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○京都市水路等管理条例施行規則
平成17年3月23日規則第74号
京都市水路等管理条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市水路等管理条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(堤外の土地に類する土地)
第2条 条例第2条第4号ウに規定する別に定めるこれに類する土地は、次に掲げるものとする。
(1) 地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若しくは堤防の対岸に存する土地
(2) 前号の土地と条例第2条第4号アの土地との間に存する土地
(水路等の指定等の告示)
第3条 条例第3条第1項前段に規定する別に定める事項は、同項に規定する図面の縦覧の場所とする。
(水路等台帳)
第4条 条例第4条第1項に規定する水路等台帳は、調書及び図面から成るものとする。
2 水路等台帳の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 条例第3条第1項の規定により告示した事項(同項に規定する図面の縦覧の場所を除く。)
(2) 水路等の指定の年月日(条例第3条第1項後段の規定による変更の告示を行った場合にあっては、その変更の年月日を含む。)
(3) 条例第3条第2項の規定により告示したときは、告示した事項
3 水路等台帳の図面は、水路等の起点から終点までの経路を表示した図面及び条例第2条第4号ウの規定により指定した区域を表示した図面とする。
4 前項の経路を表示した図面には、その作成の年月日を記載するものとする。
5 水路等台帳は、水路等の管理を所掌する局の事務所において保管するものとする。
(承認の申請等)
第5条 条例第7条第1項本文の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に水路工事又は水路等の維持(以下「水路工事等」という。)を行おうとする場所に係る位置図その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 水路工事等の目的
(3) 水路工事等の期間
(4) 水路工事等の実施場所
(5) 水路工事等の実施方法
(6) 水路工事等を実地に監督する者の氏名及び連絡先
(7) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、承認通知書又は不承認通知書を申請者に交付する。
(水路等の管理上著しい支障を及ぼす行為)
第6条 条例第8条第3号に規定する別に定める行為は、水流を阻害する行為とする。
(水路等の産出物)
第7条 条例第9条第1項第3号に規定する別に定める水路等の産出物は、竹木、あし及びかやとする。
(水路等の流水の方向等について水路等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為)
第8条 条例第9条第1項第6号に規定する別に定めるものは、水路等に接続する水面(河川法の適用又は準用を受けない水面(下水道法の適用を受ける下水道内の水面を除く。)に限る。)の全部又は一部を埋め立てる行為とする。
(許可の有効期間)
第9条 条例第9条第2項に規定する別に定める許可の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 土石の採取 1年以内
(2) その他 5年以内
(許可の申請等)
第10条 条例第9条第3項に規定する別に定める書類は、同条第1項の規定による許可を受けようとする場所に係る位置図その他市長が必要と認める書類とする。
2 条例第9条第3項第2号に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 許可に係る行為の目的
(2) 許可に係る行為の期間
(3) 許可に係る行為の場所
(4) その他市長が必要と認める事項
3 条例第9条第5項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第9条第3項第1号に掲げる事項
(2) 変更の内容及び理由
(3) 条例第9条第1項の規定による許可の年月日及び許可番号
4 市長は、条例第9条第1項又は第4項の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付する。
(許可を要しない場合の届出事項)
第11条 条例第10条第1項各号列記以外の部分に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 届出に係る行為の目的
(2) 届出に係る行為の場所
(3) その他市長が必要と認める事項
(日常生活又は農業、林業若しくは漁業を営むために通常行われる行為)
第12条 条例第10条第1項第5号に規定する別に定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 有害鳥獣の侵入を防止するために必要な限度において、さく、網その他これらに類する物件を一時的に設置すること。
(2) 漁業法第6条第1項に規定する漁業権を有する者が漁業を営むため、漁具を一時的に設置すること。
(3) 条例第10条第1項第1号に掲げる行為を行うために必要な限度において、容易に取り外すことができる板その他これに類する物件を設置すること。
(許可に基づく地位の承継の届出)
第13条 条例第18条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 届出者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 被承継人の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(4) 承継の年月日
(工作物の使用の終了の届出)
第14条 条例第20条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 届出者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 工作物の所在地
(3) 工作物の種類
(4) 許可の年月日及び許可番号(条例第10条第1項の規定による届出をした者にあっては、当該届出の年月日)
(5) 工作物の使用を終了した年月日
(身分証明書)
第15条 条例第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、第1号様式によるものとする。
2 条例第28条第5項に規定する身分を示す証明書は、第2号様式によるものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、産業観光局長又は建設局長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
第1号様式(第15条関係)
第2号様式(第15条関係)



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