条文目次 このページを閉じる


○京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例施行規則
平成16年9月30日規則第45号
京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(旅客施設に係る改良)
第2条 条例第2条第2項第2号ウに規定する別に定める改良は、次に掲げるものとする。
(1) 大規模な改良(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第4条に規定する大規模な改良をいう。以下同じ。)
(2) 前号に掲げるもののほか、通路、階段、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所、改札口、プラットホームその他の乗降場又は移動等円滑化された経路(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第4条第1項に規定する移動等円滑化された経路をいう。以下同じ。)を構成する施設の新設(条例第2条第2項第1号エに掲げる施設の建設に係るものを除く。)、増設又は移設
(対象施設)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する別に定める施設は、別表第1に掲げるとおりとする。
(協議の申請)
第4条 条例第7条第1項の規定による協議をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第2に掲げる図書(同項後段の規定による協議をしようとする者にあっては、対象建築物等の建築等の計画の変更に係るものに限る。)その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 申請に係る対象建築物等の敷地の地名地番
(3) 申請に係る対象建築物等の用途、工事の種別、階数及び用途面積
(4) 工事の着手及び完了の予定年月日
(5) 条例第7条第1項後段の規定により対象建築物等の建築等の計画の変更に係る協議をしようとする場合にあっては、変更前の協議書の交付年月日、番号及び受付番号
(6) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定にかかわらず、対象建築物等の建築等の工事の内容に応じ、同項の図書の一部を省略し、又は変更することがある。
(協議を要しない軽微な変更)
第5条 条例第7条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第13条第1項の適用を受ける対象建築物等にあっては、条例別表1の左欄に掲げる区分に変更がない対象建築物等の建築等の計画(以下この号において「計画」という。)の変更であって、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 対象施設(変更後の計画において対象施設となるものを含む。以下この号において同じ。)に係る計画の変更であって、高齢者、障害者等(法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が安全かつ円滑に利用するための機能を充実又は強化させるもの
イ 対象施設に係る計画の変更であって、変更後の計画に、条例第13条第1項に規定する基準に適合させなければならない事項がないもの
ウ 対象施設以外の部分の計画の変更
(2) 前号の対象建築物等以外の対象建築物等にあっては、同号ア又はウのいずれかに該当するもの
(協議書の記載事項)
第6条 条例第9条第2項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 第4条第1項の規定による申請の年月日
(2) 前号の申請に係る対象建築物等の敷地の地名地番
(3) 第1号の申請に係る対象建築物等の建築等の計画
(完了検査又は部分検査の申請)
第7条 条例第10条第1項又は第11条第1項の規定による検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書により行うものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 申請に係る対象建築物等の敷地の地名地番
(3) 申請に係る対象建築物等の名称
(4) 条例第11条第1項の規定による検査を申請する場合にあっては、建築等の工事を完了した部分
(5) 工事が完了した年月日
(6) 条例第7条の規定による協議に係る協議書の交付年月日、番号及び受付番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(申請することができないやむを得ない理由)
第8条 条例第10条第2項ただし書に規定する別に定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。
(検査済証及び部分検査済証)
第9条 条例第10条第5項に規定する検査済証の様式は、第1号様式とする。
2 条例第11条第2項において読み替えて準用する条例第10条第5項に規定する部分検査済証の様式は、第2号様式とする。
(対象建築物等の建築等における努力義務に係る基準)
第10条 条例第12条に規定する別に定める基準は、別表第3 2又は3のとおりとし、これらの適用については、同表1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表1の右欄に掲げるとおりとする。
(車椅子使用者が駐車場を利用するうえで支障がないとき)
第11条 条例別表2 8の項第3号に規定する別に定めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 不特定多数利用機械式駐車場(不特定多数利用駐車場(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場をいう。以下同じ。)のうち、機械式駐車場であるものをいう。以下同じ。)を設ける場合であって、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられているとき。
(2) 不特定多数利用機械式駐車場及び当該不特定多数利用機械式駐車場以外の不特定多数利用駐車場を設ける場合であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するとき。
ア 当該不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられていること。
イ 当該不特定多数利用機械式駐車場(アに掲げる基準に適合するものに限る。)に設ける駐車施設の数(当該不特定多数利用機械式駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数)及び当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設(条例別表2 8の項第4号に掲げる基準に適合するものに限る。以下同じ。)の数(当該不特定多数利用駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数)の合計数が、条例別表2 8の項第2号ア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれ同号ア及びイに掲げる数以上であること。
(3) 対象建築物等の増築若しくは改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え(用途の変更をして対象建築物等のいずれかにすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる数以上の車椅子使用者用駐車施設を不特定多数利用駐車場に設けるとき。
ア 当該増築等に係る部分に不特定多数利用駐車場を設ける場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる数
(ア) 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数(当該不特定多数利用駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の総数。以下同じ。)が200以下の場合 当該駐車施設の数に100分の2を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)
(イ) 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に2を加えた数
イ 当該増築等に係る部分に不特定多数利用駐車場を設けない場合 1
(エレベーターその他の昇降機の設置を要しない場合)
第12条 条例別表2 9の項第5号に規定する別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 地上階のみに利用居室等を設ける場合
(2) 共同住宅又は寄宿舎で、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸の出入口を設ける場合
(3) 用途面積が200平方メートル未満のホテル又は旅館で、地上階に1以上の客室の出入口を設ける場合
(4) 用途面積が200平方メートル以上1,000平方メートル未満のホテル又は旅館で、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室等を設け、かつ、地上階に1以上の客室の出入口を設ける場合
(制限の緩和の認定の申請)
第13条 条例第14条又は第36条の規定による認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第2に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 申請に係る対象建築物等又は特別特定建築物(法第2条第19号に規定する特別特定建築物(条例第22条各号に掲げる特定建築物を含む。)をいう。以下同じ。)の敷地の地名地番
(3) 条例第14条又は第36条の規定による認定を受けようとする事項及び理由
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定にかかわらず、前項の申請をしようとする者が当該申請を第4条第1項の規定による申請と併せてするときは、前項の図書のうち添付の必要がないと認めるものを省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、対象建築物等の建築等又は特別特定建築物の建築の工事の内容に応じ、同項の図書のうち添付の必要がないと認めるものを省略させることができる。
(身分証明書)
第14条 条例第21条第2項に規定する身分を示す証明書は、第3号様式によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令別記様式に規定する様式によることができる。
(点状ブロック等の敷設を要する階段の踊り場の部分)
第15条 条例第25条第2号に規定する別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 段がある部分と連続して手すりが設けられるもの
(2) 自動車の駐車の用に供する施設に設けられるもの
(客室内において戸の前後に高低差を設けることができる部分)
第16条 条例第28条第1項第2号ウ(イ)及び別表2 6の項第2号ウ(イ)に規定する別に定める部分は、便房が浴室等と同じ区画に設けられる場合において、床面からの水の流出を防止するために設ける段差の部分であって、高齢者、障害者等の通行に支障がないものとする。
2 条例第28条第1項第3号エ(イ)及び別表2 6の項第3号エ(イ)に規定する別に定める部分は、床面からの水の流出を防止するために設ける段差の部分であって、高齢者、障害者等の通行に支障がないものとする。
(客室内の経路の幅を80センチメートル以上とする部分)
第17条 条例第28条第1項第4号ア及び別表2 6の項第4号アに規定する別に定める部分は、車椅子の方向を変更するために必要な空間であって、経路の中心線の交点から当該中心線に沿ってそれぞれ50センチメートルの位置にある点を通る当該中心線の垂線及び壁で囲まれた部分以外の部分とする。
(点状ブロック等の敷設を要しない敷地内の通路の部分)
第18条 条例第30条後段及び別表2 10の項第1号イ(イ)に規定する別に定める部分は、次の各号のいずれかに該当する部分とする。
(1) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接する部分
(2) 高さが16センチメートル以下で、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接する部分
(公表対象建築物等)
第19条 条例第37条第1項に規定する公表対象建築物等は、ホテル及び旅館とする。
(特定バリアフリー情報)
第20条 条例第37条第1項に規定する特定バリアフリー情報は、別表第4の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる公表すべき事項及び当該事項に関して条例第14条又は第36条の規定による認定を受けている場合には、当該認定を受けたことに伴い、公表対象建築物等を安全かつ円滑に利用させるために講じた措置の内容とする。
(特定バリアフリー情報の公表の方法)
第21条 条例第37条第1項に規定する別に定める方法は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用が困難な場合は、特定バリアフリー情報を記載した書面の配布とする。
(特定バリアフリー情報の公表に係る届出)
第22条 条例第38条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)並びに電話番号
(2) 公表対象建築物等の名称及び所在地
(3) 特定バリアフリー情報の内容
(4) 公表の方法
(5) 公表をした年月日
2 条例第38条第1項の規定による届出は、条例第37条第1項の規定による公表を行った後、速やかに行わなければならない。
(バリアフリーに関する情報の公表に係る届出)
第23条 条例第38条第2項の規定による届出は、前条の規定に準じて行うものとする。
(届出の概要の公表)
第24条 条例第38条第3項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日規則第72号)
この規則は、平成18年12月20日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第115号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第156号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第133号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第121号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和7年3月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第2条及び第7条の改正規定、別表第2 2配置図の項の改正規定(「公共交通移動等円滑化基準」を「公共交通移動等円滑化基準省令」に改める部分に限る。)並びに別表第3 1 32の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例施行規則別表第3 1及び2の規定は、この規則の施行の日以後に着手する対象建築物等(京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例第2条第2項第1号に規定する対象建築物等をいう。以下同じ。)の建築等(同項第2号に規定する建築等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に着手した対象建築物等の建築等については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(1) エレベーターその他の昇降機
(2) 案内設備
(3) 避難設備等
(4) 公衆電話及び公衆用ファクシミリ装置
(5) 受付又は呼出しのためのカウンター
(6) 現金自動預払機及び現金自動支払機
(7) 授乳及び乳幼児のおむつの取替えをすることができる施設
(8) 乗車券等販売所
(9) 待合所及び案内所
(10) 改札口
(11) プラットホームその他の乗降場
(12) 移動等円滑化された経路を構成する施設
別表第2(第4条及び第13条関係)
1 条例第2条第2項第1号エに掲げる施設以外の対象建築物等

図書

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地が接する道等の位置、対象建築物等及びその出入口の位置、令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊り場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに点状ブロック等及び線状ブロック等の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場に設ける駐車施設の数及び位置、車椅子使用者用駐車施設の数、位置及び幅、案内設備の位置並びにその他バリアフリーの促進のために設ける設備の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、対象建築物等の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊り場を有する場合にあっては、踊り場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊り場を有する場合にあっては、踊り場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房がある便所、令第14条第3項に規定する便房のある便所、条例別表2 4の項第8号に規定する便房のある便所、腰掛け便座及び手すりの設けられた便房(車椅子使用者用便房及び同号に規定する便房を除く。)がある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器がある便所並びにこれら以外の便所の位置、条例第27条第2項又は別表2 5の項第2号の規定に適合する浴室等の位置、車椅子使用者用客室(令第16条第1項に規定する車椅子使用者用客室をいう。以下同じ。)及び車椅子使用者用客室以外の客室の位置、駐車場に設ける駐車施設の数及び位置、車椅子使用者用駐車施設の数、位置及び幅、案内設備、避難設備等、公衆電話等、客席、受付又は呼出しのためのカウンター、現金自動預払機等及びベビーベッド等の位置並びにその他バリアフリーの促進のために設ける設備の位置

断面図

縮尺、土地の高低、床の高さ並びに階段及び傾斜路の形状及び寸法

構造詳細図

エレベーターその他の昇降機

縮尺、籠、昇降路及び乗降ロビーの構造(籠内に設けられる籠の停止する予定の階を表示する装置、籠の現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着する籠の昇降方向を表示する装置の位置並びに籠内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。)

便所

縮尺、車椅子使用者用便房のある便所及び条例別表2 4の項第8号に規定する便房のある便所の構造並びに車椅子使用者用便房、令第14条第3項に規定する便房、条例別表2 4の項第8号に規定する便房並びに腰掛け便座及び手すりを設けた便房(車椅子使用者用便房及び同号に規定する便房を除く。)の構造

浴室等

縮尺及び条例第27条第2項又は別表2 5の項第2号に規定する浴室等の構造

ホテル又は旅館の客室

縮尺並びに車椅子使用者用客室及び車椅子使用者用客室以外の客室の構造

駐車場

不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分に設けられる車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所の構造

2 条例第2条第2項第1号エに掲げる施設

図書

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地が接する道等の位置並びに旅客施設(法第2条第5号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び公共用通路(公共交通移動等円滑化基準省令第4条第1項に規定する公共用通路をいう。以下同じ。)の出入口、通路、階段及び傾斜路の位置及び幅

各階平面図

縮尺、方位、床の高さ、旅客施設及び公共用通路の出入口、通路、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び便所の位置及び寸法、乗車券等販売所、待合所及び案内所の位置、改札口及びプラットホームその他の乗降場の位置及び寸法、ベビーベッド等の位置並びにその他バリアフリーの促進のために設ける設備の位置

別表第3(第10条関係)

区分

基準

公立小学校等又は特別支援学校

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号に限る。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで及び13の項(第3号に限る。)に掲げる基準

学校(1の項に掲げるものを除く。)

用途面積が2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園に限る。)

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び11の項に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園を除く。)

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項(第3号を除く。)及び14の項に掲げる基準

病院又は診療所

用途面積が150平方メートル未満のもの

2の表4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第4号及び第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、11の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が150平方メートル以上500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、5の項(第2号に限る。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から4の項まで、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び12の項(第1号及び第2号アを除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、12の項(第1号及び第2号アを除く。)、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、12の項(第1号及び第2号アを除く。)、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から4の項まで、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、12の項(第1号及び第2号アを除く。)、13の項及び15の項に掲げる基準

集会場又は公会堂

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、12の項(第1号及び第2号アを除く。)及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、12の項(第1号及び第2号アを除く。)、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、12の項(第1号及び第2号アを除く。)、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から4の項まで、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、12の項(第1号及び第2号アを除く。)、13の項及び15の項に掲げる基準

自治会館等

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第4号及び第5号を除く。)及び9の項(第1号に限る。)に掲げる基準

展示場

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から4の項まで、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

卸売市場

用途面積が2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)及び8の項(第5号を除く。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項及び8の項に掲げる基準

コンビニエンスストア、ドラッグストア又はスーパーマーケット

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項(第4号及び第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項、14の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から4の項まで、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで及び13の項から15の項までに掲げる基準

10

物品販売業を営む店舗(9の項に掲げるものを除く。)

用途面積が500平方メートル未満のもの(薬局以外のものにあっては、用途面積が200平方メートル以上のものに限る。)

2の表4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第4号及び第5号を除く。)及び9の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項、14の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から4の項まで、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで及び13の項から15の項までに掲げる基準

11

ホテル又は旅館

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、5の項(第2号に限る。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、6の項、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア、第3号ア及び第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、6の項、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から4の項まで、5の項(第2号イ及びウに限る。)、6の項、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

12

官公署

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項、14の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで及び13の項から15の項までに掲げる基準

その他の官公署

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

13

事務所(12の項に掲げるものを除く。)

用途面積が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)及び8の項(第5号を除く。)に掲げる基準

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)及び8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)に掲げる基準

14

共同住宅又は寄宿舎

用途面積が2,000平方メートル以上又は住戸の数が50戸以上のもの(用途面積が3,000平方メートル未満のものに限る。)

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)及び8の項(第5号を除く。)に掲げる基準

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)及び8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)に掲げる基準

15

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号に限る。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号に限る。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第3号から第5号までを除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで及び13の項に掲げる基準

16

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(15の項に掲げるものを除く。)

用途面積が2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号を除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

17

老人福祉センターその他これに類するもの

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号に限る。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号に限る。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第3号から第5号までを除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで及び13の項に掲げる基準

18

児童厚生施設その他これに類するもの

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号及び第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

19

身体障害者福祉センターその他これに類するもの

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号に限る。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号から第5号までを除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで及び13の項に掲げる基準

20

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、5の項(第2号に限る。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(体育館又は水泳場で一般公共の用に供されるもの及びボーリング場を除く。)

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第3号を除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び15の項に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(体育館又は水泳場で一般公共の用に供されるもの及びボーリング場に限る。)

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第3号を除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

21

遊技場

用途面積が2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び11の項に掲げる基準

22

博物館、美術館又は図書館

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項から4の項まで、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

23

遊園地、動物園、植物園その他これらに類するもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第3号を除く。)、7の項から12の項まで、13の項(第3号に限る。)及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

24

公衆浴場

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表5の項(第2号に限る。)、8の項(第4号及び第5号を除く。)及び9の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、5の項(第2号に限る。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第2号及び第3号を除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第2号を除く。)、5の項(第2号イ及びウに限る。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項に掲げる基準

25

飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

用途面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの

2の表8の項(第4号及び第5号を除く。)及び9の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの(飲食店を除く。)

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項(第3号に限る。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの(飲食店に限る。)

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項(第3号に限る。)及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項(第3号に限る。)及び15の項に掲げる基準

26

郵便局、銀行その他の金融機関の店舗又は電気事業者若しくはガス事業者の店舗

用途面積が200平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、13の項(第3号を除く。)及び14の項に掲げる基準

用途面積が200平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、13の項(第3号を除く。)、14の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第2号及び第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項、14の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで及び13の項から15の項までに掲げる基準

27

理髪店その他これに類するもの

用途面積が200平方メートル未満のもの

2の表8の項(第4号及び第5号を除く。)及び9の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が200平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第2号及び第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項及び15の項に掲げる基準

28

クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

用途面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの

2の表8の項(第4号及び第5号を除く。)及び9の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

(1) 建築をする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第2号及び第3号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項(第1号を除く。)に掲げる基準

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、2の表1の項、2の項、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

29

自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

用途面積が500平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び13の項(第3号を除く。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項、10の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

30

工場(用途面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

31

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項、11の項、13の項(第3号を除く。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

32

条例第2条第2項第1号エに掲げる施設

(1) 建設又は大規模な改良をする場合にあっては、3の表に掲げる基準

(2) 改良(大規模な改良を除く。)をする場合にあっては、公共交通移動等円滑化基準省令第2章第2節から第5節まで(第17条及び第18条を除く。)に規定する基準及び3の表に掲げる基準

33

自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供するものに限る。)

駐車台数が50台以上のもの(用途面積が2,000平方メートル以上のものを除く。)

2の表1の項、2の項、4の項(第2号から第5号までを除く。)、7の項、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項(第1号に限る。)、10の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

34

公衆便所

用途面積が50平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、8の項(第5号を除く。)、9の項(第1号に限る。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

用途面積が50平方メートル以上のもの

2の表1の項、2の項、4の項、7の項、8の項(第1号イ、第2号ア及び第3号アを除く。)、9の項及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

35

神社、寺院、教会その他これらに類するもの(用途面積が500平方メートル以上のものに限る。)

2の表1の項、2の項、4の項(第2号、第4号及び第5号を除く。)、7の項、8の項、9の項(第1号に限る。)及び15の項(第1号に限る。)に掲げる基準

36

火葬場

2の表1の項、2の項、4の項、7の項から11の項まで、13の項及び15の項に掲げる基準

37

地下街

2の表1の項から4の項まで、7の項から11の項まで及び13の項から15の項までに掲げる基準

施設

基準

階段

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられているときは、手すりの幅が10センチメートルを限度として、手すりがないものとして幅を算定することができる。

(2) けあげの寸法は16センチメートル以下、踏み面の寸法は30センチメートル以上とし、それぞれ各段において同一の寸法とすること。

(3) 両側(幅が3メートル以上の場合にあっては、両側及び段がある部分の中間)に手すりを設けること。

(4) 段がある部分の上端又は下端に近接する廊下等及び踊り場の部分に、点状ブロック等を敷設すること。

(5) 手すりを設ける場合には、当該階段が通じる階を点字により表示すること。

傾斜路

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、両側に手すりを設けること。

エレベーターその他の昇降機

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するエスカレーターを設ける場合には、次に掲げるものであること。

(1) 始点又は終点に近接する廊下等に点状ブロック等を敷設し、又は音声により昇降又は移動の方向を知らせる装置を設けること。

(2) くし板の端部と踏み段(階段状以外の形状のエスカレーターにあっては、可動床。以下この号において同じ。)との色の明度の差が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

(3) 階段状のエスカレーターにあっては、踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所のうち1以上は、次に掲げるものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があり、かつ、男女共用の車椅子使用者用便房が設けられていないときは、それぞれの便所)内に、次に定める構造の車椅子使用者用便房を1以上設けること。

(ア) 条例別表2 4の項第1号ア(ア)、(イ)及び(エ)の規定によること。

(イ) 車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。

(ウ) 靴べら式、光感知式その他の操作が容易な方式による便器の洗浄装置を設けること。

(エ) 車椅子使用者用便房内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、ボタンにより当該便所の外部にいる者を呼び出すことができる装置を設けること。

(オ) 車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の洗面器を設けること。

イ 条例別表2 4の項第1号イの規定によること。

(2) 用途面積が10,000平方メートル以上の対象建築物等に前号の便所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に掲げるものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に、オストメイト(人工(こう)門又は人工膀胱(ぼうこう)を使用している者をいう。)が当該便所を円滑に利用するための汚物流し、洗浄装置その他の設備を設けた便房を1以上設けること。ただし、当該便所に男子用及び女子用の区別がある場合において、男女共用の当該便房が設けられているときは、この限りでない。

イ 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に、介護のための大人用ベッドを設けた便房を1以上設けること。ただし、当該便所に男子用及び女子用の区別がある場合において、男女共用の当該便房が設けられているときは、この限りでない。

ウ ア又はイの便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。

(3) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、条例別表2 4の項第2号ア及びイの規定によること。

(4) 第1号の便所で男子用小便器がないものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、男児用小便器を設けること。

(5) 第1号の便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、子供用便座を設けた便房を1以上設けること。

(6) 第1号の便所で男子用小便器があるものを設ける場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所のうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器で手すりを設けたものを1以上設けること。

(7) 第1号の便所で和式便器を設けた便房があるものを設ける場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すりを設けた当該便房を1以上設けること。

(8) 第1号の便所で腰掛け便座を設けた便房(車椅子使用者用便房を除く。)があるものを設ける場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すりが適切に配置されている当該便房を1以上設けること。

(9) 第1号の便所で洗面器又は手洗器があるものを設ける場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すり及びレバー式水栓等を設けた洗面器又は手洗器を1以上設けること。

(10) 第1号の便所を設ける場合には、当該便房に、荷物を置き、又は掛けることができる棚、かぎその他の設備を設けること。

(11) 第1号の便所を設ける場合には、当該便所内の通路の幅は、85センチメートル以上とすること。

(12) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する便所で和式便器を設ける場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、足踏み部分に15センチメートル角の点状ブロック等を敷設した和式便器を1以上設けること。男子用小便器及び洗面器又は手洗器についても、同様とする。

(13) 前号の規定に適合する便所の入口には、触知図(点字その他の表面の凹凸を利用して情報を伝達するための図をいう。以下同じ。)による案内設備を設け、その前の床には、点状ブロック等を敷設すること。

(14) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する男子用便所及び女子用便所を並べて設ける場合には、向かって左側を女子用便所とすること。

浴室等

(1) 条例別表2 5の項(同項第2号ウ(ア)を除く。)の規定によること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの浴室等)のうち1以上は、次に掲げるものであること。

ア 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。

イ 出入口から1以上の浴槽及びシャワーまでの床面には、段を設けないこと。

ウ 浴室にあっては、浴槽に出入りするための傾斜路又は階段を設けること。

ホテル又は旅館の客室

客室を設ける場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる室数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた室数)以上の車椅子使用者用客室を設けること。

(1) 客室の総数が200室以下の場合 当該客室の総数を50で除して得た室数

(2) 客室の総数が200室を超える場合 当該客室の総数を100で除して得た室数に2を加えた室数

駐車場

車椅子使用者用駐車施設を1以上設けること。

道等から利用居室等までの経路等を構成する施設

令第19条第1項各号に掲げる経路及び条例別表2 9の項第1号に掲げる経路のうちそれぞれ1以上は、次に掲げるものであること。

(1) 当該経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。

イ 条例別表2 9の項第2号イに規定する主要な出入口(以下「主要な出入口」という。)の幅は、90センチメートル以上とすること。

ウ 主要な出入口の前後に、奥行きが150センチメートル以上の平たんな部分を設けること。

エ 主要な出入口の外側には、ひさしを設けること。

(2) 当該経路を構成する廊下等は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。

イ 廊下等の曲がり角にすみ切りを設けること。

ウ 両側に手すりを設けること。

(3) 当該経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、階段に代わるものにあっては、150センチメートル以上とすること。

イ 勾配は、15分の1を超えないこと。

ウ 長さ6メートル以内ごとに踏み幅が150センチメートル以上の踊り場を設けること。

(4) 当該経路を構成するエレベーター(条例別表2 9の項第7号に規定するものを除く。)は、次に掲げるものであること。

ア 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること等により、籠の外から籠内を見ることができること。

イ 籠内の左右両側に制御装置を設けること。

(5) 用途面積が10,000平方メートル以上の対象建築物等の当該経路を構成するエレベーターその他の昇降機は、同じ経路を構成するものを2機以上設けること。

(6) 当該経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。

イ 傾斜路は、第3号イ及びウの規定によること。

ウ 道等と接続する部分は、道等との間に段が生じないようにすること。

エ 通路上に排水溝を設ける場合には、車椅子の通行に支障がない構造のふたを設けること。

オ 歩行者用の通路と車路とを区分すること。

案内設備

(1) 案内表示を設ける場合には、当該案内表示は、次に掲げるものであること。

ア 文字等は、弱視者、高齢者等が容易に読み取ることができる大きさとすること。

イ 弱視者、高齢者等が表示の内容を容易に識別することができる配色とすること。

(2) 用途面積が5,000平方メートル以上の対象建築物等には、主要な出入口の付近に触知図による当該対象建築物等の案内設備を設けること。

10

避難設備等

(1) 自動火災報知設備が設置されている対象建築物等の適切な場所に、火災の発生、避難の方向その他の情報を視覚障害者及び聴覚障害者に速やかに伝達することができる避難誘導設備を設けること。

(2) 避難経路に設ける防火戸は、次に掲げるものであること。

ア 防火戸(くぐり戸付きの防火戸又は防火シャッターにあっては、当該くぐり戸)の内のり幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

11

公衆電話等

(1) 車椅子使用者、視覚障害者及び聴覚障害者が円滑に利用することができる構造の公衆電話所を1以上設けること。

(2) 公衆用ファクシミリ装置を1以上設けること。

12

客席

(1) 座席を100席以上設ける場合には、条例別表2 11の項第2号に定める構造の車椅子使用者が利用することができる区画を2以上設けること。

(2) 車椅子使用者が利用することができる区画は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。

イ 奥行きは、150センチメートル以上とすること。

(3) 磁気ループその他の聴覚障害者用の集団補聴装置を設けること。

13

受付又は呼出しのためのカウンター

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する受付又は呼出しのためのカウンターを設ける場合には、車椅子使用者が円滑に利用することができる構造とすること。

(2) 前号のカウンターの前の床には、点状ブロック等を敷設すること。

(3) 用途面積が5,000平方メートル以上の対象建築物等に呼出しのためのカウンターを設ける場合には、呼出しに関する情報その他の情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けること。

14

現金自動預払機等

現金自動預払機又は現金自動支払機(以下「現金自動預払機等」という。)を設ける場合には、次に掲げるものであること。

(1) 車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の現金自動預払機等を1以上設けること。

(2) 視覚障害者が円滑に利用することができる構造の現金自動預払機等を1以上設けること。

15

ベビーベッド等

(1) 条例別表2 12の項の規定によること。ただし、次号の施設を設けるときは、この限りでない。

(2) 用途面積が5,000平方メートル以上の対象建築物等には、授乳及び乳幼児のおむつの取替えをすることができる施設を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(3) 前号の施設は、次に掲げるものであること。

ア 椅子、ベビーベッドその他の授乳及びおむつの取替えを円滑に行うための設備が適切に配置されていること。

イ 出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。

備考
1 対象建築物等(条例第2条第2項第1号エに掲げるものを除く。)の増築等をする場合には、この表は、次に掲げる当該対象建築物等の部分((2)、(4)又は(6)の経路が2以上ある場合にあっては、いずれか1の経路に係る部分)に限り、適用する。
(1) 当該増築等に係る部分
(2) 道等から(1)の部分にある利用居室等までの経路(当該利用居室等が令第15条に規定する劇場等の客席である場合にあっては車椅子使用者用経路(令第19条第1項第1号に規定する車椅子使用者用経路をいう。以下同じ。)を含み、条例別表2 11の項に規定する劇場等の客席である場合にあっては条例対象車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
(4) (1)の部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等。(6)において同じ。)から車椅子使用者用便房((3)の便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室等が令第15条に規定する劇場等の客席である場合にあっては車椅子使用者用経路を含み、条例別表2 11の項に規定する劇場等の客席である場合にあっては条例対象車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
(6) 車椅子使用者用駐車施設((5)の駐車場に設けられるものに限る。)から(1)の部分にある利用居室等までの経路(当該利用居室等が令第15条に規定する劇場等の客席である場合にあっては車椅子使用者用経路を含み、条例別表2 11の項に規定する劇場等の客席である場合にあっては条例対象車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
2 1の表1の項(公立小学校等に限る。)、2の項、6の項、8の項、12の項から14の項まで、16の項、20の項、25の項、29の項及び30の項に掲げる対象建築物等(体育館又は水泳場で一般公共の用に供されるもの、ボーリング場及び飲食店を除く。)の建築等に係るこの表の適用については、同表中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

施設

基準

階段

階段は、次に掲げるものであること。

(1) けあげの寸法は16センチメートル以下、踏み面の寸法は30センチメートル以上とすること。

(2) 幅が4メートルを超える場合にあっては、段がある部分の中間に手すりを設けること。ただし、通行上支障がある場合は、この限りでない。

傾斜路

傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

便所

(1) 便所のうち1以上は、2の表4の項第2号ア及びウの規定によること。

(2) 便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、条例別表2 4の項第2号ア及びイの規定によること。

(3) 和式便器を設けた便房がある便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すりを設けた当該便房を1以上設けること。

(4) 腰掛け便座を設けた便房(車椅子使用者用便房を除く。)がある便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すりが適切に配置されている当該便房を1以上設けること。

(5) 洗面器又は手洗器がある便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すり及びレバー式水栓等を設けた洗面器又は手洗器を1以上設けること。

(6) 便所に和式便器を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、足踏み部分に15センチメートル角の点状ブロック等を敷設した和式便器を1以上設けること。男子用小便器及び洗面器又は手洗器についても、同様とする。

改札口

鉄道駅において改札口を設ける場合には、そのうち1以上は、幅が90センチメートル以上とすること。

ベビーベッド等

(1) 条例別表2 12の項の規定によること。ただし、次号の施設を設けるときは、この限りでない。

(2) 授乳及び乳幼児のおむつの取替えをすることができる施設を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(3) 前号の施設は、2の表15の項第3号の規定によること。

移動等円滑化された経路を構成する施設

(1) エレベーター(次号に規定するものを除く。)を設ける場合には、当該エレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

ア 籠及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。

イ 乗降ロビーは、高低差がないものとすること。

ウ 籠内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、籠の外部にいる者と通話することができる機能を有する装置を設けること。

(2) エレベーターであって、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものを設ける場合には、令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造とすること。

(3) エスカレーターを設ける場合には、当該エスカレーターは、次に掲げるものであること。

ア 始点又は終点に近接する通路等に旅客の交錯を防止するための柵又は手すりを設けること。

イ 音声により昇降又は移動の方向を知らせる装置を設けること。

備考 改良(大規模な改良を除く。)に係る対象建築物等(条例第2条第2項第1号エに掲げるものに限る。)については、この表は、次に掲げる当該対象建築物等の部分に限り、適用する。
(1) 当該改良に係る部分
(2) 公共用通路から(1)の部分にある乗降場に係る車両等の乗降口までの1以上の経路を構成する出入口、通路、傾斜路及びエレベーターその他の昇降機
(3) 便所
別表第4(第20条関係)

施設

公表すべき事項

便所

車椅子使用者用便房、令第14条第3項に規定する便房及び条例別表2 4の項第8号に規定する便房の有無

浴室等

条例第27条第2項又は別表2 5の項第2号に規定する浴室等の有無

ホテル又は旅館の客室

車椅子使用者用客室及び条例第28条第1項又は別表2 6の項に規定する客室の有無

駐車場

駐車場の有無及び車椅子使用者用駐車施設の有無

道等から利用居室等までの経路等を構成する施設

条例別表2 9の項第1号に規定する経路を構成する廊下等及び敷地内の通路の床面の段差の有無並びに床面に段差がある場合にあっては当該段差がある部分に係る傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置の有無並びに当該経路(階の移動に係る部分に限る。)を構成するエレベーターその他の昇降機の有無

案内設備

案内設備又は案内所の有無

授乳及び乳幼児のおむつの取替えをすることができる施設

授乳及び乳幼児のおむつの取替えをすることができる施設の有無

第1号様式(第9条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第14条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる