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○京都市地球温暖化対策条例施行規則
平成17年3月29日規則第95号
京都市地球温暖化対策条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 本市による地球温暖化対策(第4条・第5条)
第3章 事業者及び市民等による地球温暖化対策
第1節 事業者及び市民等の取組(第6条・第7条)
第2節 特定事業者の義務(第8条・第9条)
第3節 特定排出機器販売者の表示等の義務(第10条~第12条)
第4節 自動車販売事業者の説明等の義務(第13条・第14条)
第4章 事業者排出量削減計画書等の提出(第15条~第18条)
第5章 エネルギー消費量等報告書の提出(第19条~第21条)
第6章 建築物に係る地球温暖化対策
第1節 建築物排出量削減計画書の提出(第22条~第26条)
第2節 特定建築物における地域産木材の利用等(第27条~第31条)
第3節 建築物環境配慮性能の表示(第32条・第33条)
第4節 準特定建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置(第34条~第36条)
第5節 建築士の説明等の義務(第37条~第39条)
第6節 特定緑化建築物等の緑化等の義務(第40条~第43条)
第7章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市地球温暖化対策条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(特定事業者)
第2条 条例第2条第1項第7号アに規定する別に定める量は、別に定める方法により原油の数量に換算して1,500キロリットルとする。
2 条例第2条第1項第7号イに規定する別に定める台数は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に掲げる台数とする。
(1) 貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する自動車 100台
(2) 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車及び同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車並びに同条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業(以下「特定旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車のうち道路交通法第3条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車(車両総重量が5トン以上のもの又は最大積載量が3トン以上のものに限る。) 100台
(3) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車、特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車のうち道路交通法第3条に規定する準中型自動車(車両総重量が5トン未満で、かつ、最大積載量が3トン未満のものに限る。)及び普通自動車(以下「準中型自動車等」という。)並びに道路運送法第21条第2号の規定による許可を受けた同法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者が乗合旅客の運送の用に供する自動車のうち準中型自動車等 150台
3 条例第2条第1項第7号ウに規定する別に定める数は、150両とする。
4 条例第2条第1項第7号エに規定する別に定める量は、別に定める方法により二酸化炭素の量に換算して3,000トンとする。
(温室効果ガスの総排出量の算定方法)
第3条 条例第4条に規定する別に定める方法は、条例第2条第1項第3号アからキまでに掲げる物質ごとに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条に規定する方法により算定される当該物質の排出量に令第4条に規定する当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量を合計した量から、本市の区域内における森林及び緑地の保全及び整備並びに農地の管理による温室効果ガスの吸収量として別に定める方法により算定される量を減じる方法とする。
第2章 本市による地球温暖化対策
(再生可能エネルギー電気等)
第4条 条例第11条第1項第1号イに規定する別に定めるものが付与された電気は、次に掲げるものにより再生可能エネルギー電気以外の電気に再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気とする。
(1) 非化石証書(非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第2項に規定する非化石エネルギー源をいう。)を利用して得られる電気としての価値の取引を可能にするために、当該価値を証するものをいう。)のうち、再生可能エネルギー電気としての価値を証するもの
(2) グリーン電力証書(再生可能エネルギー電気の環境への配慮に係る価値を証する書類として一般財団法人日本品質保証機構から認証を受けたものをいう。以下同じ。)
(3) J―クレジット(地球温暖化対策により削減され、又は吸収された温室効果ガスの量を証するものとしてJ―クレジット制度認証委員会から認証を受けたものをいう。)のうち、再生可能エネルギー利用設備の設置により温室効果ガスの排出量が削減されたものであるという価値として証するもの
(環境マネジメントシステム)
第5条 条例第11条第1項第4号に規定する別に定める仕組みは、次に掲げるものとする。
(1) 国際標準化機構の規格14001に適合する仕組み
(2) 特定非営利活動法人KES環境機構の規格に適合する仕組み
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準じる仕組みとして市長が認めるもの
第3章 事業者及び市民等による地球温暖化対策
第1節 事業者及び市民等の取組
(温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない自動車等の賃借)
第6条 条例第18条第4項に規定する別に定める賃借は、賃借の期間(以下「賃借期間」という。)が1年以上であり、かつ、賃借期間の開始の日以後又は賃借期間の開始の日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものとする。
(駐車施設)
第7条 条例第19条に規定する別に定める駐車施設は、一戸建ての住宅の敷地内の駐車施設(当該住宅の所有者、管理者又は占有者が使用するものに限る。)以外の駐車施設とする。
第2節 特定事業者の義務
(特定事業者による環境マネジメントシステムの導入等)
第8条 条例第32条第1項第3号に規定する別に定める事業所は、次に掲げるものとする。
(1) 従業者の数が最も多い事業所
(2) 床面積の合計が最も大きい事業所
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境マネジメントシステムの導入による他の事業所への啓発の効果が特に高い事業所として市長が適当と認める事業所
2 条例第32条第2項の規定による報告は、環境マネジメントシステムを導入した年度以降の各年度の翌年度の7月31日までに行うものとする。
(温室効果ガスを排出しない新車等の購入等)
第9条 条例第33条第1項に規定する別に定める自動車は、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、同法第75条第1項の規定に基づき型式の指定を受けたものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、二輪の自動車及び被けん引自動車を除く。
(1) 人の運送の用に供する自動車で、乗車定員が10人以下のもの
(2) 貨物の運送の用に供する自動車で、車両総重量が3.5トン以下のもの
2 条例第33条第1項に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 特定年度において特定事業者に該当することとなった事業者 計画期間
(2) 特定年度以外の年度において特定事業者に該当することとなった事業者 計画期間のうち、特定事業者に該当することとなった年度前の年度を除いた期間
3 条例第33条第1項に規定する別に定める割合は、3分の2とする。
4 条例第33条第1項第1号に規定する別に定める自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 電気自動車
(2) 燃料電池自動車(水素と酸素とを化学反応させることにより電気を発生させる装置を備え、かつ、その電気により作動する原動機を有する自動車をいう。)
5 条例第33条第1項第2号に規定する別に定める自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 電力併用自動車
(2) 天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。)
(3) ハイブリッド自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気を動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第2条第17項に規定する自動車排出ガス(以下「自動車排出ガス」という。)の排出の抑制に資するもの(第1号に該当するものを除く。)をいう。)
(4) クリーンディーゼル車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車であって、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)第41条第1項第7号の基準に適合するものをいう。)
(5) 揮発油又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車(第1号及び第3号に該当するものを除く。)のうち、その燃料消費効率(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「法」という。)第151条第1号イに規定するエネルギー消費効率をいう。以下同じ。)が別に定める基準に適合するもの
6 条例第33条第2項の規定による報告は、新車の購入等をした年度の翌年度の7月31日までに行うものとする。
第3節 特定排出機器販売者の表示等の義務
(特定排出機器)
第10条 条例第34条第1項に規定する別に定める機械器具は、次に掲げるもので未使用のものとする。
(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(以下「省エネルギー令」という。)第18条第2号に掲げるエアコンディショナーのうち別に定めるもの
(2) 省エネルギー令第18条第3号に掲げる照明器具(卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。)
(3) 省エネルギー令第18条第4号に掲げるテレビジョン受信機
(4) 省エネルギー令第18条第10号に掲げる電気冷蔵庫
(5) 省エネルギー令第18条第16号に掲げる電気便座
(エネルギー消費効率に関する情報の表示)
第11条 条例第34条第1項の規定による表示は、縦5.5センチメートル以上、横5センチメートル以上であり、かつ、別に定める事項を表示した書面を掲示することにより行うものとする。
(エネルギー消費効率)
第12条 条例第34条第1項に規定する別に定める方法は、法第149条第1項に規定する事項に関し経済産業大臣が定める測定方法とする。
第4節 自動車販売事業者の説明等の義務
(自動車環境情報)
第13条 条例第35条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 温室効果ガスの排出の量
(2) 燃料消費効率
(3) 自動車排出ガスに含まれる次に掲げる物質の量
ア 一酸化炭素
イ 炭化水素
ウ 窒素酸化物
エ 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車にあっては、粒子状物質
(4) エアコンディショナーの冷媒の種類及び使用量
(5) 容易に再生利用又は再使用をすることができる部品の種類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(温室効果ガスを排出しない新車等の販売の実績に係る報告)
第14条 条例第35条第3項の規定による報告は、新車(第9条第4項各号及び同条第5項各号に掲げる自動車に限る。)の販売に係る各年度の翌年度の7月31日までに行うものとする。
第4章 事業者排出量削減計画書等の提出
(事業者排出量削減計画書等の提出)
第15条 条例第37条第1項に規定する別に定める日は、9月30日とする。
2 条例第37条第3項に規定する届出書は、事業者排出量削減計画変更届(第1号様式)とする。
(温室効果ガスの排出の量を自ら削減したものとみなすことができる手段)
第16条 条例第39条第2項に規定する別に定める地球温暖化対策は、次の各号に掲げるものとし、同項の規定により自ら削減したものとみなすことができる温室効果ガスの排出の量は、当該地球温暖化対策の区分に応じ、当該各号に掲げる量とする。
(1) 森林の保全及び整備 当該保全及び整備により吸収される二酸化炭素の量のうち市長が指定する機関の認証を受けた量
(2) 地域産木材の利用 その利用により他の木材を利用した場合に比べて発生が抑制される二酸化炭素(木材の輸送に係るものに限る。)の量のうち市長が指定する機関の認証を受けた量
(3) 再生可能エネルギー電気又は再生可能エネルギー源を利用して得られる熱の供給 その供給により当該供給をしなかった場合に比べて発生が抑制される二酸化炭素の量として別に定める方法により算定した量
(4) グリーン電力証書又はグリーン熱証書(再生可能エネルギー源を利用して得られる熱の環境への配慮に係る価値を証する書類として一般財団法人日本品質保証機構から認証を受けたものをいう。)の購入 購入した当該グリーン電力証書又はグリーン熱証書により証される価値を別に定める方法により二酸化炭素の削減の量に換算した量
(5) 他の者が自主的に行った地球温暖化対策により削減され、又は吸収された温室効果ガスの量を自らが削減したものとみなすための取引の実施 当該地球温暖化対策により削減され、又は吸収された二酸化炭素の量として市長又は市長の指定する機関が認証した量
(事業者排出量削減報告書の提出期限)
第17条 条例第40条第1項に規定する別に定める日は、7月31日とする。
(特定事業者以外の事業者による事業者排出量削減計画書の提出)
第18条 条例第44条第1項に規定する別に定める日は、同項に規定する評価を受けようとする年度の9月30日とする。
2 第15条から前条までの規定(第15条第1項を除く。)は、条例第44条第1項の規定により同項の事業者が事業者排出量削減計画書を提出する場合について準用する。
第5章 エネルギー消費量等報告書の提出
(準特定事業者)
第19条 条例第45条第1項に規定する別に定める面積は、1,000平方メートルとする。
(エネルギー消費量等報告書の提出期限)
第20条 条例第45条第1項に規定する別に定める日は、5月31日とする。
(準特定事業者以外の事業者によるエネルギー消費量等報告書の提出期限)
第21条 条例第47条第1項に規定する別に定める日は、同項に規定する指導及び助言を受けようとする年度の5月31日とする。
第6章 建築物に係る地球温暖化対策
第1節 建築物排出量削減計画書の提出
(特定建築物の規模)
第22条 条例第49条第1項に規定する別に定める建築物は、その床面積(増築の場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物とする。ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第20条各号のいずれかに該当する建築物を除く。
(建築物排出量削減計画書等の提出)
第23条 条例第49条第1項に規定する別に定める日は、特定建築物の新築等に係る工事に着手する日から起算して21日前の日とする。
2 条例第49条第3項に規定する届出書は、建築物排出量削減計画変更届(第2号様式)とする。
(建築物排出量削減計画書の変更の届出を要しない軽微な変更)
第24条 条例第49条第3項ただし書に規定する別に定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)の変更を伴わない変更
(2) 特定建築物に係る温室効果ガスの排出の量を削減するために実施しようとする措置の内容の変更を伴わない変更
(3) 建築環境総合性能評価システムによる評価の結果の変更を伴わない変更
(工事完了の届出)
第25条 条例第51条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 届出に係る建築物の名称及び所在地
(3) 新築又は増築の別
(4) 工事の完了年月日
(5) 届出に係る建築物について温室効果ガスの排出の量を削減するために実施した措置の内容
(特定建築主以外の建築主による建築物排出量削減計画書の提出)
第26条 条例第52条第1項に規定する別に定める日は、建築物の新築等に係る工事に着手する日から起算して21日前の日とする。
2 第23条から前条までの規定(第23条第1項を除く。)は、条例第52条第1項の規定により同項の者が建築物排出量削減計画書を提出する場合について準用する。
第2節 特定建築物における地域産木材の利用等
(特定建築物における地域産木材の利用量)
第27条 条例第53条に規定する別に定める量は、特定建築物の居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる居室以外のものの床面積の平方根の合計に100分の1平方メートルを乗じて得た量とする。
(1) 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物の居室であって、建築基準法施行令第128条の5第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により当該居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを同条第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならないもの
(2) 木材をその建築の材料として利用することが機能上又は衛生上適当でないと市長が認める居室
(特定建築物に利用する地域産木材)
第28条 条例第53条に規定する別に定める地域産木材は、次に掲げるものとする。
(1) 本市の区域内の森林において産出された木材(これを製材し、又は加工したものを含む。以下同じ。)のうち、市長が指定する機関の登録を受けた者が供給するもの
(2) 京都府の区域内の森林において産出された木材として、市長が指定する機関の認証を受けた木材
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域産木材として市長が認めるもの
2 前項第1号及び第2号の市長が指定する機関は、告示する。
(特定建築物等に設置すべき再生可能エネルギー利用設備の基準)
第29条 条例第54条に規定する別に定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 次のいずれかの設備であること。
ア 太陽光発電設備
イ 太陽熱利用設備
ウ バイオマス利用設備
エ 風力発電設備
オ 水力発電設備
カ 地熱発電設備
キ 市長が定めるやむを得ない事由により、アの設備を設置することができず、又は設置することによっては次号に掲げる熱量の再生可能エネルギーを利用することができない特定建築物及びその敷地にあっては、再生可能エネルギー源を電気、熱等に変換せずに直接に利用する設備で、市長が認めるもの
(2) 別に定める算出基準により熱量に換算して、1年につき、特定建築物の床面積(増築の場合にあっては、当該増築に係る部分に限る。)の合計に1平方メートル当たり30メガジュールを乗じて得た量(当該量が450,000メガジュールを超える場合にあっては、450,000メガジュール)以上の再生可能エネルギーを利用することができること。
2 前項第2号の算出基準は、告示する。
(地域産木材の利用及び再生可能エネルギー利用設備の設置に関する届出)
第30条 条例第55条第1項に規定する届出書は、地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備設置届(第3号様式)とする。
2 条例第55条第1項に規定する別に定める日は、特定建築物の新築等に係る工事に着手する日から起算して21日前の日とする。
3 条例第55条第2項に規定する届出書は、地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備設置変更届(第4号様式)とする。
(地域産木材の利用及び再生可能エネルギー利用設備の設置の変更の届出を要しない軽微な変更)
第31条 条例第55条第2項ただし書に規定する別に定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)の変更を伴わない変更
(2) 地域産木材の量を増加させる変更その他の変更後において地域産木材の量が第27条に規定する地域産木材の量以上となることが明らかな変更
(3) 再生可能エネルギー利用設備の種類の変更を伴わない変更
(4) 利用することが可能な再生可能エネルギーの量を増加させる変更その他の変更後において利用することが可能な再生可能エネルギーの量が第29条第1項第2号に規定する再生可能エネルギーの量以上となることが明らかな変更
第3節 建築物環境配慮性能の表示
(建築物環境配慮性能の表示をしなければならない販売の広告)
第32条 条例第59条第2項に規定する別に定める販売の広告は、販売する特定建築物の全部又は一部の価格又は間取りが表示されている広告であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 新聞、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類する印刷物に掲載されるもの(当該広告の面積が62,370平方ミリメートル以下であるものを除く。)
(2) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録される広告で、次に掲げる方法によりなされるもの
ア インターネットを利用して閲覧に供する方法
イ 電子メールを送信する方法
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものを交付する方法
(建築物環境配慮性能の表示の届出)
第33条 条例第60条第1項に規定する届出書は、建築物環境配慮性能表示届(第5号様式)とする。
2 条例第60条第2項に規定する届出書は、建築物環境配慮性能表示変更届(第6号様式)とする。
第4節 準特定建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置
(準特定建築物の規模)
第34条 条例第63条に規定する別に定める建築物は、その床面積(増築の場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 建築物省エネ法第20条各号のいずれかに該当する建築物
(2) 市長が定めるやむを得ない事由により、第29条第1項第1号アの設備を設置することができず、又は設置することによっては次条に規定する熱量の再生可能エネルギーを利用することができない建築物
(準特定建築物等に設置すべき再生可能エネルギー利用設備)
第35条 条例第63条に規定する別に定める基準は、第29条第1項第1号アからカまでのいずれかに該当する設備で、同項第2号の算出基準により熱量に換算して、1年につき30,000メガジュール以上の再生可能エネルギーを利用することができるものであることとする。
(再生可能エネルギー利用設備の設置完了の届出)
第36条 条例第64条に規定する届出書は、再生可能エネルギー利用設備設置完了届(第7号様式)とする。
第5節 建築士の説明等の義務
(建築士が説明を要する建築物の規模)
第37条 条例第65条第1項に規定する別に定める建築物は、その床面積(増築の場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)の合計が10平方メートル以上の建築物とする。ただし、建築物省エネ法第20条各号のいずれかに該当する建築物を除く。
(建築士の説明事項)
第38条 条例第65条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、設計を行う建築物の床面積(増築の場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)の合計が300平方メートル未満の場合にあっては、第2号及び第3号に掲げるものを除く。
(1) 再生可能エネルギー利用設備を設置することによる環境への負荷の低減に関する情報
(2) 設置することが可能な再生可能エネルギー利用設備
(3) 再生可能エネルギー利用設備を設置することにより利用することが可能な再生可能エネルギーの量
(4) その他市長が定めるもの
(書面の保管)
第39条 条例第66条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 説明をした年月日(建築主から説明を要しない旨の意思の表明があったときは、その表明があった年月日)
(2) 建築主の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 設計を行う建築物の建築を予定する場所
(4) 建築士の氏名、その者の一級建築士(建築士法第2条第2項に規定する一級建築士をいう。)、二級建築士(同条第3項に規定する二級建築士をいう。)又は木造建築士(同条第4項に規定する木造建築士をいう。)の別及びその者の登録番号(同法第10条の24第2項第1号に規定する登録番号をいう。)
(5) 説明をした内容(建築主から説明を要しない旨の意思の表明があったときは、その旨)
(6) その他市長が定めるもの
2 条例第66条に規定する別に定める日は、設計を行った建築物の新築等に係る工事が完了した日から起算して3年を経過した日とする。
第6節 特定緑化建築物等の緑化等の義務
(特定緑化建築物等の緑化)
第40条 条例第67条第1項の規定により緑化施設を設けなければならない建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上とする。
2 条例第67条第1項に規定する別に定める改築は、同一敷地内にある建築物の全部を除却し、又は建築物が災害によって滅失した後に、引き続き当該敷地内に構造、規模及び用途が従前と著しく異ならない建築物を建築することとする。
3 条例第67条第1項の規定により設けなければならない緑化施設の面積は、別表に掲げる面積とする。
4 条例第67条第1項に規定する別に定める規模は、可動式の緑化のための施設に用いる容器の容量が100リットルである規模とする。
5 条例第67条第3項に規定する別に定める方法は、告示する。
(緑化計画書の提出)
第41条 条例第69条第1項に規定する緑化計画書の様式は、第8号様式とする。
2 条例第69条第1項に規定する別に定める日は、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知の日から起算して30日前の日とする。
3 条例第69条第2項に規定する届出書は、緑化計画変更届(第9号様式)とする。
(緑化計画書の変更の届出を要しない軽微な変更)
第42条 条例第69条第2項ただし書に規定する別に定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 特定緑化建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)の変更を伴わない変更
(2) 緑化施設の面積を増加させる変更その他の変更後において緑化施設の面積が第40条第3項に規定する緑化施設の面積以上となることが明らかな変更
(特定緑化建築物等に係る工事の完了の届出)
第43条 条例第71条の規定による届出は、緑化施設及び太陽光発電装置工事完了届(第10号様式)に、緑化施設に係る工事の完了後の特定緑化建築物等の状況を示す平面図及び写真を添えて行うものとする。
第7章 雑則
(身分証明書)
第44条 条例第76条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第11号様式とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令別記様式に規定する様式によることができる。
(補則)
第45条 この規則に定めるもののほか、この規則において別に定めることとされている事項及び条例の施行に関し必要な事項は、環境政策局地球環境・エネルギー担当局長が定める。ただし、条例第7章の規定の施行に関し必要な事項は、都市計画局建築技術・景観担当局長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第72号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日規則第11号)
この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第78号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第128号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市地球温暖化対策条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第18条の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第19条第1項に規定する日が到来する建築物について適用し、同日前に同項に規定する日が到来した建築物については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第20条の規定は、この規則の施行の日以後に建築物排出量削減計画書を提出する者について適用し、同日前に建築物排出量削減計画書を提出した者については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 京都市地球温暖化対策条例附則第4項後段に規定する別に定める日は、平成24年4月30日とする。
附 則(平成25年3月29日規則第100号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第180号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第129号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日規則第38号)
この規則中第3条の改正規定は平成29年3月12日から、第8条、第2号様式及び第3号様式の改正規定は大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から、第9条の改正規定は平成29年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
(大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日は、平成30年4月1日)
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成30年10月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第42号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 公布の日
(2) 第1条及び第4条並びに次項から附則第6項まで及び附則第8項の規定 令和3年4月1日
(3) 第2条(第9条第3項の改正規定を除く。)及び附則第7項の規定 令和4年4月1日
(4) 第2条中第9条第3項の改正規定 令和5年4月1日
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市地球温暖化対策条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第22条の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知(以下「確認の申請等」という。)がされる建築物について適用し、同日前に確認の申請等がされた建築物については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第24条(改正後の規則第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に建築物排出量削減計画書を提出する者について適用し、同日前に建築物排出量削減計画書を提出した者については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第29条の規定は、施行日以後に確認の申請等をする者について適用し、同日前に確認の申請等をした者については、なお従前の例による。
5 改正後の規則第31条の規定は、施行日以後に地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備設置届を提出する者について適用し、同日前に地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備設置届を提出した者については、なお従前の例による。
6 改正後の規則第39条の規定は、施行日以後に緑化計画書を提出する者について適用し、同日前に緑化計画書を提出した者については、なお従前の例による。
7 第2条の規定による改正後の京都市地球温暖化対策条例施行規則第29条の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後に確認の申請等をする者について適用し、同日前に確認の申請等をした者については、なお従前の例による。
(経過措置)
8 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第121号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定(「第18条各号」を「第20条各号」に改める部分に限る。)並びに第34条及び第37条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第40条関係)

区分

緑化施設の面積

地上部

次に掲げる算式により算定した面積のうち、いずれか小さい面積以上

(1) (敷地面積-建築面積)×0.15

(2) (敷地面積-敷地面積×法定建蔽率×0.8)×0.15

建築物の屋上等

屋上面積の20パーセント以上

備考1 「地上部」とは、建築物の敷地のうち、当該建築物(建築基準法第2条第1号に規定する屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)に限る。)の存する部分以外の部分をいう。
2 敷地面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第1号に定めるところによる。
3 建築面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第2号に定めるところによる。
4 「法定建蔽率」とは、法令の規定により定められた建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度をいう。
5 「建築物の屋上等」とは、建築物の屋根の部分のうち、人が出入りすることができる部分(以下「屋上」という。)、外壁、ベランダ又はバルコニーをいう。
6 「屋上面積」とは、屋上のうち、建築物の管理に必要な施設の用途に供する部分の面積を除いた面積をいう。
第1号様式(第15条関係)
第2号様式(第23条関係)
第3号様式(第30条関係)

第4号様式(第30条関係)
第5号様式(第33条関係)

第6号様式(第33条関係)

第7号様式(第36条関係)
第8号様式(第41条関係)
第9号様式(第41条関係)
第10号様式(第43条関係)
第11号様式(第44条関係)



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