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○京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則
平成22年3月17日規則第76号
京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則
(合議体)
第1条 京都市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の合議体ごとに合議体の長を置く。
2 合議体の長は、会長が指名する。
3 合議体の長は、当該合議体の事務を掌理する。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ合議体の長の指名する者が、その職務を代理する。
第2条 合議体は、合議体の長が招集する。
2 合議体の長は、会議の議長となる。
3 合議体は、その合議体に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 合議体の長は、合議体の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を会長に報告しなければならない。
(弁明書の写しの提出)
第3条 京都市情報公開・個人情報保護審議会条例第9条第1項に規定する諮問庁(以下「諮問庁」という。)は、京都市情報公開条例第18条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は京都市個人情報保護条例第62条第1項の規定による諮問を行ったときは、審議会が定める日までに行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の規定により処分庁等(同法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。)から提出を受け、又は自ら作成した弁明書の写しを審議会に提出しなければならない。
(口頭意見陳述の記録の提出)
第4条 前条に規定する場合において、諮問庁は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第31条第2項に規定する口頭意見陳述(以下「口頭意見陳述」という。)を行ったときは、速やかに口頭意見陳述の記録を審議会に提出しなければならない。ただし、当該諮問に係る答申があった後に、口頭意見陳述を行ったときは、この限りでない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総合企画局において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の京都市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則第3条又は第4条本文の規定により京都市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する等の条例(令和5年11月13日京都市条例第18号。以下「一部改正等条例」という。)による廃止前の京都市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条に規定する京都市情報公開・個人情報保護審査会に提出された弁明書の写し又は口頭意見陳述(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。以下同じ。)の記録で、この規則の施行の際当該提出に係る諮問に対する答申がなされていないものは、この規則による改正後の京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則第3条又は第4条本文の規定により一部改正等条例による改正後の京都市情報公開・個人情報保護審議会条例第1条に規定する京都市情報公開・個人情報保護審議会に提出されたものとみなす。
(関係規則の一部改正)
3 京都市情報公開条例施行規則の一部を次のように改正する。
第9条(見出しを含む。)中「情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に改める。
第10号様式1注以外の部分及び同様式2中「情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に、「京都市情報公開・個人情報保護審査会」を「京都市情報公開・個人情報保護審議会」に改める。
4 京都市個人情報保護規則の一部を次のように改正する。
第28条(見出しを含む。)及び第58条(見出しを含む。)中「情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に改める。
第23号様式1及び2中「情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に、「京都市情報公開・個人情報保護審査会」を「京都市情報公開・個人情報保護審議会」に改める。



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