○京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例
平成24年3月30日条例第62号
京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例
京都市旅館業法施行令に基づく構造設備の基準に関する条例の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 構造設備の基準(第8条~第12条)
第3章 清純な施設環境を保持すべき施設等(第13条・第14条)
第4章 衛生に必要な措置の基準(第15条)
第5章 旅館業の適正な運営(第16条~第19条)
第6章 雑則(第20条~第25条)
第7章 罰則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、旅館業法(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項及び旅館業の適正な運営の確保を図るために必要な事項を定めることにより、市民の安全かつ安心な生活環境を確保するとともに、宿泊者にとって安全かつ安心な宿泊環境の提供が確保されることにより、本市における旅館業の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 申請 法第3条第1項の規定による許可の申請をいう。
(2) 申請者 申請をしようとする者をいう。
(3) 無許可営業者等 法第3条第1項の規定による許可を受けず、かつ、住宅宿泊事業法第3条第1項の規定による届出をせずに、宿泊料を受けて人を宿泊させることを業として行う者及びその疑いがある者をいう。
(4) 営業者 法第3条の2第1項に規定する営業者をいう。
(5) 周辺住民 法第3条第1項の規定による許可に係る施設(申請者が申請をしようとする施設を含む。第7号において同じ。)の周辺に居住する者であって、当該施設における旅館業の実施により生活環境に悪影響を受けるおそれがあるものをいう。
(6) 小規模宿泊施設 法第2条第3項に規定する簡易宿所営業を営む施設で、次に掲げる要件を備えているものをいう。
ア 施設が存する建築物が一戸建て又は長屋建て(階数が3以下であり、かつ、当該施設の宿泊者と当該宿泊者以外の者の共用に供する部分が存しない構造であるものに限る。)であること。
イ 客室の数が、1であること。
ウ 施設の全てを宿泊者の利用に供するものであること。
エ 宿泊の形態が、1回の宿泊について、9人以下で構成される1組に限られること。
(7) 近隣住民 次に掲げる者をいう。
ア 法第3条第1項の規定による許可に係る施設が存する建築物の当該施設以外の部分の占有者
イ 法第3条第1項の規定による許可に係る施設が存する建築物の敷地の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内にある敷地に存する建築物(その外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)と当該施設が存する建築物の外壁等との間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)の占有者
(8) 避難通路 施設が存する建築物の出入口(当該建築物が複数の出入口を有するものであるときは、当該施設を利用する者が主として利用する出入口に限る。)から建築基準法第42条に規定する道路、公園その他の空地に通じる通路をいう。
(9) 無許可営業施設等 無許可営業者等が宿泊料を受けて人を宿泊させ、又は宿泊させている疑いのある施設をいう。
(基本理念)
第3条 旅館業は、次に掲げる事項を基本理念として適正に運営されなければならない。
(1) 旅館業は、宿泊が旅行の行程を構成する重要な要素であることに鑑み、国内外から本市を訪れる宿泊者をあたたかく迎える心を持って運営されなければならないこと。
(2) 旅館業は、宿泊者及び市民にとって安全かつ安心なものとなるよう運営されなければならないこと。
(3) 旅館業は、地域の生活環境との調和に配慮して運営されなければならないこと。
(4) 旅館業の運営を通じて宿泊者と市民との間の交流の促進が図られるとともに、伝統的な建築物により形成される文化その他の京都固有の文化の継承及び発展が図られるべきこと。
(本市の責務)
第4条 本市は、基本理念にのっとり、旅館業の適正な運営の確保を図るために必要な施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
(営業者等の責務)
第5条 営業者(申請者を含む。)その他の旅館業に携わる者(以下この条において「営業者等」という。)は、基本理念にのっとり、旅館業の適正な運営の確保に関し本市の施策に協力しなければならない。
2 営業者等は、旅館業の適正な運営の確保に向けて市長が行う指導、勧告、助言又は情報の提供の趣旨及び内容を十分に理解し、真摯に対応するよう努めなければならない。
(宿泊者の責務)
第6条 宿泊者は、基本理念にのっとり、旅館業の適正な運営の確保に関し本市の施策に協力するよう努めなければならない。
2 宿泊者は、旅館業の施設に宿泊するときは、適正に運営されている旅館業を利用するとともに、当該施設において旅館業を営む営業者その他の旅館業に携わる者から説明を受けた事項を遵守し、周辺住民に迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、旅館業を利用する宿泊者をあたたかく迎えるための本市の施策に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのっとり、適正に運営されていない旅館業を是認し、又は助長することのないよう配慮するとともに、旅館業の適正な運営の確保に関し本市の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 構造設備の基準
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第8条 旅館業法施行令(以下「令」という。)第1条第1項第8号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊者その他施設を利用しようとする者が自由に出入りすることができる玄関及びロビーを設けること。この場合において、ロビーは、施設の規模に応じた広さを有するものでなければならない。
(2) 玄関帳場を設けるときは、当該玄関帳場が次に掲げる基準に適合すること。
ア 施設の規模に応じた広さを有すること。
イ 客室を利用しようとする者が必ず通過し、かつ、その出入りを容易に視認することができる場所(施設の内部に限る。)に設けること。
ウ 営業者又は営業者の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)が駐在し、法第6条第1項に規定する宿泊者名簿の記載その他の事務を行うために適したものであること。
エ その他別に定める基準に適合すること。
(3) 令第1条第1項第2号に規定する宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するもの(以下「玄関帳場代替設備」という。)を設けるときは、当該玄関帳場代替設備が前号イに掲げる基準に適合すること。
(4) 玄関帳場代替設備を設けるときは、施設の内部に旅館業法施行規則(以下「規則」という。)第4条の3第2号に規定する設備を有する部屋を設けること。
(5) 客室、ロビー及び共用の応接室には、換気設備を設けること。ただし、十分な換気を確保することができる場合は、この限りでない。
(6) 客室は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 出入口及び窓を除き、客室と他の客室及び客室以外の施設との境は、壁又は板戸、ふすまその他これらに類するもの(固定されたものに限る。)で区画されたものであること。
イ 出入口及び窓は、鍵を掛けることができるものであること。
ウ 客室の外部から内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
エ 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その客室の床面積に対して、8分の1以上とすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(7) 共用の入浴施設は、宿泊者の需要を満たすことができる規模であるものとし、次に掲げる基準に適合すること。
ア 浴室、シャワー室及び脱衣室(以下「浴室等」という。)は、男女別に設け、かつ、内部が浴室等の外部から見通すことができないものであること。
イ 浴槽内の湯水(以下「浴槽湯水」という。)を循環ろ過装置(ろ過器を通して循環させることにより浴槽湯水を浄化させるための装置をいう。以下同じ。)を用いて再利用する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(ア) ろ過器は、浴槽の規模に応じたろ過能力を有し、かつ、逆洗浄(洗浄水を逆流させる洗浄をいう。)その他適切な方法で洗浄を行うことができる構造であるものとし、かつ、ろ過器の前に集毛器(毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。)を設けること。
(イ) 浴槽湯水の消毒効果が高い箇所に消毒装置を設けること。
ウ 浴槽において気泡発生装置その他の微小な水粒(みつぼ)を発生させる装置を設ける場合にあっては、その装置の空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。
(8) 共用の洗面設備は、宿泊者の需要を満たすことができる数の給水栓を設けたものであること。
(9) 便所は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 流水式手洗い設備(給水栓から供給される流水により手を洗うことができる設備をいう。)を設け、便器の周辺については、不浸透性材料(コンクリート、タイルその他の汚水が浸透しないものをいう。)で造築すること。
イ 宿泊者の需要を満たすことができる数の大便器を設けること。
ウ 便所がない客室があるときは、宿泊者が利用しやすい場所に共用の便所を設けること。
(10) 玄関、客室その他の旅館・ホテル営業の用途に供する施設(以下この号において「旅館・ホテル営業施設」という。)が存する建築物に住戸が存するときは、当該旅館・ホテル営業施設が当該住戸と明確に区画され、かつ、当該建築物の廊下、階段、出入口その他の避難施設に宿泊者と当該住戸の居住者の共用に供する部分が存しない構造とすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第9条 令第1条第2項第7号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2人以上を収容する客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。
(2) 宿泊者との面接に適した玄関帳場を設けること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(3) 玄関、客室その他の簡易宿所営業の用途に供する施設(以下この号において「簡易宿所営業施設」という。)が存する建築物に住戸又は簡易宿所営業以外の営業の用途に供する施設が存するときは、当該簡易宿所営業施設が当該住戸又は簡易宿所営業以外の営業の用途に供する施設と明確に区画され、かつ、当該建築物の廊下、階段、出入口その他の避難施設に宿泊者と当該住戸の居住者の共用に供する部分が存しない構造とすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、令第1条第2項第7号に規定する構造設備の基準については、前条第2号及び第5号から第9号までの規定を準用する。この場合において、同条第6号イ中「出入口及び窓」とあるのは、「窓」と読み替えるものとする。
(小規模宿泊施設の構造設備の基準の特例)
第10条 小規模宿泊施設において簡易宿所営業を営むときは、前条第1項第2号及び同条第2項において準用する第8条第2号の規定にかかわらず、前条第1項第2号に規定する玄関帳場を当該小規模宿泊施設の外部に設けることができる。この場合において、当該小規模宿泊施設及び当該小規模宿泊施設の外部に設ける玄関帳場(以下「施設外玄関帳場」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 当該小規模宿泊施設の出入口は、鍵を掛けることができるものであること。
(2) 当該小規模宿泊施設は、宿泊者が管理者(第18条第7項に規定する体制の責任者をいう。以下同じ。)と連絡を取ることができる電話機その他の機器を有すること。
(3) 当該施設外玄関帳場は、当該小規模宿泊施設への人の出入りの状況を確認することができる設備を有すること。
(4) 当該施設外玄関帳場は、当該小規模宿泊施設におおむね10分以内に到着することができる場所に設けること。
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、小規模宿泊施設であり、かつ、京町家(
京都市京町家の保全及び継承に関する条例第2条第1号に規定する京町家をいう。)である施設(以下この項において「京町家施設」という。)が、次の各号のいずれにも該当するときは、玄関帳場を設けることを要しない。
(1) 当該京町家施設への人の出入りの状況を確認することができる措置が講じられていること。
(2) 当該京町家施設におおむね10分以内に到着することができる場所に営業者又は使用人等の駐在する場所が設けられていること。
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第11条 令第1条第3項第5号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 客室の数は、3室以上であること。
(2) 客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
(3) 客室には、押入れを設けること。
2 前項に規定するもののほか、令第1条第3項第5号に規定する構造設備の基準については、第8条第5号から第9号まで及び第9条第1項第3号の規定を準用する。この場合において、第8条第6号イ中「出入口及び窓」とあるのは「窓」と、第9条第1項第3号中「簡易宿所営業」とあるのは「下宿営業」と読み替えるものとする。
(構造設備の基準の緩和等)
第12条 旅館業の施設のうち、季節的又は一時的に利用されるものその他特別の事情があるものについては、市長は、公衆衛生上及び善良の風俗の保持上支障がないと認めるときは、第8条から前条までに定める基準を緩和し、又は当該基準の一部を適用しないことができる。
第3章 清純な施設環境を保持すべき施設等
(清純な施設環境を保持すべき施設)
第13条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する社会教育に関する施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するものに限る。)
(2) 社会教育法第20条に規定する公民館
(3) 図書館法第2条第1項に規定する図書館
(4) 博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設
(5) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園(主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とするものに限る。)
(6) 公民館若しくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国、地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの
(市長が意見を求める者)
第14条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で監督庁があるもの 当該監督庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 市長が意見を聴く必要があると認める者
第4章 衛生に必要な措置の基準
第15条 法第4条第2項に規定する衛生に必要な措置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 客室における宿泊者1人当たりの床面積は、別に定める面積以上とすること。
(2) 客室に置く飲食器、寝具その他施設内で宿泊者が使用する器具は、清潔で衛生的なものとし、定期的に消毒すること。
(3) 浴衣、敷布、布団カバーその他これらに類するものは、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること。ただし、同一の宿泊者が連続して宿泊する場合にあっては、必要に応じて交換すること。
(4) 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備は、定期的に保守点検を行い、適切に維持管理すること。
(5) 施設の内部及び周囲は、清掃、消毒及びねずみ、昆虫等の駆除を適切に行うとともに、清潔で衛生的に保つこと。
(6) 便所は、防臭及び防虫の措置を講じ、定期的に消毒を行い、清潔で衛生的に保つこと。
(7) 洗面用水は、飲用に適する水を用いること。
(8) 客室に設ける入浴施設(循環ろ過装置を使用するものに限る。)及び共用の入浴施設(以下「共用入浴施設等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 共用入浴施設等において使用する器具は、定期的に消毒を行い、清潔で衛生的に保つこと。
イ 循環ろ過装置、浴槽その他の設備は、別に定めるところにより、清掃又は消毒を行うとともに、適切に維持管理すること。
(9) 共用入浴施設等における浴槽湯水は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 別に定めるところにより、塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。ただし、浴槽湯水に水道水を使用している場合において循環ろ過装置を使用しないときについては、この限りでない。
イ 常に満杯に保ち、湯水を十分に供給すること。
ウ 1日(循環ろ過装置を使用している場合にあっては、1週間)に1回以上完全に排出すること。
エ 浴用に供する湯水(浴槽湯水を除く。)として再利用しないこと。ただし、施設の構造上これにより難いときは、別に定めるところにより塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
(10) 前号に掲げるもののほか、共用入浴施設等において浴用に供する湯水は、別に定める基準に適合するように管理し、及び検査すること。
(11) 共用の入浴施設の衛生管理を行うための点検表による管理記録を作成すること。
(12) 客室に設ける入浴施設(循環ろ過装置を使用するものを除く。)は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 入浴施設において使用する器具は、客室の利用ごとに清掃を行い、かつ、定期的に消毒を行うこと。
イ 浴槽湯水は、客室の利用ごとに完全に入れ替えること。
ウ 浴用に供する湯水は、水道水その他の清浄な湯水とすること。
(13) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所に、人を宿泊させる間駐在し、又は使用人等を駐在させること。
ア 第10条第1項の規定により施設外玄関帳場を設ける場合及び同条第2項の規定により玄関帳場を設けない場合 施設におおむね10分以内に到着することができる場所
イ アに掲げる場合以外の場合 施設の内部
(14) 前各号に定めるもののほか、市長が公衆衛生上必要と認める基準に適合すること。
第5章 旅館業の適正な運営
(事前の標識の設置及び説明等)
第16条 申請者は、申請をしようとする日の20日前から法第3条第1項の規定による許可を受けるまでの間、当該申請をしようとする施設又はその敷地の公衆の見やすい場所に、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。
(1) 当該申請をしようとする施設の所在地
(2) 当該申請者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)
(3) 当該申請者の連絡先
(4) 当該申請をしようとする日
(5) 当該標識を設置する日
(6) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項
2 申請者は、前項の規定により標識を設置したときは、別に定めるところにより、当該標識の設置の状況として別に定める事項を直ちに市長に報告しなければならない。
3 申請者は、第1項の規定による標識の設置と同時期に、営もうとする旅館業の内容について、別に定める事項を、近隣住民に説明しなければならない。
4 申請者は、申請をしようとする施設が存する地域の住民組織(
京都市地域コミュニティ活性化推進条例第2条第3号に規定する地域自治を担う住民組織をいう。)を構成する団体として
同号イに規定する団体又は周辺住民若しくは近隣住民から、当該申請をしようとする施設において営もうとする旅館業について説明会の開催又は個別の説明をするよう求めがあったときは、当該求めに真摯に応じるよう努めなければならない。
(申請の際に行う報告等)
第17条 申請者は、申請をする際に、当該申請をしようとする施設ごとに、別に定めるところにより、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 前条第1項の規定により標識を設置した期間及び同条第2項の規定による報告をした後の当該標識の設置の状況として別に定める事項並びに同条第3項の規定による説明の状況として別に定める事項
(2) 当該申請をしようとする施設において生じる廃棄物の処理の方法
(3) 次条第1項の規定により代理人を選任しなければならない申請者にあっては当該代理人の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称及び代表者名、主たる事務所の所在地並びに連絡先)、同条第2項の規定により代理人の選任を要しない申請者にあっては日本における代表者の氏名、住所及び連絡先
(4) 当該申請をしようとする施設の避難通路の状況
2 申請者は、前項の規定による報告の際に、申請をしようとする施設ごとに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該申請をしようとする施設の所有者を確認することができる書類
(2) 当該申請をしようとする施設が申請者の所有に属しないときは、当該施設の所有者その他の権原を有する者が、当該施設を旅館業の用に供することにつき承諾をしていることを証する書類
(3) 当該申請をしようとする施設が存する建築物が2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)の所有に係るものである場合であって、区分所有法第30条第1項の規定により定められた規約(以下「規約」という。)により、当該施設において旅館業を営むことが認められているときは、当該規約の写し
(4) 当該申請をしようとする施設が存する建築物が2以上の区分所有者の所有に係るものである場合であって、規約に旅館業を営むことについての定めがないときは、当該建築物の管理を行うために区分所有法第3条の規定により構成された団体が、当該施設において旅館業を営むことにつき承諾をしていることを証する書類として別に定めるもの
(5) 当該申請をしようとする施設が存する区域を管轄する消防署長が発する書面であって、当該施設が消防法及び
京都市火災予防条例の規定に適合していることを認める旨を記載したもの
(6) 次条第1項の規定により代理人を選任したときは、その代理権を証する書類
3 第1項の規定による報告をした者は、同項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を書面により市長に報告しなければならない。
4 第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる書類を提出した者は、当該書類に記載された事実に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の書類を市長に提出しなければならない。
5 営業者は、規則第4条の規定による届出(構造設備の変更に係るもののうち、市長が必要と認めるものに限る。)をする際に、当該変更後の施設に関しその存する区域を管轄する消防署長が発する書面であって、当該変更後の施設が消防法及び
京都市火災予防条例の規定に適合していることを認める旨を記載したものを市長に提出しなければならない。
(旅館業の適正な実施)
第18条 営業者が個人であって日本国内に住所を有しないとき又は外国法人であるときは、当該営業者は、その施設ごとに、当該施設において営む旅館業に関する一切の行為(裁判上の行為を除く。)をする代理権を付与した代理人(日本国内に住所を有する者に限る。)を選任しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、営業者は、会社法第817条第1項に規定する日本における代表者を定めているときは、前項の代理人を選任することを要しない。
3 営業者は、その施設に宿泊することの申込みを受け、これを承諾するときは、当該申込みをした者(代理人を通じて当該申込みをした場合にあっては、当該代理人)に対し、当該申込みをした者が当該施設に到着することを容易にするために必要な情報として別に定めるものを必要な時点までに提供しなければならない。
4 営業者は、施設の内部又は施設外玄関帳場において、面接の方法(玄関帳場代替設備を設置している場合にあっては、面接と同等の方法として市長が認める方法)により、宿泊者の本人確認及び人数確認並びに適切な鍵の受渡し(客室の出入口が鍵を掛けることができるものである場合に限る。)をしなければならない。
5 営業者は、別に定めるところにより、前項の規定による本人確認及び人数確認と併せて、宿泊者に対し、周辺住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項として別に定めるもの及び施設の使用方法を説明しなければならない。
6 営業者は、前項の規定による説明をするときは、必要に応じて外国語を用いなければならない。
7 営業者は、周辺住民又は近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制を整備しなければならない。
8 営業者は、施設の外部から見やすい場所に、営業者の氏名(法人にあっては、名称)、管理者の連絡先(第15条第13号イの規定により、施設の内部に営業者が駐在し、又は使用人等を駐在させる場合を除く。)、施設の名称、営業の種別及び施設外玄関帳場の所在地(施設外玄関帳場を設置した場合に限る。)を記載した標識を掲げなければならない。
9 営業者は、施設外玄関帳場を設けるときは、当該施設外玄関帳場の外部から見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
(1) 当該施設外玄関帳場を第10条第1項の規定により設ける施設外玄関帳場とする施設の名称
(2) 施設外玄関帳場である旨
10 営業者は、避難通路に避難の支障になる物件を存置してはならず、及び営業者以外の者に避難通路に物件を放置され、又は正当な理由なく存置されないように管理しなければならない。
(宿泊を拒むことができる事由)
第19条 法第5条第4号に規定する条例で定める事由は、宿泊しようとする者又は宿泊している者が次の各号のいずれかに該当する者であるときとする。
(1) 泥酔者その他他の宿泊者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがある者
(2) 異常な挙動又は言動がある者
(3) 明らかに支払能力がないと認められる者
(4) 法第6条第2項の規定に違反した者
(5) その他宿泊を拒むことに正当な理由があると認められる者
第6章 雑則
(勧告及び命令)
第20条 市長は、旅館業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、営業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第21条 市長は、旅館業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、営業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は市長が指定する職員に、営業者が旅館業を営む施設その他関係施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者及び宿泊者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(無許可営業者等に対する措置)
第22条 市長は、旅館業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、無許可営業者等に対し、その業務に関し報告を求め、又は市長が指定する職員に、無許可営業施設等その他関係施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者及び宿泊者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定により報告を求め、又は無許可営業施設等に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは質問をする必要があるにもかかわらず、無許可営業者等に連絡を取るために他に適当な手段がないときは、市長は、別に定めるところにより、当該無許可営業施設等の見やすい場所に、当該無許可営業者等に対し、連絡を取るために必要な情報を報告することを求め、並びに関係者、当該無許可営業施設等の周辺に居住する者及び宿泊者に対し、当該無許可営業者等に関する情報を提供することを求めるために必要な事項として別に定めるものを掲示することができる。
4 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第23条 市長は、営業者に対し、法第7条の2各項若しくは第8条若しくはこの条例第20条第2項の規定による命令又は法第8条の規定による許可の取消し(以下「命令等」という。)をしたときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令等を受けた営業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 当該命令等に係る施設の所在地
(3) 当該命令等の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(協力依頼)
第24条 市長は、旅館業の適正な運営の確保のために必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第25条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第7章 罰則
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第17条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第17条第2項、第4項又は第5項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
(3) 第20条第2項の規定による命令に違反した者
(4) 第21条第1項又は第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者(宿泊者を除く。)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法第3条第1項の許可を受けている者(法附則第15条又は第16条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。以下「営業者」という。)が営む当該許可に係る旅館業の施設の構造設備のうち、この条例による改正後の京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条から第6条までの規定に適合しないものについては、これらの規定は、当該構造設備が変更されるまでの間、適用しない。ただし、この条例の施行の際、これらの規定に相当するこの条例による改正前の京都市旅館業法施行令に基づく構造設備の基準に関する条例の規定に違反している構造設備については、この限りでない。
3 この条例の施行の日の前日において京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例附則第2項前段の適用を受けていた入浴施設については、当該入浴施設の循環ろ過装置が変更されるまでの間、改正後の条例第3条第6号イ(イ)(改正後の条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。この場合において、営業者は、薬剤の投与その他の浴槽湯水の消毒を適切に行うための措置を講じなければならない。
4 改正後の条例第8条第7号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則(平成27年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月6日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年9月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成30年6月14日までの間は、第1条の規定による改正後の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項第3号中「受けず、かつ、住宅宿泊事業法第3条第1項の規定による届出をせずに」とあるのは、「受けず」とする。
3 次に掲げる構造設備のうち、改正後の条例第8条第9号及び第9条第1項第2号(改正後の条例第10条第2項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、これらの規定は、当該構造設備が変更されるまでの間、適用せず、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旅館業法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けている者(法附則第15条又は第16条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。以下「営業者」という。)が営む当該許可に係る旅館業の施設の構造設備
(2) この条例の施行の日前に法第3条第1項の規定による許可の申請をした者(営業者を除く。)が営もうとする当該許可に係る旅館業の施設の構造設備
4 平成30年9月15日前に法第3条第1項の規定による許可の申請をしようとする者に対する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
改正後の条例第16条第1項各号列記以外の部分 | 設置しなければ | 設置するよう努めなければ |
改正後の条例第16条第2項 | 報告しなければ | 報告するよう努めなければ |
改正後の条例第16条第3項 | 説明しなければ | 説明するよう努めなければ |
改正後の条例第17条第1項各号列記以外の部分 | 報告しなければ | 報告するよう努めなければ |
改正後の条例第17条第2項各号列記以外の部分 | 提出しなければ | 提出するよう努めなければ |
附 則(平成30年6月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けている者(法附則第15条又は第16条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。以下「営業者」という。)が営む当該許可に係る旅館業の施設の構造設備のうち、この条例による改正後の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1号及び第6号イの規定に適合しないものについては、これらの規定は、当該構造設備が変更されるまでの間、適用せず、なお従前の例による。
3 改正後の条例第18条第8項の規定は、許可の申請(平成30年9月15日前にされたものに限る。)に係る施設、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(同日前にされたものに限る。)に係る施設及び同日前にこの条例による改正前の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第16条第1項に規定する標識又は改正後の条例第16条第1項に規定する標識が設置された施設において旅館業を営む者並びに営業者(旅館業法施行令第1条第1項第2号に規定する宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するもの及び改正後の条例第10条第1項後段に規定する施設外玄関帳場をいずれも設けていない者に限る。)については、平成32年3月31日までの間、適用しない。
附 則(令和2年11月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる施設で、この条例による改正前の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第2条第2項第6号に掲げる小規模宿泊施設のうち、この条例による改正後の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第2条第2項第6号アの規定に適合しないものについては、同号アの規定は、当該施設が存する建築物(同号アに掲げる要件に該当する部分に限る。)が変更されるまでの間、適用せず、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旅館業法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けている者が営む当該許可に係る旅館業の施設
(2) この条例の施行の日前に法第3条第1項の規定による許可の申請をした者が営もうとする当該許可に係る旅館業の施設
附 則(令和5年3月30日条例第58号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月13日条例第24号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。