○京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例
平成18年10月13日条例第16号
京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法施行令(以下「令」という。)第144条の4第2項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる基準の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域とする。
(定義)
第3条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、建築基準法(以下「法」という。)及び令において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 法第42条に規定する道路をいう。
(2) 土地利用区域 法第42条第1項第5号の規定による道路(同号の規定による指定を受けようとする道の部分を含む。以下「位置指定道路」という。)及びこれに接する土地で建築物の敷地として利用されるもの(当該位置指定道路以外の道路により法第43条第1項の規定に適合する建築物の敷地で既存の建築物が存するもの(以下「既存敷地」という。)を除く。)のうち別に定めるもの(以下「特定土地」という。)の区域をいう。
(3) 間口 位置指定道路が接続する他の道路(以下「接続先の道路」という。)に土地利用区域が接する部分の長さをいう。
(道に関する基準)
第4条 令第144条の4第2項に規定する同条第1項各号に掲げる基準と異なる基準は、次のとおりとする。
(1) 他の道路に接続したものであること。
(2) 道に接するすべての土地(接続先の道路を除く。)が特定土地であること。ただし、当該土地のうち、崖地、川、線路敷地その他これらに類するもの(以下「崖地等」という。)、学校、公園その他これらに類する公益上必要な施設(以下「学校等」という。)又は既存敷地であるものについては、この限りでない。
(3) 幅員が6メートル以上であること。
(4) 延長(既存の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。以下同じ。)が35メートル以下であること。ただし、第6号に規定する土地の部分は、道の延長に算入しない。
(5) 市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合を除き、道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)に、角地の隅角を挟む辺の長さ3メートル(交差、接続又は屈曲により生じる内角が60度以下の場合にあっては、4.5メートル)の二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること(崖地等、学校等又は別に定める既存敷地が存することにより間口を18メートル以上確保することができないときは、角地の隅角を挟む辺の長さ4.5メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを道の片側にのみ設けたものとすることができること。)。
(6) 接続先の道路の幅員が6メートル未満であるときは、次の基準に適合していること。
ア 接続先の道路の幅員が4メートル以上6メートル未満の場合は、接続先の道路の反対側の境界線から6メートルまでの土地の部分を道に含むこと。
イ 接続先の道路が法第42条第2項の規定による道路である場合は、接続先の道路の中心線から4メートル(当該道路がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地等に沿う場合においては、当該崖地等の道路の側の境界線から6メートル)までの土地の部分を道に含むこと。
(7) コンクリート又はアスファルト・コンクリートで舗装されていること。ただし、市長が道の機能の維持に支障がないと認めたものは、この限りでない。
(8) 縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。
(9) 縦断勾配が9パーセントを超える道については、滑り止めの処置が施されていること。
(10) 令第144条の4第1項第5号の基準に適合していること。
(道に関する基準の例外)
第5条 前条の規定にかかわらず、土地利用区域がその周囲を崖地等、学校等若しくは既存敷地に囲まれている場合又は崖地等、学校等若しくは別に定める既存敷地が存することにより間口を10.5メートル以上確保することができない場合の令第144条の4第2項に規定する同条第1項各号に掲げる基準と異なる基準は、次に定めるところによることができる。
(1) 幅員が4メートル以上6メートル未満であること。
(2) 市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合を除き、道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)に、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートル(交差、接続又は屈曲により生じる内角が60度以下の場合にあっては、3メートル)の二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること(崖地等、学校等又は別に定める既存敷地が存することにより間口を18メートル以上確保することができないときは、角地の隅角を挟む辺の長さ3メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを道の片側にのみ設けたものとすることができること。)。
(3) 前条第1号、第2号、第4号及び第7号から第10号までに掲げる基準に適合していること。
第6条 前2条の規定にかかわらず、建築基準法施行規則(以下「省令」という。)第9条の規定による申請の際現に存在している道のうち、適用時(建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第2条の規定の施行の時をいう。)に現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上の道(法第42条第1項第5号の規定による指定に係る幅員が4メートル以上のものに限る。)に係る令第144条の4第2項に規定する同条第1項各号に掲げる基準と異なる基準は、次に定めるところによることができる。
(1) 袋路状の道(その一端のみが道路に接続した道をいう。以下同じ。)にあっては、省令第9条の規定による申請の際現に幅員が4メートル以上であること。ただし、市長が避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(2) 幅員6メートル未満の袋路状の道にあっては、次の基準に適合していること。ただし、市長が避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
ア 延長が70メートル以下であること。
イ 延長が35メートルを超えるときは、終端及び区間35メートル以内ごとに省令第9条の規定による申請の際現に令第144条の4第1項第1号ハに規定する国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられていること。
(3) 令第144条の4第1項第4号に掲げる基準に適合していること。
(4) 第4条第1号、第2号、第7号、第9号及び第10号並びに前条第2号に掲げる基準に適合していること。
(委任)
第7条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において、建築基準法施行規則第9条に規定する申請書が提出された道について適用し、同日前に当該申請書が提出された道については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日条例第87号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。