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第18類 都市計画/第1章の2 建 築
○京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例
平成25年12月24日条例第80号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第3条(基本理念)
第1号
第2号
第3号
第4号
第4条(本市の責務)
第2項
第3項
第5条(空家等の所有者等の責務)
第6条(事業者の責務)
第7条(市民等の責務)
第8条(自治組織及び市民活動団体等の役割)
第9条(相互の協力)
第2章 空家等の活用等
第1節 基本的施策
第10条
第2項
第3項
第4項
第5項
第2節 空家等の発生の予防
第11条
第2項
第3節 空家等の活用
第12条
第2項
第3項
第4項
第4節 空家等の適正な管理
第13条(空家等の適正な管理)
第2項
第14条(管理不全状態となることを予防するための助言又は指導)
第15条(法の規定が適用される特定空家等に対する勧告及び命令に係る標識の設置等)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第16条(法の規定が適用されない管理不全空家等又は特定空家等に対する措置)
第2項
第17条(著しい管理不全状態にある特定空家等に対する措置)
第2項
第18条(空家等の所有者等を確知することができない場合等の対応)
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第19条(緊急安全措置)
第2項
第3項
第20条(軽微な措置)
第21条(関係行政機関等との連携)
第5節 跡地の活用
第22条
第2項
第3項
第3章 空家等対策協議会
第23条(協議会)
第24条(協議会の組織)
第25条(委員の任期)
第2項
第26条(専門委員)
第2項
第3項
第27条(部会)
第28条(秘密を守る義務)
第4章 雑則
第29条(調査)
第30条(報告の徴収)
第2項
第31条(立入調査等)
第2項
第3項
第4項
第32条(委任)
第5章 罰則
第33条(過料)
第1号
第2号
第3号
制定附則
改正附則
附 則(平成27年12月22日条例第25号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
附 則(平成30年6月11日条例第12号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(令和5年12月13日条例第30号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
平成25年12月24日条例第80号 公布
平成27年12月22日条例第25号
平成30年6月11日条例第12号
令和5年12月13日条例第30号
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