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○京都市長期継続契約に関する条例
平成17年3月25日条例第53号
京都市長期継続契約に関する条例
地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 機械、設備、衣服その他の物品の賃貸借契約(当該賃貸借に付随して、保守、改良その他の役務の提供又は消耗品の供給を受けるものを含む。)
(2) 役務の提供を受ける契約で、前号の物品の賃貸借を伴うもの又はソフトウェアの使用に係るもの
(3) 機械設備、情報システムその他の物件の保守及び管理の委託契約で、特許権、著作権その他の排他的権利に係るもの、特殊な技術又は秘密の技術に関する情報その他の専門的な知識を必要とするものその他特定の者以外の者では契約を履行することができないもの
(4) 契約の相手方が、当該契約の履行の当初において、機材の調達又は設備の設置に多額の負担をする契約で、当該機材又は当該設備を翌年度以降にわたり当該契約の履行のためにのみ使用するもの
(5) 契約の相手方が、当該契約に基づく業務を熟知し、又はこれに熟練する必要があるため、当該業務に習熟するのに長期間を要する契約で、当該業務に習熟していなければ、第三者の利益を害するおそれがあるもの
(6) 社会福祉施設の利用者と日常的に接する必要がある業務に係る契約で、当該利用者が当該業務に従事する者と安心して接することができるようになるまでに長期間を要するもの
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入札その他本則各号に掲げる契約を締結するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和5年3月30日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。



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