○京都都市計画区域の変更
平成16年12月20日京都府告示第697号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第1項の規定により、
京都都市計画区域を次のように変更する。
1 都市計画区域の名称
2 都市計画区域に含まれる土地の区域
京都市伏見区日野田頬町のうち4の393、4の401から4の404まで、27の23、27の25、27の27から27の33まで、27の35から27の37まで、27の39から27の41まで及び27の43の全部
3 都市計画区域から除外される土地の区域
宇治市木幡平尾のうち27の44から27の55までの全部