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○京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例
平成16年3月31日条例第78号
京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 対象建築物等のバリアフリーの促進に関する措置
第1節 対象建築物等の建築等の計画に係る協議等(第7条~第9条)
第2節 完了検査及び部分検査(第10条・第11条)
第3節 対象建築物等の建築等に関する制限(第12条~第14条)
第4節 既存の対象建築物等に係る報告の徴収等(第15条)
第5節 対象建築物等以外の建築物等に係る指導及び助言(第16条)
第6節 雑則(第17条~第21条)
第3章 特別特定建築物に関する制限(第22条~第36条)
第4章 公表対象建築物等のバリアフリーに関する情報の公表(第37条~第40条)
第5章 雑則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、建築物その他の施設(以下「建築物等」という。)のバリアフリーの促進について、本市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにし、建築物等のバリアフリーに関する施策の基本となる事項を定めるとともに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき特別特定建築物に追加する特定建築物等を定めることにより、高齢者、障害者等の社会参加の促進に寄与する良好な都市環境の形成を図り、もって市民及び本市を訪れる者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象建築物等 建築物等のうち、次に掲げるものをいい、これに付属する対象施設を含むものとする。
ア 別表1(23の項及び36の項を除く。)に掲げる建築物等又はその部分。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 建築基準法第3条第1項に規定する建築物
(イ) 文化財保護法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物で同法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区内にある建築物
(ウ) 文化財保護法第57条第1項の規定により登録された建築物
(エ) 景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物に指定された建築物
(オ) 京都府文化財保護条例第7条第1項の規定により府指定有形文化財に指定された建築物
(カ) 京都府文化財保護条例第43条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物
(キ) 京都府文化財保護条例第52条第1項の規定により登録された建築物
(ク) 京都府文化財保護条例第52条第3項の規定により登録された建築物
(ケ) 京都府文化財保護条例第53条第1項に規定する文化財環境保全地区内にある建築物
(コ) 京都市文化財保護条例第6条第1項の規定により市指定有形文化財に指定された建築物
(サ) 京都市文化財保護条例第36条第1項の規定により指定された市指定史跡名勝天然記念物
(シ) 京都市文化財保護条例第41条第1項の規定により登録された建築物
(ス) 京都市文化財保護条例第43条第1項に規定する文化財環境保全地区内にある建築物
(セ) 京都市市街地景観整備条例第38条第1項の規定により歴史的意匠建造物に指定された建築物
イ 遊園地、動物園、植物園その他これらに類するもの
ウ 地下街(消防法第8条の2第1項に規定する地下街をいう。以下同じ。)
エ 旅客施設(別表1 31の項に掲げるものを除く。)
(2) 建築等 次に掲げる行為をいう。
ア 建築、大規模の修繕又は大規模の模様替え
イ 前号イ又はウに掲げる施設の設置又は別に定める改良
ウ 前号エに掲げる施設の建設又は別に定める改良
エ 用途の変更をして対象建築物等のいずれかにすること。
(3) 対象施設 別表2の左欄に掲げる施設及び別に定める施設をいう。
(4) バリアフリー 高齢者、障害者等が他の者と分け隔てられることなく、安全かつ円滑に利用することができるよう、建築物その他の施設の利用上の支障が除去されている状態をいう。
(5) 大規模の修繕 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。
(6) 大規模の模様替え 建築基準法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。
(7) 用途面積 対象建築物等の建築等又は特別特定建築物(第22条各号に掲げる特定建築物を含む。第18条及び第32条において同じ。)の建築(用途の変更をして当該特別特定建築物にすることを含む。以下同じ。)に係る床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計をいう。
(8) 利用居室等 次に掲げるものをいう。
ア 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室
イ 別表1 1の項(公立小学校等(令第5条第1号に規定する公立小学校等をいう。以下同じ。)に限る。)、2の項、6の項、8の項、12の項から14の項まで、16の項、20の項、25の項、29の項及び30の項に掲げる対象建築物等(体育館又は水泳場で一般公共の用に供されるもの、ボーリング場及び飲食店を除く。)における多数の者が利用する居室
ウ ホテル又は旅館における客室
エ 共同住宅又は寄宿舎における住戸
(本市の責務)
第3条 本市は、事業者及び市民のバリアフリーの促進に関する自発的な活動を尊重するとともに、必要に応じて支援する措置を講じるものとする。
2 本市は、自ら設置し、又は管理する建築物等について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講じるよう努めなければならない。
3 前2項に掲げるもののほか、本市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自ら所有し、又は管理する建築物等について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講じるよう努めなければならない。
2 事業者は、バリアフリーについて理解を深め、自発的にバリアフリーを促進するよう努めなければならない。
3 事業者は、他の事業者と協力して、建築物等のバリアフリーを促進するよう努めなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、バリアフリーについて理解を深めるよう努めなければならない。
(相互の協力)
第6条 本市、事業者及び市民は、この条例の目的を達成するため、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。
第2章 対象建築物等のバリアフリーの促進に関する措置
第1節 対象建築物等の建築等の計画に係る協議等
(建築等の計画に係る協議)
第7条 対象建築物等の建築等をしようとする者は、当該建築等の工事に着手する前に、当該建築等の計画(建築等の工事に付随して実施する対象建築物等のバリアフリーを実現する工事の計画を含む。以下同じ。)について、市長に対して協議を申請しなければならない。対象建築物等の建築等の計画の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする者も、同様とする。
2 前項の規定による協議の申請をしようとする者は、対象建築物等の建築等の計画又は計画の変更が建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知を要するものであるときは、これらの行為に先立って、当該協議を経なければならない。
(指導及び助言)
第8条 市長は、前条第1項の規定による協議の申請があった場合において、第12条に規定する基準に適合させ、又は同条に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る対象建築物等の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
(協議の成立等)
第9条 市長は、第7条第1項の規定による協議の申請があったときは、その日から30日以内に当該協議を成立させなければならない。ただし、市長は、前条の規定による指導を継続する必要があり、かつ、申請者が当該指導に従う見込みがあると認めるときは、当該協議の期間を延長することができる。
2 市長は、第7条第1項の規定による協議を成立させたときは、当該協議に係る対象建築物等の建築等の計画その他の別に定める事項を記載した協議書(以下「協議書」という。)を作成し、申請者に交付しなければならない。
3 市長は、第1項本文の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による協議の申請があった場合において、当該申請に係る対象建築物等の建築等の計画(第13条第1項に規定する基準に適合させなければならないものに限る。)が当該基準に適合していないと認めるときは、当該協議を成立させてはならない。この場合において、市長は、当該協議を成立させない旨及びその理由を記載した通知書を第1項の期間内に申請者に交付しなければならない。
4 第7条第1項の規定による協議に係る対象建築物等の建築等の工事は、協議書の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
第2節 完了検査及び部分検査
(建築等の工事に関する完了検査)
第10条 対象建築物等の建築等をする者は、当該建築等の工事を完了したときは、市長の検査(当該建築等の工事に付随して実施する当該対象建築物等のバリアフリーを実現する部分の検査を含む。本条及び次条において同じ。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、同項の工事が完了した日から4日以内に市長に到達するようにしなければならない。ただし、申請をしなかったことについて別に定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日以内に市長に到達するようにしなければならない。
4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請を受け付けた日から7日以内に、当該申請に係る対象建築物等が第13条第1項に規定する基準に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 市長は、前項の規定による検査をした場合において、同項の対象建築物等が第13条第1項に規定する基準に適合していると認めたとき(適合させなければならない事項がない場合を含む。)は、当該対象建築物等の建築等をした者に対して検査済証を交付しなければならない。
6 市長は、第4項の規定による検査をした場合において、同項の対象建築物等が第13条第1項に規定する基準に適合していないと認めたときは、当該対象建築物等の建築等をした者に対して、検査済証を交付できない旨及びその理由を記載した通知書を交付しなければならない。
7 対象建築物等の建築等をした者は、第5項の規定による検査済証の交付を受けた後でなければ、当該対象建築物等を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次条第2項において読み替えて準用する第5項の規定による部分検査済証の交付を受けた対象建築物等の建築等の工事を完了した部分については、この限りでない。
(建築等の工事に関する部分検査)
第11条 対象建築物等の建築等をする者は、当該対象建築物等の建築等の工事を完了した部分について、市長が当該対象建築物等の建築等の工事の工程上やむを得ないと認める場合に限り、市長の検査を申請することができる。
2 前項に規定する検査については、前条第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第1項の」とあるのは「第11条第1項の」と、「対象建築物等が」とあるのは「対象建築物等の建築等の工事を完了した部分が」と、「当該対象建築物等」とあるのは「当該対象建築物等の建築等の工事を完了した部分」と、「検査済証」とあるのは「部分検査済証」と読み替えるものとする。
第3節 対象建築物等の建築等に関する制限
(対象建築物等の建築等における努力義務)
第12条 対象建築物等の建築等をしようとする者は、当該対象建築物等をバリアフリーにするために誘導すべき対象施設の構造及び配置に関する別に定める基準に適合させ、その他バリアフリーを促進するために必要な措置を採るよう努めなければならない。
(特定の対象建築物等の建築等における基準適合義務)
第13条 対象建築物等(第2条第2項第1号エに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の建築等(令第5条第1号から第18号までに掲げる特別特定建築物及び第22条各号に掲げる特定建築物のうち、建築をしようとするときに建築物移動等円滑化基準(第25条から第35条までの規定により付加した事項を含む。別表1において同じ。)に適合させなければならないものにあっては、大規模の修繕又は大規模の模様替えに限る。)をしようとする者は、当該対象建築物等をバリアフリーにするために必要な対象施設の構造及び配置に関する基準に適合させなければならない。
2 前項の規定の適用を受けた対象建築物等の所有者、管理者又は占有者は、当該対象建築物等を常時当該規定に適合した状態に維持しなければならない。
3 第1項に規定する基準は、別表2のとおりとし、これらの適用については、同表1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表1の右欄に掲げるとおりとする。
4 対象建築物等の増築若しくは改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は改良(用途の変更をして対象建築物等のいずれかにすることを含む。以下この項において「増築等」という。)をする場合には、前3項の規定は、次に掲げる対象建築物等の部分(第2号、第4号又は第6号の経路が2以上ある場合にあっては、いずれか1の経路に係る部分)に限り、適用する。
(1) 当該増築等に係る部分
(2) 道等から前号の部分にある利用居室等までの経路(当該利用居室等が別表2 11の項の劇場等の客席である場合にあっては、当該客席の出入口と同項の規定により設ける区画との間の経路(以下「条例対象車椅子使用者用経路」という。)を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
(4) 第1号の部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等。第6号において同じ。)から車椅子使用者用便房(前号の便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室等が別表2 11の項の劇場等の客席である場合にあっては、条例対象車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
(6) 車椅子使用者用駐車施設(前号の駐車場に設けられるものに限る。)から第1号の部分にある利用居室等までの経路(当該利用居室等が別表2 11の項の劇場等の客席である場合にあっては、条例対象車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
5 別表1 1の項(公立小学校等に限る。)、2の項、6の項、8の項、12の項から14の項まで、16の項、20の項、25の項、29の項及び30の項に掲げる対象建築物等(体育館又は水泳場で一般公共の用に供されるもの、ボーリング場及び飲食店を除く。)の建築等に係る第1項の基準の適用については、前項及び同表2の規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
(制限の緩和)
第14条 前条第1項及び第2項の規定は、市長が、同条の規定によることなく高齢者、障害者等若しくは多数の者が別表2に掲げる対象施設を安全かつ円滑に利用することができると認めるとき、又は対象建築物等若しくはその敷地の状況若しくは利用の目的上やむを得ないと認めるときは、適用しない。
第4節 既存の対象建築物等に係る報告の徴収等
第15条 市長は、必要があると認めるときは、対象建築物等(第7条第1項の規定による協議を経て建築等がされたものを除く。以下この条において同じ。)又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対し、当該対象建築物等をバリアフリーにするために採った措置の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、対象建築物等について、バリアフリーを促進するため必要があると認めるときは、当該対象建築物等又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対し、第13条第1項に規定する基準を勘案して、当該対象建築物等の設計及び施工に関する事項について必要な指導及び助言をすることができる。
第5節 対象建築物等以外の建築物等に係る指導及び助言
第16条 市長は、対象建築物等以外の建築物等について、バリアフリーを促進するため必要があると認めるときは、当該建築物等の建築等をしようとする者又は当該建築物等若しくはその敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対し、第13条第1項に規定する基準を勘案して、当該建築物等の設計及び施工に関する事項について必要な指導及び助言をすることができる。
第6節 雑則
(適用除外)
第17条 建築基準法第85条第1項本文に規定する建築物の応急の修繕及び同項本文若しくは同条第2項本文に規定する応急仮設建築物又は同項本文に規定する仮設建築物の建築等については、この章の規定は、適用しない。
第18条 法第14条第1項の規定の適用を受ける特別特定建築物の建築(その計画又は計画の変更が建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知を要するものである場合に限る。)については、第7条から第11条までの規定は、適用しない。
(監督処分等)
第19条 市長は、この章の規定に違反した対象建築物等の建築等をする者、当該対象建築物等の建築等に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該対象建築物等若しくはその敷地の所有者、管理者若しくは占有者(対象建築物等の建築等(第13条第1項に規定する基準に適合させなければならないものを除く。)の工事について第9条第4項の規定に違反した者を除く。)に対し、工事の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、当該対象建築物等の改築、増築、修繕、模様替え、使用禁止、使用制限その他違反を是正するために必要な措置を採ることを命じることができる。
2 国、都道府県又は市町村の対象建築物等については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市長は、国、都道府県又は市町村の対象建築物等がこの章の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該対象建築物等を管理する機関の長に通知し、前項の措置を採るべきことを要請しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第20条 市長は、この章の規定の施行に必要な限度において、対象建築物等の建築等をする者、設計者、工事監理者若しくは工事施工者又は対象建築物等(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)若しくはその敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対し、対象建築物等の敷地、構造若しくは設備又は対象建築物等に関する工事の計画若しくは施工の状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第21条 市長は、この章の規定の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、土地又は建築物その他の施設に立ち入り、その状況を調査させ、必要な検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入るときは、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により立入調査、立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査、立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 特別特定建築物に関する制限
(特別特定建築物に追加する特定建築物)
第22条 法第14条第3項の規定により特別特定建築物に追加する特定建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 学校(令第5条第1号に掲げる特定建築物を除く。)
(2) 事務所(令第5条第8号に掲げる特定建築物を除く。)で、その用途面積が3,000平方メートル以上のもの
(3) 共同住宅又は寄宿舎で、その用途面積が3,000平方メートル以上のもの
(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第5条第9号に掲げる特定建築物を除く。)
(5) 自動車教習所又は学習塾
(建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない特別特定建築物の建築の規模)
第23条 法第14条第3項の規定により定める特別特定建築物(令第5条第11号、第17号及び第18号に掲げるものを除く。)の建築の規模は、用途面積が1,000平方メートルとする。
2 令第9条(前項の規定の適用を受けるものにあっては、同項。以下この項において同じ。)に規定する規模に満たない特別特定建築物(前条第1号、第4号及び第5号に掲げる特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築について、当該特別特定建築物の用途面積と当該特別特定建築物と同一の敷地内に建築をする他の特別特定建築物の用途面積との合計が2,000平方メートル以上となるときは、令第9条に規定する規模を満たしているものとみなす。
(建築物移動等円滑化基準の付加)
第24条 法第14条第3項の規定により建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次条から第35条までに定めるところによる。
(階段)
第25条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 踊り場に手すりを設けること。
(2) 段がある部分の上端に近接する踊り場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)で別に定めるものには、点状ブロック等を敷設すること。
(3) 主たる階段は、回り階段でないこと。
(便所)
第26条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、その床の表面を滑りにくい材料で仕上げなければならない。
2 令第14条第2項の規定により設ける車椅子使用者用便房は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。
(2) 便房の出入口の戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とすること。
3 前項の車椅子使用者用便房(便所に男子用及び女子用の区別があり、かつ、男女共用の車椅子使用者用便房が設けられていないときは、それぞれの便所に設けられたもの)のうち1以上の内部は、その幅又は奥行きを180センチメートル以上とし、かつ、内のり面積を3.6平方メートル以上としなければならない。
4 令第14条第4項の規定により設ける床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のうち1以上に、手すりを設けなければならない。
5 第1項の便所で和式便器(腰掛け便座が設けられていない便器をいう。以下同じ。)を設けた便房があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すりを設けた当該便房を1以上設けなければならない。
6 第1項の便所で腰掛け便座を設けた便房(車椅子使用者用便房を除く。)があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すりを適切に設けた当該便房を1以上設けなければならない。
7 第1項の便所で洗面器又は手洗器があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、レバー式、光感知式その他の操作が容易な方式による水栓(以下「レバー式水栓等」という。)を1以上設けなければならない。
8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する便所に和式便器を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、足踏み部分に15センチメートル角の点状ブロック等を敷設した和式便器を1以上設けなければならない。男子用小便器及び洗面器又は手洗器についても、同様とする。
9 特別特定建築物(令第5条第2号から第6号までに掲げるもの、同条第7号に掲げるものでその用途面積が3,000平方メートル以上のもの、同条第8号に掲げるもの、児童厚生施設その他これに類するもの、同条第11号に掲げるもの(遊技場を除く。)及び同条第12号から第15号までに掲げるものに限る。次項において同じ。)に設ける第1項の便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)には、ベビーチェアその他乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設けなければならない。
10 特別特定建築物に設ける第1項の便所のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)には、ベビーベッドその他乳幼児のおむつを取り替えることができる設備を設けなければならない。ただし、当該設備が当該特別特定建築物(便所以外の場所に限る。)又は当該特別特定建築物と同一の敷地内にある他の建築物等に1以上設けられているときは、この限りでない。
11 前2項の設備が設けられている便所の出入口又はその付近には、当該設備があることを表示する標識を設けなければならない。
(浴室等)
第27条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、それらの床の表面は、滑りにくい材料で仕上げなければならない。
2 前項の浴室等(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの浴室等)のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。ただし、ホテル又は旅館の車椅子使用者用客室内に設けるものについては、この限りでない。
(1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。
(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。
(3) 出入口は、次に掲げるものであること。
ア 幅は、85センチメートル以上とすること。
イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(ホテル又は旅館の客室)
第28条 ホテル又は旅館の客室は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 客室内にベッドを設ける場合には、当該客室内のベッドの数(階層式寝台の場合は、それぞれの段を1のベッドとする。以下同じ。)を2で除して得た数(その数に1未満の端数があるときはこれを切り上げた数)以上のベッド(当該客室内のベッドの数が2以下の場合にあっては、全てのベッド)に対し、次に掲げる位置にそれぞれ次に掲げる空間を設けなければならない。
ア ベッドの長辺に接する位置 車椅子使用者が当該ベッドに移乗するために必要な空間
イ ベッドに近接する位置 車椅子の方向を変更するために必要な空間
(2) 客室内に便所を設ける場合には、便所のうち1以上に、次に定める構造の便房を1以上設けなければならない。
ア 腰掛け便座及び手すりが適切に配置されていること。
イ 車椅子使用者が当該便房の便座に移乗するために必要な空間が確保されていること。
ウ 当該便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
(ア) 幅は、75センチメートル以上とすること。
(イ) 戸を設ける場合には、その前後に高低差がないこと。ただし、建築物の構造上やむを得ないものとして別に定める部分は、この限りでない。
(3) 客室内に浴室等を設ける場合には、1以上の浴室等は次に掲げるものでなければならない。
ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。
イ 当該浴室等に浴槽を設ける場合には、車椅子使用者が当該浴槽に寄り付くことができる空間が確保されていること。
ウ 当該浴室等に浴槽を設けない場合には、車椅子使用者がシャワーに寄り付くことができる空間が確保されていること。
エ 当該浴室等の出入口は、次に掲げるものであること。
(ア) 幅は、75センチメートル以上とすること。
(イ) 戸を設ける場合には、その前後に高低差がないこと。ただし、建築物の構造上やむを得ないものとして別に定める部分は、この限りでない。
(4) 客室の出入口から第1号に規定する空間(当該客室内にベッドを設けない場合にあっては、寝室)、第2号に規定する便房及び前号に規定する浴室等までの経路のうち、それぞれ1以上は次に掲げるものでなければならない。
ア 幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、高齢者、障害者等の利用上支障がないものとして別に定める部分は80センチメートル以上とすること。
イ 客室内の出入口(第2号ウ及び前号エの規定によるものを除く。)は、次に掲げるものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 戸を設ける場合には、その前後に高低差がないこと。
ウ 床面に段差がある場合には、令第13条に定める構造の傾斜路又は令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機を設けること。
2 令第16条第1項の規定により設ける車椅子使用者用客室は、前項の規定(同項第1号イを除く。)によるほか、次に掲げるものでなければならない。
(1) 同号に規定するベッドに近接する位置に車椅子の転回に支障がない空間を設けること。
(2) 令第16条第2項第1号イ及びロの規定による便所を設けること。ただし、他の全ての客室内に便所を設けない場合は、当該車椅子使用者用客室内において、便所を設けることを要しない。
(3) 令第16条第2項第2号イ及びロの規定による浴室等を設けること。ただし、他の全ての客室内に浴室等を設けない場合は、当該車椅子使用者用客室内において、浴室等を設けることを要しない。
(移動等円滑化経路)
第29条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口で直接地上へ通じるもののうち1以上は、建築物の主要な出入口とすること。
(2) 当該移動等円滑化経路を構成する建築物の主要な出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。
(3) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等の幅は、130センチメートル以上とすること。
(4) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
ア 幅は、階段に代わるものにあっては、130センチメートル以上とすること。
イ 手すりを設けること。
ウ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。
エ 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
(5) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(令第19条第2項第6号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
ア 籠内の左右両側に、手すりを設けること。
イ 籠及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。
ウ 籠内に、車椅子使用者が戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。
エ 籠内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、籠の外部にいる者と通話することができる機能を有する装置を設けること。
オ 籠内及び乗降ロビーの車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能を有する制御装置を設けること。
カ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
キ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
ク 籠内及び乗降ロビーに設けるエの装置及び制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置にこれらの装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
ケ 乗降ロビーには、点字により表示する制御装置の前に、点状ブロック等を敷設すること。
コ 不特定かつ多数の者が利用する建築物で、用途面積(当該建築物を不特定かつ多数の者が利用する複数の用途に供する場合にあっては、これらの用途面積の合計)が2,000平方メートル以上のもの又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物で、用途面積(当該建築物を主として高齢者、障害者等が利用する複数の用途に供する場合にあっては、これらの用途面積の合計)が2,000平方メートル以上のものの移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、次に掲げるものであること。
(ア) 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。
(イ) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。
(6) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。
ア 幅は、130センチメートル以上とすること。
イ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
(ア) 幅は、段に代わるものにあっては、130センチメートル以上とすること。
(イ) 勾配は、15分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
(ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅が150センチメートル以上の踊り場を設けること。
(エ) 手すりを設けること。
(オ) 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。
(カ) 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
2 建築物の直接地上へ通じる出入口のある階(以下「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室等を設ける場合において、道等から当該利用居室等までの経路のうち1以上は、令第19条第2項及び前項の規定によらなければならない。
3 前項に掲げる経路又はその一部が、移動等円滑化経路又はその一部となる場合における当該経路又はその一部については、同項の規定は、適用しない。
4 第2項の経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第19条第2項第7号の規定によることが困難である場合における同項及び第2項の規定の適用については、同項中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
5 移動等円滑化経路又は第2項の経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により第1項第6号の規定によることが困難である場合における同項又は第2項の規定の適用については、令第19条第1項第1号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあり、同項第2号及び第2項中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
(出入口までの経路)
第30条 道等から建築物の主要な出入口(市長が敷地の状況等によりやむを得ないと認める場合にあっては、当該敷地内の当該建築物の案内設備)までの経路のうち1以上は、令第22条第2項の規定によらなければならない。この場合において、同項第2号ロ中「国土交通大臣が定める部分」とあるのは、「別に定める部分」とする。
(ホテル等又は共同住宅等に係る基準の特例)
第31条 ホテル若しくは旅館又は共同住宅若しくは寄宿舎において、次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる経路のうち1以上を、多数の者が円滑に利用することができる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。
(1) 客室又は住戸を設ける場合 道等から各客室又は各住戸までの経路
(2) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 各客室又は各住戸(当該建築物に客室又は住戸が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路
(3) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から各客室又は各住戸までの経路
2 ホテル若しくは旅館又は共同住宅若しくは寄宿舎における特定経路は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 当該特定経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。
(2) 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。
ア 幅は、80センチメートル(建築物の主要な出入口にあっては、90センチメートル)以上とすること。
イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(3) 当該特定経路を構成する廊下等は、令第11条(共同住宅又は寄宿舎にあっては、同条第1号に限る。)及び令第19条第2項第3号の規定によること。
(4) 当該特定経路を構成する傾斜路は、次に掲げるものであること。
ア 令第13条(共同住宅又は寄宿舎にあっては、同条第4号を除く。)及び令第19条第2項第4号の規定によること。
イ 手すりを設けること。
ウ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。
エ 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。
(5) 当該特定経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
ア 令第19条第2項第5号(同号チを除く。)の規定によること。この場合において、同号イの基準の適用については、「利用居室」とあるのは、「利用居室、各住戸若しくは各客室」とする。
イ 第29条第1項第5号(同号コを除く。)の規定によること。
(6) 当該特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造とすること。
(7) 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、令第17条の規定によるほか、次に掲げるものであること。
ア 令第19条第2項第7号ロ及びハの規定によること。
イ 第29条第1項第6号ア及びイ(ウ)から(カ)までの規定によること。
ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
(ア) 幅は、段に代わるものにあっては130センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。
(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
3 特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第7号の規定によることが困難である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
4 特定経路となるべき経路又はその一部が、移動等円滑化経路若しくはその一部又は第29条第2項の規定により令第19条第2項及びこの条例第29条第1項の規定によらなければならないこととされる経路若しくはその一部となる場合における当該特定経路となるべき経路又はその一部については、前3項の規定は、適用しない。
(増築等に関する適用範囲)
第32条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物のいずれかにすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、第25条から第30条(ホテル若しくは旅館又は共同住宅若しくは寄宿舎の増築等をする場合にあっては、前条)までの規定は、次に掲げる建築物の部分(第2号、第4号又は第6号の経路が2以上ある場合にあっては、いずれか1の経路に係る部分)に限り、適用する。
(1) 当該増築等に係る部分
(2) 道等から前号の部分にある利用居室等までの経路(当該利用居室等が令第15条に規定する劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
(4) 第1号の部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等。第6号において同じ。)から車椅子使用者用便房(前号の便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室等が令第15条に規定する劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
(6) 車椅子使用者用駐車施設(前号の駐車場に設けられるものに限る。)から第1号の部分にある利用居室等までの経路(当該利用居室等が令第15条に規定する劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署に関する読替え)
第33条 令第5条第8号に掲げる特定建築物に係る令第11条から第14条まで、第17条から第19条まで及び第23条並びにこの条例第25条から第27条まで、第29条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
(公立小学校等に関する読替え)
第34条 令第5条第1号に掲げる特定建築物(公立小学校等に限る。)に係る第25条から第27条まで、第29条及び第32条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
(条例で定める特定建築物に関する読替え)
第35条 第22条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に係る第25条から第27条まで、第29条及び第32条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
(制限の緩和)
第36条 第22条から第33条までの規定は、市長が、これらの規定によることなく高齢者、障害者等若しくは多数の者が特定施設を円滑に利用することができると認めるとき、又は建築物若しくはその敷地の状況若しくは利用の目的上やむを得ないと認めるときは、適用しない。
第4章 公表対象建築物等のバリアフリーに関する情報の公表
(バリアフリーに関する情報の公表)
第37条 高齢者、障害者等による建築物等の円滑な利用を確保するためバリアフリーに関する情報の公表を要する対象建築物等として別に定めるもの(以下「公表対象建築物等」という。)の建築等を行ったときは、当該対象建築物等の所有者、管理者又は占有者は、バリアフリーに関する情報であって別に定める事項(以下「特定バリアフリー情報」という。)をインターネットの利用その他の別に定める方法により公表しなければならない。
2 公表対象建築物等の所有者、管理者又は占有者が、前項の規定の適用を受けない場合にあっては、同項の規定に準じて、特定バリアフリー情報を公表するよう努めなければならない。
3 公表対象建築物等の所有者、管理者又は占有者は、前2項の規定により公表した特定バリアフリー情報の内容に変更があった場合には、速やかに当該特定バリアフリー情報を更新するよう努めなければならない。
4 公表対象建築物等の所有者、管理者又は占有者は、特定バリアフリー情報のほか、高齢者、障害者等が建築物等を円滑に利用するためのバリアフリーに関する情報を第1項に規定する方法により公表するよう努めなければならない。
(公表の実施状況の届出)
第38条 公表対象建築物等の所有者、管理者又は占有者は、前条第1項の規定により公表をした場合にあっては、別に定めるところにより、その状況を市長に届け出なければならない。
2 公表対象建築物等の所有者、管理者又は占有者は、前条第2項から第4項までの規定により公表をした場合にあっては、別に定めるところにより、その状況を市長に届け出ることができる。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、別に定めるところにより、その概要を公表しなければならない。
(指導及び助言)
第39条 市長は、第37条に規定する公表の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、公表対象建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、当該公表対象建築物等のバリアフリーに関する情報の公表に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
(報告の徴収)
第40条 市長は、この章の規定の施行に必要な限度において、公表対象建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、バリアフリーに関する情報の公表の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第5章 雑則
(命令に従わない場合等の公表等)
第41条 市長は、第19条第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくてその命令に従わないときは、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 命令の内容
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、第20条の規定による報告若しくは資料の提出の求めを受けた者が、正当な理由がなくて報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は第21条第1項の規定による立入調査若しくは立入検査を受けた者が、正当な理由がなくて立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問を受けた者が、正当な理由がなくて陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 報告若しくは資料の提出の求めを受け、又は立入調査、立入検査若しくは質問を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による公表の対象となる者が前項の規定により意見を述べたときは、市長は、第1項又は第2項の規定による公表の際、当該意見の要旨を併せて公表しなければならない。
(委任)
第42条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成16年9月30日規則第44号で平成16年10月1日から施行)
(経過措置)
2 対象建築物等の建築等で、この条例の施行の日前に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による通知をし、又は当該建築等の工事に着手しているものについては、この条例の規定(第10条を除く。)は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に存する対象建築物等の用途の変更で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第9号)附則第2条に規定する類似の用途相互間で行うものについては、第8条第1項の規定は、適用しない。
(京北町の区域の編入に伴う経過措置)
4 京北町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前の同町の区域内(以下「旧町区域内」という。)における対象建築物等の建築等で、編入日前に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による通知をし、又は当該建築等の工事に着手しているものについては、この条例の規定(第10条を除く。)は、適用しない。
5 京北町の区域の編入の際現に旧町区域内に存する対象建築物等の用途の変更で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第9号)附則第2条に規定する類似の用途相互間で行うものについては、第8条第1項の規定は、適用しない。
附 則(平成17年3月25日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日)から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第97号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に工事中の対象建築物等(この条例による改正後の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項第1号に規定する対象建築物等をいう。以下同じ。)の建築、大規模の修繕(同項第5号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替え(同項第6号に規定する大規模の模様替えをいう。)については、改正後の条例第8条第1項の規定は、適用せず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する対象建築物等の用途の変更で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令附則第4条に規定する類似の用途相互間で行うものについては、改正後の条例第8条第1項の規定は、適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月23日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成19年5月1日規則第5号で平成19年9月1日から施行)
附 則(平成19年3月27日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は令和3年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、同条の規定の施行の日以後に改正後の条例第7条第1項の規定による協議の申請があったもの又は第1条の規定による改正前の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例第3条第1項の規定による協議を開始した日若しくは第1条の規定による改正後の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例第7条第1項の規定による協議の申請があった日から6月以内に工事に着手しないもの(第2条の規定の施行の際現に工事中のものを除く。)について適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定の施行の際現に存する対象建築物等(改正後の条例第2条第2項第1号に規定する対象建築物等をいう。)の用途の変更で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令附則第4条に規定する類似の用途相互間で行うものについては、改正後の条例第13条第1項及び第2項並びに第3章の規定は、適用せず、なお従前の例による。
附 則(令和3年10月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月8日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号。以下「整備法」という。)第7条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による協議の申請があった場合については、この条例による改正後の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、適用しない。
(対象建築物等に関する経過措置)
3 改正後の条例第13条第1項及び第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第3章の規定は、施行日以後に着手する対象建築物等(改正後の条例第2条第2項第1号に規定する対象建築物等をいう。以下同じ。)の建築等(同項第2号に規定する建築等をいう。以下同じ。)及び当該建築等をした対象建築物等の維持(改正後の条例第13条第2項の規定に基づく維持をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に着手した対象建築物等の建築等及び当該建築等をした対象建築物等の維持については、なお従前の例による。
4 施行日前に着手した対象建築物等の建築等及び当該建築等をした対象建築物等の維持については、改正前の条例第28条の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条及び第13条関係)

区分

基準

公立小学校等又は特別支援学校

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

学校(1の項に掲げるものを除く。)

用途面積が2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

病院又は診療所

用途面積が150平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、3の項(第4号を除く。)、4の項(第2号を除く。)、7の項、9の項(第1号ウ、第5号、第6号、第11号及び第13号を除く。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が150平方メートル以上500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第6号、第7号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)、10の項(第2号を除く。)及び11の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)、10の項(第2号を除く。)及び11の項に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

集会場又は公会堂

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)、10の項(第2号を除く。)及び11の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第6号、第7号及び第9号から第13号までを除く。)、10の項(第2号を除く。)及び11の項に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

自治会館等

2の表1の項、2の項、3の項(第4号を除く。)、4の項(第2号を除く。)、7の項、9の項(第1号ウ、第5号、第6号、第11号及び第13号を除く。)及び10の項に掲げる基準

展示場

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

卸売市場

用途面積が2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

コンビニエンスストア、ドラッグストア又はスーパーマーケット

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号、第6号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

10

物品販売業を営む店舗(9の項に掲げるものを除く。)

用途面積が500平方メートル未満のもの(薬局以外のものにあっては、用途面積が200平方メートル以上のものに限る。)

2の表1の項、2の項、3の項(第4号を除く。)、4の項(第2号を除く。)、7の項、9の項(第1号ウ、第5号、第6号、第11号及び第13号を除く。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

11

ホテル又は旅館

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号及び第9号を除く。)、5の項から7の項まで、8の項(第1号を除く。)、9の項(第6号、第7号、第9号、第10号及び第12号を除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

12

官公署

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの(保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署に限る。)

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第6号、第7号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの(保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署を除く。)

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの(保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署に限る。)

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

用途面積が3,000平方メートル以上のもの(保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署を除く。)

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

13

事務所(12の項に掲げるものを除く。)

用途面積が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号、第6号チ及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

14

共同住宅又は寄宿舎

用途面積が2,000平方メートル以上又は住戸の数が50戸以上のもの(用途面積が3,000平方メートル未満のものに限る。)

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第6号、第7号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が3,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

15

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第6号、第7号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

16

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(15の項に掲げるものを除く。)

用途面積が2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

17

老人福祉センターその他これに類するもの

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第6号、第7号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

18

児童厚生施設その他これに類するもの

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

19

身体障害者福祉センターその他これに類するもの

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第6号、第7号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

20

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)、10の項(第2号を除く。)及び12の項に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(体育館又は水泳場で一般公共の用に供されるもの及びボーリング場を除く。)

(1) 建築をする場合にあっては、2の表4の項(第2号に限る。)及び12の項に掲げる基準

(2) 建築物移動等円滑化基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(体育館又は水泳場で一般公共の用に供されるもの及びボーリング場に限る。)

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

21

遊技場

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

22

博物館、美術館又は図書館

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第6号、第7号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

23

遊園地、動物園、植物園その他これらに類するもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)、10の項(第2号を除く。)及び12の項に掲げる基準

24

公衆浴場

用途面積が500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、3の項(第4号を除く。)、4の項(第2号を除く。)、5の項、7の項、9の項(第1号ウ、第5号、第6号、第11号及び第13号を除く。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、5の項、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

25

飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

用途面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、3の項(第4号を除く。)、4の項(第2号を除く。)、7の項、9の項(第1号ウ、第5号、第6号、第11号及び第13号を除く。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの(飲食店を除く。)

建築物移動等円滑化基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの(飲食店に限る。)

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

26

郵便局、銀行その他の金融機関の店舗又は電気事業者若しくはガス事業者の店舗

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

27

理髪店その他これに類するもの

用途面積が200平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、3の項(第4号を除く。)、4の項(第2号を除く。)、7の項、9の項(第1号ウ、第5号、第6号、第11号及び第13号を除く。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が200平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

28

クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

用途面積が200平方メートル以上500平方メートル未満のもの

2の表1の項、2の項、3の項(第4号を除く。)、4の項(第2号を除く。)、7の項、9の項(第1号ウ、第5号、第6号、第11号及び第13号を除く。)及び10の項に掲げる基準

用途面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準(第26条第9項から第11項までに定めるものを除く。)

29

自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

用途面積が500平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(自動車教習所及び学習塾を除く。)

建築物移動等円滑化基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの(自動車教習所及び学習塾に限る。)

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

30

工場(用途面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号、第6号チ及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

31

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

用途面積が1,000平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

32

自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供するものに限る。)

駐車台数が50台以上のもの(用途面積が2,000平方メートル以上のものを除く。)

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が2,000平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

33

公衆便所

用途面積が50平方メートル未満のもの

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

用途面積が50平方メートル以上のもの

大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合にあっては、建築物移動等円滑化基準

34

神社、寺院、教会その他これらに類するもの(用途面積が500平方メートル以上のものに限る。)

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項(第1号を除く。)、9の項(第1号ウ、第5号、第6号チ及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

35

火葬場

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

36

地下街

2の表1の項から3の項まで、4の項(第2号、第8号及び第9号を除く。)、7の項、8の項、9の項(第1号ウ、第5号及び第9号から第13号までを除く。)及び10の項(第2号を除く。)に掲げる基準

備考
1 「自治会館等」とは、主として一定の地区の住民の活動の用に供するための施設で、当該地区以外から一時に多数の人又は車両の集散するおそれのないものをいう。
2 「コンビニエンスストア」とは、飲食料品及び日用品の販売業を営む小売店舗(主として飲食料品を販売するものに限る。)のうち、売場の面積の合計が30平方メートル以上250平方メートル未満のもの(その大部分においてセルフサービス方式を採用しているものに限る。)で、かつ、1日の営業時間が14時間以上のものをいう。
3 「ドラッグストア」とは、医薬品の小売業を営む店舗で、売場の大部分においてセルフサービス方式を採用しているものをいう。
4 「スーパーマーケット」とは、売場の面積の合計が250平方メートル以上の小売店舗で、当該売場の大部分においてセルフサービス方式を採用しているものをいう。
5 「電気事業者」とは、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者をいう。
6 「ガス事業者」とは、ガス事業法第2条第12項に規定するガス事業者をいう。
7 「火葬場」とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第7項に規定する火葬場をいう。
8 「セルフサービス方式」とは、次の要件を満たしているものをいう。
(1) 原則として、商品の包装を購入時に行わないこと。
(2) 販売価格があらかじめ定められていること。
(3) 客が自由に商品を取り集め、売場の出口等に設けられた勘定場で一括して商品の代金を支払うこと。

施設

基準

廊下等

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

階段

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 手すりを設けること。

(2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(3) 踏み面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

(4) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

(5) 段がある部分の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして別に定める場合は、この限りでない。

(6) 主たる階段は、回り階段でないこと。

傾斜路

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

(2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(3) その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別することができるものとすること。

(4) 傾斜がある部分の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、令第13条第4号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、その床の表面を滑りにくい材料で仕上げ、そのうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があり、かつ、男女共用の車椅子使用者用便房が設けられていないときは、それぞれの便所)内に、次に定める構造の車椅子使用者用便房を1以上設けること。

(ア) 腰掛け便座、手すり等が適切に配置されていること。

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう、十分な空間が確保されていること。

(ウ) 車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

(エ) 車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口の戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

イ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるものでなければならない。

ア ベビーチェアその他乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設けること。

イ ベビーチェアその他乳幼児を座らせることができる設備が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。

(3) 第1号の便所で男子用小便器があるものを設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器で手すりを設けたものを1以上設けなければならない。

(4) 第1号の便所で和式便器を設けた便房があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すりを設けた当該便房を1以上設けなければならない。

(5) 第1号の便所で腰掛け便座を設けた便房(車椅子使用者用便房を除く。)があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、手すりを適切に設けた当該便房を1以上設けなければならない。

(6) 第1号の便所で洗面器又は手洗器があるものを設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、レバー式水栓等を1以上設けなければならない。

(7) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する便所で和式便器を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、足踏み部分に15センチメートル角の点状ブロック等を敷設した和式便器を1以上設けなければならない。男子用小便器及び洗面器又は手洗器についても、同様とする。

(8) 第1号の規定によることが困難な場合には、その床の表面を滑りにくい材料で仕上げ、当該便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)のうち1以上に、次に定める構造の便房を1以上設けなければならない。

ア 腰掛け便座、手すり等が適切に配置されていること。

イ 車椅子使用者が当該便房の便座に移乗するために必要な空間が確保されていること。

ウ 便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

エ 便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口の戸は、引き戸(構造上やむを得ない場合にあっては、外開き戸)とし、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(9) 第1号又は前号の規定によることが困難な場合には、その床の表面を滑りにくい材料で仕上げ、当該便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)のうち1以上に、腰掛け便座及び手すりが適切に配置されている便房を1以上設けなければならない。

浴室等

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合には、その床の表面は、滑りにくい材料で仕上げなければならない。

(2) 前号の浴室等(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの浴室等)のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ホテル又は旅館の客室

(1) 客室内にベッドを設ける場合には、当該客室内のベッドの数を2で除して得た数(その数に1未満の端数があるときはこれを切り上げた数)以上のベッド(当該客室内のベッドの数が2以下の場合にあっては、全てのベッド)に対し、次に掲げる位置にそれぞれ次に掲げる空間を設けなければならない。

ア ベッドの長辺に接する位置 車椅子使用者が当該ベッドに移乗するために必要な空間

イ ベッドに近接する位置 車椅子の方向を変更するために必要な空間

(2) 客室内に便所を設ける場合には、便所のうち1以上に、次に定める構造の便房を1以上設けなければならない。

ア 腰掛け便座及び手すりが適切に配置されていること。

イ 車椅子使用者が当該便房の便座に移乗するために必要な空間が確保されていること。

ウ 当該便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、75センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、その前後に高低差がないこと。ただし、建築物の構造上やむを得ないものとして別に定める部分は、この限りでない。

(3) 客室内に浴室等を設ける場合には、1以上の浴室等は次に掲げるものでなければならない。

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

イ 当該浴室等に浴槽を設ける場合には、車椅子使用者が当該浴槽に寄り付くことができる空間が確保されていること。

ウ 当該浴室等に浴槽を設けない場合には、車椅子使用者がシャワーに寄り付くことができる空間が確保されていること。

エ 当該浴室等の出入口は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、75センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、その前後に高低差がないこと。ただし、建築物の構造上やむを得ないものとして別に定める部分は、この限りでない。

(4) 客室の出入口から第1号に規定する空間(当該客室内にベッドを設けない場合にあっては、寝室)、第2号に規定する便房及び前号に規定する浴室等までの経路のうち、それぞれ1以上は次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、高齢者、障害者等の利用上支障がないものとして、別に定める部分は80センチメートル以上とすること。

イ 客室内の出入口(第2号ウ及び前号エの規定によるものを除く。)は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合には、その前後に高低差がないこと。

ウ 床面に段差がある場合には、3の項に定める構造の傾斜路又は令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機を設けること。

敷地内の通路

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段がある部分は、次に掲げるものであること。

ア 手すりを設けること。

イ 踏み面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

ウ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。

(3) 傾斜路は、次に掲げるものであること。

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

イ その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別することができるものとすること。

駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車椅子使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。

(2) 前号の駐車場を設ける場合(当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この号において同じ。)が50以上である場合に限る。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる数(機械式駐車場(昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造の駐車場をいう。以下この号及び次号において同じ。)及び当該機械式駐車場以外の駐車場を設ける場合において、当該数が当該機械式駐車場以外の駐車場に設ける駐車施設の数を超えるときにあっては、当該駐車施設の数)以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。

ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数が200以下の場合 当該駐車施設の数に100分の2を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)

イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に2を加えた数

(3) 前2号の規定は、当該駐車場が機械式駐車場であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられているときその他の車椅子使用者が駐車場を利用するうえで支障がないものとして別に定めるときは、適用しない。

(4) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

ウ 車椅子使用者用駐車施設から対象建築物等の出入口までの経路の長さができる限り短くなる位置に設けること。

道等から利用居室等までの経路等を構成する施設

(1) 次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる経路のうち1以上は、次号から第13号までに掲げるものでなければならない。

ア 対象建築物等に利用居室等を設ける場合 道等(地形の特殊性により第8号の規定によることが困難な場合にあっては、当該対象建築物等の車寄せ。以下この号において同じ。)から当該利用居室等までの経路(当該利用居室等が11の項の劇場等の客席である場合にあっては、条例対象車椅子使用者用経路を含む。)

イ 対象建築物等又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 利用居室等(当該対象建築物等に利用居室等が設けられていないときは、道等。ウ及びエにおいて同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路(当該利用居室等が11の項の劇場等の客席である場合にあっては、条例対象車椅子使用者用経路を含む。)

ウ 対象建築物等又はその敷地に4の項第8号に規定する便房を設ける場合 利用居室等から当該便房までの経路(当該利用居室等が11の項の劇場等の客席である場合にあっては、条例対象車椅子使用者用経路を含む。)

エ 対象建築物等又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路(当該利用居室等が11の項の劇場等の客席である場合にあっては、条例対象車椅子使用者用経路を含む。)

(2) 当該経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 直接地上へ通じる出入口のうち1以上は、建築物の主要な出入口とすること。

ウ イの主要な出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。

エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(3) 当該経路を構成する廊下等は、1の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

ウ 床面に段差がある場合には、次号に定める構造の傾斜路又は令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機を設けること。

エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(4) 当該経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、3の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅が150センチメートル以上の踊り場を設けること。

エ 手すりを設けること。

オ 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。

カ 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

(5) 建築物には、当該経路に次号(同号チを除く。)に定める構造のエレベーター又は令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機を設置すること。ただし、高齢者、障害者等の利用上支障がないものとして別に定める場合は、この限りでない。

(6) 当該経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

ア 籠は、利用居室等、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

ウ 籠の奥行きは、135センチメートル(対象建築物等若しくはその敷地の状況又は利用の目的上やむを得ない場合にあっては、115センチメートル)以上とすること。

エ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

オ 籠内の左右両側に、手すりを設けること。

カ 籠及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けること。

キ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。

ク 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

ケ 籠内に、車椅子使用者が戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けること。

コ 籠内の車椅子使用者が利用しやすい位置に、籠の外部にいる者と通話することができる機能(ボタンにより呼び出すことができるものに限る。)を有する装置を設けること。

サ 籠内及び乗降ロビーの車椅子使用者が利用しやすい位置に、制御装置を設けること。

シ 籠内及び乗降ロビーの車椅子使用者が利用しやすい位置に、戸が開いている時間を延長することができる機能を有する制御装置を設けること。

ス 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

セ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

ソ 籠内及び乗降ロビーに設けるコの装置及び制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置にこれらの装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

タ 乗降ロビーには、点字により表示する制御装置の前に、点状ブロック等を敷設すること。

チ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する対象建築物等(用途面積が2,000平方メートル以上のものに限る。)の当該経路を構成する昇降機にあっては、次に掲げるものであること。

(ア) 籠の床面積は、1.83平方メートル以上とすること。

(イ) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

(7) 当該経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造とすること。

(8) 当該経路を構成する敷地内の通路は、7の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅が150センチメートル以上の踊り場を設けること。

(エ) 手すりを設けること。

(オ) 両側に側壁又は立ち上がり部を設けること。

(カ) 始点及び終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。

エ 高低差がある場合には、ウに定める構造の傾斜路又は令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機を設けること。

(9) 第2号の規定によることが困難な場合には、当該経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 直接地上へ通じる出入口のうち1以上は、建築物の主要な出入口とすること。

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(10) 第3号の規定によることが困難な場合には、当該経路を構成する廊下等は、1の項の規定によるほか、次に定めるものであること。

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。

イ 床面に段差がある場合には、次に定める構造の傾斜路、令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造の昇降機、手すり又は仮設傾斜路を設けること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものについては8分の1を超えないこと。

(ウ) 手すりを設けること。

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(11) 第3号の規定によることが困難な場合には、当該経路(第1号ウに規定する経路に限る。)を構成する廊下等は、1の項の規定によるほか、次に定めるものであること。

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。

イ 床面に段差がある場合には、次に定める構造の傾斜路又は令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機を設けること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(ウ) 手すりを設けること。

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(12) 第8号の規定によることが困難な場合には、当該経路を構成する敷地内の通路は、7の項の規定によるほか、次に掲げるものであること。

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。

イ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(ウ) 手すりを設けること。

ウ 高低差がある場合には、イに定める構造の傾斜路又は令第19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機を設けること。

(13) 第8号の規定によることが困難な場合には、当該経路(第1号ウに規定する経路に限る。)を構成する敷地内の通路は、前号の規定によること。

10

道等から主要な出入口までの経路等を構成する施設

(1) 道等から対象建築物等の主要な出入口(当該対象建築物等又はその敷地に当該対象建築物等の案内設備を設けることにより、円滑に視覚障害者を誘導することができると認める場合にあっては、当該案内設備)までの経路のうち1以上は、次に掲げるものでなければならない。

ア 当該経路に、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

イ 当該経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、点状ブロック等を敷設すること。

(ア) 車路に近接する部分

(イ) 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして別に定める部分を除く。)

(2) 前号の規定によることが困難な場合で、かつ、道等から建築物内に常時勤務する者に連絡することができる設備まで容易に到達することができるとき、又は常時勤務する者が道等から主たる出入口までの経路を容易に視認することができるときは、同号(同号イ(イ)を除く。)の規定は、適用しない。

11

劇場等の客席

(1) 劇場等の客席には、車椅子使用者が利用することができる区画を、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる数以上設けなければならない。

ア 当該客席に設ける座席の数が400以下の場合 2

イ 当該客席に設ける座席の数が400を超える場合 当該座席の数に200分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数とし、その数が10を超える場合にあっては、10)

(2) 前号の区画は、次に掲げるものでなければならない。

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。

イ 奥行きは、120センチメートル以上とすること。

ウ 床は、平らとすること。

12

ベビーベッド

(1) ベビーベッドその他乳幼児のおむつを取り替えることができる設備を1以上(便所内に設ける場合であって、男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(2) 便所内に前号の設備を設ける場合には、当該便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。




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