○京都市補助金等の交付等に関する条例
平成21年12月22日条例第32号
京都市補助金等の交付等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第9条~第14条)
第3章 補助事業等の遂行等(第15条~第21条)
第4章 補助金等の返還等(第22条~第25条)
第5章 委員会(第26条~第30条)
第6章 雑則(第31条~第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るとともに、これらにおける公正性及び透明性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 特定の事務又は事業を助成し、育成し、又は奨励する目的をもって、本市が本市以外のものに対して交付する補助金その他の金銭的給付で、その交付に対し相当の反対給付を受けないものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。
(4) 市長等 市長及び公営企業管理者をいう。
(適用除外)
第3条 この条例の規定は、他の条例の規定に基づき交付する補助金等については、適用しない。ただし、当該他の条例にこの条例の全部又は一部を適用する旨の定めがあるものについては、この限りでない。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであること及び地方自治法第232条の2の規定に基づき公益上の必要がある場合に限り交付することができるものであることにかんがみ、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等の交付の目的及び効用、補助の対象となる事業の目的、性質及び実施状況、本市の財政状況その他諸般の状況を総合的に考慮することにより、補助金等の公正かつ効率的な執行に努めなければならない。
(補助事業者等の責務)
第5条 補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付)
第6条 市長等は、公益上助成し、育成し、又は奨励する必要があると認める事務又は事業を行うものに対して、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。
2 市長等は、補助金等の交付に当たっては、あらかじめ補助金等ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 交付の目的
(2) 補助事業等
(3) 補助金等の交付の対象者
(4) 補助金等の額の算定方法
3 補助金等の額は、補助事業等の実施に要する費用の額の範囲内とする。
(補助金等の有効性及び効率性の検証等)
第7条 市長等は、社会経済情勢の変化その他諸般の状況に的確に対応するために、補助金等の交付の有効性及び効率性を検証し、必要があると認めるときは、補助金等の新設、充実、統合、廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(補助金等の交付状況の公表)
第8条 市長等は、毎年1回、補助金等の交付の状況を取りまとめ、補助金等の名称、交付の目的、交付額その他別に定める事項を公表するものとする。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(交付の申請)
第9条 補助金等の交付を受けようとするものは、市長等が定める期日までに、別に定める事項を記載した申請書に市長等が必要と認める書類を添えて、市長等に提出しなければならない。
(交付の決定)
第10条 市長等は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の目的及び内容が適正であるか否かを調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、速やかに、補助金等の交付及び交付予定額(補助事業等の完了後に当該申請が行われる補助金等にあっては、交付額)を決定するものとする。
2 市長等は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
3 市長等は、第1項の調査により、補助金等の交付を不適当と認めるときは、速やかに、補助金等を交付しないことを決定するものとする。
(交付の条件)
第11条 市長等は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(市長等が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長等の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長等の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長等に報告し、その指示を受けるべきこと。
(4) その他市長等が必要と認める条件
2 市長等は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の利益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を本市に納入すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第12条 市長等は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を文書により当該補助金等の交付の申請をしたもの(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長等は、補助金等を交付しないことを決定したときは、速やかに、その旨及びその理由を文書により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第13条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長等が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第14条 市長等は、補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等を既に執行した場合におけるその執行に係る部分については、この限りでない。
2 市長等が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責任に帰すべき事情による場合を除く。)
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第15条 補助事業者等は、法令の定め、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件並びにこの条例に基づく市長等の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の支出(補助事業等の遂行により収入を得た場合にあっては、補助事業等に係る経費の支出及び収入)を明らかにした書類を整備し、市長等が定める期間保存しなければならない。
2 補助事業者等は、前項の規定による書類の整備に当たっては、補助事業等と補助金等の交付の対象とならない事務又は事業とを明確に区分することができるようにしなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第17条 市長等は、補助事業等が次に掲げる事項に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命じることができる。
(1) 補助事業等に係る法令の規定
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件
(3) この条例に基づく市長等の処分
2 市長等は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、当該補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第18条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止について、市長等の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業等の実績を記載した報告書に市長等が定める書類を添えて、市長等に報告しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する補助金等については、適用しない。
(1) 補助事業等の完了後に第9条の規定による申請が行われるもの
(2) 補助事業者等からの報告以外の方法により補助事業等の実績を確認することとしているもの
(補助金等の交付額の決定等)
第19条 市長等は、前条第1項の規定による報告を受けた場合(同条第2項第2号に該当する補助金等にあっては、補助事業等の実績を確認した場合。以下同じ。)においては、同条第1項の報告書及び市長等が定める書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、補助金等の交付額を決定し、補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第20条 市長等は、第18条第1項の規定による報告を受けた場合において、補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに適合させるために必要な措置を採ることを命じることができる。
2 第18条第1項の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。
(交付の時期)
第21条 市長等は、補助金等の交付額の決定後、補助金等を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長等は、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第10条第1項の規定による決定に係る補助事業等の完了前に、同項の規定により決定した補助金等の交付予定額の全部又は一部について概算払又は前金払をすることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第22条 市長等は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金等の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 地方自治法第221条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 第27条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
(6) その他この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について補助金等の交付額の決定があった後においても適用があるものとする。
3 市長等は、第1項の規定による取消しをしたときは、当該補助事業者等に対し、速やかに、その旨を文書により通知するものとする。
(補助金等の返還)
第23条 市長等は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長等は、第19条の規定により補助金等の交付額を決定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、決定した交付額を超える部分の補助金等の返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第24条 補助事業者等は、第22条第1項の規定による取消しを受け、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については、既に納入した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を本市に納入しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとみなす。ただし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領した日において受領されたものとみなす。
4 第1項の規定により加算金を納入しなければならない場合において、補助事業者等の納入した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納入金額は、まず当該返還を命じられた補助金等の額に充てられたものとする。
5 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期限までに納入しなかった場合において、市長等から督促を受けたときは、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、その未納額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については、既に納入した額を控除した額。第7項において同じ。)につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を本市に納入しなければならない。
6 第2項の規定は、前項に規定する年当たりの割合について準用する。
7 第5項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
8 前3項の規定により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
9 市長等は、災害、不測の事故その他やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第25条 市長等は、補助事業者等が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納入しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納の額とを相殺することができる。
第5章 委員会
(委員会)
第26条 市長は、補助金等の交付の決定、その取消しその他の補助金等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議させるため、委員会を置くことができる。
(委員会の組織)
第27条 委員会は、それぞれ委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第28条 委員の任期は、2年以内においてそれぞれの委員会ごとに市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(秘密を守る義務)
第29条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員会に関する委任)
第30条 この章に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 雑則
(財産の処分の制限)
第31条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、市長等の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を本市に納入した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長等が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長等が定めるもの
(3) その他市長等が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
2 市長等は、前項本文の規定による承認をしようとするときは、交付を受けた補助金等の全部又は一部に相当する金額を本市に納入することを条件とすることができる。
(立入調査等)
第32条 市長等は、この条例の施行に必要な限度において、市長等が指定する職員に、補助事業者等の住居若しくは事務所又は補助事業等が実施されている土地若しくは建物に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入るときは、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第33条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項(委員会に関するものを除く。)は、市長等が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日前に市長等が補助金等を交付し、又は交付しない旨の決定(以下「交付決定等」という。)をした事務又は事業については、適用しない。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第24条第5項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年11月15日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市補助金等の交付等に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月8日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。