条文目次 このページを閉じる


○京都市食品衛生法及び京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例の施行に関する規則
平成22年3月31日規則第156号
京都市食品衛生法及び京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例の施行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(以下「法」という。)及び京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(飲用に適する水)
第3条 食品衛生法施行規則(以下「規則」という。)別表第17第4号イに規定する飲用に適する水は、次の各号のいずれかに該当する水とする。
(1) 水道法第3条第2項に規定する水道事業により供給される水のみを水源とする小規模な貯水槽により供給される水
(2) 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)第1 食品の部B 食品一般の製造、加工及び調理基準の項の5の表に規定する水質基準を満たす水
2 前項第1号の水を使用する場合は、別に定める検査項目を含む検査を行わなければならない。
(申請書の添付書類)
第4条 規則第67条の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図(法第55条第1項の規定に基づく営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)が、当該許可の有効期間の満了に際し、引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合を除く。)
(2) 法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人である場合に限る。)(当該申請者が現に法第55条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者であり、かつ、当該申請者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地に変更がない場合を除く。)
(営業許可証の交付等)
第5条 保健所長は、法第55条第1項の規定による許可をしたときは、当該許可営業者に対し、当該許可に係る文書(以下「営業許可証」という。)(当該許可が食品衛生法施行令(以下「令」という。)第35条第2号に規定する営業に係るものである場合にあっては、営業許可証及び営業許可済証)を交付する。
2 前項の規定により営業許可証の交付を受けた許可営業者(令第35条第2号に規定する営業に係る者を除く。)は、施設内の見やすい場所に、これを掲示しておかなければならない。
3 第1項の規定により営業許可済証の交付を受けた許可営業者は、当該営業の用に供する自動販売機の見やすい箇所に、これを貼付しておかなければならない。
(地位の承継の届出の添付書類)
第6条 規則第67条の2第1項の規定による届出を行う場合には、同条第2項に規定する書類のほか法人の登記事項証明書の写し(届出者が法人である場合に限る。)(当該届出者が現に法第55条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者であり、かつ、当該届出者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地に変更がない場合を除く。)を添えなければならない。
(変更の届出の添付書類)
第7条 許可営業者が規則第71条の規定による届出を行う場合(規則第67条第1号に掲げる事項に変更がある場合に限る。)には、当該変更の内容を証する図書を添えなければならない。
(廃業の届出)
第8条 規則第71条の2の規定による届出書の提出は、許可営業者又は法第57条第1項の規定による届出をした者の死亡又は解散により営業が廃止されたときは、その相続人又は清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)が行わなければならない。
(表彰の方法)
第9条 条例第13条の規定による表彰は、毎年度1回、市長が表彰状を授与して行う。
(被表彰者の選定)
第10条 市長は、表彰を受ける特定食品等事業者の選定に際し、必要があると認めるときは、食品等事業者が組織する団体で当該特定食品等事業者が所属するもの又は消費者団体に意見を求めるものとする。
(表彰の取消し)
第11条 市長は、表彰した年度において、表彰を受けた特定食品等事業者が法又は食品表示法の規定に違反し、これらの法律の規定に基づく処分を受け、又は罰金以上の刑に処せられたときは、当該年度における表彰を取り消すことがある。
2 表彰の取消しを受けた特定食品等事業者は、授与された表彰状を市長に返還しなければならない。
(審議会の会長及び副会長)
第12条 京都市食の安全安心推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の招集及び議事)
第13条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第14条 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員(以下「部会員」という。)をもって組織する。
2 部会ごとに部会長を置く。
3 部会長は、部会員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がその職務を代理する。
(部会の招集及び議事)
第15条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及びその職務を代理する者が在任しないときの部会は、会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会は、部会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を審議会に報告しなければならない。
(協力依頼)
第16条 審議会は、必要があると認めるときは、委員又は臨時委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第17条 審議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(審議会に関する補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 京都市食品衛生に関する優良施設及び功労者表彰選定規則は、廃止する。
(適用区分)
3 この規則による改正後の京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例施行規則の規定は、平成22年度に行う特定食品等事業者の表彰から適用する。
附 則(平成27年3月27日規則第98号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第90号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第89号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の京都市食品衛生法及び京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付することを要しない。
(1) 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(以下「改正前の法」という。)第52条第1項の規定に基づく営業の許可を受けた者が、当該許可の有効期間の満了に際し、引き続き改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の規定に基づき当該営業と同種の営業の許可を受けようとする場合 改正後の規則第4条第1号に掲げる見取図
(2) 法人である申請者が現に改正前の法第52条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者であり、かつ、当該申請者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地に変更がない場合 改正後の規則第4条第2号に掲げる法人の登記事項証明書の写し
附 則(令和5年12月12日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に食品衛生法第4条第7項に規定する営業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の京都市食品衛生法及び京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例の施行に関する規則第4条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同条第3号中「規則」とあるのは、「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)第2条の規定による改正前の規則」とする。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる