○京都市クリーニング業法に基づく衛生上必要な措置に関する条例
平成24年3月30日条例第64号
京都市クリーニング業法に基づく衛生上必要な措置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき、営業者(法第2条第2項に規定する営業者をいう。)が講じるべき衛生上必要な措置を定めるものとする。
(衛生上必要な措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) クリーニング所(法第2条第4項に規定するクリーニング所をいう。以下同じ。)の面積は、洗濯物の処理及び衛生の保持に支障を来さない広さとして別に定める面積以上とすること。
(2) クリーニング所を設ける施設については、クリーニング業(法第2条第1項に規定するクリーニング業をいう。)の用途に供する部分とそれ以外の部分との間を壁又は間仕切りを用いて区画すること。
(3) クリーニング所の構造及び設備は、十分な採光、照明及び換気を確保することができるものとすること。
(4) 食品を取り扱う施設の存する施設内にクリーニング所を設ける場合にあっては、洗濯物と食品とが相互に汚染されることがない構造とすること。
(5) クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。)には、洗濯に使用する溶剤、洗剤及び薬品を適切に保管することができる設備を設けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、クリーニング所の衛生を保持するためにその構造、設備及び施設の管理について講じるべき別に定める措置
(委任)
第3条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。