| 条文表示 | このページを閉じる |
|
|
題名等
本則
第1条(用語)
第2条(旅客施設に係る改良)
第3条(対象施設)
第4条(協議の申請)
第5条(協議を要しない軽微な変更)
第6条(協議書の記載事項)
第7条(完了検査又は部分検査の申請)
第8条(申請することができないやむを得ない理由)
第9条(検査済証及び部分検査済証)
第10条(対象建築物等の建築等における努力義務に係る基準)
第11条(車椅子使用者が駐車場を利用するうえで支障がないとき)
第12条(エレベーターその他の昇降機の設置を要しない場合)
第13条(制限の緩和の認定の申請)
第14条(身分証明書)
第15条(点状ブロック等の敷設を要する階段の踊り場の部分)
第16条(客室内において戸の前後に高低差を設けることができる部分)
第17条(客室内の経路の幅を80センチメートル以上とする部分)
第18条(点状ブロック等の敷設を要しない敷地内の通路の部分)
第19条(公表対象建築物等)
第20条(特定バリアフリー情報)
第21条(特定バリアフリー情報の公表の方法)
第22条(特定バリアフリー情報の公表に係る届出)
第23条(バリアフリーに関する情報の公表に係る届出)
第24条(届出の概要の公表)
制定附則
改正附則
別表
様式|
|
|
このページの先頭へ | このページを閉じる |