○京都市公衆浴場法に基づく衛生上必要な措置の基準等に関する条例
平成24年3月30日条例第63号
京都市公衆浴場法に基づく衛生上必要な措置の基準等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が公衆浴場について衛生上及び風紀上講じるべき措置の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般公衆浴場 日常生活において保健衛生上必要な入浴のために設けられた公衆浴場をいう。
(2) 浴槽湯水 浴槽内の湯水をいう。
(3) 循環ろ過装置 ろ過器を通して循環させることにより浴槽湯水を浄化するための装置をいう。
(設置の場所の配置の基準)
第3条 法第2条第3項に規定する設置の場所の配置の基準は、一般公衆浴場相互間の最短距離が250メートル以上であることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般公衆浴場について法第2条第1項の規定による許可を受けた者が、当該一般公衆浴場を廃止し、引き続き同一の場所で一般公衆浴場を経営しようとするとき。
(2) 一般公衆浴場の譲渡があった場合において、譲受人が引き続き同一の場所で当該一般公衆浴場を経営しようとするとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、土地の状況、人口の密度その他の特別の事情により市長が公衆衛生上必要と認めたとき。
(構造設備の基準)
第4条 法第3条第2項に規定する措置の基準のうち施設の構造設備に係るものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 浴場の玄関又はこれに類する場所には、入浴者の履物、傘その他これらに類するものを安全に保管することができる設備を設けること。
(2) 入浴者の利用に供する場所は、適切な照度を保ち、かつ、十分な換気をすることができるものとすること。
(3) 脱衣室及び浴室その他の入浴設備は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 男女別に設け、明確に区画すること。
イ 外部から見通すことができないものであること。
ウ 採光及び換気を行うため自由に開閉することができる窓を設けること。ただし、照明設備及び換気設備が設けられ、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
エ 懐中電灯その他の非常用の照明器具を備えること。
(4) 脱衣室には、入浴者の衣類及び携帯品を安全に保管することができる設備及びくず入れを備えること。
(5) 浴室は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 湯気を抜くため、換気上有効な設備を設けること。
イ 床は、洗い場で使用された湯水その他の浴用に使用された湯水を停滞することなく排出することができるよう適当な勾配を設け、かつ、容易に清掃を行うことができるものとすること。
ウ 床、床面から高さ1.5メートルまでの周壁及び浴槽は、耐水性の材料で築造すること。
(6) 浴槽湯水を循環ろ過装置を用いて再利用する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
ア ろ過器は、浴槽の規模に応じたろ過能力を有し、かつ、逆洗浄(洗浄水を逆流させる洗浄をいう。)その他の適切な方法で洗浄を行うことができる構造であるものとし、かつ、ろ過器の前に集毛器(毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。)を設けること。
イ 浴槽湯水の消毒の効果が高い箇所に消毒装置を設けること。
(7) 浴槽において気泡発生装置その他の微小な水粒を発生させる装置を設ける場合にあっては、その装置の空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。
(8) 施設において生じた汚水を下水管、下水溝その他これらに類するものに完全に排出することができる構造設備とすること。
(9) 便所は、防臭設備及び流水式手洗い設備(給水栓から供給される流水により手を洗うことができる設備をいう。)を備えたものとし、男女それぞれの脱衣室内その他の入浴者が利用しやすい場所に設けること。
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が公衆衛生上必要と認める基準に適合すること。
(施設管理の基準)
第5条 法第3条第2項に規定する措置の基準のうち施設の管理に係るものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の内部及び周囲は、清掃、消毒及びねずみ、昆虫等の駆除を適切に行うとともに、清潔で衛生的に保つこと。
(2) 循環ろ過装置、浴槽その他の設備は、別に定めるところにより、清掃又は消毒を行うとともに、適切に維持管理すること。
(3) 浴槽湯水は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 入浴をするのに適当な温度とすること。
イ 医薬品その他の物質を含有させ、又は電気、放射線等を作用させないこと。ただし、副浴槽(主たる浴槽以外の浴槽をいう。)の湯水に、公衆衛生上支障がないと認められる物質を含有させ、又は電気、放射線等を作用させる場合にあっては、この限りでない。
ウ 別に定めるところにより、塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。ただし、浴槽湯水に水道水を使用している場合において循環ろ過装置を使用しないときについては、この限りでない。
エ 常に満杯に保ち、湯水を十分に供給すること。
オ 1日(循環ろ過装置を使用している場合にあっては、1週間)に1回以上完全に排出すること。
カ 浴用に供する湯水(浴槽湯水を除く。)として再利用しないこと。ただし、施設の構造上これにより難いときは、別に定めるところにより、塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
(4) 前号に掲げるもののほか、浴用に供する湯水は、別に定める基準に適合するように管理し、及び検査すること。
(5) タオル、くし、かみそりその他これらに類するものを入浴者に貸与しないこと。ただし、消毒した清潔なもの(かみそりを除く。)又は未使用のものについては、この限りでない。
(6) 使用済みのかみそりを放置させないこと。
(7) 7歳以上の男女を混浴させないこと。
(8) 善良な風俗の保持に努めること。
(9) 入浴施設の衛生管理を行うため点検表による管理記録を作成すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が公衆衛生上必要と認める基準に適合すること。
(基準の特例)
第6条 前2条に規定する基準について、市長は、施設の利用目的及び利用形態を考慮し、公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる措置の基準の全部又は一部を適用しないことができる。
(1) 一般公衆浴場 第4条第3号ア及び第5号アからウまで並びに第5条第7号に掲げる措置
(2) その他の公衆浴場(一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。) 第4条第3号ア及びイ、第5号アからウまで並びに第8号並びに第5条第3号イ及びエ並びに第7号に掲げる措置
(委任)
第7条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例附則第2項前段の適用を受けていた公衆浴場については、当該公衆浴場の循環ろ過装置が変更されるまでの間、第4条第6号イの規定は適用しない。この場合において、当該公衆浴場の営業者は、薬剤の投与その他の浴槽湯水の消毒を適切に行うための措置を講じなければならない。
附 則(令和5年3月30日条例第60号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。