○京都市宝が池公園子どもの楽園条例
平成22年10月12日条例第24号
京都市宝が池公園子どもの楽園条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法、京都市都市公園条例(以下「都市公園条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、宝が池公園子どもの楽園(宝が池公園のうち、児童の心身の健全な発達と豊かな生活の形成を図るため、児童の遊戯の用に供するための区域として市長が指定した区域をいう。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条 この条例は、都市公園法(以下「法」という。)、京都市都市公園条例(以下「都市公園条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、宝が池公園子どもの楽園(宝が池公園のうち、児童の心身の健全な発達と豊かな生活の形成を図るため、児童の遊戯の用に供するための区域として市長が指定した区域をいう。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第2条 宝が池公園子どもの楽園(以下「子どもの楽園」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 子どもの楽園の供用に係る業務
(2) 子どもの楽園の維持管理に係る業務
(3) 法第6条第1項又は第3項の規定による許可(法第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物に係るものに限る。)に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(4) その他市長が必要と認める業務
3 指定管理者が前項第3号に掲げる業務を行う場合における法第6条、第7条第1項、第8条、第10条第2項、第27条及び第28条の規定の適用については、指定管理者は、公園管理者とみなす。
(開園時間及び休園日)
第3条 子どもの楽園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
開園時間 午前9時から午後4時30分まで
休園日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(行為の制限)
第4条 都市公園条例第3条第1項第1号に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
第4条 都市公園条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設(都市公園法第2条第2項に規定する公園施設をいう。)、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。)、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定による許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、第1項又は前項の許可の申請があった行為が公衆の子どもの楽園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可に子どもの楽園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
6 第1項又は第3項の許可を受けたものは、都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものとみなす。
(駐車場に駐車させることができない車両)
第5条 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車は、駐車場に駐車させることができない。
(利用料金)
第6条 子どもの楽園を利用するもの(以下「利用者」という。)のうち、第4条第1項又は第3項の規定による許可を受けたもの及び駐車場を利用するものは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
第6条 子どもの楽園を利用するもの(以下「利用者」という。)のうち、法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可(法第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物に係るものに限る。)又はこの条例第4条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けたもの及び駐車場を利用するものは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、電気又は水道を特別に利用したときは、指定管理者に対し、その実費を支払わなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(都市公園条例の適用)
第9条 子どもの楽園に対する都市公園条例の適用については、同条例第13条中「この条例」とあるのは、「この条例及び京都市宝が池公園子どもの楽園条例」とする。
第9条 子どもの楽園に対する都市公園条例の適用については、都市公園条例第4条中「前条第1項」とあるのは「京都市宝が池公園子どもの楽園条例第4条第1項」と、都市公園条例第13条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、「この条例」とあるのは「この条例及び京都市宝が池公園子どもの楽園条例」とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の承認の申請その他指定管理者に子どもの楽園の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成26年3月25日条例第161号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第104号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市宝が池公園子どもの楽園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による駐車場の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市宝が池公園子どもの楽園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による京都市宝が池公園子どもの楽園(以下「子どもの楽園」という。)の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に子どもの楽園において改正後の条例第4条第1項に規定する行為をしようとするもののうち、施行日前に京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、改正後の条例第4条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
4 施行日以後に子どもの楽園において改正後の条例第4条第1項に規定する行為をしようとするもののうち、施行日前に京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものは、改正後の条例第4条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、改正後の条例第6条第1項の規定は、適用しない。
附 則(令和7年3月27日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 第2条の規定による改正後の京都市大宮交通公園条例、第3条の規定による改正後の京都市梅小路公園条例、第4条の規定による改正後の京都市宝が池公園子どもの楽園条例、第5条の規定による改正後の京都市円山公園条例及び第6条の規定による改正後の京都市市民緑地条例(以下「改正後の指定管理公園条例」という。)に規定する利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
4 改正後の都市公園条例及び改正後の指定管理公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月26日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市宝が池公園子どもの楽園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による宝が池公園子どもの楽園(宝が池公園のうち、児童の心身の健全な発達と豊かな生活の形成を図るため、児童の遊戯の用に供するための区域として市長が指定した区域をいう。以下同じ。)の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に宝が池公園子どもの楽園に係る京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、改正後の条例第4条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
4 施行日前に宝が池公園子どもの楽園に係る京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものは、改正後の条例第4条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものとみなす。
別表(第6条関係)
1 業として行う撮影
1 業として行う撮影
区分 | 単位 | 利用料金 |
区分 | 単位 | 利用料金 |
写真撮影 | 1回につき1時間 | 円 4,600 |
映画撮影 | 9,400 |
写真撮影 | 1回につき1時間 | 円 4,600 |
映画撮影 | 9,400 |
1 興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し及び業として行う撮影
区分 | 単位 | 利用料金 |
興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートルにつき1日 | 円 160 |
業として行う撮影 | 写真撮影 | 1回につき1時間 | 4,600 |
映画撮影 | 9,400 |
備考1 利用料金の額が平方メートルを単位として定められている場合において、利用面積が1平方メートル未満であるとき、又は利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該利用面積又は当該端数を1平方メートルとみなして利用料金を算出する。
2 利用料金の額が日を単位として定められている場合において、利用期間が1日未満であるとき、又は利用期間に1日未満の端数があるときは、当該利用期間又は当該端数を1日とみなして利用料金を算出する。
2 駐車場
区分 | 利用料金(1回につき) |
日曜日、土曜日及び休日 | 40分までごとに200円。ただし、40分までごとに200円を加えた額が900円を超えるときは、900円 |
その他の日 | 40分までごとに200円。ただし、40分までごとに200円を加えた額が520円を超えるときは、520円 |
備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。