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○京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成20年7月4日規則第26号
京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(接地位置に係る特例を適用する建築物の部分)
第2条 条例第3条第2項第2号アに規定する別に定めるものは、外気に開放されている廊下及びバルコニーで建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離2メートル以上突き出たもののうち、その端から水平距離2メートル後退した線で囲まれた部分とする。
(許可又は認定の申請)
第3条 次の各号に掲げる許可又は認定(以下「許可等」という。)を受けようとする者は、許可・認定申請書(別記様式)の正本及び副本にそれぞれ当該各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第4項第5条第4項第2号若しくは第9条第1項の規定による許可又は第6条第4項の規定による認定 別表1の項及び2の項に掲げる図書
(2) 条例第5条第3項の規定による認定 別表1の項に掲げる図書
2 市長は、許可等の審査のため特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、許可等に係る事項について必要な図書を添付させることがある。
3 市長は、許可等の申請があったときは、許可若しくは不許可又は認定若しくは不認定を決定し、許可通知書若しくは不許可通知書又は認定通知書若しくは不認定通知書に許可・認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請をした者に交付する。
(申請の取下げ)
第4条 許可等の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により市長に届け出なければならない。
(許可又は認定を受けた後の変更)
第5条 建築主は、許可等を受けた後に許可・認定申請書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて許可等を受けなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成30年3月29日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別表(第3条関係)

図書

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

(3) 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

(3) 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

(4) 敷地の接する道の位置及び幅員

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取り、各室の用途及び床面積

(3) 開口部の位置

(4) 延焼のおそれがある部分の外壁の位置及び構造

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

(3) 延焼のおそれがある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 地盤面

(3) 各階の床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

(1) 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

(2) 地盤面を算定するための算式

別記様式(第3条関係)




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