第2項の規定にかかわらず、第1項第2号に掲げる書類を添付したときは、構造計算書を添付することを要しない。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第7条 前条の規定は、省令第37条第1項第3号の規定により市長が定める書類について準用する。この場合において、前条第3項中「第33条第2項」とあるのは、「第37条第1項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第87号)附則第2条の適用がある場合における第4条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次」とあるのは「第1号」と、同条第1号ア中「耐震診断資格者等」とあるのは「耐震診断を行った者」とする。
附 則(平成29年3月31日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第47号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和6年10月31日規則第23号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。