○京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による特例許可の手続に関する条例
平成19年3月23日条例第27号
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による特例許可の手続に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特例許可の手続(第3条~第12条)
第3章 景観審査会(第13条~第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による許可(以下「特例許可」という。)に関し、特例許可を受けようとする建築物の計画(以下「建築計画」という。)の周知のための手続、市民の意見を反映させるための手続、特例許可に関する審査の手続その他必要な事項を定めることにより、特例許可の手続の透明性及び公平性を確保し、もって良好な都市景観の形成及び都市の健全な発展に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、建築基準法及び建築基準法施行令において使用する用語の例による。
第2章 特例許可の手続
(事前協議)
第3条 特例許可の申請をしようとする建築主(以下「特定建築主」という。)は、別に定めるところにより、あらかじめ建築計画について市長と協議しなければならない。
(建築計画書等の提出)
第4条 特定建築主は、前条の協議が整ったときは、別に定めるところにより、建築計画を記載した書面(以下「建築計画書」という。)及び当該建築計画の概要を記載した書面(以下「概要書」という。)を市長に提出しなければならない。
(標識の設置)
第5条 前条の規定により建築計画書及び概要書を提出した特定建築主は、別に定めるところにより、建築計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。
2 特定建築主は、前項の規定により標識を設置したときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の標識は、第8条第1項に規定する意見書の提出期限が満了するまでの間、設置しておかなければならない。
(建築計画の概要の公告及び縦覧)
第6条 市長は、前条第2項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨その他別に定める事項を公告し、当該届出に係る概要書を当該公告の日から起算して3週間縦覧に供しなければならない。
(説明会)
第7条 第5条第2項の規定による届出をした特定建築主は、前条の縦覧期間内に、建築計画について、別に定める事項を当該建築計画に係る建築物の敷地の周辺の住民(別に定める者をいう。以下「周辺住民」という。)に周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 特定建築主は、説明会を開催しようとするときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、その旨を市長に届け出るとともに、別に定めるところにより、これらを説明会の開催を予定する日の1週間前までに公示しなければならない。
3 特定建築主は、第1項の規定により開催した説明会の状況を記載した書面(以下「報告書」という。)を、当該説明会の終了後速やかに市長に提出しなければならない。
(建築計画についての意見書の提出等)
第8条 建築計画について良好な都市景観の形成及び市街地の環境の整備を図る見地からの意見を有する者は、第6条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、市長に意見書を提出することができる。
2 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、同項の期間を経過した後速やかに、当該意見書の写しを特定建築主に送付しなければならない。
3 特定建築主は、前項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、別に定めるところにより、当該意見書に記載された意見の概要及び当該意見に対する特定建築主の見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出しなければならない。
(建築計画の変更の届出)
第9条 特定建築主は、第4条の規定により提出した建築計画書に係る建築計画を変更しようとするときは、別に定めるところにより、変更後の建築計画書及び概要書を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、第5条から前条までの規定による手続の全部又は一部を経た建築計画について前項の規定による届出があったときは、変更の程度が別に定める軽微なものと認められる場合を除き、特定建築主に対し、改めてこれらの規定による手続の全部又は一部を経ることを求めることができる。
(書面の閲覧)
第10条 市長は、次に掲げる書面について、閲覧の請求があったときは、別に定めるところにより、これを閲覧させなければならない。
(1) 概要書(前条第1項の規定による変更後の概要書を含む。)
(2) 報告書
(3) 見解書
(適用除外)
第11条 災害対策その他これに類する理由により緊急に建て替えを行う必要がある建築物その他の別に定める建築物(以下「特定建築物」という。)に係る建築計画については、第6条から第8条までの規定は、適用しない。この場合において、第5条第3項中「第8条第1項に規定する意見書の提出期限が満了するまで」とあるのは、「前項の規定による届出をした日から4週間を経過する日まで」とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定建築主は、建築計画について、周辺住民から説明会の開催を求められたときは、これを開催しなければならない。
3 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による説明会の開催について準用する。
(特例許可の申請)
第12条 特定建築主は、特例許可を受けようとするときは、別に定めるところにより、市長に申請をしなければならない。特例許可を受けた後に申請の内容を変更しようとする場合(別に定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)についても、同様とする。
2 前項の申請は、第3条から第5条まで、第7条、第8条第3項、第9条及び前条に定める手続を経なければ、することができない。
3 特定建築主は、第1項に規定する別に定める軽微な変更をしようとするときは、別に定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の申請があった場合において、特例許可をしようとするときは、あらかじめ次条に規定する審査会の意見を聴かなければならない。
第3章 景観審査会
(審査会)
第13条 特例許可に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対し、意見を述べるため、京都市景観審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第14条 審査会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(会長)
第16条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第17条 審査会に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び関係民間団体の役員のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(招集及び議事)
第18条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員及び議事に関係がある臨時委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公開による意見の聴取)
第19条 審査会は、特例許可に関する事項について調査し、及び審議するため、当該特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うことができる。
第4章 雑則
(手数料)
第20条 特例許可の申請及び特例許可の変更の許可の申請に対する審査について、
別表に掲げる手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に納入しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成19年5月1日規則第1号で平成19年9月1日から施行)
(検討)
2 市長は、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。
附 則(平成22年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定による特例許可の手続に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項並びに第12条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第5条第2項の規定による届出をした特定建築主について適用し、同日前に当該届出をした特定建築主については、なお従前の例による。
別表(第20条関係)
区分 | 手数料(1件につき) |
特定建築物以外の建築物に係る審査 | 10,000平方メートル以下の面積 | 円 230,000 |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の面積 | 344,000 |
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下の面積 | 458,000 |
30,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下の面積 | 572,000 |
40,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 686,000 |
50,000平方メートルを超える面積 | 800,000 |
特定建築物に係る審査 | 230,000 |
備考 区分の欄に掲げる面積は、床面積の合計とする。