○京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例
平成25年1月9日条例第42号
京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法第34条第1項において準用する同法第19条第3項の規定に基づき、本市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(資格)
第2条 専用水道の水道技術管理者の資格は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法による大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(以下「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 大学、短期大学等又は高等学校等において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者にあっては4年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては6年以上、高等学校等を卒業した者にあっては8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 大学、短期大学等又は高等学校等において工学、理学、農学、医学及び薬学の課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者にあっては5年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては7年以上、高等学校等を卒業した者にあっては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 外国の学校において前各号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者ごとに規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(8) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(9) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(10) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 専用水道のうち、1日最大給水量が10,000立方メートル以下であるもの(消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによって給水することができるものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項第1号中「3年」とあるのは「1年6月」と、同項第2号中「5年」とあるのは「2年6月」と、同項第3号中「7年」とあるのは「3年6月」と、同項第4号中「4年」とあるのは「2年」と、「6年」とあるのは「3年」と、「8年」とあるのは「4年」と、同項第5号中「5年」とあるのは「2年6月」と、「7年」とあるのは「3年6月」と、「9年」とあるのは「4年6月」と、同項第8号中「1年」とあるのは「6月」と、同項第9号中「3年」とあるのは「1年6月」と、同項第10号中「10年」とあるのは「5年」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第98号)
改正
令和6年7月3日条例第6号
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例第2条第1項第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和6年7月3日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第11号の改正規定(「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前にこの条例による改正前の京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例第2条第1項第11号に規定する講習の課程を修了した者は、この条例による改正後の京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例第2条第1項第7号に掲げる者とみなす。
3 第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から令和7年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第2条第1項第7号」とあるのは、「第2条第1項第11号」とする。
(関係条例の一部改正)
4 京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例(平成31年3月28日京都市条例第98号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「第2条第1項第10号」を「第2条第1項第8号」に改める。
附 則(令和7年11月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。