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○京都市情報公開・個人情報保護審議会条例
平成21年12月22日条例第31号
京都市情報公開・個人情報保護審議会条例
(設置)
第1条 次に掲げる行為を行うため、京都市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 公文書(京都市情報公開条例(以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の公開及び管理に関する制度の運営に関する重要事項及び当該制度の改善について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、公文書の公開及び管理に関する事項について、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に意見を述べること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報の保護に関する制度の運営に関する重要事項及び当該制度の改善について、京都市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)第3条に規定する実施機関の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、同項に規定する個人情報の保護に関する事項について、同条に規定する実施機関に意見を述べること。
(3) 個人情報保護条例第18条第1号に規定する個人情報の保護に関する制度の運営に関する重要事項及び当該制度の改善について、市会の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、同号に規定する個人情報の保護に関する事項について、市会に意見を述べること。
(4) 情報公開条例第9条第2項前段の規定による報告を受け、同項後段の規定により意見を述べること。
(5) 個人情報保護条例第14条前段の規定による報告を受け、同条後段の規定により意見を述べること。
(6) 個人情報保護条例第39条第2項前段(個人情報保護条例第40条第2項及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受け、個人情報保護条例第39条第2項後段(個人情報保護条例第40条第2項及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べること。
(7) 審査請求に係る情報公開条例第18条第1項、個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項及び個人情報保護条例第62条第1項の規定による諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、これらの審査請求に関し、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第2章第3節(第29条、第31条、第38条及び第41条を除く。)において審査庁が行うこととされている審理手続(以下「審理手続」という。)を行うこと。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、公文書の公開及び管理に関する制度並びに個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する制度について優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(秘密を守る義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第7条 審議会は、必要に応じ、その指名する委員3人以上をもって構成する合議体に、第1条各号に規定する事項について調査させ、審議させ、及び審理手続を行わせることができる。
2 審議会は、その定めるところにより、前項の合議体の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、第1条第1号から第3号までに掲げる行為を行うため必要があると認めるときは、情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護条例第3条に規定する実施機関の職員又は市会事務局の職員その他関係者に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審査請求に係る調査権限)
第9条 審議会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる行政庁(以下「諮問庁」という。)に対し、それぞれ当該各号に掲げるもの(以下「審査請求対象公文書」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された審査請求対象公文書の公開又は開示を求めることができない。
(1) 情報公開条例第18条第1項の規定により諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(市会にあっては、議長) 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る公文書
(2) 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした個人情報保護条例第3条に規定する実施機関 個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、個人情報保護法第94条第1項本文に規定する訂正決定等又は個人情報保護法第102条第1項本文に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項本文に規定する保有個人情報をいう。)が記録されている公文書
(3) 個人情報保護条例第62条第1項の規定により諮問をした議長 個人情報保護条例第37条第5号アに規定する開示決定等、個人情報保護条例第52条第1項本文に規定する訂正決定等又は個人情報保護条例第59条第1項本文に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護条例第18条第4号に規定する保有個人情報をいう。)が記録されている公文書
2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求対象公文書に記録されている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
3 諮問庁は、審議会から第1項前段又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(審査請求に係る意見の陳述)
第10条 審議会は、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項本文に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、期日及び場所を指定して、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
3 第1項本文の場合において、審議会は、審査請求人又は参加人が疾病その他のやむを得ない理由により、同項で指定した期日に出頭し、又は口頭で意見を述べることができないと認めるときは、これらの者に対し、口頭で意見を述べる機会に代えて、相当の期間を定めて、書面で意見を述べる機会を与えることができる。
(審査請求に係る提出書類等の送付等)
第11条 審議会は、提出書類等(行政不服審査法第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条又はこの条例第9条第2項の規定により審査請求人等から提出された書類その他の物件をいう。以下同じ。)について、その写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を、当該提出書類等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害すると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審議会に対し、提出書類等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応じなければならない。
3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る提出書類等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る諮問に対する答申書の送付等)
第12条 審議会は、情報公開条例第18条第1項、個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は個人情報保護条例第62条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(手続の非公開)
第13条 審議会が行う調査及び審議の手続並びに審理手続は、公開しない。ただし、市長が公開に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審議会及び審議会が行う審理手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の審議会は、市長が招集する。
附 則(平成27年3月27日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 附則第3項及び第5項の規定 京都市個人情報保護条例等の一部を改正する条例(平成28年3月30日京都市条例第40号)の公布の日
(4) 第2条並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日は、平成29年5月30日)
附 則(平成27年3月27日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月13日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による廃止前の京都市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「廃止前の条例」という。)第1条に規定する京都市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にされた諮問又は報告で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないもの又は当該報告をした実施機関(京都市情報公開条例第2条第1号及び京都市個人情報保護条例第3条に規定する実施機関をいう。)に対する意見が述べられていないものは、この条例による改正後の京都市情報公開・個人情報保護審議会条例第1条に規定する京都市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)にされた諮問又は報告とみなし、当該諮問又は報告について審査会がした調査及び審議の手続並びに審理手続(行政不服審査法第9条第2項において読み替えて適用する同法第2章第3節(第29条、第31条、第38条及び第41条を除く。)において審査庁が行うこととされている審理手続をいう。以下同じ。)は、審議会がした調査及び審議の手続並びに審理手続とみなす。
3 審査会の委員であった者については、廃止前の条例第4条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。



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