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美観地区の種別 | 技術的細目 |
第1種地域、第2種地域及び第3種地域 | (1) 公共用空地から見える壁面(以下「特定壁面」という。)がひさしその他これに類する建築物の部分(以下「ひさし等」という。)が設けられるように公共用空地の境界線から十分に離れていること。ただし、規模及び形態が、歴史的な建造物及び公共施設の外観並びに周辺の町並みの景観と調和し、かつ、均整の取れたものであると認められるときは、この限りでない。 (2) 地階を除く階数(以下「地上階数」という。)が3以上である建築物にあっては、3階以上の階の特定壁面が2階の特定壁面より後退していること。ただし、規模及び形態が、歴史的な建造物及び公共施設の外観並びに周辺の町並みの景観と調和し、かつ、均整の取れたものであると認められるときは、この限りでない。 |
第4種地域 | (1) 1階の特定壁面がひさし等が設けられるように公共用空地の境界線から十分に離れていること。ただし、規模及び形態が、歴史的な建造物及び公共施設の外観並びに周辺の町並みの景観と調和し、かつ、均整の取れたものであると認められるときは、この限りでない。 (2) 地上階数が4以上である建築物にあっては、4階以上の階の特定壁面が3階の特定壁面より後退していること。ただし、規模及び形態が、歴史的な建造物及び公共施設の外観並びに周辺の町並みの景観と調和し、かつ、均整の取れたものであると認められるときは、この限りでない。 |
第5種地域 | (1) 1階の特定壁面が公共用空地の境界線から十分に離れていること。ただし、規模及び形態が、歴史的な建造物及び公共施設の外観並びに周辺の町並みの景観と調和し、かつ、均整の取れたものであると認められるときは、この限りでない。 |
美観地区の種別 | 技術的細目 |
第1種地域 | (1) 20度以上30度以下のこう配を有する屋根(以下「特定こう配屋根」という。)を有する和風の建築物であって、かつ、特定壁面にひさし等が設けられていること。 (2) 敷地のうち道路から見える空地である部分(以下「空地部分」という。)に、塀、門扉その他これらに類する工作物(以下「塀等」という。)で意匠が和風であるものが設けられていること。 (3) 屋根及び特定壁面に設けられるひさし等が瓦(光沢のない灰色を基調とするものに限る。以下同じ。)又は銅板その他の金属板(光沢のないものに限る。以下「金属板」という。)でふかれていること。 (4) 特定壁面の意匠が和風で、かつ、その色が光沢のないものであること。 |
第2種地域 | (1) 特定こう配屋根を有すること又は最上階(平家建ての建築物にあっては、当該建築物。以下同じ。)の特定壁面にひさし等が設けられていること。 (2) 空地部分に塀等(その意匠が和風であるものに限る。)が設けられていること。 (3) 屋根及び特定壁面に設けられているひさし等が瓦又は金属板でふかれていること。 (4) 特定壁面の意匠が和風で、かつ、その色が光沢のないものであること。 |
第3種地域 | (1) 特定こう配屋根を有すること又は最上階の特定壁面にひさし等が設けられていること。 (2) 空地部分に塀等(その意匠が和風であるものに限る。)が設けられていること。 (3) 屋根及び特定壁面に設けられるひさし等が瓦又は金属板でふかれていること。 (4) 特定壁面の意匠が山並みその他の背景と調和し、かつ、その色が光沢のないものであること。 |
第4種地域 | (1) 1階にひさし等が設けられていること。 (2) 空地部分に塀等(その意匠が周辺の町並みの景観に違和感を与えるものでないものに限る。)が設けられていること。 (3) 特定壁面の色が光沢のないものであること。 |
第5種地域 | (1) 高さが31メートルを超える建築物にあっては、特定壁面の31メートルの高さの位置に装飾的な帯状の意匠が施されていること。ただし、建築物の意匠が周辺の町並みの景観に違和感を与えるものでないと認められるときは、この限りでない。 (2) 特定壁面の色がけばけばしいものでないこと。 |
第1種地域 | メートル 12 |
第2種地域 | 15 |
第3種地域 | 20 |
美観地区の種別 | 技術的細目 |
第2種地域 | (1) 塔屋又は屋上に設ける建築設備の高さ(当該塔屋又は建築設備が周囲の屋根と接する位置の平均の高さにおける水平面から当該塔屋又は建築設備の最上部までの高さをいう。以下同じ。)が6メートルを超えないこと。 |
第3種地域及び第4種地域 | (1) 塔屋又は屋上に設ける建築設備の高さが8メートルを超えないこと。 |
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