○京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則
平成24年3月30日規則第120号
京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則
(用語)
(保存建築物の登録の提案等)
第2条 条例第3条第1項又は
第2項の規定により保存建築物の登録の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該提案に係る対象建築物の名称及び敷地(保存活用計画において、当該対象建築物を他の敷地に新築することとする場合にあっては、当該敷地。第1号を除き、以下同じ。)の位置を記載した登録提案書(
第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該提案の日現在の状況(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に掲げる状況)を表示した
別表第1(1)の項及び(2)の項に掲げる図書
ア 対象建築物が既に解体されている場合 当該提案の日現在の対象建築物を再現する敷地の状況及び解体される前の対象建築物の状況
イ 保存活用計画において、対象建築物を他の敷地に新築することとする場合(アの場合を除く。) 当該提案の日現在の当該敷地及び対象建築物の状況
(2) 当該建築物が対象建築物であることを証する書面
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る対象建築物について
条例第4条第1項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を記載した文書に登録提案書の副本及びその添付図書を添えて、提案者に交付する。
(保存活用計画書の提出)
(1)
別表第1(2)の項から(4)の項までに掲げる図書
(3) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
(登録の縦覧事項)
第4条 条例第4条第第4項に規定する別に定める事項は、保存活用計画概要書に記載すべき事項とする。
(登録の変更の申出等)
第5条 条例第5条第1項の規定による申出をしようとする者は、登録変更申出書(
第4号様式)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の保存活用計画書
(2)
別表第1に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)
(4) 変更後の保存活用計画概要書
(5) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定による申出が行われた場合において、当該申出に係る保存建築物について
条例第5条第2項の規定による登録の内容の変更をしないこととしたときは、その旨及びその理由を記載した文書に登録変更申出書の副本及びその添付図書を添えて、申出者に交付する。
(登録の変更を要しない軽微な変更)
第6条 条例第5条第1項に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 保存建築物の名称の変更
(2) 保存建築物の所有者の変更
(3) 保存建築物の所有者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者名又は主たる事務所の所在地)の変更
(4) 設計者の変更
(5) 保存対象敷地の境界線の変更を伴わない保存対象敷地の地名及び地番の変更
(6) その他市長が当該保存建築物の保存を図るうえで特に支障がないと認める変更
(登録抹消の通知)
(現状変更の許可の申請等)
第8条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更許可申請書(
第5号様式)の正本及び副本に、それぞれ
別表第1(2)の項及び(3)の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書に現状変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。
(許可を要しない行為)
第9条 条例第7条第1項ただし書に規定する別に定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 保存建築物の保存活用計画書に記載された維持管理に関する事項に該当する行為
(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(3) その他市長が当該保存建築物の保存を図るうえで特に支障がないと認める行為
(敷地内建築物の認定の申請等)
第10条 条例第8条第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(
第6号様式)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知書又は不認定通知書に認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。
(認定を要しない軽微な変更)
第11条 条例第8条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 敷地内建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更
(2) 敷地内建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
(3) 敷地内建築物の建築面積又は延べ面積が減少する場合における建築面積又は延べ面積の変更
(4) 敷地内建築物の建築材料の変更(建築材料の性能の低下を伴わないものに限る。)
(5) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(6) その他市長が保存建築物の保存を図るうえで特に支障がないと認める行為
(所有者変更届出書等)
2 所有者変更届には、保存建築物の所有者が変更したことを証する書面を添付しなければならない。
(保存管理責任者選任・解任・変更届)
(氏名・住所変更届)
(維持管理の報告)
(中間検査申請書)
(申請することができないやむを得ない理由)
(中間検査合格証)
(完了検査申請書及び検査済証)
(仮使用の承認の申請等)
第20条 条例第15条第1項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書(
第15号様式)の正本及び副本に、それぞれ
別表第3に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、仮使用承認通知書又は仮使用不承認通知書に仮使用承認申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。
(敷地内建築物に関する完了の届出)
(提案、申出又は申請の取下げ)
第22条 第2条第1項の規定による提案、第5条第1項の規定による申出若しくは第8条第1項、第10条第1項又は第20条第1項の規定による申請をした者は、登録済証、許可通知書、認定通知書又は仮使用承認通知書の交付を受ける前に、当該提案、申出又は申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により市長に届け出なければならない。
(工事監理者の選定等)
第23条 第8条第3項の規定による許可通知書又は第10条第3項の規定による認定通知書の交付を受けた建築物の建築主(以下「許可建築主等」という。)は、工事監理者又は工事施工者を定めたときは、選定届(
第17号様式)を市長に届け出なければならない。
2 許可建築主等は、建築主、工事監理者又は工事施工者に変更があったときは、速やかに建築主等変更届(
第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(工事現場における許可の表示の方法)
(公示の方法)
(違反建築物の設計者等の通知)
第26条 条例第22条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) 前号の建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者に係る違反事実の概要
(3) 命令をするまでの経過及び命令後に市長が講じた措置
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2
条例第22条の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法による免許、許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に対してするものとする。
3 前項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。
(身分証明書)
2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令別記様式に規定する様式によることができる。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第121号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和7年3月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条、第8条及び第10条関係)
区分 | 図書 | 明示すべき事項 |
(1) | 付近見取図 | 敷地の位置、縮尺、方位、道路、目標となる地物及び都市計画法第4条第3項に規定する地域地区の境界線 |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
(2) | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、提案、申出又は申請(以下「提案等」という。)に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物の用途及び概要 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床面積並びに壁、通し柱、開口部及び防火戸の位置(工場にあってはこれらの事項並びに作業場の位置並びに機械設備及びこれに付属する工作物の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあってはこれらの事項及び危険物の貯蔵又は処理を行う位置を含む。) |
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
床面積求積図 | 建築物の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料 |
2面以上の断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ |
(3) | 基礎伏図 各階床伏図 小屋伏図 2面以上の軸組図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分に使用される部材の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
構造詳細図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付部分の構造方法 |
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材に使用される全ての材料の種別及び使用部位 |
安全性の評価のための調査結果報告書 | 構造耐力上主要な部分(接合部を含む。)に使用される部材の劣化及び損傷の状況 |
屋根、軒裏、外壁、開口部並びに室内の仕上げの材料の種別及び厚さ |
地震に対する安全性の評価説明書 | 構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果 |
構造耐力上主要な部分についての地震に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果 |
火災に対する安全性の評価説明書 | 建築物の内部で生じる火災に対する安全性の評価結果 |
建築物の外部で生じる火災に対する安全性の評価結果 |
建築物の火災に対する安全性の評価結果の適切性に関する検討結果 |
(4) | 地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした改修計画書 | 地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事の内容 |
地震又は火災に対する安全性の向上を目的とした建築物の改修工事の実施時期 |
維持管理に関する事項を記載した書面 | 建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行う調査の項目及び概要 |
条例第11条の規定に基づく維持管理の報告の時期及び方法 |
建築物の敷地、構造及び建築設備を適切な状態に維持するために必要な措置 |
備考1 付近見取図にあっては、縮尺が2,500分の1以上であるものとする。
2 配置図、各階平面図、立面図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、提案等に係る建築物の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。
別表第2(第15条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、保存建築物と他の建築物との別及び敷地の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
立面図 | 縮尺、外壁、軒裏及び開口部の位置並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ並びに建築物の構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために行った調査の結果 |
屋根伏図 | 縮尺、方位並びに屋根ふき材及び屋根の状況 |
カラー写真 | 建築物の構造及び建築設備の状況並びに写真を撮影した日付 |
備考 配置図、各階平面図、立面図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、報告に係る建築物の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。
別表第3(第20条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
配置図 | 縮尺、方位、工作物の位置及び仮使用をしようとする建築物の部分 |
各階平面図 | 縮尺、方位、各室の用途、増築等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び仮使用をしようとする建築物の部分 |
安全計画書 | 工事中に講じる安全上、防火上又は避難上必要な措置の概要 |
備考 配置図及び各階平面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、申請に係る建築物の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条及び第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第14条関係)
第10号様式(第15条関係)
第11号様式(第16条関係)
第12号様式(第18条関係)
第13号様式(第19条関係)
第14号様式(第19条関係)
第15号様式(第20条関係)
第16号様式(第21条関係)
第17号様式(第23条関係)
第18号様式(第23条関係)
第19号様式(第24条関係)
第20号様式(第27条関係)