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○京都市会議員政治倫理条例
平成19年3月1日条例第25号
京都市会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、京都市会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上に努め、市民に信頼される市会づくりを進め、もって市政の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の信託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として、法令を遵守し、議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受その他の行為をしないこと。
(2) 本市の職員の公正な職務執行を妨げるような不正な働き掛けをしないこと。
(3) 本市又は本市が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人若しくは本市の施設の指定管理者が行う許可又は請負その他の契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働き掛けをしないこと。
(4) 本市の職員の採用、昇任又は人事異動に関し、不正な働き掛けをしないこと。
(審査会の設置)
第4条 議長は、議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について、調査し、及び審査する必要があると認めるときは、京都市会議員政治倫理審査会を置くことができる。
(報告の要求)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、本市の職員の公正な職務執行を確保するための施策の実施に関する報告を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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