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○京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例
平成19年6月1日条例第2号
京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙等の禁止等により、路上喫煙等による身体及び財産への被害の防止並びに健康への影響の抑制を図り、もって市民及び観光旅行者その他の滞在者(以下「市民等」という。)の安心かつ安全で健康な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 路上喫煙等 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙をすることができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。
(2) 道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準じる環境にあるものを除く。)をいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、路上喫煙等の禁止等に関する施策を実施するとともに、路上喫煙等の禁止等に関する市民等及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(市民等及び事業者の責務)
第4条 市民等は、路上喫煙等をしないよう努めなければならない。
2 市民等及び事業者は、路上喫煙等の禁止等に関する本市の施策に協力しなければならない。
(路上喫煙等対策強化区域の指定)
第5条 市長は、市民等の身体及び財産への被害を防止し、並びに市民等の健康への影響を抑制するため特に路上喫煙等を禁止する必要があると認められる区域を路上喫煙等対策強化区域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、期間又は時間を限って行うことができる。
3 市長は、路上喫煙等対策強化区域を指定しようとするときは、あらかじめ、第7条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、路上喫煙等対策強化区域を指定したときは、これを告示するとともに、当該路上喫煙等対策強化区域内の見やすい場所に、別に定めるところにより標識の設置又は標示をしなければならない。
5 路上喫煙等対策強化区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
(路上喫煙等対策強化区域における路上喫煙等の禁止)
第6条 何人も、路上喫煙等対策強化区域において路上喫煙等をしてはならない。
(審議会)
第7条 路上喫煙等対策強化区域の指定その他この条例の施行に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対し、意見を述べるため、京都市路上喫煙等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第8条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第10条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第11条 第6条の規定に違反した者は、2,000円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、市規則で定める日から施行する。
(平成20年3月27日規則第74号で平成20年6月1日から施行)
附 則(令和4年12月23日条例第35号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。



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