○京都市興行場法に基づく公衆衛生上必要な基準に関する条例
平成24年3月30日条例第61号
京都市興行場法に基づく公衆衛生上必要な基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、興行場法(以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、興行場(法第1条第1項に規定する興行場をいう。以下同じ。)の設置の場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに営業者(法第2条の2第1項に規定する営業者をいう。)が講じるべき入場者の衛生に必要な措置の基準を定めるものとする。
(興行場の設置の場所の基準)
第2条 興行場の設置の場所に係る法第2条第2項の条例で定める公衆衛生上必要な基準は、低湿地その他の水はけが著しく悪い場所で、防湿を図るための有効な措置が講じられていない場所でないこととする。
(興行場の構造設備の基準)
第3条 興行場の構造設備に係る法第2条第2項の条例で定める公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる構造又は設備であること。
(2) 容易に清掃し、並びに雨水及び汚水を興行場の外部に排水することができる構造又は設備であること。
(3) 観覧場(興行場内において興行を見せ、又は聞かせるために入場者の利用に供する場所をいう。以下同じ。)、換気設備、照明設備、便所その他興行場に設ける設備は、公衆衛生上必要なものとして別に定める基準に適合するものであること。
(入場者の衛生に必要な措置の基準)
第4条 法第3条第2項に規定する措置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 興行場の周囲及び内部は毎日清掃し、損傷した箇所は必要に応じて補修すること。
(2) 換気設備、照明設備その他の設備は、定期的に保守点検することにより、常に適正に使用することができるよう整備すること。
(3) 興行場の内部の空気環境は、二酸化炭素の濃度、浮遊粉じんの量その他の別に定める空気環境に係る数値を別に定める基準に適合させるよう管理すること。
(4) 興行場の内部は、入場者の衛生に支障が生じないよう、場所及び興行の特性に応じた適切な照度を保つこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ねずみ、昆虫等の駆除、入場者が利用する場所の定期的な消毒その他の入場者の衛生を保持するために必要な措置として別に定める措置を講じること。
(基準の特例)
第5条 興行場以外の用途に供する施設又は仮設の施設において一時的に経営する興行場、屋外に観覧場を有する興行場その他の興行場で、その特殊性のため、前3条に規定する基準によることができず、又はこれらの基準によることが適当でないと認められる特別の事情があるものについては、市長が公衆衛生上支障がないと認める範囲内において、これらの基準を緩和し、又はこれらの基準の一部を適用しないことができる。
(委任)
第6条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。