○子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例
平成23年3月23日条例第72号
子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 憲章の実践に関する基本的方策(第10条~第20条)
第3章 憲章の実践に関する緊急の方策(第21条~第27条)
第4章 子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会(第28条~第30条)
第5章 条例の見直し(第31条)
第6章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども おおむね18歳未満の者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
(3) 育ち学ぶ施設 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業、同法第6条の3各項に規定する事業その他子どもの育成を目的とする事業を行う施設及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。
(保護者の責務)
第3条 保護者は、
憲章にのっとり、子どもの自ら育つ力を大切にして、子どもを健やかかつ心豊かに育み、子どもと共に成長していくよう努めなければならない。
(地域住民の責務)
第4条 地域住民は、
憲章にのっとり、その地域に居住する子どもを見守り、その保護者を支え、及び子どもの健やかな成長のために保護者と連携協力を図ることができる地域社会を構築するよう努めなければならない。
(育ち学ぶ施設の設置者等の責務)
第5条 育ち学ぶ施設を設置し、又は管理する者(以下「育ち学ぶ施設の設置者等」という。)は、
憲章にのっとり、育ち学ぶ施設が所在する地域において、遊び、学習、養育又は保育を通して子どもを健やかかつ心豊かに育む拠点としての役割を果たすよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、
憲章にのっとり、子どもが健やかに成長するよう配慮して事業活動を行うとともに、子どもを健やかかつ心豊かに育む社会環境の整備に努めなければならない。
(本市の責務)
第7条 本市は、
憲章にのっとり、保護者、地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等及び事業者と連携協力を図りながら、子どもを健やかかつ心豊かに育む社会環境の整備を推進しなければならない。
(関係者相互の協力)
第8条 保護者、地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等、事業者及び本市は、家庭、地域、育ち学ぶ施設、職場その他の社会のあらゆる場において、
憲章の実践を推進するよう努めるとともに、
憲章の実践に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力し、及び補完するよう努めなければならない。
(観光旅行者等の役割)
第9条 観光旅行者その他の滞在者(以下「観光旅行者等」という。)は、市民及び本市が行う
憲章を実践するための取組に協力するものとする。
第2章 憲章の実践に関する基本的方策
(子どもの存在を尊重し、かけがえのない命を守るための取組)
第10条 保護者、地域住民及び育ち学ぶ施設の設置者等は、遊び及び学習に資する文化体験活動、自然体験活動、社会体験活動その他の体験活動の機会を子どもに提供するよう努めなければならない。
2 事業者及び本市は、前項の規定による体験活動の機会の提供を支援するよう努めなければならない。
3 地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等及び本市は、子どもを健やかかつ心豊かに育むための取組を企画し、及び立案するときは、子どもがその企画及び立案に参画することができる機会を確保するよう努めなければならない。
4 本市は、市民と連携協力を図りながら、子どもの生命及び安全を脅かす問題の解決に向けた取組に努めなければならない。
(子どもから信頼され、模範となる行動に努めるための取組)
第11条 市民は、法令を遵守するとともに、京都市市民
憲章その他の行動規範の実践に努めなければならない。
2 市民は、公の秩序又は善良の風俗を害する行為をしてはならない。
(子どもを育む喜びを感じ、親も育ち学べる取組を進めるための取組)
第12条 地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等及び事業者は、本市と連携協力を図りながら、保護者(保護者となる予定の者を含む。次項において同じ。)が子どもを監護する者として育ち、及び学ぶことができる機会(以下「親育ちの機会」という。)を提供するよう努めなければならない。
2 保護者は、親育ちの機会を積極的に利用するよう努めなければならない。
3 本市は、第1項の親育ちの機会を提供する取組のほか、広く市民が行う親育ちの機会を提供する取組を支援するために必要な措置を講じなければならない。
(子どもが安らぎ育つ家庭の生活習慣と家族のきずなを大切にするための取組)
第13条 保護者は、子どもの発達段階に応じた規則正しい生活習慣の確立に努めるとともに、家族が家事その他の家庭生活に関わる事項を共同して行う家庭環境を形成するよう努めなければならない。
2 地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等及び本市は、前項の生活習慣の確立及び家庭環境の形成に関し、保護者を支援するよう努めなければならない。
(子どもを見守り、人と人が支え合う地域のつながりを広げるための取組)
第14条 保護者及び地域住民は、相互に連携協力し、その地域において子どもを見守る取組を推進するよう努めなければならない。
2 育ち学ぶ施設の設置者等は、子ども、その保護者及び地域住民が相互に交流し、共に健やかに成長することができる機会を提供するよう努めなければならない。
3 事業者及び本市は、子どもを見守り、人と人とが支え合う地域のつながりを広げるために地域住民が相互に連携協力する活動を支援するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
4 地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等及び本市は、相互に連携協力し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子どもを抱え、地域社会から孤立した生活環境にある家庭を支援するために必要な措置を講じなければならない。
(子どもを育む自然の恵みを大切にし、社会の環境づくりを優先するための取組)
第15条 市民及び観光旅行者等は、子どもを健やかかつ心豊かに育む自然環境の保全に配慮した生活様式に努めなければならない。
2 本市は、自然環境を生かした遊び及び市民相互の交流を図ることができる場の提供に努めなければならない。
3 事業者は、その従業員の仕事と家庭生活(子育てを含む。以下同じ。)、地域における活動及び社会貢献活動との調和を図ることができるようにするため、勤務時間、休暇制度その他の労働環境の整備に積極的に努めなければならない。
4 本市は、市民の仕事と家庭生活、地域における活動及び社会貢献活動との調和を図ることができるようにするため、事業者に対し啓発を積極的に行うとともに、保護者の子育てを支援するために必要な施策を講じなければならない。
5 事業者は、子どもの健やかな成長を脅かす商品を子どもに提供しないよう努めなければならない。
6 本市は、市民と連携協力を図りながら、子どもの健やかな成長を脅かす社会環境を改善するよう努めなければならない。
(憲章の日)
第16条 憲章の実践を推進する気運を醸成し、
憲章に対する市民の関心と理解を深め、及び
憲章の実践を推進するため、
憲章の日を設ける。
(表彰)
第17条 市長は、
憲章の実践の推進に関し、顕著な成果を収めた者及び功労があった者を表彰するものとする。
(情報の提供)
第18条 本市は、
憲章の普及及び啓発を図るため、地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等及び事業者と連携協力を図りながら、印刷物の配布その他の方法により、
憲章の実践に関する情報の提供を行うものとする。
(施策の実施体制の整備)
第19条 本市は、
憲章の実践を推進する環境を整備するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
(行動指針)
第20条 本市は、毎年度、この章及び次章に定める
憲章の実践の方策に関する行動指針を定めるものとする。
2 本市は、前項の行動指針を定めるに当たっては、第28条に規定する推進協議会の意見を聴かなければならない。
第3章 憲章の実践に関する緊急の方策
(児童虐待対策)
第21条 本市は、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)の予防及び早期発見、児童虐待に対する迅速かつ適切な対応並びに児童虐待の再発の防止のために必要な施策(以下「児童虐待対策」という。)を講じなければならない。
2 地域住民及び育ち学ぶ施設の設置者等は、自らの果たす役割を理解し、本市の児童虐待対策に積極的に協力しなければならない。
(いじめ対策)
第22条 育ち学ぶ施設の設置者等は、いじめの未然防止及び早期発見、いじめに対する迅速かつ適切な対応並びにいじめの再発の防止のために必要な措置(以下「いじめ対策」という。)を講じなければならない。
2 保護者及び地域住民は、育ち学ぶ施設の設置者等のいじめ対策に積極的に協力しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、本市は、別に条例で定めるところにより、いじめ対策を講じなければならない。
(児童ポルノ対策)
第23条 本市は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条各項に規定する行為を防止するため、啓発その他の必要な措置(以下「児童ポルノ対策」という。)を講じなければならない。
2 保護者、地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等及び事業者は、本市の児童ポルノ対策に積極的に協力しなければならない。
(薬物乱用対策)
第24条 本市は、子どもによる麻薬、大麻、覚せい剤その他の薬物の乱用を防止するため、啓発その他の必要な措置(以下「子どもの薬物乱用対策」という。)を講じなければならない。
2 保護者、地域住民及び育ち学ぶ施設の設置者等は、本市の子どもの薬物乱用対策に積極的に協力しなければならない。
(性感染症対策)
第25条 本市は、子どもの性行為感染症を予防するため、啓発その他の必要な措置(以下「子どもの性感染症対策」という。)を講じなければならない。
2 保護者、地域住民及び育ち学ぶ施設の設置者等は、本市の子どもの性感染症対策に積極的に協力しなければならない。
(インターネットの不適切利用対策)
第26条 保護者は、インターネットを利用することができる通信端末機器(以下「インターネット通信端末機器」という。)からのインターネットへの接続により、子どもがその健全な成長を阻害する情報を閲覧し、又は第三者に提供しないよう、子どものインターネット通信端末機器の利用の必要性について検討しなければならない。
2 保護者は、子どもにインターネット通信端末機器を利用させるときは、事業者から、フィルタリングサービス(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。)で、子どもの発達段階及びインターネットを適切に活用する能力の程度に応じたものの提供を受けるとともに、子どもとの間において、インターネットの利用に関する取決め(ソーシャルメディアに関するものを含む。)をするよう努めなければならない。
3 青少年インターネット環境整備法第2条第6項に規定するインターネット接続役務提供事業者、同条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者、同条第11項に規定する特定サーバー管理者及びインターネットと接続する機能を有する機器を製造する事業者並びに本市は、地域住民及び育ち学ぶ施設の設置者等と連携協力を図りながら、子どもにインターネットを適切に利用させるための保護者の取組が円滑に実施されるよう必要な措置を講じなければならない。
(電子・映像メディア依存対策)
第27条 保護者は、電子・映像メディア(インターネットその他の高度情報通信ネットワーク、テレビジョン放送又は映画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたものに係る情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に対して、子どもが過度に依存しないよう良好な家庭環境を形成するよう努めなければならない。
2 本市は、保護者、地域住民、育ち学ぶ施設の設置者等及び事業者と連携協力を図りながら、次に掲げる事項について調査研究に努め、その成果に基づき、当該事項に関し必要な措置を講じなければならない。
(1) 子どもによる電子・映像メディアの適切な利用の在り方
(2) 子どもの電子・映像メディアに対する過度な依存を低減するための対策
(3) 電子・映像メディアを通じて取得する情報を子どもが正しく理解する能力の習得を促進するための施策
第4章 子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会
(推進協議会)
第28条 憲章の実践の推進に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対し、意見を述べるため、京都市
子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
(推進協議会の組織)
第29条 推進協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第30条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第5章 条例の見直し
第31条 本市は、この条例の目的を達成するため、子どもを取り巻く環境の変化並びに子どもの生命及び安全並びに健やかかつ心豊かな成長を脅かす事態の状況を勘案して必要があると認めるときは、これらの事態に対処するための国又は京都府の措置を踏まえつつ、その見直しを行い、規制その他の措置を講じるものとする。
2 本市は、前項の措置を講じようとするときは、これらの事態に対処するための国又は京都府の措置を踏まえつつ、推進協議会の意見を聴くとともに、市民の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第20条第2項及び第4章並びに第31条第2項(推進協議会に関する部分に限る。)の規定は、市規則で定める日から施行する。
(平成23年6月23日規則第16号で平成23年6月24日から施行)
附 則(平成24年3月30日条例第55号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第130号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月10日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第35号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年1月8日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。