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○京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例
平成22年3月26日条例第59号
京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する基本的施策
第1節 食の安全安心推進計画(第9条)
第2節 食品等の安全性及び安心な食生活を確保するための環境の整備(第10条~第14条)
第3章 食の安全安心推進の日(第15条)
第4章 食の安全安心推進審議会(第16条~第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
ここ京都では、1200年を超える悠久の歴史の中で、日本の文化の中心として、世界に誇るべき独自の文化がはぐくまれてきた。これは、食においても例外でなく、京都特有の風土に根差した伝統のある独自の食文化が脈々と受け継がれている。比類のないこの独自の食文化を継承し、発展させていくことが、市民の食生活に潤いを与えるとともに、健全な心と身体を培う基礎となる食育の推進に資するものと確信する。
食は、日々の生活の基本となるものである。これまでの経済の発展に伴い、世界の様々な食品が大量に流通し、かつてない豊かな食生活が営まれているが、その一方で、食品の生産から販売に至るまでの流通の過程が複雑化する中で、食品の安全性を脅かす様々な問題が発生し、食品の安全性に対する信頼が大きく揺らいでいる。
そのため、食品等の安全性を確保し、安心して食生活を営むことのできる環境を整備することが、市民の健康を維持していくために不可欠である。また、京都は、世界的な観光都市であり、京都を訪れる多くの観光旅行者その他の滞在者の健康に係る被害の発生を防止することも必要である。
ここに、本市は、事業者、市民及び観光旅行者その他の滞在者と協同し、食品等の安全性及び安心な食生活の確保に取り組むことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関し、その基本理念を定め、並びに本市及び事業者の責務並びに市民及び観光旅行者その他の滞在者(以下「観光旅行者等」という。)の役割を明らかにするとともに、食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する施策(以下「食の安全安心施策」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市民及び観光旅行者等の健康の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 食品 全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。
(2) 添加物 食品衛生法(以下「法」という。)第4条第2項に規定する添加物をいう。
(3) 器具 法第4条第4項に規定する器具をいう。
(4) 容器包装 法第4条第5項に規定する容器包装をいう。
(5) 食品等 食品若しくは添加物又は器具若しくは容器包装をいう。
(6) 食品等事業者 次に掲げる事業者をいう。
ア 食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、保存し、若しくは陳列する事業者
イ 器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用する事業者
(7) 特定食品等事業者 食品等事業者のうち、本市の区域内に製造所、事務所、営業所、店舗、倉庫その他の事業の用に供する施設を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 食品等の安全性及び安心な食生活の確保は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 市民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に、本市及び食品等事業者が必要な措置を講じること。
(2) 食品等の生産から販売に至る食品等の供給の一連の行程において、食品等事業者が必要な措置を適切に講じること。
(3) 市民の健康に係る被害を未然に防止するため、本市が、市民の意見に十分配慮しつつ、科学的知見に基づいて必要な措置を講じること。
(本市の責務)
第4条 本市は、基本理念にのっとり、食の安全安心施策を総合的に策定し、及び実施するよう努めなければならない。
2 本市は、食の安全安心施策の策定及び実施に当たっては、市民及び観光旅行者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。
(食品等事業者の責務)
第5条 食品等事業者は、基本理念にのっとり、自ら取り扱う食品等による人の健康に係る被害の発生及びその拡大を防止するため、自主的に、食品等の衛生管理その他の措置を講じるよう努めなければならない。
2 食品等事業者は、自ら取り扱う食品等の安全性に関する知識の修得に努めなければならない。
3 食品等事業者は、自ら取り扱う食品等に関し、正確かつ適切な情報の提供に努めるとともに、当該食品等に関する事項の表示をするに当たっては、その内容を明確かつ平易なものとするよう努めなければならない。
4 食品等事業者は、本市が実施する食の安全安心施策に協力するよう努めなければならない。
(市民及び観光旅行者等の役割)
第6条 市民及び観光旅行者等は、次に掲げる役割を積極的に果たすものとする。
(1) 食品等の安全性を確保するために必要な知識を持ち、その重要性について理解を深めること。
(2) 本市が実施する食の安全安心施策に意見を表明するとともに、これに協力すること。
(相互の協力)
第7条 本市、食品等事業者、市民及び観光旅行者等は、この条例の目的を達成するため、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。
2 本市は、食品等事業者、市民及び観光旅行者等の間の相互理解が増進され、協力が推進されるよう、情報の提供、交流の促進その他の必要な措置を積極的に講じるものとする。
(緊急の事態に対処するための体制の整備)
第8条 本市は、食品等による人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため、当該事態の発生を防止するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
第2章 食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する基本的施策
第1節 食の安全安心推進計画
第9条 市長は、食の安全安心施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「食の安全安心推進計画」という。)を定めなければならない。
2 食の安全安心推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する目標
(2) 食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する取組
(3) その他食の安全安心施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 市長は、食の安全安心推進計画を定めるに当たっては、第18条に規定する審議会の意見を聴くとともに、食品等事業者、市民及び観光旅行者等の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、食の安全安心推進計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、食の安全安心推進計画の変更について準用する。
第2節 食品等の安全性及び安心な食生活を確保するための環境の整備
(調査研究の推進)
第10条 本市は、食の安全安心施策の策定及び実施に必要な調査研究の推進に努めなければならない。
(食品等の安全性の確保に関する理解を深めるための措置)
第11条 本市は、食品等の安全性の確保に関する教育、学習及び広報活動の充実により、食品等事業者、市民及び観光旅行者等が食品等の安全性の確保に関する理解を深めるために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(情報の収集及び提供)
第12条 本市は、食品等事業者及び市民が自発的に行う食品等の安全性の確保に関する活動を支援するため、食品等の安全性の確保に関し必要な情報を収集し、及び提供するよう努めなければならない。
(表彰)
第13条 市長は、食品等の安全性の確保に関し、顕著な成果を収めた特定食品等事業者及び功労のあった特定食品等事業者を表彰するものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第14条 本市は、食品等の安全性及び安心な食生活の確保に係る広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めなければならない。
第3章 食の安全安心推進の日
第15条 食品等事業者、市民及び観光旅行者等が、食品等の安全性及び安心な食生活について関心と理解を深めることにより、食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する取組の一層の推進を図るため、食の安全安心推進の日を設ける。
2 食の安全安心推進の日は、毎年8月1日とする。
第4章 食の安全安心推進審議会
(審議会)
第16条 食の安全安心推進計画の策定その他この条例の施行に関する重要事項及び食品衛生法施行規則別表第17第1号ロ(3)に規定する都道府県知事等が適正と認める講習会の選定について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対し、意見を述べるため、京都市食の安全安心推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第17条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者、特定食品等事業者、消費者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第19条 審議会に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(部会)
第20条 審議会は、特別の事項を調査し、及び審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
第5章 雑則
(委任)
第21条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月11日条例第26号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成27年1月8日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第16条(京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例別表1京都市食品衛生責任者養成講習会選定委員会の項を削る改正規定に限る。)の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第74号)
この条例は、食品表示法の施行の日から施行する。
(食品表示法の施行の日は、平成27年4月1日)
附 則(平成29年6月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第48号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第51号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。



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