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○京都市眺望景観創生条例施行規則
平成19年8月31日規則第33号
京都市眺望景観創生条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市眺望景観創生条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(眺望景観保全地域の提案)
第2条 条例第7条第1項の規定による提案をしようとする者は、提案書(第1号様式)に別表第1に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定の申請)
第3条 条例第9条第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定・変更認定申請書(第2号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表第2に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知書又は不認定通知書に認定・変更認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。
(計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
第4条 条例第9条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は、同項の認定を受けた計画に係る建築物等の各部分の標高の増加を伴わない変更とする。
(完了等の届出等)
第5条 条例第10条第1項条例第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定による行為の完了の届出は、当該行為が完了した日から4日以内に、行為完了届(第3号様式)により行うものとする。
2 条例第10条第2項条例第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による行為の中止の届出は、当該行為を中止した日から4日以内に、行為中止届(第4号様式)により行うものとする。
3 前項の場合において、行為の着手後に当該行為を中止したときは、同項の届出書には、原状回復その他の当該行為の中止後の措置に関する計画書を添付しなければならない。
4 市長は、条例第9条第1項の規定による認定に係る行為の着手後に当該行為を中止した者に対し、原状回復その他の当該行為の中止後の措置について、必要な指示をすることがある。
(建築物等の建築等に関する届出)
第6条 条例第11条第1項の規定による届出をしようとする者は、建築等届(第5号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表第2に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第2項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 近景デザイン保全区域にあっては、建築物等の形態、意匠、外壁、屋根等の色彩及び位置
(2) 遠景デザイン保全区域にあっては、建築物等の外壁、屋根等の色彩
3 条例第11条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、建築等変更届(第6号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表第2に掲げる図書(変更に係るものに限る。)その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(制限の緩和に係る許可の申請等)
第7条 条例第13条第1項又は第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(第7号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表第2に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書に許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。
(事前協議を要する建築物等の建築等)
第8条 条例第15条第1項第1号に規定する別に定める工作物は、別表第3の左欄に掲げる工作物とする。ただし、視点場にあっては、次の各号に掲げる眺望景観の種別に応じ、当該各号に掲げる工作物とする。
(1) 境内の眺め 別表第3(1)の項から(3)の項までに掲げる工作物
(2) 境内地周辺の眺め 別表第3(3)の項から(10)の項までに掲げる工作物
2 条例第15条第1項第2号に規定する別に定める工作物の規模は、別表第3の左欄に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ同表右欄の(ア)に掲げる規模とする。
3 条例第15条第1項第3号に規定する別に定める建築物の規模は、床面積(増築の場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)が2,000平方メートルである規模とする。
4 条例第15条第1項第3号に規定する別に定める工作物の規模は、別表第3の左欄に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ同表右欄の(イ)に掲げる規模とする。
(事前協議の申出)
第9条 条例第15条第1項の規定による協議をしようとする者は、事前協議申出書(第8号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表第4に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表第4に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
(協議書の記載事項)
第10条 条例第17条第2項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定建築主(条例第15条第1項に規定する特定建築主をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 協議に係る土地の地名及び地番並びに面積
(3) 協議に係る計画の概要
(4) 協議の内容
(書類の閲覧)
第11条 条例第18条に規定する別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 協議書(条例第17条第2項に規定する協議書をいう。以下同じ。)の写し
(2) 事前協議申出書(添付書類(別表第4(1)の項から(4)の項までに掲げる図書に限る。)を含む。)の写し
2 前項の書類の閲覧は、条例第17条第2項の規定により協議書を交付した日の翌日以後行うことができる。ただし、市長は、当該書類を閲覧に供することにより当該協議に係る特定建築主の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、当該おそれがなくなるまでの間、当該書類を閲覧させないものとする。
3 条例第18条の規定による書類の閲覧の請求は、閲覧請求書(第9号様式)により行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、書類を閲覧に供する場所その他書類の閲覧に関し必要な事項は、告示するものとする。
(助言に係る申出等)
第12条 第9条の規定は、条例第20条第1項の規定による助言に係る申出について準用する。
2 市長は、前項の申出があったときは、助言書を作成し、当該申出をした者に交付するものとする。この場合において、市長は、あらかじめ、条例第16条に規定する協議の場を設けるものとする。
3 第10条の規定は、前項の助言書の記載事項について準用する。この場合において、同条第1号中「特定建築主(条例第15条第1項に規定する特定建築主をいう。以下同じ。)」とあるのは、「申出者」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、条例第20条第2項に規定する別に定める書類について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「協議書(条例第17条第2項に規定する協議書をいう。以下同じ。)」とあるのは「助言書」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第12条第4項において準用する前項」と、「条例第17条第2項の規定により協議書を交付した」とあるのは「第12条第2項の規定により助言書を交付した」と、「当該協議に係る特定建築主」とあるのは「当該助言に係る申出をした者」と読み替えるものとする。
(視対象への眺望景観の保全上支障がないと認める建築物等)
第13条 条例第22条第3項第10号に規定する別に定めるものは、次に掲げる工作物とする。
(1) 電柱に取り付ける照明器具で、その最上部の位置が当該電柱の高さを超えないもの
(2) 道路標識(地盤面からの高さが4.5メートルを超えるものを除く。)、信号機その他これらに類するもので交通事故の防止を図るために設置されるもの
(3) 道路上の柵又は駒止め(次のいずれかに該当するものを除く。)
ア 条例第15条第1項に規定する事前協議区域(以下「事前協議区域」という。)(視点場に限る。)にあるもの
イ 事前協議区域(条例第15条第1項第2号に規定する市長が指定する区域に限る。)にあるものであって、別表第3右欄の(ア)に掲げる規模以上のもの
ウ 事前協議区域(ア又はイの区域に該当する区域を除く。)にあるものであって、別表第3右欄の(イ)に掲げる規模以上のもの
(4) (せき)、堤防、護岸その他これらに類するもの(前号アからウまでのいずれかに該当するものを除く。)
(5) 地下に設けるもの
2 条例第22条第4項第5号に規定する別に定めるものは、次に掲げる工作物とする。
(1) 避雷針、テレビジョン放送の受信用のアンテナその他これらに類するもの
(2) 道路標識
(3) 郵便差出箱、信書便差出箱又はバス停留所の標識
3 条例第22条第5項第3号に規定する別に定めるものは、次に掲げる建築物等とする。
(1) 宗教法人法第3条第1項に規定する境内建物(本殿、拝殿、本堂その他これらに類するものに限る。)
(2) 外観の変更を伴わない増築に係る建築物
(3) 道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地から視認することができない部分について行う増築に係る建築物
(4) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めるものに係る建築物等
(公示の方法)
第14条 条例第23条第3項に規定する別に定める方法は、市役所の掲示場への掲示とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これに代えて、京都市条例の公布等に関する条例第6条各号に掲げる方法のいずれかによって行うものとする。
(違反建築物の設計者等の通知)
第15条 条例第24条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第23条第1項又は第2項の規定による命令(以下「命令」という。)に係る建築物の概要
(2) 前号の建築物の設計者等に係る違反の事実の概要
(3) 命令するまでの経過及び命令後に市長が講じた措置
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となる事項
2 条例第24条の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写し及び関係図書を添えるものとする。
(身分証明書)
第16条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第10号様式とする。
附 則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第135号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第67号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

図書

明示すべき事項

地図

提案する視対象及び視点場の位置

カラー写真

提案する視対象及び視点場から眺めることができる視対象

別表第2(第3条、第6条及び第7条関係)

図書

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物等の位置、申請又は届出に係る建築物等と他の建築物等の別並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、面積並びに壁、開口部、建築設備及び工作物の位置

着色した各面の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び屋根の仕上材料及び色彩

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

カラー写真

当該敷地及び当該敷地周辺の状況

備考
1 付近見取図にあっては、縮尺が2,500分の1以上であるものとする。
2 各階平面図、立面図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、建築物等の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。
3 立面図の色彩は、日本産業規格Z8721に基づいて表示するものとする。
4 第3条第1項の規定による申請にあっては、配置図、立面図及び断面図に、この表に掲げる事項のほか、土地の高低及び標高並びに建築物等の各部分の標高を明示するものとする。
別表第3(第8条及び第13条関係)

工作物の区分

規模

(ア)

(イ)

(1)

駐車場施設

自動車等(自動車(原動機付き自転車を含む。)及び自転車をいう。以下同じ。)の駐車の用に供する部分の面積が50平方メートルを超えるもの

自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルを超えるもの

(2)

自動車車庫

水平投影面積が50平方メートルを超えるもの

水平投影面積が500平方メートルを超えるもの

(3)

垣、柵、塀、駒止め、擁壁その他これらに類するもの

高さが2メートルを超えるもの又は延長が5メートルを超えるもの

高さが4メートルを超えるもの又は延長が15メートルを超えるもの

(4)

電柱、電線及び変圧塔

延長が20メートルを超えるもの

延長が100メートルを超えるもの

(5)

公衆電話所、郵便差出箱及び信書便差出箱

水平投影面積が1平方メートルを超えるもの

水平投影面積が5平方メートルを超えるもの

(6)

道路標識、街灯、バス停留所の標識その他これらに類するもの

高さが4.5メートルを超え、かつ、延長が20メートルを超えるもの

高さが4.5メートルを超え、かつ、延長が100メートルを超えるもの

(7)

舗装の表層、側溝、街渠及び床板

延長が20メートルを超えるもの

延長が100メートルを超えるもの

(8)

橋りょう

延長が5メートルを超えるもの

延長が25メートルを超えるもの

(9)

河床、(せき)、堤防、護岸、床止めその他これらに類するもの

延長が10メートルを超えるもの

延長が50メートルを超えるもの

(10)

高架の鉄道又は道路、跨線橋若しくは跨線道

延長が10メートルを超えるもの

延長が50メートルを超えるもの

別表第4(第9条及び第11条関係)

区分

図書

明示すべき事項

(1)

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

(2)

建築物等の配置に係る構想を示す図面

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物等の配置

(3)

着色した完成予想図


(4)

外構のデザインに係る構想の内容を示す図書

門、垣、塀、植栽等の位置及び寸法

(5)

カラー写真

敷地及び当該敷地周辺の状況

備考 付近見取図にあっては、縮尺が2,500分の1以上であるものとする。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第9条及び第12条関係)
第9号様式(第11条及び第12条関係)
第10号様式(第16条関係)



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