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◆未施行の施行日

令和7年4月1日から施行



○京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
平成25年1月9日条例第39号
京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業(第3条~第8条)
第3章 指定地域密着型サービスの事業(第9条~第16条)
第3章の2 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業(第16条の2~第16条の5)
第4章 指定介護老人福祉施設(第17条~第22条)
第5章 介護老人保健施設(第23条~第26条)
第5章の2 介護医療院(第26条の2~第26条の5)
第6章 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業(第27条~第32条)
第7章 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第33条~第38条)
第7章の2 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業(第38条の2~第38条の5)
第7章の3 地域包括支援センター(第38条の6~第38条の10)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(以下「法」という。)の規定に基づき、事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業
(申請者に係る要件)
第3条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人であり、かつ、京都市暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)第2条第4号イ及びエに掲げる者でないものとする。
(暴力団の排除)
第4条 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業を行う事業所の管理者及びこれらの事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であってはならない。
2 前項の事業所は、その運営について、暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)の支配を受けてはならない。
(地震に対する安全性の確保)
第5条 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護に係る事業の用に供する部分に限る。)は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。
(記録の保存期間)
第6条 指定居宅サービス事業者及び基準該当居宅サービスを提供する事業者(以下「指定居宅サービス等事業者」という。)は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この章において「省令」という。)の規定により指定居宅サービス等事業者が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている利用者に対するサービスの提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(食費の受領)
第7条 指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う者をいう。)、指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う者をいう。)及び基準該当短期入所生活介護事業者(基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービスの事業を行う者をいう。)が、食事の提供に要する費用又は厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年3月30日厚生省告示第123号。以下「告示」という。)の規定に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用を利用者から受領するときは、1食を単位として受領しなければならない。ただし、経管栄養(口から食事を取ることが不可能又は困難である者に対し、チューブを用いて栄養剤又は流動食を胃、腸等に直接注入する方法をいう。以下同じ。)による場合その他の1食を単位としてその費用を設定することが困難である場合は、この限りでない。
(その他の基準)
第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、法第42条第1項第2号、第72条の2第1項第1号及び第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。
第3章 指定地域密着型サービスの事業
(入所定員)
第9条 法第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める数は、29人以下とする。
(申請者に係る要件)
第10条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合及び法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(以下「規則」という。)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であり、かつ、暴排条例第2条第4号イ及びエに掲げる者でないものとする。
(暴力団の排除)
第11条 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の管理者及び当該事業の利用者又は入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 前項の事業所は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(地震に対する安全性の確保)
第12条 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は複合型サービスに係る事業の用に供する部分に限る。)は、耐震改修促進法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。
(記録の保存期間)
第13条 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この章において「省令」という。)の規定により指定地域密着型サービス事業者が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている利用者に対するサービスの提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数)
第14条 省令第93条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所は共同生活住居を有するものとし、その数は、1から3までとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員)
第14条の2 省令第132条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設の居室1室当たりの定員の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、4人以下とすることができる。
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の床面積等)
第15条 省令第160条第1項に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の居室1室当たりの床面積等の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 13.2平方メートル以上(入居者へのサービスの提供上、居室の定員を2人とする必要があると認められる場合にあっては、21.3平方メートル以上)とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず、ユニットに属さない居室を改修して整備した居室(入居者同士の視線の遮断の確保ができている場合にあっては、居室を隔てる壁について天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)については、10.65平方メートル以上(入居者へのサービスの提供上、居室の定員を2人とする必要があると認められる場合にあっては、21.3平方メートル以上)とすること。
(その他の基準)
第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準、省令第93条第1項に定める基準及び省令第160条第1項第1号イに定める一の居室の床面積等に係る基準を除く。)とする。
第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準、省令第93条第1項に定める基準、省令第132条第1項第1号イに定める一の居室の定員に係る基準及び省令第160条第1項第1号イに定める一の居室の床面積等に係る基準を除く。)とする。
第3章の2 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業
(申請者に係る要件)
第16条の2 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人であり、かつ、暴排条例第2条第4号イ及びエに掲げる者でないものとする。
(暴力団の排除)
第16条の3 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所の管理者及びこれらの事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 前項の事業所は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(記録の保存期間)
第16条の4 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援を提供する事業者(以下「指定居宅介護支援等事業者」という。)は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下この章において「省令」という。)の規定により指定居宅介護支援等事業者が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている利用者に対する指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援の提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他の基準)
第16条の5 前2条に定めるもののほか、法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。
第4章 指定介護老人福祉施設
(入所定員)
第17条 法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める数は、30人以上とする。
(暴力団の排除)
第18条 指定介護老人福祉施設の管理者及び指定介護老人福祉施設の入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 指定介護老人福祉施設は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(地震に対する安全性の確保)
第19条 指定介護老人福祉施設は、耐震改修促進法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。
(記録の保存期間)
第20条 指定介護老人福祉施設は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下この章において「省令」という。)の規定により指定介護老人福祉施設が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている入所者に対するサービスの提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定介護老人福祉施設の居室の定員)
第20条の2 指定介護老人福祉施設の居室1室当たりの定員の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、4人以下とすることができる。
(ユニット型指定介護老人福祉施設の居室の床面積等)
第21条 省令第40条第1項に規定するユニット型指定介護老人福祉施設の居室1室当たりの床面積等の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 13.2平方メートル以上(入居者へのサービスの提供上、居室の定員を2人とする必要があると認められる場合にあっては、21.3平方メートル以上)とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず、ユニットに属さない居室を改修して整備した居室(入居者同士の視線の遮断の確保ができている場合にあっては、居室を隔てる壁について天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)については、10.65平方メートル以上(入居者へのサービスの提供上、居室の面積を2人とする必要があると認められる場合にあっては、21.3平方メートル以上)とすること。
(その他の基準)
第22条 第18条から前条までに定めるもののほか、法第88条第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準及び省令第40条第1項第1号イに定める一の居室の床面積等に係る基準を除く。)とする。
第22条 第18条から前条までに定めるもののほか、法第88条第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準、省令第3条第1項第1号イに定める一の居室の定員に係る基準及び省令第40条第1項第1号イに定める一の居室の床面積等に係る基準を除く。)とする。
第5章 介護老人保健施設
(暴力団の排除)
第23条 介護老人保健施設の管理者及び介護老人保健施設の入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 介護老人保健施設は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(地震に対する安全性の確保)
第24条 介護老人保健施設は、耐震改修促進法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。
(記録の保存期間)
第25条 介護老人保健施設は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下この章において「省令」という。)の規定により介護老人保健施設が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている入所者に対するサービスの提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他の基準)
第26条 前3条に定めるもののほか、法第97条第1項から第3項までの規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。
第5章の2 介護医療院
(暴力団の排除)
第26条の2 介護医療院の管理者及び介護医療院の入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 介護医療院は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(地震に対する安全性の確保)
第26条の3 介護医療院は、耐震改修促進法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。
(記録の保存期間)
第26条の4 介護医療院は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下この章において「省令」という。)の規定により介護医療院が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている入所者に対するサービスの提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他の基準)
第26条の5 前3条に定めるもののほか、法第111条第1項から第3項までの規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。
第6章 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業
(申請者に係る要件)
第27条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人であり、かつ、暴排条例第2条第4号イ及びエに掲げる者でないものとする。
(暴力団の排除)
第28条 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所の管理者及びこれらの事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 前項の事業所は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(地震に対する安全性の確保)
第29条 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護に係る事業の用に供する部分に限る。)は、耐震改修促進法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。
(記録の保存期間)
第30条 指定介護予防サービス事業者及び基準該当介護予防サービスを提供する事業者(以下「指定介護予防サービス等事業者」という。)は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下この章において「省令」という。)の規定により指定介護予防サービス等事業者が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている利用者に対するサービスの提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(食費の受領)
第31条 指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行う者をいう。)、指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護の事業を行う者をいう。)及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者(基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービスの事業を行う者をいう。)が、食事の提供に要する費用又は告示の規定に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用を利用者から受領するときは、1食を単位として受領しなければならない。ただし、経管栄養による場合その他の1食を単位としてその費用を設定することが困難である場合は、この限りでない。
(その他の基準)
第32条 第28条から前条までに定めるもののほか、法第54条第1項第2号、第115条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。
第7章 指定地域密着型介護予防サービスの事業
(申請者に係る要件)
第33条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人であり、かつ、暴排条例第2条第4号イ及びエに掲げる者でないものとする。
(暴力団の排除)
第34条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の管理者及び当該事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 前項の事業所は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(地震に対する安全性の確保)
第35条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る事業の用に供する部分に限る。)は、耐震改修促進法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならない。
(記録の保存期間)
第36条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この章において「省令」という。)の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている利用者に対するサービスの提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数)
第37条 省令第73条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は共同生活住居を有するものとし、その数は、1から3までとする。
(その他の基準)
第38条 第34条から前条までに定めるもののほか、法第115条の12の2第1項第1号及び第2号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準及び省令第73条第1項に定める基準を除く。)とする。
第7章の2 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業
(申請者に係る要件)
第38条の2 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、法人であり、かつ、暴排条例第2条第4号イ及びエに掲げる者でないものとする。
(暴力団の排除)
第38条の3 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業を行う事業所の管理者及びこれらの事業の利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 前項の事業所は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(記録の保存期間)
第38条の4 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援を提供する事業者(以下「指定介護予防支援等事業者」という。)は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下この章において「省令」という。)の規定により指定介護予防支援等事業者が整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとされている利用者に対する指定介護予防支援又は基準該当介護予防支援の提供に関する記録(以下この章において「特定記録」という。)については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他の基準)
第38条の5 前2条に定めるもののほか、法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき条例で定める基準は、省令に定める基準(特定記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。
第7章の3 地域包括支援センター
(虐待の防止)
第38条の6 地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、指定介護予防支援等事業者として、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に定める虐待の防止に係る措置を講じた場合は、この限りでない。
(1) 当該センターにおける虐待の防止の対策を検討するための委員会を設置し、当該委員会による審議を対面又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により定期的に行うとともに、その結果について、センターの職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該センターにおいて、センターの職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(暴力団の排除)
第38条の7 センターの管理者及びセンターの利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し、又は当該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は、暴力団員であってはならない。
2 センターは、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。
(職員)
第38条の8 センターには、別表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる数以上の専門職員(センターの職務に専ら従事する常勤の職員(以下「常勤専従職員」という。)のうち、規則第140条の66第1号イ(1)から(3)までに掲げる者をいう。)を市長が定めるところにより置かなければならない。
2 前項の規定により置かなければならない専門職員のほか、センターには、常勤専従職員で次の各号のいずれかに該当する者を1人以上置かなければならない。この場合において、常勤専従職員以外の職員で次の各号のいずれかに該当する者の1週間当たりの通常の勤務時間の総数を常勤専従職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数が1以上であるときは、当該センターに常勤専従職員が1人以上置かれているものとみなす。
(1) 規則第140条の66第1号イ(1)又は(2)に掲げる者
(2) 介護支援専門員
(記録の作成及び保存期間)
第38条の9 センターは、包括的支援事業に関する記録を作成し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他の基準)
第38条の10 第38条の6から前条までに定めるもののほか、法第115条の46第5項の規定に基づき条例で定める基準は、規則第140条の66第2号に掲げる基準とする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(通所介護又は地域密着型通所介護の事業を行う事業所における地震に対する安全性の確保に関する特例)
2 平成28年4月1日において現に通所介護又は地域密着型通所介護の事業を行う事業所が、同日以後継続して通所介護又は地域密着型通所介護のいずれかの事業を行うものである限りにおいて、当該事業所(床面積を増加させる場合における当該増加の部分を除く。)については、第5条又は第12条の規定にかかわらず、耐震改修促進法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。この場合において、事業所を管理する者は、当該事業所について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。
(関係省令の規定の引用に関する経過措置)
3 第8条、第16条、第22条、第26条、第26条の5、第32条、第38条、第38条の5及び第38条の10の規定の適用に関する経過措置は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び規則(以下「関係省令」という。)並びに関係省令の全部又は一部を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。
(検討)
4 本市は、第8条、第16条、第16条の5、第22条、第26条、第26条の5、第32条、第38条、第38条の5及び第38条の10の規定において引用する関係省令の規定が改正されたときは、速やかに、これらの条の規定の改正の要否を検討し、その結果に基づき、本市の区域の実情に応じた基準の策定に取り組まなければならない。
附 則(平成26年3月25日条例第149号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第16条の5及び第38条の5に規定する記録であって、平成24年3月31日までに完結したものについては、これらの規定にかかわらず、その保存期間は2年間とする。
附 則(平成27年3月27日条例第66号)
改正
令和3年3月30日条例第46号
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第1条中京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例附則第2項の改正規定及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。
(地震に対する安全性の確保に関する経過措置)
2 この条例の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していなければならないこととされた事業所又は施設のうち、この条例の施行の際本市の区域内に現に存するもの(平成27年3月31日までに子ども・子育て支援法附則第7条ただし書の規定による別段の申出をした同条ただし書に規定する設置者が、同法第7条第4項に規定する教育・保育施設を廃止し、当該施設と同一の所在地において、当該施設の設備を用いて設置する同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を含み、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園並びにこの条例の施行の日以後に床面積を増加させる場合における当該増加の部分及び本市の区域内に移転させる場合における当該移転の部分を除く。以下「事業所等」という。)については、当該基準に係るこの条例の規定にかかわらず、当該基準に適合しない限度において、当該規定を適用しない。この場合において、事業所等を管理する者は、当該事業所等について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。
附 則(平成28年3月30日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(地震に対する安全性の確保に関する特例)
2 この条例の施行の際現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第107条第1項の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定を受けている施設であって、この条例の施行の日以後に介護医療院の開設の許可を受けようとするもの(同日以後に床面積を増加させる場合における当該増加の部分を除く。)については、この条例による改正後の京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第26条の4の規定にかかわらず、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。この場合において、当該施設を管理する者は、当該施設について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。
附 則(平成30年6月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第46号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第14条の次に1条を加える改正規定、第16条の改正規定(「第160条第1項」を「第160条第1項第1号イ」に改める部分を除く。)、第20条の次に1条を加える改正規定及び第22条の改正規定(「第40条第1項」を「第40条第1項第1号イ」に改める部分を除く。)は、令和7年4月1日から施行する。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員の基準に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する指定地域密着型介護老人福祉施設のうち指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)附則第10条第1項及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成23年厚生労働省令第127号。以下「改正省令」という。)附則第4条の規定の適用を受けているものの居室1室当たりの定員の基準については、この条例による改正後の京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定介護老人福祉施設の居室の定員の基準に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に存する指定介護老人福祉施設のうち指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)附則第4条第1項及び改正省令附則第3条の規定の適用を受けているものの居室1室当たりの定員の基準については、改正後の条例第20条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第38条の8関係)

センターが担当する区域における第1号被保険者の数

センターが担当する区域における単身の第1号被保険者の世帯の数

専門職員の数

おおむね3,000人未満

おおむね950未満

おおむね950以上

おおむね3,000人以上6,000人未満

おおむね1,900未満

おおむね1,900以上

おおむね6,000人以上8,000人未満

おおむね2,500未満

おおむね2,500以上

おおむね8,000人以上10,000人未満

おおむね3,150未満

おおむね3,150以上

おおむね10,000人以上





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