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○京都市理容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例
平成24年3月30日条例第59号
京都市理容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(以下「法」という。)第9条第3号及び第12条第4号並びに理容師法施行令(以下「令」という。)第4条第3号の規定に基づき、理容師が理容所以外の場所で業務を行うことができる場合、理容の業を行う場合に講じるべき衛生上必要な措置等を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第3条 令第4条第3号の条例で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に規定する事業を行う施設その他これらに類する施設に入所している者に対して理容を行う場合
(2) 演劇、舞踊その他の興行を行う者に対して、当該興行が行われる直前に理容を行う場合
(3) 災害により避難している者に対して理容を行う場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合
(理容の業を行う場合に講じるべき衛生上必要な措置)
第4条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 手指は、客一人に対する理容の作業ごとに、洗剤を用いて洗浄し、必要に応じて消毒すること。
(2) 客の皮膚に接しない器具類及び布片類で客一人ごとに汚染されるものは、客一人ごとに交換し、又は洗浄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、清潔な作業衣の着用、洗髪器の洗浄その他の理容師が衛生的に理容を行うために必要な措置として別に定める措置
(理容所について講じるべき衛生上必要な措置)
第5条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 器具類及び布片類は、清潔の保持に十分な数量を備えること。
(2) 客の皮膚に接する器具類及び布片類については、消毒済み又は洗浄済みのものとこれら以外のものとが混在することのないように区分することができるように個別の容器、収納設備等を備えること。
(3) 従業者用の手洗い設備を設け、洗剤、消毒液その他の手洗いに必要なものを備えるとともに、営業中は常にこれを使用することができる状態にしておくこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、理容所の清潔を保持するためにその構造、設備及び施設の管理について講じるべき別に定める措置
(委任)
第6条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。



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