○京都市地球温暖化対策条例
平成22年10月12日条例第20号
京都市地球温暖化対策条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 地球温暖化対策計画(第10条)
第3章 本市による地球温暖化対策(第11条)
第4章 事業者及び市民等による地球温暖化対策
第1節 事業者及び市民等の取組(第12条~第31条)
第2節 特定事業者の義務(第32条・第33条)
第3節 特定排出機器販売者の表示等の義務(第34条)
第4節 自動車販売事業者の説明等の義務(第35条)
第5章 事業者排出量削減計画による温室効果ガスの排出量の削減(第36条~第44条)
第6章 エネルギー消費量等報告によるエネルギー消費量の削減(第45条~第47条)
第7章 建築物に係る地球温暖化対策
第1節 建築物排出量削減指針(第48条)
第2節 建築物排出量削減計画による温室効果ガスの排出量の削減(第49条~第52条)
第3節 特定建築物における地域産木材の利用等(第53条~第56条)
第4節 建築物環境配慮性能の表示(第57条~第62条)
第5節 準特定建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置(第63条・第64条)
第6節 建築士の説明等の義務(第65条・第66条)
第7節 緑化重点地区内の建築物に係る緑化等の義務(第67条~第72条)
第8章 評価及び見直し(第73条・第74条)
第9章 雑則(第75条~第78条)
附則
世界各地において、地球温暖化に起因するとみられる猛暑、集中豪雨、異常少雨等による被害が深刻化し、海面の上昇、森林火災、自然生態系への影響等、全ての生き物の生存基盤を揺るがす気候危機ともいえる時代に突入している。
人為的に排出され続けている温室効果ガスによって地球温暖化は更に進行しており、また、これに起因する自然災害の更なる頻発化、激甚化等が予測され、今、我々は、豊かな地球環境を将来の世代に引き継ぐことができるかどうかの岐路に立っている。
このような状況の下、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書から大きく飛躍したパリ協定が発効し、世界は21世紀後半までに脱炭素社会の実現を目指すこととなり、さらに、令和32年頃に二酸化炭素排出量正味ゼロを達成することで、地球温暖化による地球環境への影響を軽減できることが、気候変動に関する政府間パネルの報告書において示された。
京都には、自然、命への感謝の念を大切にし、健康的で環境負荷の低減された豊かな食文化をはじめとする、1200年を超える悠久の歴史の中で培われてきた自然と共生する文化、しまつの心に象徴されるものを大切にする伝統が息づいている。
これまでから、本市は、こうした文化や伝統を礎に、事業者、市民、環境保全活動団体及び観光旅行者その他の滞在者の参加と協働により、地球温暖化を防止するための取組を先駆的かつ積極的に推進し、着実に成果を挙げてきたが、脱炭素社会の実現は極めて高い目標である。
現在を生きる我々が、豊かな地球環境を将来の世代に継承するという責任を果たすため、本市は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書及びパリ協定を支えるIPCC京都ガイドライン(2006年IPCC国別温室効果ガスインベントリガイドラインの2019年改良をいう。)が採択された地として、文化や伝統、さらには、常に外からの刺激を受容し、咀嚼するという進取の気風を生かして、二酸化炭素排出量正味ゼロとなる事業活動及び日常生活への転換を図っていく必要がある。
ここに、将来の世代が夢を描ける豊かな京都を作り上げていくため、令和32年までに二酸化炭素排出量正味ゼロと生活の質の向上及び持続可能な経済の発展とが同時に達成される脱炭素社会の実現を目指し、あらゆる主体と気候変動に対する危機感を共有し、地球温暖化、そして気候危機に覚悟を持って立ち向かうことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地球温暖化対策について、本市、事業者、市民及び観光旅行者その他の滞在者の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策の基本となる事項を定めて、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進することにより、脱炭素社会(二酸化炭素排出量正味ゼロ(人の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出の量と森林等の吸収源による二酸化炭素の除去の量との均衡がとれた状態をいう。以下同じ。)を達成し、かつ、生活の質の向上及び持続可能な経済の発展が可能となった社会をいう。以下同じ。)を実現するとともに、気候変動影響に対応して、生活の安定、社会及び経済の健全な発展並びに自然環境の保全を図り、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
(2) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止並びに気候変動影響による被害の防止並びに軽減その他生活の安定、社会及び経済の健全な発展並びに自然環境の保全(以下「気候変動適応」という。)を図るための施策又は取組をいう。
(3) 温室効果ガス 次に掲げる物質をいう。
ア 二酸化炭素
イ メタン
ウ 一酸化二窒素
エ 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定するハイドロフルオロカーボン(以下「代替フロン」という。)
オ 令第2条に規定するパーフルオロカーボン
カ 六ふっ化硫黄
キ 三ふっ化窒素
(4) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
(5) 気候変動影響 地球温暖化その他の気候変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又は自然環境において生じる影響をいう。
(6) 環境保全活動団体 環境の保全を図る活動を行うことを目的として組織された団体をいう。
(7) 特定事業者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内における事業者の事業活動に伴うエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の使用量が、前年度において別に定める量以上であること。
イ 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を経営する者が道路運送車両法の規定により自動車(同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置を本市の区域内に登録している車両の総数が、前年度の末日において別に定める台数以上であること。
ウ 鉄道事業法第3条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する鉄道事業の許可を受けた者(本市の区域内に路線があるものに限る。)が当該鉄道事業の用に供する車両の総数が、前年度の末日において別に定める数以上であること。
エ アからウまでに掲げる要件のほか、本市の区域内における事業者の事業活動に伴う温室効果ガスのうちいずれかの物質について、年度の排出(エネルギーの使用に伴うものを除く。)の量が、前年度において別に定める量以上であること。
2 加盟業者が事業活動を行う場合における前項第7号の規定の適用については、同号中「該当する者」とあるのは「該当する親業者」と、「事業者」とあるのは「同一の商号、商標その他の表示を使用する全ての加盟業者及び親業者」とする。
3 前項において「親業者」とは、商品の販売又はサービスの提供を業とする者に対し、商号、商標その他の表示を使用する権利を与え、営業について指導、助言又は援助を行い、その者から対価を得ることを業とする者をいい、「加盟業者」とは、商品の販売又はサービスの提供を業とする者で、親業者から、その商号、商標その他の表示を使用する権利を得て、営業について指導、助言又は援助を受け、当該親業者に対価を支払うことを内容とする契約を締結しているものをいう。
(基本理念)
第3条 地球温暖化対策の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 事業活動及び日常生活において、二酸化炭素排出量正味ゼロが達成されるよう、社会経済システムの転換を図ること。
(2) 本市、事業者、市民、環境保全活動団体及び観光旅行者その他の滞在者が、脱炭素社会を実現することの重要性を認識し、それぞれの責務に基づき、自主的かつ積極的に取り組むこと。
(3) 地球温暖化対策を通じて、温室効果ガスの排出の抑制等を図るとともに、社会及び経済の課題の解決に貢献すること。
(本市の削減目標)
第4条 本市は、令和12年度までに、本市の区域内における1年度当たりの温室効果ガスの総排出量(別に定める方法により算定される温室効果ガスの総排出量をいう。以下同じ。)を、平成25年度の本市の区域内における温室効果ガスの総排出量からその40パーセントに相当する量以上の量を削減した量とすることを目標とする。
(本市の責務)
第5条 本市は、次に掲げる責務を有する。
(1) 総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施すること。
(2) 地球温暖化対策の策定及び実施に当たっては、地球温暖化対策に関する活動へのあらゆる主体の参加及び協力を促進し、これらの意見を適切に反映させること並びに大学、短期大学その他の教育研究機関、国及び国内外の地方公共団体との連携を推進すること。
(3) あらゆる主体が地球温暖化対策に自主的かつ積極的に取り組むことができるよう、社会的気運を醸成すること及び必要な措置を講じること。
(4) 本市の事務及び事業に関し、地球温暖化の防止及び気候変動適応(以下「地球温暖化の防止等」という。)のために必要な措置を講じること。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 地球温暖化の防止等のために必要な措置を自主的かつ積極的に講じるとともに、事業活動を通じ、他の者の地球温暖化対策の促進に寄与するための取組を行うことで、脱炭素社会の実現のために積極的な役割を果たすこと。
(2) 他の者が実施する地球温暖化対策に協力すること。
2 本市の区域内にエネルギーを供給している事業者(電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者及びガス事業法第2条第12項に規定するガス事業者に限る。)は、前項各号に掲げる責務のほか、次に掲げる責務を有する。
(1) 本市に対し、本市の区域内におけるエネルギーの供給量その他の地球温暖化対策を推進するために必要な情報を提供すること。
(2) 再生可能エネルギー(再生可能エネルギー源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。以下同じ。)を利用して得ることができるエネルギーをいう。以下同じ。)の利用の拡大に資する措置を積極的に講じること。
(市民の責務)
第7条 市民は、次に掲げる責務を有する。
(1) 地球温暖化の防止等のために必要な措置を自主的かつ積極的に講じるとともに、日常生活を通じ、他の者の地球温暖化対策の促進に寄与するための取組を行うことで、脱炭素社会の実現のために積極的な役割を果たすこと。
(2) 他の者が実施する地球温暖化対策に協力すること。
(観光旅行者その他の滞在者の責務)
第8条 観光旅行者その他の滞在者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 地球温暖化の防止等のために必要な措置を講じること。
(2) 他の者が実施する地球温暖化対策に協力すること。
(年次報告)
第9条 市長は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(1) 本市の区域内における温室効果ガスの総排出量
(2) 地球温暖化の防止等のために講じた施策の実施状況及びその評価
第2章 地球温暖化対策計画
第10条 市長は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。
2 地球温暖化対策計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地球温暖化対策計画の実施期間、温室効果ガスの総排出量の削減目標その他地球温暖化対策に関する基本方針
(2) 温室効果ガスの排出の抑制等に関する具体的な施策
(3) 気候変動適応に関する具体的な施策
(4) その他地球温暖化対策を推進するために必要な事項
3 市長は、地球温暖化対策計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
第3章 本市による地球温暖化対策
第11条 本市は、地球温暖化の防止等を図るため、次に掲げる施策を重点的かつ効果的に推進しなければならない。
(1) 再生可能エネルギーの利用の拡大を図るための施策で次に掲げるもの
ア 再生可能エネルギーを利用するための設備(以下「再生可能エネルギー利用設備」という。)の設置を促進するための施策
イ 再生可能エネルギー源を利用して得られる電気(以下「再生可能エネルギー電気」という。)又は再生可能エネルギー電気に相当するものとして別に定めるものが付与された電気(以下「再生可能エネルギー電気等」という。)の購入を促進するための施策
ウ 再生可能エネルギー電気の安定的な供給を可能とする体制の構築に係る調査及び研究
エ その他の再生可能エネルギーの利用を促進するための施策
(2) 事業活動及び日常生活に伴うエネルギーの使用の合理化(一定の目的を達成するためのエネルギーの使用に際して、より少ないエネルギーで同一の目的を達成するために徹底的な効率の向上を図ることをいう。以下同じ。)を促進するための施策
(3) 建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化を促進するための施策
(4) 環境マネジメントシステム(環境に配慮した事業活動を自主的に進めていくための目標を決定し、当該目標を達成するための取組を推進するための仕組みであって、別に定めるものをいう。以下同じ。)を事業者に普及させるための施策
(5) 環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第1項に規定する環境物品等をいう。以下同じ。)及び環境に配慮した事業活動に関する情報を収集し、これを事業者、市民等に迅速かつ効果的に提供するとともに、事業者、市民等が環境物品等を優先的に購入することを促進するための施策
(6) 自動車等(自動車及び道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るための施策で次に掲げるもの
ア 自己の自動車等を使用する者の公共交通機関の利用への転換の促進、地球温暖化対策と調和のとれた駐車施設(自動車等を駐車するための施設をいう。)の整備に係る計画の推進、情報通信技術等を活用した自己の自動車等以外の交通手段による移動の効率化の推進その他の自動車等による交通の抑制を図るための施策
イ 貨物の効率的な輸送を促進するための施策
ウ 温室効果ガスを排出しない自動車等又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない自動車等の導入を促進するための施策
エ 環境に配慮した運転を促進するための施策
オ 自動車等の共同使用を促進するための施策
(7) 森林の適切な保全及び整備並びに本市の区域内及びその近隣の地域から産出する木材(以下「地域産木材」という。)その他の森林資源の利用を促進するための施策
(8) 本市の区域内で生産された農林水産物(本市の区域内で製造された農林水産物の加工品を含む。以下同じ。)の積極的な消費その他の京都固有の食文化を生かした環境と調和のとれた食生活に関する啓発その他の施策
(9) 市街地における緑化及び農地の適切な保全を推進するための施策
(10) 廃棄物の発生の抑制及び再使用その他廃棄物の徹底した減量化を図るための施策
(11) 廃棄物を処分する際に発生する熱その他のエネルギーを最大限に活用するための施策
(12) 事業者、市民及び環境保全活動団体が自主的に行う地球温暖化対策により削減され、又は吸収された温室効果ガスの量を、他の者が自らの温室効果ガスの削減の量とみなすことができるようにする取引を促進するための施策
(13) 地球温暖化の防止等に寄与する技術に係る研究及び開発の促進を図るための施策
(14) 地球温暖化の防止等に寄与する産業(以下「環境産業」という。)の育成及び振興を図るための施策
(15) 情報通信技術の利用等による効率的な事業活動及び労働を普及させるための施策
(16) 事業者、市民及び環境保全活動団体が地球温暖化の防止等に関する理解を深めることができるようにするための環境教育(環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習をいう。以下同じ。)、啓発その他の必要な施策
(17) 事業者、市民及び環境保全活動団体による地球温暖化の防止等のための活動を促進するための情報の提供、人材の育成、助成その他の必要な施策
(18) 地域コミュニティ(本市の区域内における地域住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。)を単位とする地球温暖化の防止等の活動を促進するための施策
(19) 観光旅行者その他の滞在者による地球温暖化対策を促進するための啓発、知識の普及その他の必要な施策
(20) 国、他の地方公共団体、環境保全活動団体等との連携による地球温暖化対策及び地球温暖化の防止等に関する国際協力及び国際連携
(21) 地球温暖化対策を効果的に実施するために必要な助成、税制その他の経済的措置に関する調査及び研究
(22) 代替フロンの管理の適正化を促進するための施策
(23) 気候変動影響を踏まえた水害その他自然災害の予防を図る施策
(24) 気候変動影響を踏まえた熱中症の予防を図る施策
(25) 気候変動影響に係る情報の収集及び効果的な気候変動適応に係る調査及び研究
(26) 気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供等を行う拠点としての機能を担う体制の確保
2 本市は、次に掲げる施策を率先して講じなければならない。
(1) 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画の推進
(2) 再生可能エネルギー電気等の購入
(3) 環境マネジメントシステムの構築及び推進
(4) 環境物品等の調達
(5) 本市が設置し、又は管理する公共の用に供する施設の建設及び管理その他公共事業の実施に伴う地球温暖化の防止等のために必要な施策
(6) 本市が設置し、又は管理する道路、河川、公園その他の公共の用に供する施設における再生可能エネルギー利用設備の設置、地域産木材その他の森林資源の利用及び緑化の実施
(7) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化の防止等のための施策
第4章 事業者及び市民等による地球温暖化対策
第1節 事業者及び市民等の取組
(再生可能エネルギーの優先的な利用)
第12条 事業者及び市民は、次に掲げる事項の実施その他の再生可能エネルギーの優先的な利用に努めなければならない。
(1) その所有する建築物又はその敷地に再生可能エネルギー利用設備を設置すること。
(2) 再生可能エネルギー電気等を購入すること。
(エネルギーの使用の合理化等)
第13条 事業者及び市民は、次に掲げる事項の実施その他の事業活動及び日常生活に伴うエネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
(1) エネルギーの消費量が比較的少ない電気機械器具、ガス器具その他のエネルギーを消費する機械器具(以下「エネルギー消費器具」という。)を優先的に購入すること。
(2) エネルギー消費器具及び水道水の適切な使用により、これらの使用に伴うエネルギーの消費量を抑制すること。
(3) エネルギーの消費量が比較的少ない役務を優先的に利用すること。
2 観光旅行者その他の滞在者は、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) エネルギー消費器具及び水道水の適切な使用により、これらの使用に伴うエネルギーの消費量を抑制すること。
(2) エネルギーの消費量が比較的少ない役務を優先的に利用すること。
第14条 事業者は、エネルギーの消費量が比較的少ないエネルギー消費器具及び役務の提供に努めなければならない。
2 事業者は、エネルギー消費器具又は役務を利用しようとする者に対し、その利用に伴うエネルギーの消費量に関する情報を提供するよう努めなければならない。
(建築物のエネルギーの使用の合理化に資する措置)
第15条 建築物の新築若しくは増築(以下「新築等」という。)又は改築をしようとする者は、当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資する措置を講じるよう努めなければならない。
2 建築物の購入又は賃借をしようとする者は、エネルギーの使用の合理化に資する措置が講じられた建築物を優先的に購入し、又は賃借するよう努めなければならない。
3 建築物の販売又は賃貸を行う者は、建築物の購入又は賃借をしようとする者に対し、建築物のエネルギーの使用の合理化のために講じられている措置について説明するよう努めなければならない。
(環境マネジメントシステムの導入)
第16条 事業者は、環境マネジメントシステムの導入に努めなければならない。
(公共交通機関等の利用)
第17条 事業者、市民及び観光旅行者その他の滞在者は、可能な限り、自己の自動車等の使用を控え、徒歩により、又は公共交通機関若しくは自転車を利用して移動するよう努めなければならない。
2 事業者は、可能な限り、その従業者に対し、通勤における自己の自動車等の使用を控えさせ、徒歩により、又は公共交通機関若しくは自転車を利用して通勤させることを促進するための措置を講じるよう努めなければならない。
(自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制)
第18条 事業者及び市民は、自己の自動車等の適正な使用及び管理により、当該自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。
2 事業者及び市民は、自動車等の利用に当たっては、環境に配慮した運転をするよう努めなければならない。
3 事業者及び市民は、自己の自動車等を保有する方法に代えて、自動車等を共同で使用するサービスを利用することその他の方法により、自動車等を使用するよう努めなければならない。
4 事業者及び市民は、自動車等の購入又は別に定める賃借(以下「購入等」という。)をしようとするときは、温室効果ガスを排出しない自動車等又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない自動車等の購入等をするよう努めなければならない。
5 事業者及び市民は、自動車等を使用しようとする場合において、使用することのできる2以上の自動車等があるときは、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車等を使用するよう努めなければならない。
(電気自動車等の充電設備の設置)
第19条 別に定める駐車施設を所有する者又は設置しようとする者は、当該駐車施設において電気自動車(電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有しないものをいう。以下同じ。)及び電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気を動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもののうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているものをいう。以下同じ。)に電気を供給する設備を設置するよう努めなければならない。
(繰り返し配達を行わせることの抑制)
第20条 事業者及び市民は、貨物の受取に当たっては、当該貨物の受取に関し、繰り返し配達を行わせることがないよう努めなければならない。
(建築物等の緑化)
第21条 事業者及び市民は、その所有し、又は管理する建築物及びその敷地の緑化に努めなければならない。
(本市の区域内で生産された農林水産物の消費の促進等)
第22条 事業者、市民及び観光旅行者その他の滞在者は、温室効果ガスの排出の抑制等に資するため、本市の区域内で生産された農林水産物を優先的に消費するほか、京都固有の食文化を生かした環境と調和のとれた食生活を営むよう努めなければならない。
(廃棄物の徹底した減量化の推進)
第23条 事業者、市民及び観光旅行者その他の滞在者は、廃棄物の発生の抑制及び再使用その他の廃棄物の徹底した減量化を図るよう努めなければならない。
(環境技術の研究開発)
第24条 事業者は、大学、短期大学その他の教育研究機関と連携して、地球温暖化の防止等に寄与する技術に係る研究及び開発に努めなければならない。
(環境産業の振興)
第25条 事業者は、環境産業の振興に努めなければならない。
(効率的な事業活動等の推進)
第26条 事業者は、情報通信技術の利用等による効率的な事業活動及び労働の推進に努めなければならない。
(従業者の環境教育)
第27条 事業者は、その従業者に対し、環境教育を行うよう努めなければならない。
(環境に配慮した事業活動等の支援)
第28条 金融機関は、環境に配慮した事業活動及び環境産業の支援に努めなければならない。
(代替フロンの管理の適正化)
第29条 事業者及び市民は、代替フロンの管理の適正化に努めなければならない。
(環境に良いことをする日)
第30条 事業者、市民、環境保全活動団体及び観光旅行者その他の滞在者が、脱炭素社会を実現することの重要性について関心と理解を深めることにより、地球温暖化の防止に向けた取組の一層の推進を図るため、環境に良いことをする日を設ける。
2 環境に良いことをする日は、毎月16日とする。
3 環境に良いことをする日においては、本市、事業者、市民、環境保全活動団体及び観光旅行者その他の滞在者は、環境に配慮した行動を率先して実行するよう努めなければならない。
(気候変動適応への関心と理解)
第31条 事業者及び市民は、気候変動適応の重要性について関心と理解を深めるよう努めなければならない。
第2節 特定事業者の義務
(環境マネジメントシステムの導入等)
第32条 特定事業者は、本市の区域内に存する事業所のうち次の各号のいずれかに該当するものにおいて、環境マネジメントシステムを導入し、当該環境マネジメントシステムにおいて決定した目標を達成するための取組を推進しなければならない。
(1) 温室効果ガスの排出の量が最も多い事業所
(2) 主たる事業所
(3) その他環境マネジメントシステムの導入による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い事業所として別に定めるもの
2 前項の規定により環境マネジメントシステムを導入した特定事業者は、毎年度、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 環境マネジメントシステムの名称
(2) 環境マネジメントシステムにおいて決定した目標を達成するための取組に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、その旨及びその内容を公表しなければならない。
(温室効果ガスを排出しない新車等の導入)
第33条 特定事業者は、その事業の用に供するため、過去に道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けたことがない自動車で別に定めるもの(以下「新車」という。)の購入等をしようとするときは、別に定める期間に購入等をする新車のうち次に掲げる自動車に該当するものの台数の当該期間に購入等をする新車の合計台数に対する割合が別に定める割合以上となるようにしなければならない。
(1) 電気自動車その他の温室効果ガスを排出しない別に定める自動車
(2) 電力併用自動車その他の温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない別に定める自動車
2 特定事業者は、新車の購入等をしたときは、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 購入等をした新車の合計台数
(2) 購入等をした前項各号に掲げる自動車に該当する新車の台数
(3) その他市長が必要と認める事項
3 前条第3項の規定は、前項の報告について準用する。
第3節 特定排出機器販売者の表示等の義務
第34条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い別に定める機械器具(以下「特定排出機器」という。)を店頭において販売する者(以下「特定排出機器販売者」という。)は、当該店頭の見やすい場所に、別に定めるところにより、エネルギー消費効率(エネルギーの消費量との対比における特定排出機器の性能として別に定める方法により算定した数値をいう。以下同じ。)に関する情報を適切に表示しなければならない。
2 特定排出機器販売者は、特定排出機器を購入しようとする者に対し、当該特定排出機器のエネルギー消費効率について説明しなければならない。
第4節 自動車販売事業者の説明等の義務
(自動車販売事業者による温室効果ガスの排出の抑制)
第35条 本市の区域内において自動車の販売を業とする者(以下「自動車販売事業者」という。)は、新車を購入しようとする者に対し、その販売する新車に係る自動車環境情報(自動車に関する温室効果ガスの排出の量その他の別に定める事項をいう。)を説明しなければならない。
2 自動車販売事業者は、温室効果ガスを排出しない新車又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない新車の提供に努めなければならない。
3 自動車販売事業者は、毎年度、別に定めるところにより、温室効果ガスを排出しない新車又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない新車の販売の実績を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
4 第32条第3項の規定は、前項の報告について準用する。
第5章 事業者排出量削減計画による温室効果ガスの排出量の削減
(事業者排出量削減指針)
第36条 市長は、事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を促進するため、次に掲げる指針(以下「事業者排出量削減指針」という。)を定めなければならない。
(1) 次条第1項に規定する事業者排出量削減計画書及び第40条第1項に規定する事業者排出量削減報告書の作成に関する次に掲げる指針
ア 温室効果ガスの排出の量の算定に係る指針
イ 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るために事業者が採り得る措置に係る指針
(2) 第38条第1項の規定による事業者排出量削減計画書に係る評価及び第41条第1項の規定による事業者排出量削減報告書に係る評価に関する指針
2 市長は、事業者排出量削減指針を定め、又は改定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(事業者排出量削減計画書の提出等)
第37条 計画期間(特定年度(平成23年度及び同年度から起算して3年度又は3の倍数を経過したごとの年度をいう。)以降の3年間をいう。以下同じ。)のいずれかの年度において特定事業者に該当することとなった事業者は、温室効果ガスの排出の量を計画的に削減するため、当該計画期間(特定事業者に該当することとなった年度前の年度を除く。第40条及び第41条において同じ。)について、事業者排出量削減指針に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に係る計画書(以下「事業者排出量削減計画書」という。)を作成し、特定事業者に該当することとなった年度の別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 事業者排出量削減計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 特定事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 事業者排出量削減計画書を提出する年度前の年度における事業活動に伴う温室効果ガスの排出の実績
(3) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための基本方針
(4) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減の目標
(5) 前号の目標を達成するために実施しようとする措置の内容
(6) 従業者に対して通勤において自己の自動車等を使用することを控えさせるために実施しようとする措置の内容
(7) 前2号の措置を推進するための体制
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第1項の規定により事業者排出量削減計画書を提出した特定事業者(以下「計画書提出特定事業者」という。)は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、別に定める届出書に、変更後の事業者排出量削減計画書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による事業者排出量削減計画書の提出及び前項の規定による届出に係る変更後の事業者排出量削減計画書の提出があったときは、速やかに、その旨及びその内容を公表しなければならない。
(事業者排出量削減計画書に係る評価)
第38条 市長は、前条第1項の規定により提出された事業者排出量削減計画書(同条第3項の規定による届出があったときは、変更後の事業者排出量削減計画書)に記載された同条第2項第3号から第5号までに掲げる事項について、事業者排出量削減指針に基づき評価を行うものとする。
2 市長は、前項の評価を行ったときは、速やかに、計画書提出特定事業者に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
(事業者排出量削減計画の推進)
第39条 計画書提出特定事業者は、事業者排出量削減計画書に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を削減しなければならない。
2 計画書提出特定事業者は、第37条第2項第4号に掲げる目標を達成するための温室効果ガスの排出の量の削減については、自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を削減する手段のほか、森林の保全及び整備、再生可能エネルギーの利用その他の地球温暖化対策のうち、温室効果ガスの排出の量を自ら削減したものとみなすことができる手段として別に定めるものによることができる。
(事業者排出量削減報告書の提出等)
第40条 計画書提出特定事業者は、計画期間の各年度について、事業者排出量削減指針に基づき、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「事業者排出量削減報告書」という。)を作成し、当該各年度の翌年度の別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量
(2) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するために実施した措置の内容
(3) 前号に掲げるもののほか、地球温暖化の防止に寄与するために実施した措置の内容
2 第37条第4項の規定は、事業者排出量削減報告書について準用する。
(事業者排出量削減報告書に係る評価)
第41条 市長は、前条第1項の規定により計画期間の最後の年度に係る事業者排出量削減報告書が提出された後、計画期間に係る同項各号に掲げる事項について、事業者排出量削減指針に基づき評価を行うものとする。
2 第38条第2項の規定は、前項の評価について準用する。
(表彰)
第42条 市長は、前条第1項の規定による評価の結果、第37条第2項第4号に掲げる目標の達成の状況が特に優良であると認める計画書提出特定事業者を表彰するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、地球温暖化対策に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
(計画書提出特定事業者に対する指導及び助言)
第43条 市長は、特定事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を効果的に削減させるため、計画書提出特定事業者に対し、その事業活動の状況及び第37条第2項第5号に掲げる措置の内容に応じて、必要な指導及び助言をするものとする。
(特定事業者以外の事業者による事業者排出量削減計画書の提出等)
第44条 特定事業者以外の事業者は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の削減の量等について市長の評価を受けるとともに、当該温室効果ガスの排出の量の効果的な削減の方法について市長の指導及び助言を受けるため、単独で又は共同して、計画期間について事業者排出量削減指針に基づき事業者排出量削減計画書を作成し、別に定める日までに市長に提出することができる。
2 第37条から前条までの規定(第37条第1項を除く。)は、前項の事業者が事業者排出量削減計画書を提出する場合について準用する。
第6章 エネルギー消費量等報告によるエネルギー消費量の削減
(エネルギー消費量等報告書の提出)
第45条 事業の用に供する建築物で、その用に供する部分の床面積の合計が別に定める面積以上であるものの所有者(特定事業者を除く。以下「準特定事業者」という。)は、毎年度、当該年度の事業活動に伴うエネルギーの消費量について、事業活動に伴うエネルギーの消費量に係る報告書(以下「エネルギー消費量等報告書」という。)を作成し、当該年度の翌年度の別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 エネルギー消費量等報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 準特定事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 事業活動に伴うエネルギーの消費量の実績
(3) 事業活動に伴うエネルギーの消費量を削減するために実施した措置の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(エネルギー消費量等報告書を提出した準特定事業者に対する指導及び助言)
第46条 市長は、準特定事業者の事業活動に伴うエネルギーの消費量を効果的に削減させるため、前条第1項の規定によりエネルギー消費量等報告書を提出した準特定事業者に対し、その事業活動の状況に応じて、必要な指導及び助言をするものとする。
(準特定事業者以外の事業者によるエネルギー消費量等報告書の提出)
第47条 準特定事業者以外の事業者は、事業活動に伴うエネルギーの消費量の効果的な削減の方法について市長の指導及び助言を受けるため、単独で又は共同して、エネルギー消費量等報告書を作成し、別に定める日までに市長に提出することができる。
2 第45条第2項及び前条の規定は、前項の事業者がエネルギー消費量等報告書を提出する場合について準用する。
第7章 建築物に係る地球温暖化対策
第1節 建築物排出量削減指針
第48条 市長は、建築物に係る温室効果ガスの排出の量の削減を促進するため、次条第1項に規定する建築物排出量削減計画書の作成に関し、当該温室効果ガスの排出の量の削減を図るために建築物を建築する者が採り得る措置に係る指針(以下「建築物排出量削減指針」という。)を定めなければならない。
2 市長は、建築物排出量削減指針を定め、又は改定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
第2節 建築物排出量削減計画による温室効果ガスの排出量の削減
(建築物排出量削減計画書の提出等)
第49条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い別に定める建築物(以下「特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、建築物排出量削減指針に基づき、建築物に係る温室効果ガスの排出の量の削減に係る計画書(以下「建築物排出量削減計画書」という。)を作成し、当該新築等に係る工事に着手する前の別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 建築物排出量削減計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 特定建築物の名称及び所在地
(3) 特定建築物の概要
(4) 特定建築物に係る温室効果ガスの排出の量を削減するために実施しようとする措置の内容
(5) 第57条の規定に基づく同条の建築環境総合性能評価システムによる評価の結果
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第1項の規定により建築物排出量削減計画書を提出した特定建築主(以下「計画書提出特定建築主」という。)は、特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間に、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、別に定める届出書に、変更後の建築物排出量削減計画書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。
4 市長は、第1項の規定による建築物排出量削減計画書の提出及び前項の規定による届出に係る変更後の建築物排出量削減計画書の提出があったときは、速やかに、その旨及びその内容を公表しなければならない。
(計画書提出特定建築主に対する指導及び助言)
第50条 市長は、特定建築物に係る温室効果ガスの排出の量を効果的に削減させるため、計画書提出特定建築主に対し、特定建築物の状況及び前条第2項第4号に掲げる措置の内容に応じて、必要な指導及び助言をするものとする。
(完了の届出等)
第51条 計画書提出特定建築主は、特定建築物の新築等に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 第49条第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(特定建築主以外の建築主による建築物排出量削減計画書の提出等)
第52条 建築物の新築等をしようとする者で、特定建築主以外のものは、当該建築物に係る温室効果ガスの排出の量の効果的な削減の方法について市長の指導及び助言を受けるため、建築物排出量削減指針に基づき建築物排出量削減計画書を作成し、当該新築等に係る工事に着手する前の別に定める日までに市長に提出することができる。
2 第49条から前条までの規定(第49条第1項を除く。)は、前項の者が建築物排出量削減計画書を提出する場合について準用する。
第3節 特定建築物における地域産木材の利用等
(特定建築物における地域産木材の利用)
第53条 特定建築主は、特定建築物又はその敷地内における土地に定着する工作物に別に定める量以上の地域産木材(別に定めるものに限る。以下同じ。)を利用しなければならない。
(特定建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置)
第54条 特定建築主は、特定建築物又はその敷地に、再生可能エネルギー利用設備で、特定建築物からの温室効果ガスの排出の量の削減に寄与するものとして別に定める基準に適合するものを設置しなければならない。
(届出)
第55条 特定建築主は、次に掲げる事項を記載した別に定める届出書を、特定建築物の新築等に係る工事に着手する前の別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 特定建築物に利用する地域産木材に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 利用する用途
ウ 利用する量
エ その他市長が必要と認める事項
(2) 特定建築物又はその敷地に設置する再生可能エネルギー利用設備に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 利用することが可能な再生可能エネルギーの量
ウ その他市長が必要と認める事項
2 前項の届出をした特定建築主は、特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間に、同項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに別に定める届出書を市長に提出しなければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(特定建築主に対する勧告及び公表)
第56条 市長は、特定建築主が前条第1項の規定による届出をした場合において、その届出に係る事項が第53条又は第54条の規定に適合しないと認めるときは、当該特定建築主に対し、地域産木材の利用又は再生可能エネルギー利用設備の設置に関し、特定建築物に係る工事の設計の変更その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特定建築主がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
第4節 建築物環境配慮性能の表示
(建築環境総合性能評価システムによる評価)
第57条 特定建築主は、環境への配慮に係る特定建築物の性能について、建築環境総合性能評価システム(環境への配慮に係る建築物の性能を評価する制度のうち、市長が定めるものをいう。以下同じ。)による評価を行わなければならない。
(建築物環境配慮性能の表示に関する基準)
第58条 市長は、環境への配慮に係る建築物の性能(以下「建築物環境配慮性能」という。)を適切に表示させるため、前条の規定による評価の結果のうち次条の規定により表示をすべき事項及びその表示の方法に関する基準(以下「表示基準」という。)を定めなければならない。
2 市長は、表示基準を定め、又は変更したときは、速やかにこれを告示しなければならない。
(建築物環境配慮性能の表示)
第59条 特定建築主は、特定建築物の新築等に係る工事の期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、表示基準に基づき建築物環境配慮性能の表示をしなければならない。
2 特定建築主は、新築等に係る特定建築物の販売の広告(別に定めるものに限る。以下同じ。)をするときは、当該広告に、表示基準に基づき建築物環境配慮性能の表示をしなければならない。
3 特定建築主は、新築等に係る特定建築物について販売の代理又は媒介を行わせる場合において、当該代理又は媒介を行う者(以下「販売代理者等」という。)が当該特定建築物の販売の広告をするときは、当該販売代理者等に対し、当該広告に、表示基準に基づき建築物環境配慮性能の表示をさせなければならない。
4 前項の場合において、販売代理者等は、正当な理由なく、当該特定建築物に係る建築物環境配慮性能の表示を拒否してはならない。
(建築物環境配慮性能の表示の届出)
第60条 特定建築主は、前条第1項から第3項までの規定により、建築物環境配慮性能の表示をし、又は販売代理者等に当該表示をさせたときは、これらの表示の日のいずれか早い日後速やかに、別に定める届出書に、当該表示をし、若しくは表示をさせた広告若しくはその写しその他建築物環境配慮性能の表示の内容を確認するために必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の届出をした特定建築主は、表示をし、又は表示をさせた建築物環境配慮性能に変更が生じたときは、速やかに、変更後の建築物環境配慮性能の表示をし、又は販売代理者等に対して変更後の建築物環境配慮性能の表示をさせるとともに、別に定める届出書に、変更後の前項の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨及びその内容を公表しなければならない。
(建築物環境配慮性能の説明)
第61条 特定建築主は、特定建築物を販売しようとするときは、当該特定建築物を購入しようとする者に対し、当該特定建築物に係る建築物環境配慮性能を説明するよう努めなければならない。
2 前項の規定は、販売代理者等が特定建築物の販売の代理又は媒介を行おうとする場合について準用する。
(特定建築主以外の建築主による建築物環境配慮性能の表示等)
第62条 第52条第1項の規定により建築物排出量削減計画書を提出した者は、環境への配慮に係る当該建築物の性能について、建築環境総合性能評価システムによる評価を行うとともに、第59条第1項若しくは第2項の規定の例により当該建築物に係る建築物環境配慮性能の表示をし、又は同条第3項の規定の例により当該建築物の販売の代理若しくは媒介を行う者に対して当該建築物に係る建築物環境配慮性能の表示をさせるよう努めなければならない。
2 前条の規定は、前項の建築物排出量削減計画書を提出した者が当該建築物の販売をし、又はその販売の代理若しくは媒介を行わせる場合について準用する。
第5節 準特定建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置
(準特定建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置)
第63条 温室効果ガスの排出の量が一定の量以上の別に定める建築物(特定建築物を除く。以下「準特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「準特定建築主」という。)は、準特定建築物又はその敷地に、再生可能エネルギー利用設備で、準特定建築物からの温室効果ガスの排出の量の削減に寄与するものとして別に定める基準に適合するものを設置しなければならない。
(完了の届出)
第64条 準特定建築主は、準特定建築物の新築等における再生可能エネルギー利用設備の設置に係る工事が完了したときは、次に掲げる事項を記載した別に定める届出書を、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 種類
(2) 利用することが可能な再生可能エネルギーの量
(3) その他市長が必要と認める事項
第6節 建築士の説明等の義務
(建築士による再生可能エネルギー利用設備の設置の促進)
第65条 建築士は、別に定める建築物の新築等に係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、再生可能エネルギー利用設備の設置に関する情報について、別に定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2 前項の規定は、当該建築主から、同項の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合には、適用しない。
(保管)
第66条 建築士は、前条第1項の規定による説明をした場合又は同条第2項に規定する意思の表明があった場合には、その事実を証する書面として別に定める事項を記載したものを作成し、別に定める日まで保管しなければならない。
第7節 緑化重点地区内の建築物に係る緑化等の義務
(特定緑化建築物等の緑化等)
第67条 緑化重点地区(都市緑地法第4条第2項第10号に規定する地区をいう。)において、その敷地面積が別に定める面積以上である建築物の新築又は別に定める改築をしようとする者(以下「特定緑化建築主」という。)は、当該建築物及びその敷地(以下「特定緑化建築物等」という。)に、それらの面積に応じて別に定める面積以上の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設(可動式のものにあっては、別に定める規模以下のものを除く。)及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに付属して設けられる園路、土留めその他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、建築物の構造又は敷地の状況により緑化施設を確保することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
2 特定緑化建築主は、前項の規定にかかわらず、その建築物に太陽光発電装置を設けるときは、緑化施設の面積に太陽光発電装置の面積を加えた面積をもって同項の規定により設けるべき緑化施設の面積とすることができる。
3 第1項の緑化施設及び前項の太陽光発電装置の面積は、別に定める方法により算定するものとする。
(適用除外)
第68条 前条の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。
(1) 工場立地法第6条第1項に規定する特定工場の用に供する建築物
(2) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域内の建築物
(3) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第5条第1項に規定する近郊緑地保全区域内の建築物
(4) 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区内の建築物
(5) 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区内の建築物
(緑化計画書の提出)
第69条 特定緑化建築主は、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「緑化計画書」という。)を作成し、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請前又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知前の別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 建築物の名称及び所在地
(3) 特定緑化建築物等の概要
(4) 特定緑化建築物等の緑化施設及び太陽光発電装置に係る工事その他当該緑化施設を確保するために実施しようとする措置の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 緑化計画書を提出した特定緑化建築主(以下「計画書提出特定緑化建築主」という。)は、当該特定緑化建築物等の緑化施設及び太陽光発電装置に係る工事が完了するまでの間に、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、別に定める届出書に、変更後の緑化計画書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(特定緑化建築主に対する勧告及び公表)
第70条 市長は、特定緑化建築主が緑化計画書を提出した場合において、当該緑化計画書に記載された前条第1項第4号に掲げる措置の内容が第67条の規定に適合しないと認めるときは、当該特定緑化建築主に対し、特定緑化建築物等の緑化施設及び太陽光発電装置に係る工事の設計の変更その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特定緑化建築主がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(特定緑化建築物等に係る工事の完了の届出)
第71条 計画書提出特定緑化建築主は、当該特定緑化建築物等の緑化施設及び太陽光発電装置に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(特定緑化建築物等の維持管理)
第72条 計画書提出特定緑化建築主は、特定緑化建築物等の適切な維持管理に努めなければならない。
第8章 評価及び見直し
(施策の評価及び見直し)
第73条 市長は、この条例に基づく施策の推進に当たっては、定期的にその実施状況について、評価を行わなければならない。
2 市長は、前項の評価の結果、地球温暖化対策に係る技術水準の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえ、必要があると認めるときは、同項の施策の見直しを行わなければならない。
3 市長は、第1項の評価及び前項の見直しを行うために必要な体制を整備しなければならない。
4 市長は、第1項の評価及び第2項の見直しをしようとするときは、事業者、市民、環境保全活動団体及び複数の学識経験のある者の意見を聴かなければならない。
(条例の見直し)
第74条 本市は、この条例の目的を達成するため、その施行の状況、地球温暖化対策に係る技術水準の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえ、おおむね5年ごとに、その見直しを行うものとする。
第9章 雑則
(報告又は資料の提出)
第75条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業者(第44条第1項の規定により事業者排出量削減計画書を提出した事業者を含む。)、準特定事業者(第47条第1項の規定によりエネルギー消費量等報告書を提出した事業者を含む。)、特定建築主(第52条第1項の規定により建築物排出量削減計画書を提出した者を含む。)、準特定建築主、建築士(第65条第1項に規定する設計を行う者に限る。以下同じ。)及び特定緑化建築主に対し、温室効果ガスの排出の量又はエネルギーの消費量を削減するための措置の実施の状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第76条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、特定建築物若しくはその敷地、準特定建築物若しくはその敷地又は特定緑化建築物等に立ち入り、その状況を調査させ、必要な検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入るときは、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により立入調査、立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査、立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定事業者等に対する勧告及び公表)
第77条 市長は、特定事業者、自動車販売事業者、準特定事業者、特定建築主、準特定建築主、建築士及び特定緑化建築主が、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 第32条第2項、第33条第2項又は第35条第3項の規定による報告をしなかったとき。
(2) 第37条第1項、第40条第1項、第45条第1項、第49条第1項又は第69条第1項の規定による提出をしなかったとき。
(3) 第37条第3項、第49条第3項、第51条第1項、第55条、第60条第1項若しくは第2項、第64条、第69条第2項又は第71条の規定による届出をしなかったとき。
(4) 第75条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。
(委任)
第78条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6章第3節から第5節までの規定(第44条を除く。)及び附則第4項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京都市地球温暖化対策条例(以下「旧条例」という。)第21条第1項の規定により提出された同項に規定する特定建築物排出量削減計画書については、この条例による改正後の京都市地球温暖化対策条例(以下「新条例」という。)第36条第1項の規定により提出された建築物排出量削減計画書とみなす。
3 旧条例第20条第2項の規定により同項に規定する特定事業者排出量削減報告書を提出すべきであった者で、施行日前に提出していないものについては、旧条例第20条第2項及び第3項、第25条並びに第26条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
4 新条例第6章第3節及び第5節の規定は、平成24年4月1日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知をする者について適用する。この場合において、同日から別に定める日までに当該申請又は通知をする者に対する新条例第52条の規定の適用については、同条第1項中「建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請前又は同法第18条第2項の規定による通知前の別に定める日までに」とあるのは、「平成24年4月1日以後速やかに」とする。
附 則(平成26年3月25日条例第150号)
この条例中第2条第1項の改正規定は平成26年4月1日から、第50条第1項の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第64号)
この条例中第5条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「第2条第1項第2号」を「第2条第1項第17号」に、「一般電気事業者」を「電気事業者」に改め、「同項第8号に規定する特定規模電気事業者並びに」を削る部分に限る。)は平成28年4月1日から、その他の改正規定は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)第5条の規定の施行の日から施行する。
(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)第5条の規定の施行の日は、平成29年4月1日)
附 則(平成29年11月16日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、次項及び附則第3項の規定は令和3年4月1日から、第2条及び附則第4項の規定は令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市地球温暖化対策条例(以下「改正後の条例」という。)第53条及び第55条第2項ただし書の規定は、第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知をする者について適用する。
3 改正後の条例第7章第5節の規定は、施行日以後に建築士法第22条の3の2に規定する設計受託契約を締結した建築士について適用する。
4 第2条の規定による改正後の京都市地球温暖化対策条例第7章第5節の規定は、同条の規定の施行の日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知をする者について適用する。
附 則(令和6年11月8日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号。以下「整備法」という。)第7条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和6年11月8日条例第13号)
この条例中第67条の改正規定は都市緑地法等の一部を改正する法律(令和6年法律第40号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。