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○京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による特例許可の手続に関する条例施行規則
平成19年8月31日規則第30号
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による特例許可の手続に関する条例施行規則
(用語)
(事前協議)
第2条 条例第3条の規定による協議を行おうとする特定建築主は、事前協議書(第1号様式)に別表(1)の項に掲げる図書その他市長が特に必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議が整ったときは、その旨を文書により特定建築主に通知するものとする。
(建築計画書等の提出)
第3条 条例第4条に規定する建築計画書の様式は、第2号様式とする。
2 条例第4条に規定する建築計画書には、別表(1)の項及び(2)の項に掲げる図書その他市長が特に必要と認める図書を添付しなければならない。
3 条例第4条に規定する概要書の様式は、第3号様式とする。
(標識の設置)
第4条 条例第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、第4号様式とする。
2 標識は、特例許可を受けようとする建築物(以下「申請建築物」という。)の敷地が道路に接する場所(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する場所)で周辺住民が見やすい場所に設置しなければならない。
(標識の設置の届出)
第5条 条例第5条第2項の規定による届出は、標識設置届(第5号様式)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 標識を設置した場所を示す図面
(2) 標識の設置の状況及び標識に記載された事項を示す写真
(公告すべき事項)
第6条 条例第6条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 建築計画に係る敷地の地名、地番及び面積
(3) 申請建築物の主な用途及び最高の高さ
(4) 概要書の縦覧の場所、期間及び時間
(5) 条例第8条第1項に規定する意見書の提出期限及び提出先
(説明会)
第7条 条例第7条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請建築物の規模、構造及び用途
(2) 申請建築物の敷地の形態及び面積
(3) 敷地内における申請建築物の位置
(4) 申請建築物が存する地域の良好な景観の形成及び周囲の市街地の環境の整備を図るために配慮する事項
2 条例第7条第1項に規定する別に定める者は、次に掲げる範囲にある土地の所有者並びに建築物の所有者及び占有者とする。
(1) 申請建築物の敷地境界線からの水平距離が60メートルの範囲
(2) 申請建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該申請建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲
3 条例第7条第2項の規定による説明会の開催の公示は、申請建築物に係る敷地内の見やすい場所における掲示及びその他の適当な方法により行うものとする。
4 条例第7条第3項に規定する報告書の様式は、第6号様式とする。
(見解書)
第8条 条例第8条第3項に規定する見解書の様式は、第7号様式とする。
(建築計画の変更の届出)
第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、建築計画変更届(第8号様式)により行うものとする。
2 前項の届出書には、条例第9条第1項に規定する書面のほか、別表に掲げる図書のうちその内容が変更されたものを添付しなければならない。
(軽微な変更)
第10条 条例第9条第2項に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 特定建築主若しくは設計者の変更又は建築計画書に記載したこれらの者に係る事項の変更
(2) 敷地の位置並びに敷地の境界線の変更を伴わない敷地の地名及び地番に関する事項の変更
(3) 建築物の形態又は色彩その他の意匠(以下「形態意匠」という。)に大きく影響がない間仕切りその他これに類するものの変更
(4) 市長の指導による建築物の形態意匠の変更
(5) 延べ面積又は建築面積の変更であって、建築物の形態意匠に変更を生じず、かつ、変更後の各面積が建築計画書に記載された延べ面積又は建築面積以下であるもの
(6) 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
(7) その他市長が良好な都市景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める変更
(書面の閲覧)
第11条 条例第10条各号に掲げる書面は、当該書面に係る建築物が存続する間、閲覧に供するものとする。
2 条例第10条の規定による書面の閲覧の請求は、閲覧申請書(第9号様式)により行うものとする。
3 前2項に規定するもののほか、条例第10条の規定により書面を閲覧に供する場所その他書面の閲覧に関し必要な事項は、告示するものとする。
(特定建築物)
第12条 条例第11条第1項に規定する別に定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書(以下「高度地区計画書」という。)の規定による建築物の高さの最高限度を超える部分が、高度地区計画書の規定による北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度に係る部分のみである建築物で、市長が良好な沿道の景観の形成に資すると認めるもの
(2) 高度地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際、建築基準法第3条第2項の規定により当該定められ、又は変更された都市計画において定められた建築物の高さの最高限度に関する制限の適用を受けない建築物(新たに当該制限に適合しない部分を生じない増築で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めるものに係るものに限る。)
(3) 市長が災害対策その他これに類する理由により緊急に建て替えを行う必要があると認める建築物
(特例許可の申請)
第13条 条例第12条第1項の規定による許可の申請は、特例許可・特例許可変更申請書(第10号様式)の正本及び副本に、別表(1)の項及び(2)の項に掲げる図書(同条第1項後段の規定による変更の許可の申請にあっては、変更に係るものに限る。)、許可の申請の理由を記載した書面その他市長が特に必要と認める図書を添えて行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、特例許可・特例許可変更申請書の副本及びその添付図書を添えて、その旨を特定建築主に通知する。
(申請の取下げ)
第14条 条例第12条第1項の規定による申請をした特定建築主は、前条第2項の通知を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(特例許可の変更の届出等)
第15条 条例第12条第1項に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 第10条各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる変更
(2) 特定建築主若しくは設計者の変更又は特例許可・特例許可変更申請書に記載したこれらの者に係る事項の変更
(3) 延べ面積又は建築面積の変更であって、建築物の形態意匠に変更を生じず、かつ、変更後の各面積が特例許可・特例許可変更申請書に記載された延べ面積又は建築面積以下であるもの
2 条例第12条第3項の規定による特例許可の変更の届出は、特例許可変更届(第12号様式)に、別表(1)の項及び(2)の項に掲げる図書(変更に係るものに限る。)その他市長が特に必要と認める図書を添えて行うものとする。
(審査会の庶務)
第16条 京都市景観審査会(以下「審査会」という。)の庶務は、都市計画局において行う。
(審査会に関する補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第132号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別表(第2条、第3条及び第13条関係)

区分

図書

明示すべき事項

(1)

付近見取図(縮尺が2,500分の1であるものに限る。)

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び都市計画法第2章の規定により定められた地域地区の境界線

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及びその明示方法、敷地内における建築物の位置及び用途、申請建築物と他の建築物との別、申請建築物の各部分の高さ、敷地が接する道路の位置及び幅員、隣接する建築物の用途及び概要並びに土地の高低

各階平面図(縮尺が100分の1又は200分の1であるものに限る。)

縮尺、方位、寸法、間取り、各室の用途、面積並びに壁、開口部及び防火戸の位置

4面以上の立面図(縮尺が100分の1又は200分の1であるもので、着色したものに限る。)

縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料

2面以上の断面図(縮尺が100分の1又は200分の1であるものに限る。)

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに申請建築物の高さ

計画に係る敷地及びその周辺の土地の状況を示すカラー写真並びに撮影場所を示す図書

写真を撮影した日付

(2)

日影図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、建築基準法第56条の2第1項に規定する水平面(以下「水平面」という。)上の敷地の境界線からの水平距離が5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間及び水平面に生じさせる日影の等時間日影線

完成予想図(着色したものに限る。)

申請建築物及び隣接する建築物

道路側から見た連続立面図(着色したものに限る。)

申請建築物及び隣接する建築物

第7条第2項に規定する範囲にある土地及び建築物の位置の状況並びに当該土地の所有者並びに当該建築物の所有者及び占有者を示す図書


備考 申請建築物を建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域内に建築しようとする場合においては、この表中「敷地」とあるのは、「公告対象区域」とする。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)



第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式(第15条関係)



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