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○京都市景観整備機構の指定等に関する規則
平成17年3月31日規則第185号
京都市景観整備機構の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(以下「法」という。)第92条第1項の規定に基づく景観整備機構の指定等に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第92条第1項の規定による申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、景観整備機構指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 法第93条に規定する業務に関する計画書
(4) 事業計画書
(5) 資金計画書
(6) その他市長が必要と認める書類
(指定の基準)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、申請者が本市の景観行政の推進に資すると認められる法人であって、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、法第92条第1項の規定による指定をしなければならない。
(1) 法第93条第1号及び第6号に掲げる業務を行うに当たっては、必要な人員の配置、資料の収集及び整理その他当該業務を適正に遂行するために必要な措置が採られていると認められること。
(2) 法第93条第2号に掲げる業務を行うに当たっては、当該業務を適正に遂行するために必要な建造物又は樹木を管理する能力があると認められること。
(3) 法第93条第3号及び第4号に掲げる業務を行うに当たっては、資力、公共施設の整備及び管理の能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力を有すると認められること。
(4) 法第93条第5号に掲げる業務を行うに当たっては、農作業を行い、又は農地を管理する能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力があると認められること。
(京都市美観風致審議会の意見の聴取)
第4条 市長は、法第92条第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、京都市美観風致審議会の意見を聴かなければならない。
(変更届)
第5条 法第92条第3項の規定による届出をしようとする者は、名称等変更届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 景観整備機構は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、業務変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業の報告)
第6条 景観整備機構は、各会計年度の終了後速やかに、当該年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該年度の次年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。
(公示)
第7条 法第92条第2項若しくは第4項又は第95条第4項の規定による公示は、市役所の掲示場に掲示して行う。ただし、市長が必要と認めるときは、これに代えて、京都市条例の公布等に関する条例第6条各号に掲げる方法のいずれかによって行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第47号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)



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