○京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成17年8月5日規則第42号
京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例施行規則
(用語)
(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの)
第2条 条例第2条第2項第2号アに規定する別に定めるものは、外気に開放されている廊下及びバルコニー(建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離2メートル以上突き出たものにあっては、その端から水平距離2メートル後退した線で囲まれた部分に限る。)とする。
(許可又は認定の申請)
第3条 次に掲げる規定(これらの規定を
条例第7条において準用する場合を含む。)による許可又は認定(以下「許可等」という。)を受けようとする者は、許可・認定申請書(
別記様式)の正本及び副本にそれぞれ
別表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、許可若しくは不許可又は認定若しくは不認定を決定し、許可・認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、その旨を申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第4条 許可等の申請をした者は、前条第2項の通知を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、その旨を文書により市長に届け出なければならない。
(許可又は認定を受けた後の変更)
第5条 建築主又は工作物の築造主は、許可等を受けた後に許可・認定申請書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて許可等を受けなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(景観地区等内における特定部分の高さの最高限度)
第6条 条例第4条第1項に規定する別に定める最高限度は、建築基準法(以下「法」という。)第68条の規定及び次に掲げる
条例の規定による建築物の高さの最高限度のうち、最も低いものとする。
(工作物)
第7条 条例第7条に規定する別に定める工作物は、建築基準法施行令第138条第4項第1号から第5号までに掲げる工作物(法第88条第2項において準用する法第48条の規定に適合するものに限る。)とする。
附 則
この規則は、平成17年8月8日から施行する。
附 則(平成18年10月4日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第29号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成30年3月29日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和元年6月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第92号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び都市計画法第2章の規定により定められた地域地区の境界線 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線及びその明示方法、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、敷地の高低差、建築物の接地位置の高さ、敷地の地盤面の高さ、敷地が接する道路の位置(位置の高さを含む。)及び幅員並びに隣接する建築物の用途及び概要 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、面積並びに壁、開口部及び防火戸の位置(工場にあっては作業場の位置並びに機械設備等の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあっては危険物の貯蔵又は処理の位置を含む。) |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |
日影図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項に規定する水平面(以下「水平面」という。)上の敷地の境界線からの水平距離が5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間及び水平面に生じさせる日影の等時間日影線 |
備考 法第56条の2第1項の規定による日影による高さの制限を受けないときは、日影図を添付することを要しない。
別記様式(第3条関係)